外国人の雇用に利用可能な助成金6選!利用時の注意点や支援制度も紹介
- 外国人の雇用に利用可能な助成金とは?
- 助成金を申請する際の注意点とは?
- 外国人の雇用に関する支援制度とは?
外国人の雇用には人材確保等支援助成金をはじめ、複数の助成金を利用できます。支給額や支給要件は助成金ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。人材確保等支援助成金以外には、どのような助成金を利用できるでしょうか。
この記事では、外国人の雇用に利用可能な助成金や申請する際の注意点、支援制度を解説します。最後まで読めば、外国人の雇用に利用可能な助成金についての理解が深まるでしょう。
外国人労働者の雇用を積極的に検討している企業は、ぜひ参考にしてください。
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外国人労働者の雇用で利用可能な助成金6選
外国人労働者の雇用や人材育成に利用可能な助成金は以下の6つです。
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- 雇用調整助成金
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 人材開発支援助成金
- 業務改善助成金
各助成金制度の特徴をみていきましょう。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材確保等支援助成金は、外国人労働者の事情を汲み取りつつ、働きやすい環境整備に取り組む企業を支援する制度です。助成率に関して以下の表にまとめました。
賃金要件を満たしていない | 賃金要件を満たしている | |
---|---|---|
助成額 | 対象経費の3分の1(上限:57万円) | 対象経費の3分の2(上限:72万円) |
支給対象 | ・通訳にかかる費用 ・翻訳機の購入費 ・翻訳料 ・弁護士や社労士へ支払う報酬 ・多言語標識の設置または改修費 |
・通訳にかかる費用 ・翻訳機の購入費 ・翻訳料 ・弁護士や社労士へ支払う報酬 ・多言語標識の設置または改修費 |
参照:厚生労働省
基本要件に関しては、企業規模を問わず雇用労務責任者の専任と就業規則の多言語化が必須です。基本要件を満たしたうえで、追加メニュー1〜3のいずれかを実施しなければなりません。
必須メニュー | 概要 |
---|---|
雇用労務責任者の選任 | ・雇用労務責任者を事業所ごとに選任 ・すべての外国人労働者と最低3カ月に1度のペースで面談を実施 |
社内規程の多言語化 | ・就業規則や賃金規定など社内規定全般を多言語化 ・計画期間中に多言語化した社内規定を労働者へ周知 |
追加メニュー | 概要 |
---|---|
1:苦情・相談体制の整備 | ・すべての外国人労働者が悩みを相談可能な体制の整備 ・外国人労働者の母国語または日常的に使用する言語で相談に対応 |
2:一時帰国のための休暇制度の整備 | ・すべての外国人労働者が一時帰国を希望した場合、有給休暇を取得可能な体制を整備 ・連続で5日以上有給休暇を取得可能な体制の整備 |
3:社内マニュアル・標識類などの多言語化 | ・社内マニュアルや標識を多言語化 ・計画期間中に多言語化したマニュアルや標識を労働者へ周知 |
参照:厚生労働省
助成金支給までの流れを以下にまとめました。
- 就労環境整備計画の作成
- 都道府県労働局へ提出
- 就労環境整備措置の導入
- 就労環境整備措置の実施
- 支給申請
就労環境整備計画の期間は3カ月以上1年以内です。あわせて主に以下の書類も提出が求められます。
- 「雇用労務責任者の選任」および「就業規則等の社内規程の多言語化」の概要票
- 実施予定の選択メニューに関する概要票
- 事業所における外国人労働者名簿(様式第a-1号別紙3)
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)「見積額」算定書
- 事業所確認票(様式第a-2号)
- 社会保険料納入証明書のコピー
- 賃金台帳のコピー
参照:厚生労働省
提出書類が多いため、少しずつ準備を進めておきましょう。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は事業活動の縮小を迫られる一方で、労働者の雇用維持に取り組む事業主を支援する制度です。外国人労働者を含め、従業員に休業や教育訓練、出向を命じた場合、費用の一部が助成されます。
助成率と教育訓練加算額
助成率と教育訓練加算額を以下の表にまとめました。
助成率 | 教育訓練加算額 | |
