障害者雇用で利用できる助成金とは?企業が知っておくべき制度内容を解説!
- 障害者雇用で受け取れる助成金にはなにがある?
- 障害者雇用助成金の対象は?
- 助成金制度の注意点はなに?
「障害者雇用で受け取れる助成金についてよくわからない…」という方必見!
この記事では、障害者雇用における助成金の受け取りを考えている方に向けて、助成金の種類・対象について解説します。最後まで読めば、障害者雇用における助成金についての理解が深まり、受け取れる助成金の詳細がわかるようになります。
助成金を受け取るにあたっての注意点も解説するため、助成金の活用に不安がある方はぜひ参考にしてください。
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障害者雇用に関する助成金制度
企業が障害者を雇用する際、国が施策として取り組んでいる助成金制度を活用できる場合があります。障害者を雇用するには、環境の整備や業務の切り分け、管理者の設置などさまざまな工程が必要です。
企業が障害者を雇用する際の課題を解消するため、主に金銭的なサポートを目的とする制度が助成金制度です。
障害者雇用に関する助成金制度の目的
障害者雇用に関する助成金制度の目的は、障害者を雇用する企業の経済負担を軽減し、障害者の新規雇用や継続雇用を促進することです。
障害者が、働きやすい環境の整備や施策に対して助成金を受けられます。
助成金制度を活用し障害者が不自由なく働けるよう推進することで、さまざまな人材が集まり社員の多様化にもつながります。
障害者雇用における助成金の対象
障害者雇用における助成金の対象は、主に以下の4つの場合です。
- 障害者を雇い入れた場合
- 施設や設備のメンテナンス・雇用管理の適切な措置をおこなった場合
- 職業能力開発をおこなった場合
- 職場定着のための措置を実施した場合
助成金制度にもさまざまな種類があり、制度ごとに対象者が異なるため、自社で受けられる制度を把握しておきましょう。
【一覧】障害者雇用で受け取れる助成金の種類・対象
障害者雇用で受け取れる助成金の種類は、以下の6種類です。
- 障害者トライアル雇用
- 障害者介助等助成金
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
助成金制度はそれぞれ対象者や受け取れる金額、条件が異なります。違いを理解することで、自社が活用できる助成金制度を把握しておきましょう。
1. 障害者トライアル雇用
障害者トライアル雇用の対象者・条件は、以下のとおりです。
対象者 | ・就労経験がない仕事を希望(紹介日時点) ・離職や転職を2回以上経験(紹介日前日から2年以内) ・無職の期間が6カ月以上(紹介日時点) ・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者のいずれか |
---|---|
助成額 | 対象者1人につき月額4万円の支給を最大3カ月間 |
備考 | ・障害の原因や種類は不問 ・対象者と面接を必ず実施 |
条件 | トライアル雇用期間中に週20時間の就労を目指すこと |
障害者トライアル雇用を活用する企業側のメリットは、トライアル期間に適性や能力を見極められる点です。適性を踏まえて仕事内容を依頼でき、障害者雇用や早期離職への不安を軽減できます。
障害者の方にとっては、仕事内容・人間関係・職場の雰囲気をお試し期間で確認できるため、就職への不安を軽減できます。就業経験がない方や離職期間が長い方でも応募しやすい点もメリットです。
「精神障害を抱えている方を初めて雇用した場合」と「週20時間以上の就労が難しい方を雇用する場合」のみにおいては、受け取れる助成金が変わるため注意しましょう。
精神障害を抱えている方を初めて雇用した場合
精神障害を抱えている方を雇用した場合、1人につき最大8万円を3カ月間受給できます。
助成金が支給される期間は雇用開始から3カ月間のみですが、トライアル期間を最大12カ月まで延長することが可能です。
週20時間以上の就労が難しい方を雇用する場合
「障害者短時間トライアル雇用」を活用することで、対象者1人につき月額2万円の助成金を最大12カ月間受け取れます。
精神疾患や発達障害のある方で、週20時間以上働くことが難しい方が対象の助成金制度。
体調や事情にあわせて徐々に勤務時間を増やしていき、トライアル雇用期間中に週20時間以上の勤務できるようになることが目的とされている。
2. 障害者介助等助成金
障害者介助等助成金の対象者は、障害者を雇用するにあたって必要な介助者を職場に配置、委嘱する事業主に対して支給される助成金制度です。対象者となる条件は、以下のとおりです。
- 2級以上の視覚障害者
- 2級以上の両上肢機能障害および両下肢機能障害の重複者
