キャリアアップ助成金の申請に必要な計画書とは?8つの項目や記入例を紹介

最終更新日:2024年03月01日
キャリアアップ助成金の申請に必要な計画書とは?8つの項目や記入例を紹介
この記事で解決できるお悩み
  • キャリアアップ助成金とは?
  • キャリアアップ計画書とは?
  • キャリアアップ計画書の記入方法は?

「キャリアアップ助成金のとは何?」「キャリアアップ計画書はどのように書くの?」とお悩みの方必見。

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用者に対する研修や賃金アップに関する助成金です。事業者がハローワークへ書類を申請することで給付を受けられます。

この記事では経営者・企業担当者向けに、キャリアアップ助成金を申請するため、必要書類の作成方法、助成金のコースを紹介します。

キャリアアップ計画書の提出方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。

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キャリアアップ助成金とは:非正規社員のキャリアアップを推進する制度

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キャリアアップ助成金とは、非正規社員のキャリアアップを推進する制度です。受給した助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップを図るために使うことが原則です。具体的には、非正規雇用労働者の待遇改善・賃金増加、職業訓練・研修実施などがキャリアアップ支援に該当します。

非正規雇用労働者の定期健康診断実施や非正規雇用から正規雇用への切り替えも対象です。

企業が前向きに非正規雇用から正規雇用への切り替えを行うことで、非正規雇用者のモチベーションアップにつながるでしょう。

キャリアアップ計画書とは:助成金の受給に必要な提出書類

助成金の受給を希望する際、キャリアアップ計画書をハローワークへ提出する必要があります。

不正受給を防ぐ目的で、書き方次第では申請が認められないこともあります。どのような計画で対象の非正規雇用労働者のキャリアアップを進めるかが、明確にわかる計画書を作成する必要があります。作成のポイントは、事前計画と施策にずれがないかを確認することです。

助成金の審査期間は、数カ月かかることもあるため、しっかりと精査してからの提出がおすすめです。

キャリアアップ計画書8つの項目の記入方法

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キャリアアップ計画書の、項目の記入方法を以下から紹介します。キャリアアップ助成金の計画書は厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。

  • キャリアアップ管理者情報
  • キャリアアップ管理者の業務内容
  • キャリアアップ計画期間
  • キャリアアップ計画期間中に講じる措置の項目
  • 対象者
  • 目標
  • 対象者
  • 目標を達成するために講じる措置

キャリアアップ管理者情報

キャリアアップ管理者の任命条件は以下のとおりです。

  • キャリアアップ計画を推進する人物
  • 1事業所あたり1名を配置
  • キャリアアップにおいて知識・経験を保有する人物が望ましい
  • 特別な資格は不要

一般的には代表取締役・オーナーなどが任命されることが多いです。

キャリアアップ管理者の業務内容

主な業務内容は、キャリアアップ計画の策定・推進や対象者への周知・フィードバックとなります。上記以外でも、非正規労働者のキャリアアップにおいて、管理者を中心に行う業務はすべて該当します。

キャリアアップ計画期間

計画期間は、計画を実施する予定期間を記載します。一般的には3〜5年の期間設定が多いです。結果をしっかりと出せるように、期間には余裕を持っておくとよいでしょう。

キャリアアップ計画期間中に講じる措置の項目

計画期間中に講じる措置は、提出時に予定しているコースを選択します。同時に複数のコースの選択が可能です。変更届の提出があればコース変更もできます。

対象者

対象者は、個人名を記載しなくてもよいです。入社年月日・配属先部署・雇用形態などの記載は必要です。たとえば、以下の場合は「新規に雇用したパートタイム労働者」と記載しましょう。

  • 計画期間中に新規労働者を採用する可能性がある場合
  • 新規労働者もキャリアアップの対象としたいとき

目標

目標は、計画が終わったあとのビジョンを記載します。正社員化コースの例は以下のとおりです。

  • 対象者が職業訓練を活用して身につけたいスキル
  • 対象者がスキルを身につけたあとに面談を経て正社員になる

目標を達成するために講じる措置

目標を達成するために講じる措置は、キャリアアップの目標達成への具体的な実施方法を記載します。正社員化コースの場合の例は、実施する職業訓練の具体的内容・正社員にするための面談の設定などです。

キャリアアップ計画全体の流れ

計画全体の流れは、キャリアアップのための目標を実現するための措置や、設定した措置の実施を記載します。

正社員化コースの場合では、以下の内容が挙げられます。

  • 正社員志望の労働者を募集する
  • 職業訓練を実施する
  • 成果を面談で評価する

キャリアアップ計画書の提出方法

計画書は、事業所がある地域を管轄するハローワークの窓口に提出します。

ハローワークの窓口では、必要書類がそろっているかの確認をするだけです。受理されても審査は完了していないため、注意しましょう。受理後に、ハローワークから助成金事務センターへと書類が送付され、審査が行われます。

