【令和6年度】ストレスチェックに活用できる助成金とは?とは?条件や支給の流れを解説

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最終更新日:2024年06月26日
【令和6年度】ストレスチェックに活用できる助成金とは?とは?条件や支給の流れを解説
この記事で解決できるお悩み
  • ストレスチェックで活用できる助成金には何がある?
  • ストレスチェックで活用できる助成金の受給条件は?
  • ストレスチェックで活用できる助成金を申請する流れは?

ストレスチェックで活用できる助成金には「ストレスチェック助成金」を含む「産業保健関係助成金」がありましたが、令和4年に廃止され代わりに新設されたのが「団体経由産業保健活動推進助成金」です。

「団体経由産業保健活動推進助成金」は事業主団体が対象であり、1社ごとでの申請ではなく今後は所属している団体ごとに申請します。

この記事では「ストレスチェック助成金」と「団体経由産業保健活動推進助成金」との違い、対象や条件を解説します。申請の流れも解説しているため、状況にあわせて申請手続きができるようになるでしょう。

「ストレスチェックに助成金を活用したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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ストレスチェック助成金は令和4年11月9日に廃止

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「ストレスチェック助成金」が含まれている産業保健関連助成金は、中小企業が産業保健活動を推進するための助成金制度ですが、令和4年11月9日に廃止されています。

産業保健関連助成金は、個別事業場ごとに申請・審査を行うため、事務負担が大きく継続的な実施が困難でした。助成金が事業場単位で支給されるため、事業場間の格差が生じ多くの労働者が恩恵を受けらない課題がありました。

効果的なメンタルヘルス対策の推進が阻害されていたため、令和4年度より「団体経由産業保健活動推進助成金」が新設されています。

産業保健関連助成金には、以下の4つの助成金がありました。

  1. ストレスチェック助成金
  2. 職場環境改善計画助成金(事業所コース)
  3. 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
  4. 心の健康づくり計画助成金

1. ストレスチェック助成金

ストレスチェック助成金は、事業所におけるストレスチェックの実施を支援するために設けられた助成金です。

対象となる事業所の要件は下記のとおりです。

  • 労働者を雇用している法人や個人事業主であること
  • 労働保険の適用事業所であること
  • 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること

対象となる取り組みの要件は下記のとおりです。

ストレスチェックの実施 ストレスチェックの実施者が決まっていること
ストレスチェックにかかる医師による活動 ・事業者が医師と契約を締結し「ストレスチェックにかかる医師による活動」を行なわせる体制が整備されていること
・ストレスチェックの実施および面接指導を行なう者は自社の使用者・労働者以外の者であること

ストレスチェック助成金の助成対象や支給金額は、下記のとおりです。

ストレスチェックの実施費用 1従業員につき500円(税込)
ストレスチェックにかかる医師による活動費用 1回の活動につき21,500円(税込)
上限3回

令和4年11月9日をもって、事業所ごとの申請は廃止されています。

参照:団体経由産業保健活動推進助成金とは

2. 職場環境改善計画助成金(事業所コース)

職場環境改善計画助成金(事業所コース)は、ストレスチェックの集団分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行う場合に支給されます。

助成金を申請するためには、以下の2つの要件を満たす事業所であることが求められます。

  • 労働者を雇用している法人や個人事業主
  • 労働保険の適用事業所

支給を受けるためには、以下の5つの要件を満たすことが必要です。

  • ストレスチェック実施後の集団分析の実施
  • 専門家と職場環境改善指導にかかる契約の締結
  • 集団分析結果、日常管理情報、労働者意見聴取、職場巡視情報に基づき、専門家による職場環境評価や改善指導を受けること
  • 専門家の指導に基づいて職場環境改善計画を作成し実施
  • 専門家による改善実施確認

支給額は、1事業所あたり10万円が上限で、将来にわたり1回限り有効です。

3. 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)