- 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および移動機能障害の重複者
- 2級または3級の聴覚障害者
職場介助者の委嘱だけではなく、小型カメラ・モニター・遠隔手話サービスの導入など、ICTの活用も助成対象となります。対象者が1年以上継続雇用されている場合や設備導入が不要と判断された場合は助成対象になりません。
助成金の支給額・支給期間は介助者の種類や、職場配置か委嘱によって変わります。
障害者介助等助成金における条件ごとの助成金の支給額・支給期間
障害者介助等助成金における条件ごとの助成金の支給額・支給期間は、以下のとおりです。
助成額 | 支給期間 | |
---|---|---|
事務作業に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行に必要な職場介助者の配置または委嘱した場合 | ・配置:1人につき月額15万円 ・助成率3/4 ・委嘱:1回1万円(年150万円まで支給) |
10年 |
事務作業以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行に向け、職場介助者の委嘱 | ・委嘱:1人につき1回1万円(年24万円まで支給) ・助成率3/4 |
10年 |
事務作業に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行に必要な職場介助者の配置または委嘱継続 | ・配置:1人につき月額13万円 ・助成率2/3 ・委嘱:1人につき1回9千円(年135万円まで支給) |
5年 |
事務作業以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行に向け、職場介助者の委嘱継続 | ・1人につき1回9千円(年22万円まで支給) ・助成率2/3 |
5年 |
聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳担当者の委嘱 | ・1人につき1回6千円(年28万8千円まで支給) ・助成率3/4 |
10年 |
3. 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
人材開発支援助成金は、障害者の定着率向上やスキルアップに向け、職業能力開発訓練施設の設置や運営をおこなう企業に対して支給される助成金です。
職業能力開発訓練施設を設立する場合は最大5,000万円受給でき、設備更新にあてる場合は1,000万円受給できます。
支給金額が他の助成金制度よりも大きいため、厚生労働省が求める要件が非常に多くなっています。
人材開発支援助成金を受け取る際に事業者に求められる主な要件
人材開発支援助成金を受け取る際に事業者に求められる主な要件は、以下のとおりです。
訓練対象障害者 | ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病性疾患者 ・高次脳機能障害者 ・ハローワークで求職申請を行い、職業訓練の必要があると認められている者 |
---|---|
職業能力開発訓練事業者の主な要件 | ・教育訓練の施設運営管理者は、当確事業にかかわる実務経験を5年以上有する者 ・6カ月以上2年以内の訓練期間 ・訓練時間は1日5〜6時間程度で、訓練期間が6カ月の場合は700時間を基準 ・訓練時間数のうち、5割以上が実技 ・訓練担当者は受講者5人につき、専任担当者を1人配置 |
訓練施設の設置・整備・更新の要件 | ・能力開発施設 ・管理施設 ・福祉施設 ・能力開発訓練施設用設備 ・訓練施設および設備を事業主自らが所有 ・訓練施設および設備の更新、整備が受給資格認定日の翌日から1年以内に完了 |
4. キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金は、有期雇用契約者や無期雇用者として働く障害者の正社員化を促すための1年間限定の助成金です。
支給対象者ごとの、措置内容・支給総額・各支給対象期における支給額は、以下のとおりです。
措置内容 | 支給総額 | 各支給対象期における支給額 | |
---|---|---|---|
重度身体障害者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | ・大企業:90万円 ・中小企業:120万円 |
・大企業:45万円×2期 ・中小企業:60万円×2期 |
重度知的障害者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | ・大企業:45万円 ・中小企業:60万円 |
・大企業:22.5万円×2期 ・・中小企業:60万円×2期 |
精神障害者 | 無期雇用から正規雇用への転換 | ・大企業:45万円 ・中小企業:60万円 |
