3年以内の暦年贈与は相続税の加算対象!2024年から持ち戻し期間が変わる

松井信行公認会計士・税理士事務所
監修者
最終更新日:2024年02月02日
3年以内の暦年贈与は相続税の加算対象!2024年から持ち戻し期間が変わる
この記事で解決できるお悩み
  • 暦年贈与とは何?
  • 暦年贈与は相続税の節税対策に有効?
  • 暦年贈与と併用できるほかの制度は何?

相続税の節税対策に有効な暦年贈与について解説します。相続開始直前の3年間に実施した暦年贈与は、持ち戻しの対象になり相続税の課税対象です。

本記事では、暦年贈与と2024年からの改正内容について説明しています。最後まで読めば、暦年贈与を実施する際に必要な書類や2024年からの改正内容についてわかり、暦年贈与の必要性についても理解できます。ぜひ参考にしてください。

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相続開始前3年以内の暦年贈与は相続税の対象となる【現行法】

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暦年贈与とは、生前贈与を受け取った金額が年間110万円以下であれば、贈与税の申告や納税が不要となる制度です。相続開始3年以内に実施された贈与に関しては、年間110万円以下であっても「持ち戻し」として、相続税の計算対象となります。

現行法では、暦年贈与の「持ち戻し」期間は3年のため、たとえば令和4年1月1日に相続開始した場合、令和1年1月1日〜令和4年1月1日の間で行われた贈与が相続税の課税対象です。

加算対象額は株式で贈与を受けた場合、相続が発生したときの「時価」で計算するのではなく、実際に贈与を受けたときの「時価」で計算します。

2024年より暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長【改正法】

現行法では暦年贈与の持ち戻し期間は3年でしたが、税制改正により2024年から持ち戻し期間は7年に延長されます。この改正法は、2027年以降に発生した相続から順次延長され、2031年以降は7年以内すべての相続財産が加算対象です。

たとえば、2024年1月から毎年暦年贈与し2027年に亡くなった場合は、2024年から2027年までの3年間が持ち戻しの対象です。2027年に亡くなった場合の持ち戻し期間は5年間と、徐々に延長されます。

2031年に亡くなった場合は、改正法により2024年からの7年間が対象です。

相続時精算課税制度では年間110万円の基礎控除が創設【改正法】

改正法により2024年1月から相続時精算課税を適用して贈与した場合は、110万円の基礎控除が創設されました。2024年1月1日以降に相続時精算課税を適用し6,000万円の贈与を実施し、2044年に相続が発生した場合は無税で贈与できます。

22年間、相続時精算課税の基礎控除を適用すると2,420万円が控除の対象です。6,000万円から相続時精算課税の基礎控除を除き、3,580万円残ります。3,000万円と1人あたり600万円の基礎控除の合計が3,600万円あるため税額が発生しません。

改正後の相続時精算課税は節税に有利になる可能性が高くなります。

暦年贈与の非課税制度と4つの併用可能な制度

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暦年贈与と併用可能な制度は以下の4つです。

  • 贈与税の配偶者控除
  • 結婚・子育て資金の贈与
  • 教育資金贈与
  • 住宅取得等資金贈与

以上の4つに該当すると、死亡日前3年以内の贈与であっても相続税の加算対象とはなりません。

1. 贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で適用できます。居住用不動産や居住用不動産を取得する資金を贈与した場合、最大2,000万円の非課税が適用できる制度です。適用条件には、居住用不動産の所有権移転登記や資金の振込みなどの証拠が必要となります。

この制度を適用すると、相続税の節税にもなりますがその分相続税で調整する趣旨のもと以下のように条件が厳しくなります。

  • 被相続人からの相続や遺贈によって取得した財産の価額に、贈与を受けた居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の価額を加算して、相続税の課税価格を算出すること
  • 贈与を受けた居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に係る贈与税の額を、相続税の計算上控除すること
  • 相続税法第19条第1項第2号(配偶者の税額の軽減)に規定する配偶者控除額から、贈与を受けた居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に係る贈与税の額を控除した金額までしか配偶者控除が受けられないこと

