相続手続きの流れを一覧で紹介!手続きを行う際の注意点2つ

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2023年11月20日
相続手続きの流れを一覧で紹介!手続きを行う際の注意点2つ
この記事で解決できるお悩み
  • 相続手続きの流れは?
  • 相続手続きは専門家に代行を頼める?
  • 相続の手続きを行う際の注意点は?

「相続手続きが必要だが、何から始めればいいかわからない…」という方必見!

この記事では相続を予定している個人や家族に向けて、相続手続きの流れを分かりやすく解説します。最後まで読めば、相続手続きは専門家に代行を頼めるのかもわかります。

相続手続きに関して難しいと感じた際は、弁護士や税理士に相談することで、問題の最小化や公平性の確保につながります。相続の手続きを行う際の注意点も紹介しているため、実際に相続手続きを進める方はぜひ参考にしてください。

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相続手続きは流れをつかみながら進めていく

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相続手続きは、被相続人の遺産や財産を適切に引き継ぐために重要なプロセスです。各手続きは複雑で法的な要件や税金の取り決めが絡むことがあり、多くの人にとって不慣れな領域です。

正確な知識と適切なアプローチを持って取り組むことで、スムーズに進行できます。ここからは、相続手続きの基本的な流れを紹介し、どのように進めていくかを解説します。

死亡届と火葬許可申請書の提出:7日以内

家族や関係者の方が亡くなった場合、まずは死亡届と火葬許可申請書の提出が必要です。これらの手続きは、期限が決まっているためスムーズな進行が求められます。

死亡届の提出

死亡届は、医師から提供される死亡診断書と一緒に受け取ります。必要な情報を記入した後、次の場所のいずれか1カ所に提出しましょう。

  • 死亡者の死亡地の市区町村役場
  • 死亡者の本籍地の市区町村役場
  • 届出人の所在地の市区町村役場

死亡診断書と死亡届を上記の場所へ提出することで、適切な手続きが完了します。

火葬許可申請書の提出

火葬許可申請書は、火葬許可証を入手するために必要な書類です。一般に市区町村役場で提供されており、死亡診断書や死亡届と一緒に提出する必要があります。受理された後に発行される火葬許可証は、火葬が行われる際に火葬場の管理事務所に提出しましょう。

死亡届や火葬許可申請書の提出に関しては、葬儀会社の協力が可能な場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

世帯主の変更届や国民年金の受給停止の手続きなど:14日以内

世帯主の変更や国民年金の受給停止の手続きは、14日以内に行う必要があります。個人や家庭により手続き方法が異なる場合があるため、かならず確認しましょう。

世帯主の変更届の提出

世帯主が亡くなり、かつ残された世帯員が2人以上いる場合、市区町村役場へ世帯主変更届を提出する必要があります。残された家族が1人になる場合や、家族が15歳未満の子どもと親権者だけで構成されており、次の世帯主が明確な場合は提出不要です。

国民年金の受給停止の手続き

生前に被相続人が国民年金や厚生年金を受けていた場合、年金相談センターや年金事務所に年金受給権者死亡届を提出する必要があります。国民年金の場合、提出期限は14日以内ですが、厚生年金は10日以内の提出が求められるため注意が必要です。

被相続人が日本年金機構にマイナンバーを登録していた場合は手続きを省略できます。

相続種類の決定:3カ月以内

相続種類の決定は、3カ月以内に家庭裁判所で行います。相続種類は以下の3つがあります。

相続放棄 相続を完全に放棄する
単純承認 プラス財産とマイナス財産を同等に受け取る
限定承認 プラスの範囲内でマイナス財産を受け取る

被相続人の預貯金や不動産などの資産を解約し、相続人自身のために使用する場合は単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要です。限定承認を選択する場合は、相続人全員の同意が必要であるため相続財産の評価と協議を早急に進めることが重要です。

準確定申告:4カ月以内

被相続人に事業所得や不動産所得があった場合、その所得に関する準確定申告が必要です。準確定申告とは、亡くなった年の1月1日〜死亡日までの間に発生した所得に対する申告手続きのことです。通常の確定申告の締め切りは3月15日ですが、準確定申告は死亡日から4カ月以内の期限が優先されます。

相続税の申告:10カ月以内

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相続税の申告には、相続人および相続財産の明確な特定、各相続人の納税額の精密な計算が要求されます。早期に手続きを遂行すると同時に、納税資金の適切な確保を事前に確認しましょう。

相続税の納税額が確定しても、特に不動産が多額の納税資金を必要とする場合は延納や物品の提供を検討できる選択肢があります。

遺留分侵害額の請求:1年以内

遺留分侵害額の請求とは、法的に法定相続人が最低限獲得できる相続財産の一定割合を主張する権利を指します。仮に被相続人の遺言に、法定相続人である配偶者や子供に相続させず、他の人に全財産を譲渡する旨が明記されているとします。遺言に従うと、配偶者と子供は相続財産を一切受け取れません。