・大企業:22.5万円×2期 ・中小企業:60万円×2期 |
重度以外の身体障害者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | ・大企業:67.5万円 ・中小企業:90万円 |
・大企業:33.5万円×2期 ・中小企業:45万円×2期 |
重度以外の知的障害者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | ・大企業:67.5万円 ・中小企業:90万円 |
・大企業:33.5万円×2期 ・中小企業:45万円×2期 |
発達障害者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | ・大企業:33万円 ・中小企業:45万円 |
・大企業:16.5万円×2期 ・中小企業:22.5万円×2期 |
難病患者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | ・大企業:33万円 ・中小企業:45万円 ・中小企業:45万円 |
・大企業:16.5万円×2期 ・中小企業:22.5万円×2期 |
高次脳機能障害と診断された者 | 無期雇用から正規雇用への転換 | ・大企業:33万円 ・中小企業:45万円 ・中小企業:45万円 |
・大企業:16.5万円×2期 ・中小企業:22.5万円×2期 |
参照元:厚生労働省
企業側のメリットは、障害者の方の正社員雇用へ積極的に取り組むことで、従業員のスキルアップや企業のイメージアップが期待できます。
障害者の方は、仕事環境が整い金銭的不安を抱えず、キャリア開発や生活水準の向上が実現可能です。
5. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、障害によって就職が困難な方をハローワークや民間の職業紹介事業者を利用して雇用する企業に対し支給される助成金です。
特定求職者雇用開発助成金の対象となる事業主は、以下の4パターンです。
- 雇用保険の適用事業主
- ハローワークや民間の無料・有料職業紹介事業者から雇用した場合
- 雇用保険の一般被保険者として採用し、2年以上の継続雇用が確実な場合
- 対象労働者の雇用日の前後6カ月間で従業員の解雇を未実施の場合
特定求職者雇用開発助成金は、他の助成金よりも利用するハードルがやや高くなっています。2年以上継続して対象者を雇用する意思が確実視されない限りは助成金を受給できません。
正社員として雇用した場合の特定就職困難者コースの概要
正社員として雇用した場合の特定就職困難者コースの概要は、以下のとおりです。
対象労働者 | 支給額 | 対象期間 | 支給対象期ごとの支給額(6カ月ごとに支給) |
---|---|---|---|
・65歳以下の高齢者 ・母子家庭の母 |
・大企業:50万円 ・中小企業:60万円 |
1年 | ・大企業:25万円×2期 ・中小企業:30万円×2期 |
・身体障碍者 ・知的障害者 |
・大企業:50万円 ・中小企業:120万円 |
・大企業:1年 ・中小企業:2年 |
・大企業:25万円×2期 ・中小企業:30万円×4期 |
・重度障害者 ・45歳以上の障害者 ・精神障害者 |
・大企業:100万円 ・中小企業:240万円 |
・大企業:1年6ヶ月 ・中小企業:3年 |
・大企業:33万円×3期 ・中小企業:40万円×6期 |
参照元:厚生労働省
短時間労働者を雇用した場合の特定就職困難者コースの概要
短時間労働者を雇用した場合の特定就職困難者コースの概要は、以下のとおりです。
対象労働者 | 支給額 | 対象期間 | 支給対象期ごとの支給額(6カ月ごとに支給) |
---|---|---|---|
・65歳以下の高齢者 ・母子家庭の母 |
・大企業:30万円 ・中小企業:40万円 |
・1年 | ・大企業:25万円×2期 ・中小企業:20万円×2期 |
障害者 | ・大企業:30万円 ・中小企業:80万円 |
・大企業:1年 ・中小企業:2年 |
・大企業:15万円×2期 ・中小企業:20万円×4期 |
参照元:厚生労働省
6. 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、障害手帳を持たない発達障害者や難病を抱えている方を雇用する企業を対象にした助成金です。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の概要は、以下のとおりです。
対象労働者 | 企業規模 | 支給額 | 対象期間 | 支給対象期ごとの支給額(6カ月ごとに支給) |
---|---|---|---|---|
正社員(フルタイム労働者) | 中小企業 | 120万円 | 2年 | 30万円×4期 |
大企業 | 50万円 | 1年 | 25万円×2期 | |