居住用不動産や資金の贈与は、夫婦間での合意が必要です。居住用不動産は、贈与者または受贈者が居住しているか、受贈者が居住する予定である必要があります。

参照:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

2. 結婚・子育て資金の贈与

結婚・子育て資金の贈与とは、直系尊属から一括で結婚・子育て資金として贈与を受けた場合、最大で1,000万円が非課税となる制度です。結婚資金は300万円が上限になります。適用するためには、戸籍の謄本又は抄本や住民票などの証拠が必要です。証拠となる書類は、申告時の添付書類として必要になるため、早めに取得しておくとよいでしょう。

この制度で結婚・子育て資金として贈与された財産は、結婚や子育ての目的に限ってのみ使用できます。一括で贈与されたことを証明する書類や領収書は必ず保管しておきましょう。

参照:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

3. 教育資金贈与

教育資金贈与とは、直系尊属から一括で教育資金として贈与を受けた場合、最大で1人あたり1,500万円が非課税となる制度です。塾の費用は500万円までになります。適用するためには、学費を支払った際の振込明細や領収書を証拠として残しましょう。

教育資金として贈与された財産は、教育に必要な検定料や学費などに限って使われる必要があります。一括で贈与を受けた場合には、証明する書類や領収書の保管が必要です。一般的には、領収書を贈与を受けた資金がある金融機関の窓口で提出し、同じ金額を受領する流れになります。

参照:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

4. 住宅取得等資金贈与

住宅取得等資金贈与とは、直系尊属から住宅取得等資金として贈与を受けた場合、最大で1,000万円が非課税となる制度です。利用するためには、取得する住宅の広さや性能の条件があり、不動産登記簿謄本や領収書などの証拠を残す必要があります。

この制度は、2022年の税制改正により延長が決定し、2023年12月31日まで適用されます。贈与を受ける側には所得制限があるため注意が必要です。資金贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下である必要があります。

参照:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

暦年贈与における4つの注意点

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暦年贈与には以下の4つの注意点があります。

  • 対象となる財産と評価方法
  • 生命保険と名義の関係
  • 暦年贈与した証拠が必要
  • 申告方法と期限

1. 対象となる財産と評価方法

暦年贈与の対象は現金や預貯金、株式や不動産など、一般的に価値があるものです。評価方法は市場価格により異なり、株式は取得価額ではなく時価により評価します。贈与の時期は、贈与された財産の所有権が移転した日です。

土地の評価方法は路線価方式と倍率方式の2種類があり、路線価が定められている地域で適用します。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額です。路線価をその土地の形状や利用状況などに応じた補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて評価します。

倍率方式は、路線価が定められていない地域で適用する方法です。その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。

2. 生命保険と名義の関係

生命保険の受取人を変更した場合は、贈与とみなされ申告や納税が必要になる可能性があります。生命保険の受取人を変更した場合は、死亡日前3年以内であれば生前贈与加算の対象です。

契約者の名義変更をした場合は、契約者の変更は贈与とみなされません。契約者が保険契約を解約し解約返戻金を受領した場合は、受領した解約返戻金相当額の保険料を支払った人からの贈与により、取得したものとみなされます。

3. 暦年贈与した証拠が必要

暦年贈与した場合、受贈与者間で贈与契約書を作成します。受贈与者の氏名・住所・続柄、贈与された財産の種類・数量・金額、贈与の時期の記載が必要です。作成した契約書は、大切に保管しましょう。

贈与契約書の作成には、以下のメリットがあります。

  • 贈与者や受贈者の死亡後に遺産相続トラブル防止
  • 贈与が履行されたことの証明
  • 贈与税や相続税の税務調査対策

贈与契約書の様式や書式は問われませんが、わかりやすい記載が必要です。手書きでもパソコンでも問題ありません。読みやすく誤字脱字がないよう注意しましょう。数字は細かな単位まで正確な記載が必要です。たとえば「現金300万円」「不動産103.67屐廚覆鼻∈戮な数値まで記載します。贈与財産の内容によっては、収入印紙を貼付しましょう。

