相続放棄すると代襲相続は発生しない?相続で注意すべきポイントを解説!
- 代襲相続とはどんな制度?
- 相続放棄すると代襲相続は発生しない?
- 代襲相続が発生する場合の注意点は?
故人が負債を残して亡くなった場合、相続放棄をすることで「相続人の子どもに代襲相続されるのでは?」と不安の方もいるでしょう。代襲相続は相続人の死亡により発生するため、相続放棄をしただけでは発生しません。
この記事では代襲相続と相続放棄の関係、代襲相続で注意すべきケースについて解説します。記事を読み終わる頃には相続放棄をする際の判断基準となるでしょう。
相続が発生する可能性がある方はぜひ参考にしてください。
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代襲相続は相続人の死亡で発生する
代襲相続は通常、相続人の死亡により発生します。被相続人が亡くなったときに相続人の立場にあるべき人がすでに亡くなっている場合、相続人の子どもが祖父母の財産を受け継げる制度です。
代襲相続が発生した場合特別な手続きは必要なく、代襲相続人であることを証明できる戸籍謄本を準備しておけば十分です。
代襲相続人の範囲は被相続人の甥・姪まで
代襲相続人には、適用される範囲が決められています。被相続人の甥・姪までが代襲相続人になれることを覚えておきましょう。前提となる、相続に関係する法定相続人の順位は以下のとおりです。
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第1順位:被相続人の子ども
- 第2順位:被相続人の父母・祖父母など直系尊属
- 第3順位:被相続人の兄弟・姉妹
相続人に第1順位の子どもがいる場合、第2順位や第3順位に対しては相続が発生しません。被相続人に配偶者や子どもがおらず、直系尊属も亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹に相続権がありますが、兄弟姉妹も亡くなっていればその子ども、つまり甥や姪に代襲相続が発生します。
甥や姪も亡くなっているケースでは、甥や姪の子どもに再代襲が発生しないため注意しましょう。
相続放棄すると代襲相続は発生しない
相続人が相続放棄した場合、相続開始時点からその人は相続人ではなかったと見なされるため、代襲相続が発生しません。
被相続人が負債を残して亡くなった場合、相続人Aが相続放棄をしても、相続人Aの子どもに代襲相続は発生しません。相続人が財産を受け継ぎたくないが、自分の子どもには財産を相続してほしい場合、相続放棄すべきではありません。
相続欠格・相続人廃除では代襲相続が発生する
相続放棄によって代襲相続は発生しませんが、相続欠格や相続人廃除では、代襲相続が発生します。相続欠格とは、遺言を無理やり書かせる、詐欺や脅迫によって遺言を変更させるなどの行為に対して、被相続人の意思に関係なく相続権を強制的に失わせることです。
相続人廃除は、被相続人を虐待した、財産を不当に処分したなどの行為に対して、被相続人の意思によって家庭裁判所に申し立て相続権をはく奪する手続きです。
相続欠格・相続人廃除のどちらも相続人の相続権を奪うものですが、その子どもや孫に対しては代襲相続が発生します。
相続放棄とは相続権を一切放棄すること
相続放棄とは、相続権を一切放棄することです。預貯金や不動産などの財産はもちろん、借金や負債など負の財産を受け継ぐこともありません。
相続放棄は相続の発生を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。何もしないまま3カ月が過ぎると、被相続人の財産を無条件で受け継ぐ単純承認となるため注意が必要です。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットとは、主に以下の2つです。
- 負の財産を受け継がなくてすむ
- 相続争いに巻き込まれずにすむ
相続財産の中に大きな負債がある場合には相続放棄した方が有利になる可能性があります。とくに財産をすべて調査したうえで負の財産が大きいことがわかれば、相続放棄するのがいいでしょう。相続財産の分割で相続人同士が揉めそうなケースでは、相続放棄をすることで争いに加わらないと判断する人もいます。
相続放棄のデメリット
相続放棄には、メリットだけではなく次のデメリットがあります。
- 正の財産も受け継げなくなる
- 他の相続人に影響がおよぶ
相続放棄すると、負の財産だけではなく預貯金や不動産などの正の財産も放棄することになります。相続放棄したあとに莫大な正の財産が見つかっても相続できません。
相続放棄したことを他の相続人に知らせずにいると、その相続人が大きな負債を受け継ぎトラブルになるおそれもあります。
相続放棄はできるだけ早く表明するべき
相続放棄する場合、できるだけ早く手続きを行い相続放棄の意思を表明すべきです。3カ月の熟慮期間が設定されています。