短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年 | 20万円×4期 |
大企業 | 30万円 | 1年 | 15万円×2期 |
参照元:厚生労働省
2022年5月30日から一部支給要件が緩和され、雇用日から3年以内に就労サービスを受けている方を雇用しても支給が認められるようになりました。ただし、2年以上の継続雇用が確実視されないと助成金は支給されません。
障害者雇用における助成金制度の4つの注意点
障害者雇用における助成金制度の注意点は、以下の4つです。
- 全社員に変わらない対応を取る
- 障害者の特性と業務内容のミスマッチを防ぐ
- 障害者が利用しやすい設備環境を整える
- 障害の重度応じて実雇用率のカウントが変わる
障害者雇用における助成金制度の注意点を事前に把握しておくことで、適切な準備を進めましょう。
1. 全社員に変わらない対応を取る
障害者雇用における助成金制度の注意点として、全社員に変わらない対応を取ることが挙げられます。
障害が理由で対応を区別することなく、全社員が同じように業務へ取り組めるような体制を整えましょう。対応を区別することは、障害者や他の社員の両方にとって不満になることが多くあるため注意が必要です。
基本的には全社員に同じ対応を取り、雇用した障害者に支援が必要なときに適切なサポートをおこなう意識が大切です。
2. 障害者の特性と業務内容のミスマッチを防ぐ
障害者雇用における助成金制度の注意点として、障害者の特性と業務内容のミスマッチを防ぐことが挙げられます。
雇用する前に「何ができるか」「何が得意か」「何が苦手か」のヒアリングが必要です。状況に応じてトライアル雇用制度を活用することで、業務の可能な範囲を見極め、無理なく安全に行える業務を割り振りましょう。
実際に業務にあたる際も、定期的なフォローやサポートの体制を構築しておき、働きやすい環境を整えることが大切です。
3. 障害者が利用しやすい設備環境を整える
障害者雇用における助成金制度の注意点として、障害者が利用しやすい設備環境を整えることが挙げられます。
障害者を雇用するうえで、身体的・知的・精神的など、障害の種類によって適切な施設設備や環境が異なることを理解しておきましょう。身体に障害を抱える方を雇用する場合は、社内のバリアフリー化を検討する必要があります。
設備や環境を変えるには多くの費用が必要な場面もありますが、社員の声掛けや意識1つで解決するケースも多くあります。雇用する障害者の特性を理解して、特性にあった環境・意識を整えましょう。
4. 障害の重度に応じて実雇用率のカウントが変わる
障害者雇用における助成金制度の注意点として、障害の重度に応じて実雇用率のカウントが変わることが挙げられます。
実際に雇用されている障害のある方の割合
障害者に関する実雇用率の対象は、原則「所定労働時間が週30時間以上で1年以上の雇用が見込まれる労働者」ですが、障害の種類や重度によってカウントが変わります。障害の種類や重度によるカウント方法は、以下のとおりです。
重度の障害者の場合 | ・週30時間以上の勤務をおこなう労働者1人で2人としてカウント ・短時間労働者(週20時間以上で週30時間未満)の場合は1人としてカウント |
---|---|
精神障害者の場合 | ・短時間労働者(週20時間以上で週30時間未満)1人の雇用で0.5人としてカウント |
カウント方法を把握しておくことで、実雇用率のカウントにミスがないように注意しましょう。
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先3つ
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先は、以下の3つです。
- ジョブコーチを活用する
- 社労士に依頼する
- 税理士に依頼する
障害者雇用や助成金利用の相談先を把握しておくことで、障害者の早期離職防止や助成金申請を効率化しましょう。
1. ジョブコーチを活用する
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先は「ジョブコーチ」です。ジョブコーチは、障害者の方と企業の間に立ってさまざまな課題解決の調整を代行してくれる業者です。
企業と従業員が不安を抱えず仕事に取り組めるよう、仕事の進め方・職場でのコミュニケーション・体調管理に関するサポートを実施します。ジョブコーチの活用で、障害者と企業の不安を軽減でき、コミュニケーション不足や職場環境への不安に伴う早期離職を防げます。
障害者の方にとって、ジョブコーチからサポートを得られることで、仕事や職場環境への不安を軽減できる点が大きなメリットです。
企業在籍型職場適応援助促進助成金
ジョブコーチには「配置型」「訪問型」「企業在籍型」があり、企業在籍型を選択した場合「企業在籍型職場適応援助促進助成金」を利用できます。
