社会保険労務士のお客様へ:比較ビズご利用に関する見解
比較ビズのご利用に際し、社会保険労務士法および社会保険労務士会連合会の見解を踏まえた法的な観点について、下記の通りご説明いたします。
弊社では、社会保険労務士法や業界ガイドラインに則った運用を行っており、顧問弁護士とも確認のうえ、現在提供しているサービス内容については適法と判断しております。ただし、最終的なご利用可否については、各社会保険労務士様ご自身のご判断にてお願いいたします。
■ 社会保険労務士法に基づく見解
社会保険労務士法 第27条・第23条の2 において、以下のような内容が規定されています。
・社会保険労務士以外の者が、報酬を得て社会保険労務士業務を行うことはできない
・社会保険労務士でない者が、社会保険労務士を名乗って業務を行うことは禁止されている
→ 比較ビズは、社会保険労務士業務の代行や受託を一切行っておらず、また「社会保険労務士」や類似する名称を用いて顧客を集めることも行っておりません。そのため、社会保険労務士法上の問題はないと判断しております。
■ 案件ヒアリングに関する補足
比較ビズでは、発注者様のご要望に基づき、業種やご依頼内容を確認する「所在確認レベル」のヒアリングのみを行っております。
→ 個別の業務内容についての詳細な聞き取りや入力代行といった行為(=相談や助言に該当するような行為)は行っておらず、社会保険労務士法に抵触しないよう配慮された運用となっております。
■ 全国社会保険労務士会連合会の見解に関して
連合会による主な留意点は以下の通りです。
・サービス会社等が社会保険労務士業務を受託し、それを社会保険労務士に再委託する形態
・サービス会社が社会保険労務士やその類似名称を使用して集客を行うこと
・サービス会社が社会保険労務士と顧客の間に立って契約を仲介する行為
→ 比較ビズでは、これらに該当する行為は一切行っておりません。あくまでプラットフォームとして、発注者と社会保険労務士のマッチングの場を提供しているにすぎず、契約はすべて当事者間で直接締結いただいております。
今後も、法令やガイドラインの遵守を徹底し、社会保険労務士の皆様に安心してご利用いただけるサービス運営を行ってまいります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
司法書士のお客様へ:比較ビズご利用に関する見解
比較ビズのご利用に際して、司法書士法および各司法書士会の見解を踏まえ、弊社では顧問弁護士と相談の上、適法に運用可能であるとの判断をしております。
ただし、最終的なご利用可否につきましては、各司法書士様ご自身の責任にてご判断くださいますようお願い申し上げます。
以下、ウェブサイト広告に関する司法書士会の規定に照らした当社の見解をご案内いたします。
■ ウェブサイトを利用した広告に関する主な規定と比較ビズの対応
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正当な広告掲載料金以外の対価の支払いについて(司法書士倫理)
会員がウェブサイト運営者に対して、正当な広告掲載料以外の報酬や手数料を支払う場合、広告は禁止されています。
→ 比較ビズでは、司法書士様からいただく料金は、サイト掲載にかかる定額の掲載サービス料のみであり、個別案件との対価性はございません。そのため、当該規定には該当しないと判断しております。
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閲覧者(発注者)が紹介に対して金銭を支払う場合
司法書士の紹介に対して閲覧者が報酬を支払う仕組みは禁止されています。
→ 比較ビズでは、発注者の方から紹介に関して金銭を受領することは一切なく、完全無料でご利用いただいております。そのため、該当しないと考えております。
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司法書士の業務に対する関与の禁止
ウェブサイト運営者が報酬の決定や事件処理等に関与することは禁止されています。
→ 比較ビズでは、発注者に対して相談内容の聞き取りや業務の仲介・代行など、司法書士業務への関与にあたる行為は一切行っておりません。そのため、本項には該当しないと判断しております。
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その他の法令・倫理・会則に違反するおそれがある場合
→ 比較ビズでは、法令や司法書士会の会則・倫理規定を尊重し、適法な運営を行っております。
本サービスでは、司法書士の皆様に安心してご利用いただけるよう、今後も法令や業界ガイドラインの遵守を徹底してまいります。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
税理士のお客様へ:比較ビズご利用に関する見解
比較ビズのご利用に際し、税理士法および日本税理士会連合会(日税連)の広告規定を踏まえた当社の見解をご説明いたします。
当社では、税理士法上の「税理士業務の制限」や広告ガイドラインを遵守し、顧問弁護士とも確認のうえ、適法に運用可能であると判断しております。
ただし、最終的なご利用可否については、各税理士様ご自身のご判断にてお願いいたします。
■ 税理士法第52条(非税理士の業務禁止)への対応
