個人タクシーの確定申告ガイド【どこまで経費で落とせる?】

最終更新日:2023年09月28日
竹中啓倫税理士事務所
監修者
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
個人タクシーの確定申告ガイド【どこまで経費で落とせる?】
この記事で解決できるお悩み
  • 個人タクシーの確定申告は必要?
  • どこまで経費として認められるの?
  • 個人タクシーの確定申告の現状とは?

「個人タクシーを経営しているが、確定申告が必要なのか知りたい」個人事業主で個人タクシーを経営をしている方、必見です。

納税は国民の義務のため、個人事業主として48万円以上の所得がある場合は確定申告をしなければなりません。

この記事では、個人タクシーを経営している方向けに、経費にできるもの、注意点を解説しています。この記事を読み終わった頃には、確定申告で悩むことはなくなるでしょう。

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個人タクシーを目指す場合に注意したいこと

個人タクシーになるためは第二種運転免許書を所有していることなど一定の条件を満たす必要があります。ですから無事開業することができたときには来年の確定申告の時に開業のためにかかった費用を経費として計上する必要が出てきます。

この開業の際の経費も含めて確定申告に関する知識をしっかりと踏まえておく必要があるのです。

車に関連した経費をしっかり計上する

個人タクシーの運転手の確定申告にとってもっとも重要なのは車に関する出費をしっかりと計上することです。例えば新たに個人タクシーを開業するために車を購入した場合には経費として計上することができます。ただし、この場合申告の際に注意が必要な点が出てきます。

高額の出費を経費として計上するには?

個人事業主が経費を計上する際にはその出費の金額がとても大きな意味を持ってきます。例えば業務に使用するパソコンや備品などを購入した際、その価格によって扱いが変わってきます。

  • 10万円未満の場合

    全額を経費としてその年に計上することができます。(一括経費)

  • 10万円以上20万円未満の場合

    一括経費にできませんが、3年均等償却という形で費用を3年間に分割した形で申告することができます。

そしてこの点については白色申告か青色申告かによって基準が異なります。白色申告の場合は20万円未満までならこのような形で経費に計上することができるのですが、青色申告にすると30万円未満まで可能になるのです。

乗用車をはじめ個人タクシーの運転手の場合、かなり高額の出費が必要になることも多いだけにこの点を検討したうえで確定申告の前に青色申告を申請するかどうかを判断したいところです。基本的には個人タクシーの運転手は青色申告で申告するのが一般的です。

青色申告にすると最大で65万円までの所得控除が適用されるほか、赤字になってしまった場合にはその損失を3年間繰越できるなどのメリットを得ることができます。ただし経費をしっかり計上するため複式簿記による記録など書類の作成や申告の手間が増えてしまう難点もあります。

わからないことがあったら税理士に相談しよう

本格的に個人タクシーを職業としてやっていこうと思った場合には確定申告や経費の計上に関する少々難しい部分も出てきます。わからないことがある、きちんと申告できるかどうか不安な面がある場合には無理せずに税理士に相談してみましょう。

確定申告シーズンには税務署が税理士による無料の相談コーナーを設けることもあるのでちょっとした疑問点ならそれで解決する機会も得られるでしょう。また、自分でお金を出して税理士に相談した場合にはその出費も経費として計上することができます。

この先何年も継続して個人タクシーをやっていこうと思った場合にはまず最初に税理士に相談してわからない部分を徹底的に解決しておくのもおすすめです。

営業を続ける際に発生する経費にはどんなものがある?