ジョブコーチ1人につき最大月額8万円を受給可能で、企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了していることが条件です。
研修終了後初めて障害者支援に携わる方を採用する場合、地域センターが指定するジョブコーチと共に支援をおこなう必要があるため注意しましょう。
2. 社労士に依頼する
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先は「社労士」です。社労士を利用するメリットは、助成金申請に必要な書類内容のチェックや作成代行をすべて依頼できる点です。
助成金申請に必要な書類は、以下の8つです。
- 助成金申請書
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 雇用保険関連の書類
- 会計書類
- 証憑書類
必要な書類作成や申請手続きの代行は税理士や会計士には依頼できず、社労士の独占業務に該当します。社労士に依頼することで、助成金申請にかかわる人事担当者の業務負担やミスを削減できます。
社労士活用のメリットとデメリット
社労士活用のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット | ・助成金申請に必要な書類作成や書類の内容チェックを依頼できる ・社会保険や労働保険に関する書類作成〜手続き代行まで依頼できる ・労務管理に関する相談もできる |
---|---|
デメリット | ・顧問契約料やスポット料金が発生する ・助成金獲得後の使用用途に関するアドバイスは望めない |
3. 税理士に依頼する
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先は「税理士」です。税理士に依頼した場合、自社の経営状況を把握した上で助成金の活用方法のアドバイスをもらうことで、助成金を最大限有効活用できます。
法人税申告書・決算書・確定申告書など、税務書類の作成代行や節税対策の相談を依頼できます。税務代理・税務書類作成・税務相談は税理士の独占業務に該当するため、他の士業の方に依頼することはできません。
社労士と税理士がどちらも在籍している事務所に依頼するか、社労士との連携がスムーズに望める事務所を探すことで助成金申請の作業を効率化しましょう。
まとめ
障害者雇用で利用できる助成金制度の詳細や障害者を雇用する際の注意点、助成金利用でおすすめの相談先の解説をしました。
障害者雇用は助成金の活用によって推進しやすくなりましたが、助成金申請準備や雇用準備が必要です。前もってジョブコーチや社労士、税理士に相談しながら準備を進めることがおすすめです。
「比較ビズ」であれば、必要事項を入力する2分程度で、障害者雇用にあたる助成金制度に強いジョブコーチや社労士、税理士をスピーディに探せます。複数の会社に無料で相談できる点もポイントです。相談先の選定に迷うことがあれば、ぜひ利用してみてください。
1980年3月23日生まれ。社会保険労務士・1級FP技能士・CFP認定者。令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業) 派遣専門家。大学卒業後、外資系生命保険会社の営業、資格の専門学校の簿記・FPの講師、不動産会社の経営企画を経て現在に至る。

もしも今現在、
- 助成金申請代行業者の選び方がわからない
- 助成金の種類や申請条件がわからない
- 申請書類の作成が難しい
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の社会保険労務士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
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障害者雇用は障碍者雇用促進法によって規定されており、障害者の雇用を促進する流れになっていることがうかがえます。また、障害者雇用を促進するための助成金制度についても今回取り上げたもの以外にもたくさんあり、目的に応じて障害者雇用をサポートする助成金制度があります。
障害者雇用を行うにあたっては、一般の労働者の雇用環境整備とは別の視点での整備を行う必要があるため、障害者雇用について検討している事業主は、障害の内容に応じた職場環境の形成と就業規則等の見直しも併せて行うことが必要となります。
障害者のキャリア形成をどのように進めていくかについても、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金などをしっかりと活用していくことで明確にするサポートを行うことが、今後の障害者雇用の促進へとつながっていくものと考えられます。