---|---|---|
中小企業 | 3分の2 | 1,200円 |
大企業 | 2分の1 | 1,200円 |
助成額は休業手当負担額または賃金負担額に、上記の助成率をかけて算出します。助成金の上限は1日1人あたり8,490円です。支給期間は休業または教育訓練を実施した場合、3年間で最長150日分受給できます。出向の場合は最長1年です。
累計で支給日数が30日に達するまでの判定基礎期間では、上記の助成率と教育訓練加算額が適応されます。支給日数が30日に達した翌判定基礎期間からは、教育訓練の実施率に応じて助成率と教育訓練加算額が適用される仕組みです。
教育訓練実施率に応じた助成率と教育訓練加算額
教育訓練実施率に応じた助成率と教育訓練加算額を以下の表にまとめました。
教育訓練実施率 | 助成率 | 教育訓練加算額 |
---|---|---|
10分の1未満 | ・中小企業:2分の1 ・大企業:4分の1 |
1,200円 |
10分の1以上〜5分の1未満 | ・中小企業:3分の2 ・大企業:2分の1 |
1,200円 |
5分の1以上 | ・中小企業:3分の2 ・大企業:2分の1 |
1,800円 |
参照:厚生労働省
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金とは、有期雇用契約者のキャリアアップや待遇改善に取り組む企業が利用できる制度です。各コースは正社員化支援と処遇改善支援、大きく2つに分類できます。正社員化支援の1つ「正社員化コース」が、外交人労働者の雇用に利用可能です。
正社員化コースの概要を以下にまとめました。
有期雇用→正社員化 | 有期雇用→無期雇用 | |
---|---|---|
中小企業 | 80万円 | 40万円 |
大企業 | 60万円 | 30万円 |
引用:厚生労働省
中小企業がパートや契約社員などで働く外国人を正社員雇用へ転換した場合、1人あたり最大80万円の助成金が支給されます。正社員化コースを利用する場合の申請手順を以下にまとめました。
- キャリアアップ計画書の作成
- 就業規則の改定
- 正社員雇用へ転換
- 6カ月間増額した給与の支払いを継続
- 助成金受給の申請
注意点は正社員として雇用したあと、雇用前6カ月間と比べて3%以上の賃上げが必要です。増額した賃金を6カ月間支払ったあと、助成金受給の申請手続きへ移れます。
自社で働く有期雇用契約者のキャリアアップをどのように支援していくのか、自社の方針を示す計画書です。対象の労働者や目標、期間などを計画書に盛り込みます。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用助成金とは、職業経験の不足によって就職困難な労働者を3カ月試験雇用した際に利用可能な助成金制度です。助成金の支給額は1カ月につき最大4万円で、最長3カ月間支給されます。
試用期間中に能力や勤務態度に問題ないと判断した場合、期間終了後に無期雇用へ転換する流れです。雇用する際や対象労働者の要件を以下にまとめました。
雇用する際 | 対象労働者 | |
---|---|---|
具体的な要件 | ・ハローワークから紹介された労働者 ・原則3カ月のトライアル雇用を実施 ・1週間の所定労働時間は30時間以上 |
・紹介日前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を経験済み ・紹介日前日までに離職期間が1年以上 ・妊娠や出産、育児を理由に離職し、紹介日前日までに離職期間が1年以上 ・生年月日が1968年4月2日以降で、ハローワークから個別支援を受けている場合 ・特別な配慮を必要とする労働者 |
参照:厚生労働省
助成金支給の対象労働者に関しては、上記いずれかの要件を満たしていれば、問題ありません。特別な配慮を必要とする労働者とは、主に以下に該当する労聾者を指します。
- 母子家庭の母親
- 父子家庭の父親
- 日雇い労働者
- 季節労働者
- 生活保護受給者
- ホームレス
- ウクライナ難民
引用:厚生労働省
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金とは、職務に関連した知識やスキル習得に関する教育訓練を実施した場合に利用可能な制度です。外国人雇用に関しては人材育成支援コースと人への投資促進コース、2つのコースを利用できます。
人材育成支援コース
人材育成支援コースは、すでに正社員または有期雇用契約者として多数の外国人労働者が働く企業向けのコースです。概要を以下の表にまとめました。
人材育成訓練 | 認定実習併用職業訓練 | 有期実習型訓練 | |
---|---|---|---|