相続放棄により、他の相続人に相続権が移る点にも注意が必要です。父親の遺産相続を一人息子が放棄した場合、相続権が被相続人の親や兄弟姉妹に移ります。相続放棄したことを伝えないまま3カ月が過ぎると、他の相続人が単純承認したと見なされて大きなトラブルになる可能性があります。
相続放棄と代襲相続で注意すべきケース3つ
相続放棄と代襲相続で注意が必要なケースが3つあります。
- 父親の相続放棄をして祖父の遺産を代襲相続するケース
- 代襲相続人が相続放棄するケース
- 祖父の相続放棄をする前に父親が亡くなったケース
父親の相続放棄をして祖父の遺産を代襲相続するケース
最初のケースは、父親の相続放棄をして祖父の遺産を代襲相続できるかという点です。父親の相続放棄と、祖父の代襲相続は両立可能です。相続放棄する場合、被相続人ごとに効力が生じると考えなければなりません。
父親の相続放棄と、祖父の代襲相続は別の相続と考えます。父親の相続は放棄し、祖父の遺産だけを相続する決定も認められるでしょう。
代襲相続人が相続放棄するケース
注意が必要な2つ目のケースは、代襲相続人が相続放棄するケースです。被相続人の子どもが相続発生時に死亡している場合、被相続人の孫に相続権が移ります。祖父母に負の遺産が多いとの判断にいたれば、孫が代襲相続を放棄するケースも考えられるでしょう。
相続人が相続放棄すると代襲相続が発生しないのと同様に、代襲相続人が相続放棄した場合はその子どもに再代襲相続が発生することはありません。相続権は次の順位の相続人、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹に移ります。
祖父の相続放棄をする前に父親が亡くなったケース
祖父の相続放棄をする前に相続人である父親が亡くなった場合、孫には代襲相続が発生します。父親が生前、相続放棄するつもりであることを明言していても、手続きが行われていなければ効果はありません。
父親が相続放棄するつもりであることを知っていた代襲相続人が、父親の死後よく確認せずに放置していると、3カ月の熟慮期間が過ぎてしまい単純承認と判断されるおそれがあります。祖父と父親が期間をおかずに亡くなった場合、相続権の確認は非常に重要です。
まとめ
相続人が相続放棄すると、そもそも相続人でなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません。相続放棄は負の遺産を受け継がなくてすむ便利な方法ですが、あとで正の遺産が見つかっても撤回できない点に注意しましょう。自分に代襲相続が発生するかどうかをよく確認し、必要な手続きを踏むことが重要です。
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札幌市を中心に活動する税理士。アパレル業界から未経験で税理士業界に飛び込む。その後、個人事務所、資産税系コンサルティングファームで経験を積み独立。税理士の仕事で重要なことはお客様とのコミュニケーションであるという考えから対話を重視している。中小企業の経営支援、スタートアップ支援、相続業務を得意としている。
亡くなった方に配偶者がいる場合は常に相続人となります。そして子どもや孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となります。
代襲相続とは相続人となる人が相続発生前に死亡していたことなどにより相続人となる人の直系卑属が相続人となることをいいます。被相続人の子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合の被相続人の孫などが該当します。
相続人となる方が亡くなっていた場合は間違えないようにしましょう。
相続分については配偶者と子どもが相続人の場合は、配偶者の相続分が1/2、子どもの合計が1/2。 配偶者と親が相続人の場合は配偶者の相続分が2/3、親の合計が1/3。 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者の相続分が3/4、兄弟姉妹の合計が1/4となります。
ここで注意が必要なのは兄弟姉妹が相続人の場合です。兄弟姉妹は父母ともに同じである全血兄弟姉妹と父母のいずれか一方が同じである半血兄弟姉妹で相続分が異なります。
半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2の権利しか認められていません。
たとえば相続人が配偶者と全血兄弟姉妹が1人、半血兄弟姉妹が1人の場合において配偶者の相続分は3/4、全血兄弟姉妹の相続分は1/6、半血兄弟姉妹の相続分は1/12となります。
だれが相続人になるかで課税関係が変わるので、とるべき相続対策も変わってくるかと思います。相続対策に不安がある場合は専門家への相談をおススメします。
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