配偶者や子供は遺留分を侵害した相手に対して、最低限受け取れる相続財産の一定割合に関して、遺留分侵害額の請求を行う権利を持ちます。遺留分侵害額の請求権は、侵害事実を知った日から1年以内に行使しなければならず、10年を過ぎると消滅することに注意しましょう。

相続財産の確定や遺産分割協議書の作成:期限なし

相続財産の確定や遺産分割協議書の作成に関しての期限はありませんが、できるだけ早めに計画を立てることをおすすめします。不必要なストレスや問題を回避し、スムーズな相続プロセスを確保できるでしょう。

相続財産の確定

遺産相続には、相続人の特定と相続財産の詳細調査が必要です。民法において、被相続人の財産を相続できる人々を法定相続人と呼びます。法定相続人を特定し、確定させるためには被相続人の戸籍謄本が必要です。

被相続人が子供を持たない場合、被相続人の両親の戸籍謄本、さらに祖父母の戸籍謄本が必要な場合があります。個々のケースにより必要書類が異なるため、迷った際は弁護士や税理士に相談すると安心です。

遺産分割協議書の作成

法定相続人と相続財産が確定した段階で、遺産の分割に関して協議し、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議は遺言が存在しない場合や、遺言以外の要因で遺産を分ける際に、相続人たちが「誰が何をどれだけ相続するのか」を話し合いで決定します。

すべての相続人が参加する必要があり、協議の内容が合意されたら遺産分割協議書を作成しましょう。

相続手続きは専門家に代行を頼める

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相続手続きは弁護士や税理士、司法書士に代行を頼めます。相続手続きは法的な知識や専門的な税務知識が必要であるため、相続に詳しい専門家に代行を頼むことで手続きのスムーズさと正確性が確保されます。

さらに専門家は相続税の軽減策や控除に関してアドバイスし、最適な戦略を提案してくれるでしょう。相続手続きが複雑な場合や法的なアドバイスが必要な場合、専門家への依頼を検討することをおすすめします。

相続の手続きを行う際の注意点2つ

ここからは、相続の手続きを行う際の注意点を2つ紹介します。

  1. 正確な情報を収集する
  2. 相続税の適切な支払いをする

1. 正確な情報を収集する

相続手続きを行う際に、正確な情報を収集することは極めて重要です。遺言書や不動産の登記情報、債務などを確認しましょう。

正確な情報収集を行うことは、相続手続きを円滑に進めるために不可欠です。情報の不備や誤りは問題を引き起こす可能性が高いため、十分な注意を払いましょう。

2. 相続税の適切な支払いをする

相続税の支払いにおいては、計画的な着手と正確な情報が不可欠です。期限を守り適切な軽減策を活用し、必要に応じて専門家のサポートを受けることでスムーズな相続手続きを進められます。

複数の相続人がいる場合、各相続人の分担割合に応じて相続税を支払う必要があります。正確な分担割合を計算し、支払いに反映させましょう。

法定相続人の範囲に関しては、以下の記事で詳しく解説しているため参考にしてみてください。

まとめ

相続手続きを順番に進めることで、各手続きが適切な時期に行われます。相続手続きに関して難しいと感じた際は、弁護士や税理士、司法書士などに相談することで問題の最小化や公平性の確保につながります。

比較ビズには、全国の優秀な弁護士や税理士、司法書士が在籍しているため一括見積が可能です。比較ビズの利用は完全無料であるため、相談から始めることで自身にあった専門家をスムーズに探せるでしょう。

よくある質問とその回答

  • 相続手続きは誰に頼める?

    相続手続きは、弁護士や税理士、司法書士などに頼めます。基本的には、問題の性質に応じて専門家を選ぶことが賢明です。

    たとえば、法的な側面に関する問題は弁護士に、相続税に関する相談は税理士に、不動産登記に関する問題は司法書士に相談するといいでしょう。それぞれの専門家が、専門知識と経験を活かして、適切なアドバイスや支援を提供します。

  • 相続の手続きは自分でできる?

    相続の手続きは、自分で行うことが可能です。相続手続きは個別の状況により異なるため、簡単な場合もあれば非常に複雑な場合もあります。自分で行う前に専門家のアドバイスを受けることを検討し、特に法的・税務的な問題に関しては専門家の支援を受けることがおすすめです。

監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

相続により財産を取得したとしても、必ず相続税の申告が必要となるわけではありません。相続財産の総額(プラスの財産-マイナスの財産)よりも基礎控除額が多かった場合に相続税の申告が不要となります。

なお、プラスの財産には、現金預金、不動産、動産、金融資産等の全ての財産が含まれ、マイナスの財産には、借入金、未払金、葬式費用、未納の税金等が含まれますので、漏れがないように相続財産の調査を行うようにしましょう。

また、基礎控除の計算方法は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、で計算します。相続人の数は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と相続人全員の現在の戸籍謄本を取得して確認します。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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