相続の権利が及ぶ範囲はどこまで?法定相続人の相続順位と割合を確認

青木征爾税理士事務所
監修者
青木征爾税理士事務所 税理士 青木征爾
最終更新日:2023年08月24日
相続の権利が及ぶ範囲はどこまで?法定相続人の相続順位と割合を確認
この記事で解決できるお悩み
  • 相続の権利が及ぶ範囲はどこまで?
  • 法定相続人の相続順位と割合は?
  • 法定相続人の範囲を確認する方法は?

「いずれ相続に関する手続きを行う予定だが、相続の権利が及ぶ範囲がわからない…」という方必見!

この記事では自分や他の相続人の権利・範囲を確認したい方に向けて、相続の権利が及ぶ範囲について解説します。最後まで読めば、法定相続人の相続順位と割合もわかります。

相続の権利や範囲に迷った際は、弁護士や税理士に相談することで法的なミスを避け、遺産分割や相続手続きを正確に行えるでしょう。法定相続人の範囲を確認する方法も紹介しているため、相続のトラブルや紛争を避けるための情報を探している方はぜひ参考にしてください。

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相続の権利が及ぶ範囲はどこまで?

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相続の権利が及ぶ範囲は、血族関係や優先順位、代襲相続など、多岐にわたる要素に基づいています。これらの要素を正確に把握すると、相続手続きをスムーズに行えるでしょう。一般的に相続人が相続できる範囲は、以下のとおりです。

直系相続 ・配偶者や子供などの直系の親族です
・遺産を遺された人の配偶者や子供が優先的に相続できます
遺言による相続 ・遺言書を作成することで、遺産を特定の人や団体に相続できます
・遺言書に記載された指示に従って相続が行われます
親族外の相続 直系の親族以外にも、兄弟姉妹や叔父叔母などの親族や、配偶者の親族などに対しても相続権が認められる場合があります

一般的に相続の権利があるのは法定相続人

法定相続人とは、被相続人の遺産を法律に基づいて相続する権利を持つ特定の親族のことを指します。法定相続人には、一般的に遺産分割をする際の優先順位や割合が法律で定められています。

遺言書が存在しない場合や遺言書の一部が無効とされた場合でも、遺産が適切に分配される仕組みです。法定相続人の例は、以下のとおりです。

  • 配偶者(夫または妻)
  • 子供
  • 孫、曾孫などの子孫
  • 父母
  • 兄弟姉妹
  • 祖父母
  • 曾祖父母

配偶者や子供など、直系の親族の方が優先的に相続権を持ちます。具体的な相続のルールは、相続法により規定されているため、弁護士や税理士に相談すると安心です。

法定相続人の相続順位と割合

法定相続人の相続順位は、配偶者と子供が通常最優先され、順位が下がるにつれて近親者から遠縁者へと続きます。

配偶者 常に相続人
直系卑属(子や孫) 第1順位
直系尊属(父母や祖父母) 第2順位
兄弟姉妹 第3順位

各法定相続人の相続割合

法定相続人の相続割合は、各家庭構造により異なる場合がありますが、一般的な割合は以下のとおりです。

配偶者のみ 配偶者100%
配偶者と子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

法定相続人の範囲を確認する方法2つ

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遺産を誰が相続するかを明らかにするために、亡くなった時点での家族構成だけではなく、過去の情報も含めて確認する必要があります。たとえば、以前に結婚していた際に元妻や元夫との間に子供がいた場合、その子供が法定相続人になる可能性があるためです。

ここでは、法定相続人の範囲を確認する方法を2つ紹介します。

  1. 戸籍謄本を参考にする
  2. 弁護士へ相談する

1. 戸籍謄本を参考にする

法定相続人を特定する際、戸籍謄本は有用な参考資料となります。戸籍謄本には家族構成や親子関係が記載されており、相続人の範囲を理解するのに役立つでしょう。

結婚・離婚歴や子供の存在などを把握し、遺産相続の権利を明確にする際に重要な情報源となります。法律は複雑なため、戸籍謄本だけでは不足する可能性がある場合は弁護士や行政書士などへ相談するといいでしょう。

2. 弁護士へ相談する

法定相続人の範囲を確認する際は、弁護士に相談することが効果的です。弁護士は法的専門知識があり、国や地域の法律に基づいて正確な情報を提供します。家族構成や過去の情報に基づいて、遺産分割や相続人の権利を詳細にアドバイスしてくれるため、スムーズな相続プロセスを確保できます。

まとめ

相続の権利や範囲に迷った際は、弁護士や税理士に相談することがおすすめです。相続に関して詳しい専門家は相続に関する法律や規制、税金、評価方法などの専門知識を持っており、適切なアドバイスを提供してくれます。法的なミスを避け、遺産分割や相続手続きを正確に行えるでしょう。

比較ビズには、相続に関して詳しい弁護士や税理士が多数在籍しています。個人の状況にあった適切な専門家を選ぶことで、戸籍謄本の情報や親族関係のより明確な理解を得られるでしょう。比較ビズは完全無料で利用でき、相談や一括見積が可能です。

よくある質問とその回答

  • 養子は法定相続人になれる?