4. 申告方法と期限

暦年贈与した場合、原則として贈与税の申告や納税は不要です。非課税制度や控除制度を利用し、110万円を超える部分があった場合は、贈与税の申告と納税が必要です。贈与税の申告期限は、贈与された年の翌年3月15日までです。申告書類は国税庁ホームページからダウンロードできます。

申告方法は、以下の3つです。

  1. e-Tax(電子申告)により国税庁ホームページで作成した申告書をはじめインターネットで送信する方法
  2. 郵便または信書便により住所地の所轄税務署または事務処理センターに送付する方法。通信日付印により表示された日が提出日
  3. 住所地の所轄税務署の受付に持参する方法。税務署の時間外収受箱への投函により提出

暦年贈与2つの事例

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ここでは、以下の2つの事例を紹介します。

事例1. 親から子へ毎年100万円ずつ贈与する場合

毎年100万円ずつ暦年贈与した場合、非課税制度や控除制度を利用しなくても贈与税の申告や納税が不要です。親が亡くなったときには、暦年贈与した財産が相続財産に加算される可能性があります。相続税の計算方法や控除額よっては、相続税が発生することもあります。

親から子へ毎年100万円ずつ10回にわたり暦年贈与したと仮定しましょう。その後、親が亡くなり子の相続財産は、親から受けた暦年贈与のうち、相続開始前3年以内に受けた300万円が加算対象です。もし加算額に対応する贈与税額を納付していれば、相続税から控除されます。相続税額は、ほかの相続財産や法定相続人の数により変わります。

事例2. 祖父母から孫へ教育資金として一括で300万円贈与する場合

一括で300万円を暦年贈与した場合、110万円を超える部分は贈与税の申告と納税が必要です。教育資金贈与の制度を適用することで、最大で1,000万円まで非課税扱いになります。

祖父母から孫へ教育資金として一括で300万円暦年贈与し、孫は贈与を受けた年の1月1日に18歳以上です。孫は教育資金贈与の制度を利用して非課税できます。非課税扱いのため贈与税の申告や納税は不要です。祖父母が亡くなったときには、教育資金贈与した財産は孫の相続財産に加算されません。ただし残額がある場合には、相続により取得したものとなります。

まとめ

相続税の対策は贈与しかないと言われるほど、生前贈与の活用は納税者にとって有利に働きます。相続発生以前3年が持ち戻しといわれる相続税の課税対象になるため、タイミングによっては申告と納税が必要になるケースもあります。

暦年贈与と相続時精算課税の改正もあり、自分で判断することはミスにつながる危険もあるでしょう。自分で判断できないときには、専門家の活用をおすすめします。専門家の情報があまりない方には「比較ビズ」がおすすめです。

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監修者のコメント
松井信行公認会計士・税理士事務所
所長 松井信行

大学卒業後、東京の大手ITベンダーや監査法人にて事業企画職や会計士としての実務に長年携わる。その後、自身が相続を経験したことを契機として2014年に相続専門の個人会計事務所を地元で開業。現在は阪神間(主に神戸市・芦屋市・西宮市)で相続税をはじめとする各種税務申告や生前の相続対策相談など、相続に纏わる様々なサービスを数多く手掛けている。

記事にも解説されている通り、生前に暦年課税制度の非課税枠(110万円)を活用して財産を子世代や孫世代に毎年少しづつでも移転させることは、相続までに比較的時間に余裕がある方にとって将来の相続税負担を抑える上ではとても有効な手段の一つです。

それに加えて、住宅取得資金や教育資金等を一括で贈与した際の非課税制度を利用した贈与財産は、その後贈与者に相続が生じたとしても一部の例外を除き生前贈与加算の対象にはなりませんので、相続までにあまり時間がない方にとっても非常に有用な方法と言えます。

尚、現行の制度で相続税を計算する際の生前贈与加算は、相続等により財産を取得した者が被相続人の相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産が対象となっています。

現在この加算期間の延長(例えば5年〜10年等)が政府・税制調査会で検討されており、早ければ令和5(2023)年度税制改正によって来年度から施行となる可能性がありますので、この点は今後の動向に十分注意する必要があります。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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