職場環境改善計画助成金(建設現場コース)は建設業の元方事業者が対象です。助成金の対象となる取り組みは、職場環境改善計画助成金(事業所コース)と同様です。

助成金を申請するためには、以下の2つの要件を満たす事業所である必要があります。

  • 元方事業者および関係請負人の労働者数が常時50人以上の建設現場
  • 労働保険の適用事業所

支給を受けるためには、以下の5つの要件を満たすことが必要です。

  • ストレスチェック実施後の集団分析の実施
  • 専門家と職場環境改善指導にかかる契約の締結
  • 集専門家からストレスチェック結果の見方や改善手法の指導を受ける
  • 専門家の指導に基づいて職場環境改善計画を作成し実施
  • 専門家による改善実施確認

支給額は 1建設現場あたり10万円が上限で、将来にわたり1回限り有効です。

4. 心の健康づくり計画助成金

心の健康づくり計画助成金は、事業者がメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて計画を作成し、対策を実施する場合に支給される助成金です。

助成金を申請するためには、以下3つの要件を満たす事業所である必要があります。

  • 労働者を雇用している法人や個人事業主
  • 労働保険の適用事業所
  • 登記上の本店や本社機能を有する事業所

支給を受けるためには、以下の5つの要件を満たすことが必要です。

  • メンタルヘルス対策促進員の訪問と助言や支援を受ける
  • 令和2年度以降に「心の健康づくり計画」を新たに作成
  • 作成した計画を労働者に周知
  • 計画に基づきメンタルヘルス対策を実施
  • メンタルヘルス対策促進員から計画に基づいた対策実施を確認

支給額は1法人・1個人事業主あたり10万円が上限で、将来にわたり1回限り有効です。

団体経由産業保健活動推進助成金とは

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団体経由産業保健活動推進助成金は、中小企業をはじめとする産業保健活動を支援するための助成金です。事業主団体を通じて中小企業に提供されます。

健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援などの産業保健サービスの費用や事務の一部を助成します。

2022年11月、産業保健関係助成金が撤廃され代わって導入されたのが、団体経由産業保健活動推進助成金です。

助成額は総額の90%、上限は500万円ですが、一定の要件を満たした団体には1,000万円の助成が可能です。事業主団体や労災保険の特別加入団体を対象としており、産業保健活動の推進を支援します。

ストレスチェック助成金との違い

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団体経由産業保健活動推進助成金とストレスチェック助成金では支給対象が違います。ストレスチェック助成金の支給対象が「従業員50人未満の事業所」に対して、団体経由産業保健活動推進助成金は「事業主団体」が対象です。

「事業団体」には下記が該当します。

  1. 企業組合や同業組合
  2. 商工会
  3. 一般社団法人
  4. 財団法人

1社ごとでの申請ができなくなり、今後は所属している団体ごとに申請する必要があります。

団体経由産業保健活動推進助成金の受給条件

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団体経由産業保健活動推進助成金の受給条件は下記のとおりです。

  1. 支給対象は「事業主団体等」と「労災保険の特別加入団体」
  2. 助成対象となる産業保健サービスは7種類
  3. 助成金額は上限500万円

1. 支給対象は「事業主団体等」と「労災保険の特別加入団体」

支給対象は「事業主団体等」と「労災保険の特別加入団体」です。

事業主団体等 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、日本商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益財団(社団)法人、都道府県事業主団体、共同事業主
労災保険の特別加入団体 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第 33 条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体で1年以上の活動実績がある