概要 | ・職務遂行に必要な知識やスキルを習得するための教育訓練を実施 ・訓練時間数はOFF-JTで10時間以上 |
・OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を実施 ・事前に厚生労働大臣の認定が必要 ・ジョブ・カードを使って職業能力を評価 |
・正社員経験に乏しい有期雇用契約者が対象 ・正社員雇用への転換を目的とした教育訓練を実施 ・OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 ・ジョブ・カードを使って職業能力を評価 |
賃金助成額 | ・760円(中小企業以外:380円) ・賃金要件を満たした場合:960円(中小企業以外:480円) |
・760円(中小企業以外:380円) ・賃金要件を満たした場合:960円(中小企業以外:480円) |
・760円(中小企業以外:380円) ・賃金要件を満たした場合:960円(中小企業以外:480円) |
経費助成率 | ・30%〜70% ・賃金要件を満たした場合:45%〜100% |
・45%(中小企業以外:30%) ・賃金要件を満たした場合:60%(中小企業以外:45%) |
・有期雇用契約者:60%(賃金要件を満たすと最大75%) ・正社員に実施:70%(賃金要件を満たすと最大100%) |
OJT実施助成額 | - | ・20万円(中小企業以外:15万円) ・賃金要件を満たした場合:25万円(中小企業以外:14万円) |
・10万円(中小企業以外:9万円) ・賃金要件を満たした場合:13万円(中小企業以外:12万円) |
参照:厚生労働省
いずれのコースもOFF-JTの実施時間数に応じて、助成金の上限額は決まっています。上限額を以下の表にまとめました。
10時間以上〜100時間未満 | 100時間以上〜200時間未満 | 200時間以上 | |
---|---|---|---|
中小企業 | 15万円 | 30万円 | 50万円 |
中堅企業以上 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
引用:厚生労働省
人への投資促進コース
人への投資促進コースは訓練内容や導入制度に応じて、7つのコースが用意されています。概要を以下の表にまとめました。
高度デジタル人材訓練 | 成長分野等人材訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 定額制訓練 | 自発的職業能力開発訓練 | 長期教育訓練休暇等制度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象訓練 | ITスキル標準またはDX推進スキル標準のレベル3・4 | 海外も含む大学院での訓練 | ・IT業務未経験者に対する訓練 ・OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 |
・サブスクリプション型の訓練 ・eラーニングやライブ配信研修が対象 |
労働者の自発的な職業能力開発を支援 | ・長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入 ・上記制度の導入で、労働者の自発的な職業能力開発を支援 |
経費助成率 | ・中小企業:75% ・大企業:60% |
75% | ・中小企業:60% ・大企業:45% |
・中小企業:60% ・大企業:45% |
45% | 20万円 |
賃金助成額(1人あたり) | ・中小企業:960円 ・大企業:480円 |
国内の大学院:960円 | ・中小企業:760円 ・大企業:380円 |
- | - | ・中小企業:960円 ・大企業:480円 |
OJT実施助成額 | - | - | 20万円(大企業:11万円) | - | - | - |
参照:厚生労働省
選択したメニューによって助成金申請の手順が異なるため、注意が必要です。ここでは、高度デジタル人材等訓練を選んだ場合の流れを以下で紹介します。
- 職業能力開発推進者の選出
- 事業内職業能力開発計画の作成
- 厚生労働大臣からの認定
- 職業訓練実施計画届の提出
- 訓練の実施
- 助成金支給の申請
参照:厚生労働省
社内で職業能力開発に向けた取り組みを中心となって推進する人物です。事業内職業能力開発計画の作成や労働者からの相談対応などが、主な役割として挙げられます。
職業能力開発推進者は、各事業所で最低1人は選出しなければなりません。教育訓練や研修内容の企画決定権を持つ人事部長が適しているでしょう。