計画書は、管轄のハローワークによって郵送で受け付け可能な場合もあります。足を運ぶことが難しい場合は、電話で郵送対応可能か聞いておくと安心です。

キャリアアップ助成金のコース

キャリアアップ助成金のコースは、以下のとおり7つあります。

  • 正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 健康診断制度コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 諸手当制度共通化コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

計画の内容によって、申請する助成金のコースが異なります。コースによって受給できる助成金の要件も違うため、助成金のコース概要をチェックしておくことが重要です。

キャリアアップ助成金の対象者

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各コースでの助成金対象者を、受け取れる助成金額も踏まえて解説します。対象者表のレファレンスマーク(※)の意味は以下のとおりです。

  • ※1:期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正規雇用労働者・勤務地限定正員・職務限定正社員および短時間正社員以外のことを指します。
  • ※2:派遣先は、対象となる派遣労働者においてのキャリアアップ計画を作成する必要があります。
  • ※3:正規雇用転換後、派遣労働者とならない場合のみ対象となります。
  • ※4:いずれも労働安全衛生規則で義務のかかっていない者に限ります。

参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内

正社員化コース

正社員化コースは、有期契約労働者等を正規雇用労働者に、転換・直接雇用した場合に支給される助成金です。助成金対象者は以下のとおりです。

  対象労働者
内容 有期契約労働者等 正規雇用労働者
有期契約労働者 無期契約労働者※1
  派遣労働者   派遣労働者
  派遣元で実施 派遣先で実施   派遣元で実施 派遣先で実施
正規雇用転換
※3

直接雇用
※2

※3

直接雇用
※2
×
無期雇用転換
直接雇用
※2
× × × ×

受け取れる助成金額は以下のとおりです。

  • 有期 ⇒ 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
  • 無期 ⇒ 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

※上記すべてあわせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までです。
※< >は生産性の向上が認められる場合の額となります。()内は中小企業以外の金額です。

賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、有期契約労働者の賃金規定を、基本給の2%以上増額改定した場合に支給される助成金です。助成金対象者は以下のとおりです。

  対象労働者
内容 有期契約労働者等 正規雇用労働者
有期契約労働者 無期契約労働者※1
  派遣労働者   派遣労働者
  派遣元で実施 派遣先で実施   派遣元で実施 派遣先で実施
賃金規則等改定
(賃金の引き上げ)
× × ×

以下は受け取れる助成金額です。すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、対象労働者数あたりの受給金額は以下のとおりになります。1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみです。

  • 1人〜3人 :1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
  • 4人〜6人 :1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
  • 7人〜10人 :1事業所当たり28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>)
  • 11人〜100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)

一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、対象労働者数あたりの受給金額は以下になります。

  • 1人〜3人 :1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
  • 4人〜6人 :1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
  • 7人〜10人 :1事業所当たり14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)
  • 11人〜100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)

※< >は生産性の向上が認められる場合の額となります。()内は中小企業以外の金額です。

健康診断制度コース

健康診断制度コースは、有期契約労働者に対して健康診断制度を新たに設けて、4人以上の労働者に受診をさせた場合に支給される助成金です。助成金対象者は以下のとおりです。

  対象労働者
内容 有期契約労働者等 正規雇用労働者
有期契約労働者 無期契約労働者※1
  派遣労働者   派遣労働者
  派遣元で実施 派遣先で実施   派遣元で実施 派遣先で実施
(健康診断制度)
雇入時健康診断、定期健康診断

※4

※4
×
※4

※4
× ×
(健康診断制度)
人間ドック
× × ×

受け取れる助成金額は、1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)になります。

※1事業所当たり1回のみです。
※< >は生産性の向上が認められる場合の額となります。()内は中小企業以外の金額です。

賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースは、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通する職務に応じた賃金規定を新たに導入した場合に支給される助成金です。助成金対象者は以下のとおりです。

  対象労働者
内容 有期契約労働者等 正規雇用労働者
有期契約労働者 無期契約労働者※1
  派遣労働者   派遣労働者
  派遣元で実施 派遣先で実施   派遣元で実施 派遣先で実施
賃金規定等共通化 × × ×

受け取れる助成金額は、以下のとおりです。

  • 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
    ※1事業所当たり1回のみです
    ※共通化した対象労働者(2人目以降)において助成額を加算します
  • 対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)
    ※上限は20人までです

※< >は生産性の向上が認められる場合の額となります。()内は中小企業以外の金額です。

諸手当制度共通化コース

諸手当制度共通化コースは、有期契約労働者に対して住宅手当・家族手当など、正社員と共通する新たな諸手当制度を導入した場合に支給されます。助成金対象者は以下のとおりです。