参照:団体経由産業保健活動推進助成金とは

事業主団体等には、事業協同組合や商工会議所などが含まれ、労災保険の特別加入団体は、一定の要件を満たす必要があります。

2. 助成対象となる産業保健サービスは7種類

助成対象となる産業保健サービスは下記の7種類です。

健康診断結果の意見聴取 安衛法第66条の4に基づく医師・歯科医師による労働者の健康診断結果の意見聴取
保健指導 安衛法第66条の7に基づく医師、保健師による労働者に対する保健指導
面接指導・意見聴取 安衛法第66条の8等に基づく長時間労働者に対する面接指導
安衛法第66条の10第3項に基づく高ストレス者に対する面接指導およびこれらの面接指導結果に基づく意見聴取が対象
健康相談対応 産業保健にかかる労働者からの相談対応が対象 医師、保健師、看護師の他、歯科医師、精神保健福祉士、公認心理師、産業カウンセラー、臨床心理士などの産業保健の専門家による対応を想定
治療と仕事の両立支援 治療と仕事の両立支援にかかる相談対応、医療機関・労働者・事業者間の連携、就業可否に関する意見、就業上の措置や配慮の検討の支援、環境整備支援が対象
職場環境改善支援 ストレスチェック実施後の集団分析結果を活用した職場環境改善支援 THP指針に基づく健康保持増進対策による職場環境改善支援
メンタルヘルス指針に基づく心の健康づくり計画を策定し、メンタルヘルス対策を行うことによる職場環境改善支援化学物質取扱にかかる健康相談
健康教育研修 産業保健に関する内容の各種研修が対象(例:メンタルヘルスや女性の健康など)
医師、保健師、看護師による研修の内容提案、実施に要する講師費用、会場賃借費用、テキスト費用が助成対象

参照:団体経由産業保健活動推進助成金とは

産業保健サービスでは、ストレスチェック実施後の結果を活用して職場環境を改善する支援が行われます。

3. 助成金額は上限500万円

助成金額の上限は500万円です。健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援などの産業保健サービスに委託する際に、費用の90%が助成されます。

支給対象となる経費項目は下記のとおりです。

謝金 指導・助言を受けるために依頼した専門家への謝礼
旅費 情報収集や各種調査の実施・会議や打ち合わせへの参加、指導・助言・講演などを依頼した専門家に支払われる旅費
会議費 会議やセミナーなどの開催費用(会場借料、会場装飾費、茶菓代など)
印刷製本費 研修資料やパンフレット・ポスターなどの作成費用 

参照:団体経由産業保健活動推進助成金とは

一定の要件を満たした団体は上限が1,000万円に引き上げられます。

「ストレスチェックの導入」については助成の対象外になる

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団体経由産業保健活動推進助成金では「ストレスチェックの導入」は助成の対象外です。健康診断や集団分析などの実施費用も助成金支給の対象外です。

ストレスチェックに関する項目は「職場環境改善支援」が助成金を得られるサービスに該当します。団体経由産業保健活動推進助成金は「ストレスチェック実施後の結果を活用した職場環境改善」に該当した場合は助成金を受け取ることが可能です。

助成金が支払われるケースは「実施後の改善に関わるサービス提供」に対してのみです。ストレスチェックの実施は自社で負担する必要があります。

団体経由産業保健活動推進助成金を申請する流れ

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団体経由産業保健活動推進助成金を申請する流れは、下記のとおりです。

  1. 申請時期を確認する
  2. 助成対象か確認する
  3. 実施する事業が助成対象となるか確認する
  4. 必要書類を準備
  5. 申請書を提出
  6. 審査が合格の場合は助成金が支給される

1. 申請時期を確認する

申請時期および申請期限を確認します。令和5年度の団体経由産業保健活動推進助成金は12月28日が締め切りで、すでに募集は終了しています。

令和6年度の団体経由産業保健活動推進助成金の実施は未定です。ただし厚生労働省所管予算概算要求に関する資料では、助成対象範囲の拡大が公開されています。

参照:予算概算要求の主要事項

2. 助成対象か確認する

申請団体が助成対象となるか確認します。

該当する申請団体は下記のとおりです。

  • 事業主団体等
  • 労災保険の特別加入団体
  • 一定の要件を満たす団体

事業主団体をはじめとする場合、構成事業主等全体の2分の1以上が中小企業事業主である必要があります。労災保険の特別加入団体の場合、加入事業所のうち、中小企業事業所が2分の1以上である必要があるため注意が必要です。

3. 実施する事業が助成対象となるか確認する

実施する事業が助成対象となるか確認します。

助成対象となる実施事業には下記が挙げられます。

  • 健康診断結果の意見聴取
  • 保健指導
  • 面接指導・意見聴取
  • 健康相談対応
  • 治療と仕事の両立支援
  • 職場環境改善支援
  • 健康教育研修
  • 事業者と管理者向けの産業保健に関する周知啓発

