死亡届を役場に提出する際、届出人の身分証明書と印鑑(シャチハタは不可)が求められます。身分証明書と印鑑を忘れると死亡届が受理されません。
死亡届の書き方徹底解説!入手・提出の際の注意点とは?
- 死亡届の提出から火葬までの流れは?
- 死亡届はどのように書く?
- 死亡届の入手場所は提出場所はどこ?
誰かが亡くなった場合、死亡届を提出することで火葬の許可が出ます。死亡届は故人の本籍地や死亡した場所を記載しなければならず、調査が必要なケースもあります。
この記事では、死亡届の書き方や入手場所、提出時の注意点などを解説します。死亡届を書かなければならない方はぜひ参考にしてください。
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死亡届を提出することで火葬許可証が交付される
日本では、亡くなった方を火葬する際に火葬許可証が必要です。火葬許可証は死亡届を提出することで、交付されます。
死亡届の入手・提出場所
死亡届を入手できる場所は市役所、区役所、町村役場で入手できます。自治体によってはホームページから用紙をダウンロードできるところもあります。
死亡届を提出できるのは死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場です。提出時間は届出先ごとに異なります。
故人が海外在住者であり、海外で亡くなった場合は、現地大使館や領事館に死亡届を提出します。
死亡届の提出者・提出期限
死亡届の提出手続き対象者は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者です。故人に身内がいない場合、故人が住んでいた物件の家主や地主、管理人が届出人になるケースもあります。
保佐人、補助人や後見人が届出人になる場合、立場を証明できる登記事項証明書の添付が求められることがあります。葬儀会社が死亡届の提出を代行することも少なくありません。
死亡届の提出時期は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合はその事実を知った日から3カ月以内となります。
死亡届の書き方
死亡届を提出するためには、書き方を把握しましょう。記入欄は左半分で、右半分は死亡診断書(死体検案書)であり、医師や警察が記入する部分です。
法務省「死亡届の記載例」を参考にしましょう。特殊なケースで記入方法がわからない場合には、提出先の市区町村役場で尋ねることをおすすめします。
1. 死亡した人の氏名
死亡届に必要な情報として死亡した人の氏名と生年月日が挙げられます。死亡した人の氏名は戸籍謄本や住民票に記載されている正式なものを記入しましょう。生年月日は西暦ではなく和暦で記入しなければなりません。
産後30日以内に亡くなった赤ちゃんの場合、死亡時刻も記入します。死産の場合は医師から受け取った死産証明書と死亡届の提出が必要です。
2. 死亡した時間と場所
死亡届には、故人が亡くなった時間と場所を記入します。死亡診断書が医師や警察によって記入されている場合は、その内容を記載しましょう。
死亡診断書が未記入であれば、死亡した場所と時間は一時的に空欄にし、提出時に改めて記入します。
3. 死亡した人の住民登録の住所と世帯主名
死亡届の書き方では、故人の正確な住所と世帯主名が必要です。故人の住所とは住民登録をしている場所の住所のことです。世帯主は住民票に記載されています。故人が世帯主の場合は、故人の氏名を書きましょう。
4. 死亡した人の本籍地
死亡届には、故人の本籍地を記入しなければなりません。本籍地がわからない場合、本籍地が記載されている住民票を取得して確認しましょう。同じ世帯だった方、もしくは相続人であると証明できる方は、委任状なしで住民票の請求が可能です。
本籍地はその後の遺産相続においても必要な情報であるため、死亡届を書く時点で確認しておくといいでしょう。筆頭者の氏名には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を記入します。
5. 死亡した人の配偶者の有無と職業
故人に配偶者がいるか、どのような職業だったかも死亡届に記入します。配偶者がいない場合、未婚・死別・離別の選択肢から該当するものを選びましょう。チェックを入れるだけであるため、短時間で記入可能です。
職業・産業の記入項目は国勢調査のための情報であり、必須項目ではありません。
6. 死亡届の届出人に関する情報
死亡届の書き方では、故人だけではなく届出人の情報も必要です。必要な箇所にチェックを入れ、署名しなければなりません。押印は任意です。
故人の家族や親族であれば問題なく死亡届を提出できますが、成年後見人や保佐人は立場を証明する書類を添付しなければならないケースがあるため注意しましょう。
7. その他の情報
死亡届を提出する際、届出人と故人との関係や火葬する予定の火葬場の名称は必ず尋ねられます。忘れないように、死亡届の欄外にメモしておくとよいでしょう。
まとめ
死亡届の書き方は故人の本籍地や筆頭者の氏名など注意すべき点もいくつかあります。死亡届が火葬や埋葬に必須となるため、迅速に作成しましょう。
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よくある質問とその回答
札幌市を中心に活動する税理士。アパレル業界から未経験で税理士業界に飛び込む。その後、個人事務所、資産税系コンサルティングファームで経験を積み独立。税理士の仕事で重要なことはお客様とのコミュニケーションであるという考えから対話を重視している。中小企業の経営支援、スタートアップ支援、相続業務を得意としている。

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死亡届は亡くなったことを知った日から7日以内に提出しなければなりません。
死亡届を届け出期限まで提出しない場合には、年金の受給停止手続きや介護保険の資格喪失手続きなどが行えません。
特に年金の受給停止手続きが行われないと国民年金の不正受給を疑われてしまいます。実際に個人の死亡の届け出をせずに何年も不正受給をしていたというケースもあります。
死亡届の提出には通常の場合は死亡診断書が必要です。死亡診断書の発行は担当医師が行います。死亡届には死亡診断書の原本を提出することになり、一度提出した死亡診断書は返却してもらえません。そのため死亡診断書のコピーをあらかじめ取っておくことをおススメします。
死亡診断書が必要になる場面は遺族年金の手続きや生命保険金の手続きなど多岐にわたりますので必要な部数のコピーをとっておきましょう。
死亡届は亡くなったことを知った日から7日以内に提出しなければならないことは先ほど説明しました。火葬許可申請書も同様に亡くなったことを知った日から7日以内に提出が求められますので死亡届と同時に手続きをすすめるのがスムーズです。
正当な理由なく死亡届の提出が遅れた場合は5万円以下の過料が徴収されることがありますので注意しましょう。