事業内職業能力開発計画とは、自社の人材育成に関する方針を示した計画書です。組織全体で共通認識を持つことで、従業員のスキルアップ促進や効果的な人材育成の実現を目指します。
業務改善助成金
業務改善助成金とは、生産性向上に取り組む企業を支援する助成金制度です。人材育成や教育訓練、設備投資などにかかった費用の一部を助成してもらえます。
並行して事業場内の最低賃金を30円以上引き上げなければなりません。助成額は賃上げの額に応じて上限が決まっています。助成率と助成額の上限に関して以下の表にまとめました。
最低賃金の額 | 助成率 |
---|---|
900円未満 | 10分の9 |
900円以上950円未満 | 5分の4 |
950円以上 | 4分の3 |
賃上げの額 | 助成金上限額(常時雇用する労働者が30人未満) | 助成金上限額(常時雇用する労働者が30人以上) |
---|---|---|
30円以上 | 60万〜130万円 | 30万〜120万円 |
45円以上 | 80万〜180万円 | 45万〜180万円 |
60円以上 | 110万〜300万円 | 60万〜300万円 |
90円以上 | 170万〜600万円 | 90万〜600万円 |
参照:厚生労働省
賃金を引き上げる労働者の人数に応じて、助成額が変動する仕組みです。助成金の支給額は、生産性向上にかかった費用×助成率で算出した額と上限額を比較し、安い方が支給されます。
外国人雇用に助成金を利用する際の注意点
外国人労働者の雇用や助成金申請に関して、以下3つの内容を整理しておきましょう。
- 在留資格の証明が必要
- 提出書類の違いに注意
- 受給までに多くの時間が必要
在留資格を証明できない場合、日本への入国が認められません。在留資格の証明には多くの書類が必要なため、早い段階から準備を進めておくことが重要です。
在留資格の証明が必要
外国人労働者の雇用には、在留資格認定証明書の申請が必要です。在留資格認定証明書とは、外国人労働者が入管法にもとづく在留資格に該当し、法務大臣の認定を得ている事実を証明するための書類です。
日本へ入国する目的や労働者自身の身分を証明する手段として、在留資格認定証明書が必要になります。外国人労働者が日本に入国するまでに、在留資格認定証明書を用意しておかなければなりません。在留資格認定証明書の発行には、以下の書類提出が求められます。
- 職務内容説明書
- 履歴書
- 職務経歴書
- 最終学歴の証明書
- 会社案内のパンフレットまたは登記事項証明書
- 雇用契約書
参照:就労ビザ申請サポート大阪
多くの書類作成が求められるため、早めに準備を進めましょう。
提出書類の違いに注意
外国人労働者が雇用保険に加入するかによって、提出書類が異なります。雇用保険に加入する場合、以下の書類提出が必要です。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
提出先は外国人労働者が勤務予定の事業所を管轄するハローワークになります。雇用保険に加入しない場合は「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。
提出先は雇用保険に加入する際と同様、勤務予定の業所を管轄するハローワークとなります。雇用保険への加入有無によって、提出書類が異なる点を覚えておきましょう。
受給までに多くの時間が必要
外国人労働者の雇用に限らず、助成金を受給するまでには多くの時間がかかります。要件の確認や提出書類の準備など、さまざまな作業をこなさなければなりません。
外国人労働者の場合は、在留資格の証明手続きや職場教育の進め方なども決めておく必要があります。作業内容が多いため、半年以上前から準備を進めておきましょう。
既存業務が忙しい場合、手続きが思うように進められない可能性が高まります。手続きに十分な時間をかけられない場合、行政書士に依頼するのが有効です。在留資格認定証明書の手続きや雇用契約書の作成を委託できるため、手続きをスムーズに進められます。
外国人雇用で利用可能な支援制度
外国人労働者の雇用に関して利用可能な制度や組織は以下の4つです。
- 外国人雇用管理アドバイザー制度
- 国際化促進インターンシップ事業
- 製造業外国人従業員受入事業
- 国際人材協力機構(JITCO)
個々の内容をみていきましょう。
外国人雇用管理アドバイザー制度
外国人雇用管理アドバイザー制度とは、外国人労働者の採用や労働条件などに関する悩みを相談できる制度です。雇用契約を締結する際の注意点や教育訓練の方法など、さまざまな内容を相談できます。
アドバイザーへ相談するには、ハローワークへ「外国人雇用管理アドバイザー予約申込書」の提出が必要です。申込書のフォーマットは厚生労働省のサイトから入手できます。