自動車の購入など高額の出費がかかるケースだけでなく、日々営業を続けていくうえで発生する出費もあるものです。おもに自動車の維持費にかかる出費ですが、具体的にどんな出費が経費として認められるのか、基本的なところを知っておきたいところです。

タクシーを維持するために必要な出費

お客様を乗せて運転する以上、使用する車は「運転できればいい」では済まされません。安全性はもちろん、快適性もしっかり維持することが求められます。その際の車両維持費も無視できない負担になります。また、定期的に行うメンテナンスや修理にもお金はかかるものです。こうした車両維持費や修理費は経費として計上することができます。

この維持費に修理費にしろ毎年同じ金額というわけではありません。車検が必要な年、経年による劣化が気になる年などには出費が多くなりますから、その年その年で確定申告の際の経費の計上額が変わってくることになります。きちんとした計算し、領収書やレシートなど出費を証明する書類をしっかり保管しておくよう心がけましょう。

それから基本的な部分としてガソリン代も経費として計上することができます。ただし注意したいのは個人タクシー用の自動車を自家用車としても利用しているケースです。この場合ガソリン代は事業用とプライベート用にしっかり分けたうえで計上しなければなりません。公私混同は避けたうえで経費の計算を心掛けましょう。

個人タクシーの運転手は仕事用の車を自分で管理することになりますから、駐車場代も経費として計上することができます。こちらもプライベートでも利用する場合には按分が必要になる場合もありますが、よほどプライベートに使う時間が多くない限りは全額経費として計上しても問題ないでしょう。

個人タクシーならでの経費も

法人タクシーの運転手と違い個人タクシーだからこそ必要な出費もあります。

組合費も経費に含まれる

多くの個人タクシーは個人タクシーの組合に加入したうえで営業を行っています。こうした組合に加入することでさまざまなサポートを受けることができるからです。もちろん加入は義務ではありませんが、いざというときにサポートを受けられることを考えると加盟した方が安心です。この組合費も経費として計上することができます。

車に関する保険料も経費として計上できる

自家用車の場合、自動車関連の保険料は控除の対象にはなりませんが、事業用の車では経費として計上することができます。個人タクシーの場合はこうした保険料も自分で支払うことになりますから、経費のことも考えながらどれだけ充実した保険に入るか、保険料を支払うかを検討することが大事です。

個人タクシーの確定申告の現状

個人タクシーの確定申告において経費として認められるのはだいたいこの範囲です。ただ現在個人タクシーの組合などが中心になって「自家労賃」を認めるよう訴えかける動きも出ています。法人の場合、従業員に支払う給与は必要経費として計上することができるのに対して個人タクシーを含めた自営業者は家族の労働者に支払う賃金は計上することができません。

しかも自宅をオフィスとする自営業者の場合には家賃や光熱費を経費にできるのに対して個人タクシーはこれまで挙げてきた車両関連の出費しか経費として認められないことが多く、税金の負担が多いのです。それを改善するための訴えが起こっているのです。

まとめ

このように個人タクシーの運転手は経費が認められる範囲がやや狭く、納税の負担が大きい傾向が見られます。その一方平均で収入の3〜4割程度が経費で消えてしまうとも言われています。ですから確定申告の際には合法的な範囲内でできるだけ出費を経費として計上しつつ、いかに課税の負担を減らすことができるか節税に努めることが重要になってくるでしょう。

先ほどわからないことがあった税理士に相談した方がよいと書きましたが、この賢い節税の観点からも専門家のアドバイスを受けることはメリットが大きいと言えるでしょう。

監修者の一言

個人タクシーですと、どうしても事業関連費のみでは限界は出てきます。

個人で車両を使用しない場合ですと、車両関連費(燃料費、タイヤやオイルなどの消耗品、洗車代、保管のための駐車場代、整備費車検代等)は経費化できると思われます。個人使用がある場合は、プライベート分を分けて経費否認する必要はありますが、経費化は可能です。

どうしても小規模で行われるケースが多く、個人事業でなされる場合が多いと思います。経費化の範囲がやや狭いことから、節税するためには、青色申告による申告がお勧めになります。青色申告特別控除の65万円を利用しましょう。

また、同一生計の親族に対する給与は経費にできませんが、事業専従者であれば経費化することができますし、青色申告の場合、より多くを経費にすることができます。

竹中啓倫税理士事務所
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
監修者

岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

比較ビズ編集部
執筆者
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