    被相続人が生きている間に養子縁組をした場合、その養子は被相続人の子として相続人第1順位になります。養子縁組には「一般養子縁組」と「特別養子縁組」があり、相続対策として広く利用されるのは一般養子縁組です。

    一般養子縁組を通じて養子となった人は、養親が亡くなった際に法定相続人として遺産を相続できます。生みの親が亡くなった場合も法定相続人として遺産を受け継げます。

    特別養子縁組の場合は養子と生みの親との法的なつながりが断たれるため、生みの親が亡くなった際に養子は法定相続人になりません。養親が亡くなった場合のみ、養子は法定相続人として遺産を相続できます。

  • 内縁の妻は夫の法定相続人になれる?

    内縁のパートナーは、遺産を相続する権利を持ちません。しかし、特定の手続きを行うことで、内縁のパートナーの財産を受け取れる可能性があります。

    遺言による贈与(遺贈)や生前の贈与、特別縁故者としての申請などの方法が挙げられます。これらの手続きは複雑で煩わしいことが多いため、被相続人自身が健康な状態で事前の対策をしておくと安心です。

  • 親が亡くなったときの相続手続きは?

    親が亡くなった場合の一般的な相続手続きは、以下のとおりです。

    1. 死亡届の提出 親が亡くなったら、死亡届を市区町村の役場に提出しましょう
    2. 遺言の確認 ・親が遺言を残している場合、遺言の内容を確認しましょう
    ・遺言書に従った遺産分割が行われることがあります
    3. 法定相続人の確認 ・遺言が存在しない場合、法定相続人を特定します
    ・直系の子供や配偶者、親などが主な法定相続人になります
    4. 遺産評価と分割 遺産の評価が行われ、法定相続人間での遺産分割が行われます
    5. 相続税申告 ・相続税の申告や支払い手続きが必要です
    ・相続税のルールに基づいて申告書を提出します
    6. 財産の移転 相続分の決定後、遺産の移転手続きを行います
    7. 法的手続きの完了 すべての手続きが完了したら、相続手続きは終了します

    個人の状況により手続きの流れや必要書類は変わるため、弁護士や税理士に相談すると安心です。

  • 子どもがいない場合の遺産相続の順位はどうなる?

    第1順位の子供が存在しない場合、被相続人の親が相続権を引き継ぐ仕組みです。親が亡くなっており、祖父母が存命の場合、相続権は祖父母に移行します。

    配偶者は必ず相続人となりますが、被相続人に生存している父母や兄弟姉妹がいる場合、これらの親族も相続人となります。子供のいない夫婦の場合であっても、遺産がすべて配偶者に相続されるわけではないことに注意しましょう。

監修者のコメント
青木征爾税理士事務所
税理士 青木征爾

札幌市を中心に活動する税理士。アパレル業界から未経験で税理士業界に飛び込む。その後、個人事務所、資産税系コンサルティングファームで経験を積み独立。税理士の仕事で重要なことはお客様とのコミュニケーションであるという考えから対話を重視している。中小企業の経営支援、スタートアップ支援、相続業務を得意としている。

相続人の範囲や法定相続分は民法で定められています。被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、被相続人の子どもや孫などの直系卑属、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属、被相続人の兄弟姉妹の順番で相続人となります。

法定相続分については、配偶者と直系卑属が相続人の場合は、配偶者が2分の1、直系卑属全員で2分の1です。配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属全員で3分の1です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。

相続についてよくある勘違いがありますのでいくつかご紹介させていただきます。

一つ目は相続人以外が財産を取得することができないという勘違いです。遺贈や死因贈与であれば相続人以外の人であっても財産を取得することができます。

二つ目の勘違いは財産は法定相続分で分けなければならないというものです。遺言が無い場合は遺産分割協議により相続人の話し合いにより財産を分けることになりますが、この場合は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。相続人間の協議で自由に分けることができます。

三つ目は遺言は何より優先されるという勘違いです。原則的には遺言は優先されますが相続人全員の合意があれば遺産分割協議による分割が可能です。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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