パソコンを購入する際、周辺機器も一緒に購入したケースでは、パソコンの取得価額に含めて経費計上します。パソコンとは別の時期に購入した周辺機器も、事業に使用しているものは消耗品費として経費に計上できます。
周辺機器の取得価額により、減価償却の要不要が変わるため注意しましょう。
パソコンは経費に計上できる?取得価額別処理方法を徹底解説!
- パソコンは経費にできる?
- パソコンの取得価額別処理方法は?
- パソコンを複数買った場合はどのように経費にする?
「業務で使用するパソコンの費用は経費にできる?」とお悩みの方、必見です。業務に関わるパソコンの費用を経費計上するためには、取得価額を計算する必要があります。
この記事では、パソコンの費用を経費計上する方法を取得価額ごとに解説します。記事を読み終わる頃には、自分のパソコンはどれくらいの価格で経費にできるかがイメージできるでしょう。
個人事業主や経理担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
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事業で使用するパソコンの購入代金は経費にできる
パソコンを事業で使用する場合、購入代金は経費計上できます。個人事業主・法人が事業で使用するパソコンは、所得を得るために必要な支出と考えられるためです。
パソコンを業務とプライベートの両方で使用している場合、家事按分をしなければなりません。利用時間の割合や業務日数の割合で事業に使っている分を経費にします。
パソコンの取得価額計算方法
パソコンを経費に計上するためには、取得価額が非常に重要です。取得価額によって経費計上の方法が変わります。取得価額の計算方法は、税込経理と税別経理があります。事業の経理方式にあわせてパソコンの取得価額も計算します。
パソコンを経費計上する方法
パソコンの購入代金を経費計上する方法は、取得価額によって異なります。以下の4つのケースで、経費計上の方法を把握しましょう。
- パソコンの取得価額が10万円未満
- パソコンの取得価額が10万円以上20万円未満
- パソコンの取得価額が20万円以上30万円未満
- パソコンの取得価額が30万円以上
1. パソコンの取得価額が10万円未満
パソコンの取得価額が10万円未満の場合、減価償却は不要で全額を経費に計上できます。減価償却は、使用可能期間1年未満もしくは取得価額10万円未満の資産には適用されないためです。
減価償却が必要ないため、パソコンを購入した事業年度の必要経費に全額計上可能です。勘定科目は一般的に消耗品費や事務用品費を使用します。取得価額を全額経費にできるため、節税効果が期待できるでしょう。
2. パソコンの取得価額が10万円以上20万円未満
パソコンの取得価額が10万円以上20万円未満の場合、以下の3つの方法から経費計上の方法を選択できます。
- 一括償却資産処理:取得価額を3年間で均等償却
- 少額減価償却資産の特例処理:取得価額30万円未満の場合、一括で経費に計上
- 減価償却処理:取得価額を使用可能期間で分割して経費に計上
少額減価償却資産の特例処理を利用できる対象者は、青色申告している中小企業や個人事業主に限られます。減価償却処理する際の使用可能期間は国税庁「耐用年数表」を参考にしましょう。
3. パソコンの取得価額が20万円以上30万円未満
パソコンの取得価額が20万円以上30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例処理もしくは通常の減価償却で経費を計上します。
少額減価償却資産の特例処理を利用できる対象者は、青色申告しており、常時使用する従業員が500人以下かつ資本金1億円以下の法人です。青色申告している個人事業主も常時使用する従業員が1,000人以下であれば、この特例を利用できます。
少額減価償却資産の特例処理は一会計期間で最大300万円の上限があるため注意しましょう。会計処理は、パソコンの取得価額を1度資産として計上し、すぐに償却処理を行います。
4. パソコンの取得価額が30万円以上
パソコンの取得価額が30万円以上の場合、通常の減価償却を行います。減価償却は、取得価額と耐用年数を用いて計算します。
減価償却は定額法と定率法の2種類から選択可能ですが、基本的に個人事業主は定額法、法人は定率法を用います。それぞれの違いは以下のとおりです。定率法の方が定額法より早期に多くの経費を計上できる特徴があります。
- 定額法:毎年一定額を経費計上する
- 定率法:毎年一定割合を経費計上する
パソコンを経費計上する際の耐用年数は4年もしくは5年
パソコンの購入費用を経費に計上する際、耐用年数は4年もしくは5年で計算を行います。通常の耐用年数は4年ですが、パソコンをサーバーとして利用している場合は5年です。
耐用年数が4年もしくは5年でも、それ以上の期間パソコンを使い続けることは珍しくありません。耐用年数を過ぎ減価償却が終わった後は、残存簿価1円を記録し、パソコンを資産として使い続けていることを示しましょう。残存簿価1円は、パソコンを売却もしくは破棄するまで帳簿に残ります。
まとめ
パソコンを事業で使用する場合、購入費は経費計上可能です。取得価額によって減価償却の要不要や利用できる制度が変わってくる点に注意しなければなりません。新品・中古のパソコンを購入した事業年度は、購入費用を正確に経費として計上することを意識しましょう。
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よくある質問とその回答
京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

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所得税の確定申告においては、30万円未満の固定資産については、耐用年数で減価償却する方法よりも、一括償却資産として処理する方法の方が経費計上できる金額は大きくなります。
また、一括償却資産よりも少額減価償却資産として処理するほうが、さらに経費計上できる金額が大きくなり、税負担を軽減することができます。 しかし、事業用固定資産にかかる税金、償却資産税の申告においてはこの限りではありません。
償却資産税の申告においては、減価償却資産として処理した場合と少額減価償却資産として処理した場合は償却資産税の対象となりますが、一括償却資産として処理した場合については対象外となります。これらのことを考慮し、全体を最適化するようにしましょう。