  対象労働者
内容 有期契約労働者等 正規雇用労働者
有期契約労働者 無期契約労働者※1
  派遣労働者   派遣労働者
  派遣元で実施 派遣先で実施   派遣元で実施 派遣先で実施
諸手当制度共通化 × × ×

受け取れる助成金額は、1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)になります。

※1事業所当たり1回のみです
※共通化した対象労働者(2人目以降)において助成額を加算します
(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります)

  • 対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)
    ※上限20人までです
    ※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)において助成額を加算
    (原則、同時に支給した諸手当において加算の対象となります。)
  • 諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
    ※上限10手当までです

※< >は生産性の向上が認められる場合の額となります。()内は中小企業以外の金額です。

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、社会保険適用拡大の措置によって、有期契約労働者を新たに被保険者として基本給を増額した場合に支給される助成金です。令和2年3月31日までの暫定措置となります。助成金対象者は以下のとおりです。

  対象労働者
内容 有期契約労働者等 正規雇用労働者
有期契約労働者 無期契約労働者※1
  派遣労働者   派遣労働者
  派遣元で実施 派遣先で実施   派遣元で実施 派遣先で実施
社会保険の適用および賃金の引上げ × × ×

受け取れる助成金額は、基本給の増額割合に応じて以下のとおりになります。

  • 3%以上5%未満 :1人当たり19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
  • 5%以上7%未満 :1人当たり38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
  • 7%以上10%未満 :1人当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
  • 10%以上14%未満 :1人当たり76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
  • 14%以上 :1人当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

※1事業所当たり1回のみ支給申請上限人数は30人までです。
※< >は生産性の向上が認められる場合の額となります。()内は中小企業以外の金額です。

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者労働時間延長コースは、以下によって新たに社会保険を適用した場合に支給される助成金です。

  • 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長
  • 賃金規定等改定コースとあわせて実施し週所定労働時間を1時間以上5時間未満に延長

助成金対象者は以下のとおりです。

  対象労働者
内容 有期契約労働者等 正規雇用労働者
有期契約労働者 無期契約労働者※1
  派遣労働者   派遣労働者
  派遣元で実施 派遣先で実施   派遣元で実施 派遣先で実施
社会保険の適用および労働時間延長 × × ×

受け取れる助成金額は以下になります。1年度1事業所当たり支給申請上限人数は15人までです。

  • 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長の場合
    1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
    ※平成32年3月31日までの間、支給額を増額しています
  • 賃金規定等改定コースとあわせて実施し週所定労働時間を1時間以上5時間未満に延長の場合
    1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
    2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
    3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
    4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
    ※平成32年3月31日までの暫定措置となります

※< >は生産性の向上が認められる場合の額となります。()内は中小企業以外の金額です。

キャリアアップ助成金の支給対象となる事業主

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キャリアアップ助成金の支給対象となる事業主は、コース共通で以下のとおりです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者をおいている事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者にキャリアアップ計画の作成・管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
  • 該当するコースの措置の対象労働者に対し賃金の支払い状況を明確にする書類を整備している事業主
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

助成金のコースは7つあり、支給対象となる事業主の条件はさまざまなため、よく確認してから申請するようにしましょう。

キャリアアップ助成金における3つの注意点

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キャリアアップ助成金における注意点を3つ紹介します。

  • キャリアアップ計画書の提出を忘れないようにする
  • 審査に落ちないよう念入りに計画書を作成する
  • キャリアアップ助成金の不正受給をしないようにする

キャリアアップ計画書の提出を忘れないようにする

キャリアアップ計画書の提出を忘れないようにしましょう。助成金の支給申請に必要な計画書の提出を忘れた場合、助成金を受けることができない可能性があります。遅れて提出した場合も同様です。

早めの提出をおすすめしますが、遅くても助成金の各コースを実施する前日までにはハローワークに提出しましょう。

審査に落ちないよう念入りに計画書を作成する

審査に落ちないよう念入りに計画書を作成することが重要です。キャリアアップ助成金は、近年審査が厳しくなりつつあり、審査結果が出るまでに時間を要する場合があります。申請内容・提出書類によっては不支給になる場合もあるため注意しましょう。

キャリアアップ助成金の不正受給をしないようにする

キャリアアップ助成金を不正に受給することはやめましょう。助成金を不正受給して発覚した場合、受け取った助成金は返還しなければいけません。

返還は、受給日の翌日から返還が終わるまでの期間に対して、年3%の延滞金が付加されます。違約金として返還額の20%の金額を請求されるため、不正受給にならないように気をつけましょう。

参照元:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」

まとめ

助成金のコースから受給条件やキャリアアップ計画書の提出方法を解説しました。キャリアアップ助成金は、自社の従業員がスキル・知見を身につけて、得意分野でより活躍できる将来をサポートします。

助成金を活用できた企業は、長い目で見て従業員の生産性を向上させることができ、やがて利益向上につながるでしょう。

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比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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