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案件ID:944004

【企業年金支給について】社会保険労務士への相談・問合せ東京都目黒区から社会保険労務士へのお問い合わせ

  • 総額予算予算上限なし
  • 依頼地域 東京都
  • 所在地 東京都目黒区
  • 参加上限 30社
  • 提案期限 2023年10月16日

依頼したい業務

退職金・企業年金

御社の業種

その他

会社規模

101名以上

依頼・相談内容

企業年金支給についてのご相談です。
会社から「勤続年数が規定に達しないので、企業年金は不支給」との判断をされ悩んでおり、救済の方策をご相談したいというのがご相談の趣旨となります。

【ご相談内容の詳細】

現在、私は東京の総合商社に勤務しているのですが、同じ会社に再入社(2度入社)しており1回目が8年、2回目が(このまま定年まで勤務すると)19.5年になります。
会社の定年ハンドブックでは「勤続20年から企業年金の支給対象」と記載されています。両方通算すれば20年を超えるのですが、各回では20年を超えられません。

一方で、WEBで見たのですが企業年金そのものズバリのケースではないのですが「(年次有給休暇のケースでは)再雇用期間は勤続年数にカウントする」という通達(実質的な雇用継続により)が出ているようです(*1)。
弊社は60歳から再雇用制度を選択しているのですが、(もし企業年金支給にも類推適用・解釈されるのであれば)私の場合再雇用期間が0.5年(6ヶ月)だけでもあれば通算で20年の勤続年数を満たせ企業年金支給の対象になるのではないかと感じております。
このようなケースで、再雇用期間があれば通算で20年の勤続勤務となる可能性があるのか具体的なご相談申し上げたいです。
(また、勤続年数という言葉の定義は会社の定年のハンドブックには規定はなく、そもそも積算での勤続年数という考え方は出来ないものかとも感じています)

現在、海外に赴任中でして、LINEやTeamsなどWEBツールでご相談させて頂ければ大変幸甚です。

企業年金の支給・不支給は、個人にとっては大きなことであり
相談できる人も近くにおらず大変心配しております。お力を貸して頂ければ大変有難いです。


(*1)

https://glanssa.jp/magazine/2022/06/01/sum-up-the-years-of-employment/


総額予算

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