税理士法では、税理士でない者が「税務相談」や「税務書類の作成」を行うことを禁じています。
→ 比較ビズの対応
・比較ビズでは、発注者様が自ら入力された内容に基づき、「所在確認」および「案件実在性の確認」のみを
事務的に行っております。
・当社スタッフが発注者様に代わって案件内容を構成したり、具体的な入力を代行したりすることはありません。
→ 見解
・内容のヒアリングを通じて節税のアドバイスを行ったり、法的判断を介在させたりする「税務相談」に
該当する行為は一切排除しております。
・あくまで発注者様が自ら作成した依頼情報を、そのまま士業の皆様へ届けるプラットフォームに徹しております。
■ 税理士会連合会の広告規定に関する見解
日税連の「税理士の広告に関する指針」に照らし、プラットフォームの特性について以下の通り整理しております。
比較広告(特定の会員等と比較した広告)の禁止について
→ 比較ビズの見解
・比較ビズにおける「比較」は、掲載されている客観的なデータ(所在地、対応可能業務、事務所規模等)に基づき、
・発注者が自らのニーズに合う先を自主的に選別する仕組みです。当社が特定の事務所を「他より優れている」と
格付け・推奨したり、主観的なランキングを付与したりすることはありません。
クチコミ・評価機能について
→ 比較ビズの見解
・クチコミ機能は、返信の速さや事務的な対応の丁寧さなど、「ビジネスマナーや接客品質」に関する利用者の
主観的感想を共有するものです。
・具体的な税務事案の経過や結果(例:節税額の多寡や調査の結果等)を掲載することは、指針および当社の利用規約で
制限しており、適切な管理・監視を行っております。
■ 紹介料(媒介の対価)に関する見解
税理士法には、行政書士や司法書士のような「紹介料の授受」を直接的に禁じる条文は明記されておりませんが、税理士としての品位保持や公正な職務遂行が求められます。
→ 比較ビズの対応
・比較ビズは成功報酬型のキックバックではなく、「定額のシステム利用料(広告掲載料)」を採用しています。
・案件成約と対価性が直接結びつかない仕組みであるため、紹介料の支払いを巡る倫理的リスクを回避した運用が可能です。
今後も税理士の皆様が安心してWebを通じた販路拡大ができるよう、法令遵守に努めてまいります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弁理士のお客様へ:比較ビズご利用に関する見解
比較ビズのご利用に際し、弁理士法および日本弁理士会の見解を踏まえた法的な観点について、下記の通りご説明いたします。
当社では、弁理士法上の「非弁理士の事務の禁止」や「名義貸しの禁止」の規定を遵守し、顧問弁護士とも確認のうえ、適法に運用可能であると判断しております。
最終的なご利用可否については、各弁理士様ご自身のご判断にてお願いいたします。
■ 弁理士法第75条(非弁理士の事務の禁止)への対応
弁理士法では、弁理士でない者が報酬を得て「特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する手続」等の代理や鑑定、相談を行うことを禁じています。
→ 比較ビズの対応
・比較ビズでは、発注者様が入力された内容に基づき、「所在確認」および「案件実在性の確認」のみを行っております。
・当社スタッフが発注者様に代わって発明や商標の内容を具体化したり、出願の可能性について助言したりする等の
「入力サポート」は一切行いません。
→ 見解
・当社の活動は、発注者様の「弁理士を探したい」という要望を正確に士業の皆様へ伝える事務的な仲介に限定されています。
・個別具体的な案件内容のヒアリングや助言は行わず、弁理士業務(相談業務)に抵触しないよう運用を徹底しております。
■ 弁理士法第31条の3(名義貸しの禁止)および周旋に関する見解
日本弁理士会が示す「仕事の周旋」に関する見解に照らし、比較ビズの商流は以下の通り整理されています。
契約形態について
「名義貸し」に該当するケースは、非弁理士(紹介元)が顧客と契約を結び、弁理士がその下請けとして動く形態を指します。
→ 比較ビズの対応
・比較ビズはあくまでプラットフォームであり、発注者様と弁理士様の「直接契約」を前提としています。
・当社が顧客との契約主体になることはありません。
報酬の支払いフローについて
→ 比較ビズの対応
・発注者様から当社へ手数料をお支払いいただくことはなく、顧客からの報酬はすべて弁理士様へ直接支払われます。
・当社が報酬を中抜きして差額を支払うような構成をとっておりませんので、弁理士法第31条の3に抵触する
リスクはございません。
■ 紹介料(不当誘致)に関するリスクヘッジ
弁理士としての品位を保持し、不当な顧客誘致を避ける観点からの見解です。
定額料金制の採用
→ 比較ビズの対応
・比較ビズは、案件の成約ごとに「紹介料(キックバック)」が発生する仕組みではなく、
「定額のシステム利用料(広告掲載料)」を採用しております。
・案件の成約数や報酬額に比例して費用が発生する形態ではないため、実質的な紹介料の支払い(不当誘致)には該当せず、
安心してご利用いただけます。
今後も、弁理士の皆様が独立して公正に職務を遂行できるよう、法令および日本弁理士会の指針を尊重したサービス運営を徹底してまいります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。