過去に同助成金の不正受給を行ったことがある団体は、受給資格がない場合があります。申請書類に不備がある場合、審査が不合格となる可能性があるため注意が必要です。

カウンセリングやストレスチェックの実施、健康診断の実施は助成対象となりません。助成対象事業か迷う場合は、厚生労働省のホームページで確認してください。

4. 必要書類を準備

申請に必要な書類を準備します。書類には交付申請と支給申請の2種類があります。

交付申請は下記のとおりです。

  • 団体経由産業保健活動推進助成金交付申請書
  • 団体経由産業保健活動推進助成金事業実施計画
  • 定款、会則、協定書等(1年以上の活動実績、事業活動状況がわかる書類)
  • 直近2年間の収支決算書(活動実績が2年に満たない場合は、直近1年間)
  • 支給要領第3条第2項の事業を実施するために必要な経費の算出根拠を確認するための書類(見積書など)
  • 通帳の写し(ふりがなが記載されている振込先の名義、支店名、口座番号が確認できるページの写し)

「必要な経費の算出根拠を確認するための書類」は、交付決定日より前に提供されたサービスについては助成対象外となります。交付決定を受けようとする日から事実施予定期間(助成対象期間)における経費が確認できる書類を提出しましょう。

支給申請は下記のとおりです。

  • 団体経由産業保健活動推進助成金支給申請書
  • 団体経由産業保健活動推進助成金事業実施結果報告書
  • 産業保健活動を行う産業医、保健師、産業保健サービス会に関する契約書の写し
  • 産業医、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師、産業カウンセラー・臨床心理士、両立支援コーディネーターなどの資格を有する場合、当該資格要件を備えていることを証明する資格の写し
  • 事業の実施に要した費用の支出に関する証拠書類(領収書、費用の振込記録がわかる預金通帳をはじめとする写し)
  • 労働保険概算や確定保険料申告書などの写し

参照:団体経由産業保健活動推進助成金とは

5. 申請書を提出

申請書を提出します。計画が承認された期間の最終日から起算し、30日後までに申請書を提出します。

令和5年5月22日より下記の方法で申請が可能です。

Googleフォームからの申請を選ぶ場合、メールでの連絡が必要です。件名を「令和○年度団体経由産業保健活動助成金交付申請希望」として、指定されているメールアドレスに送信してください。その後、GoogleフォームのURLが記載されたメールが返信されます。

助成金は先着順で受付され、予算の上限に達すると受付を停止する場合があります。

6. 審査が合格の場合は助成金が支給される

審査合格後、助成対象となる費用に対して助成金が支給されます。審査結果は原則30日以内に通知されます。

まとめ

近年、従業員のメンタルヘルス問題が企業にとって大きな課題です。ストレスチェックは、従業員の心の声に耳を傾け、個々の潜在的なリスクを早期発見・早期対応するための有効な手段です。

ストレスチェックは、従業員の安全と健康を守るだけではなく、企業の競争力強化にも貢献します。ストレスチェック実施後の職場環境改善には、専門家による指導や研修など、コストがかかります。

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監修者のコメント
マネーライフワークス
岡崎 壮史

1980年3月23日生まれ。社会保険労務士・1級FP技能士・CFP認定者。令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業) 派遣専門家。大学卒業後、外資系生命保険会社の営業、資格の専門学校の簿記・FPの講師、不動産会社の経営企画を経て現在に至る。

ストレスチェックは、近年の労災事故の案件の中で急激に増えているうつ病発症による過労自殺の対策として平成27年12月よりスタートした制度です。 近年の労働環境は、精神的なストレスが非常に負荷となっていることが多く、従業員のサインに気付きにくくなっているといえます。

そこで、ストレスチェックを行うことで、従業員の隠れたサインに気付くことができることが増え、長時間労働や過労からくる精神疾患をある程度抑制することができるようになりました。

ストレスチェックを実施するにあたっては、「従業員の数が50人未満である」などいくつかの要件をクリアする必要があります。ストレスチェック助成金も他の助成金と同様に準備しなければならない書類が多いため、あらかじめ必要な書類について準備できるものについては準備しておくといいでしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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