相談後は日程を調整したうえで、アドバイザーが事業所へ訪問する流れです。相談に費用はかかりません。
国際化促進インターンシップ事業
国際化促進インターンシップ事業とは、外国人留学生をインターンとして受け入れる企業を支援する制度です。外国人留学生を積極的に受け入れ、海外進出や新事業創出、外国人労働者の受け入れ体制整備など、さまざまな目的につなげます。
外国人留学生とのマッチングは経済産業省が調整するため、人材を直接採用する行為は認められません。インターンの受け入れ方法は、対面型とオンライン型の2種類です。
対面型が人材育成費+滞在費で1日あたり3,000円/1人、オンライン型が1日あたり2,000円/1人が支給されます。
参照:厚生労働省
製造業外国人従業員受入事業
国内の事業所で外国人労働者を受け入れ、製品の製造に関する知識やノウハウを外国人労働者に伝授する企業が利用可能な制度です。国内生産拠点の生産力強化や国内製造業の空洞化防止を目的に設立されました。
日本で専門知識を習得した外国人労働者が元々の勤務地または故郷に帰国し、日本で学んだ知識を現地で普及させる役割も期待しています。外国人労働者を受け入れるには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 海外拠点で1年以上の実務経験を積んでいる状態
- ⽇本での滞在は最⻑1年
- 単身での滞在
- 同等の能力を持つ日本人と同額または同額以上の報酬を保証
- 帰国後は習得した専⾨技術を活かせる業務に着任
- 帰国後1年以内の解雇は禁⽌
参照:たかつか行政事務所
国際人材協力機構(JITCO)
国際人材協力機構とは、技能実習生や特定技能外国人の受け入れを支援している団体です。各種手続きや受け入れ体制の整備、技能実習制度の解説など、さまざまな内容を相談できます。
外国人労働者の母国語相談にも対応しており、労働者の不安を軽減できる点も魅力です。人材育成や在留支援にも対応しており、外国人労働者を抱える企業にとって頼りになる組織でしょう。
外国人雇用に関する悩みは社労士に相談
助成金申請に慣れていない方、はじめて外国人労働者を雇用する方は、社労士へ相談するのがおすすめです。社労士へ依頼すると、各種書類の作成〜就業規則の変更まで、助成金申請の手続き全般に関する内容を依頼できます。
雇用予定の外国人労働者が社会保険に加入する場合、各種保険の書類作成も依頼可能です。手続きの流れや書類作成のやり方を熟知しており、必要以上に進捗状況を確認する必要もありません。行政書士が在籍する社労士事務所を選ぶと、在留資格認定証明書の手続きも依頼できます。
すべての社労士が助成金申請や外国人労働者の雇用に精通しているわけではないため、ホームページ上で実績や得意分野を確認しておきましょう。
まとめ
今回の記事では以下の3点に関して述べてきました。
- 外国人の雇用に利用可能な助成金
- 外国人雇用に助成金を申請する際の注意点
- 外国人の雇用に関する支援制度
外国人労働者を雇用する際は日本人と異なり、在留資格を証明しなければなりません。在留資格認定証明書の発行には、多くの時間が必要です。どの助成金を利用する場合も、多くの書類作成が求められます。
本業での業務が忙しい場合、手続きや書類作成に十分な時間を割けないでしょう。社内リソースに不安を抱える方は、プロに依頼するのがおすすめです。
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東京都出身。ビール会社の営業、地方公務員、飲食チェーン店店長等を経て、社会保険労務士事務所に入所。在籍中に社会保険労務士資格を取得し、様々な業種の顧問先の労務担当として従事。現在は、ハローワークのアドバイザーとしてシニア世代の職業相談等に携わりながら、愛知県一宮市にReメンバー労務オフィスを開業。「会社と従業員を、笑顔に」をモットーに日々奮闘中。
1.雇用契約を明確にしないことによる、労働条件をめぐるトラブルが度々起こる
2.外国人労働者を受け入れるための環境整備が不十分
3.日本語学習機会のサポートが難しく、戦力化に時間がかかる
4.文化、風習、宗教等の違いからくる職場内トラブル
などが挙げられます。
また、外国人労働者は技能習得以上に「賃金」面にはシビアに考える傾向もあります。賃金を含む労働条件の不備は、外国人人材(に限らずですが)の損失に直結します。
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- 申請書類の作成が難しい
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