無申告でも税理士は支援してくれる?すぐ申告すべき理由を解説!

能勢税理士事務所
監修者
能勢税理士事務所 代表税理士 能勢和也
最終更新日:2023年12月11日
無申告でも税理士は支援してくれる?すぐ申告すべき理由を解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 無申告でも税理士に助けてもらえる?
  • 無申告状態にはどのようなリスクがあるの?
  • 無申告者が税理士に支援を求めるべき理由は?

「確定申告が無申告状態の場合、税理士は助けてくれる?」とお悩みの方、必見です。確定申告が無申告状態でも税理士が支援してくれる場合があります。

無申告が続くと税務調査で多額の追徴課税が科せられることが予想されるため、すぐに申告することが必要です。

この記事では、無申告のリスクと税理士に助けを求めるべき理由について解説します。確定申告でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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無申告でも税理士が支援してくれる可能性がある

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無申告状態でも、税理士が支援してくれる可能性があります。無申告状態の場合、すぐに税理士に依頼し、申告のアドバイスをもらうべきです。

すべての税理士が無申告の依頼を受けるわけではありません。「無申告解消」「無申告支援」などで検索し、最適の税理士を探しましょう。

無申告のデメリット3つ

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無申告のデメリットは主に以下の3つです。

  1. 税務調査に入られやすい
  2. 所得を証明することが難しい
  3. 重いペナルティが科せられる

1. 税務調査に入られやすい

無申告の大きなデメリットは、税務調査に入られやすくなる点です。税務署は銀行口座や取引先の出入金情報、領収書などを細かくチェックし、無申告や所得隠しを見抜きます。

通常は過去3年分の税務調査も、無申告では過去5年間もしくは7年間の会計情報を調査されることがあります。

2. 所得を証明することが難しい

無申告のデメリットとして、所得を証明できなくなることが挙げられます。融資を受ける、資産を購入する、工事の許認可を得るなどの手続きでは、所得証明が必要になることが少なくありません。会社員は源泉徴収票、個人事業主は確定申告書、法人は確定申告書・決算報告書が所得証明書となります。

無申告では公的な所得証明がないため、融資が受けにくくなり、資産を購入することも難しくなるでしょう。事業継続のために借入れしたくても、金融機関の審査に落ちて倒産するケースもあります。

3. 重いペナルティが科せられる

無申告状態であることが税務署にバレると、重いペナルティが科せられます。無申告は容易に脱税につながりかねません。脱税は厳罰化が進んでおり、ペナルティも重くなっています。

無申告が税務署から指摘され重いペナルティが科せられた場合、本来納めるべきだった数年間の税金に加え、無申告に対する罰金を支払わなければなりません。税務署から指摘される前に自主的に申告をすると罰則がかなり軽くなることを覚えておきましょう。

無申告に科せられるペナルティ3つ

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無申告に対して科せられる主なペナルティは以下の3つです。

  1. 無申告加算税
  2. 延滞税
  3. 重加算税

1. 無申告加算税

無申告に対するペナルティの1つが、無申告加算税です。無申告加算税は、納付すべき税額につき50万円までの部分は15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率で計算されます。

税務署の調査を受ける前に自主的に申告を行った場合、無申告加算税が5%に減額されます。期限後でも自主的に申告することで、納める税額が大きく減額されます。期限後申告が法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われている等一定の要件を満たせば、無申告加算税は課税されません。

2. 延滞税

無申告者に対して科される別のペナルティは、延滞税です。延滞税は、税金を期限までに納付しなかった個人や法人に科せられます。期限後に修正や更正を受け、納税額が不足していたケースにも適用されるため注意しましょう。

延滞税は、納付期限の翌日から利息のように加算されていきます。2カ月までは原則年率7.3%、2カ月を超えると年率14.6%です。「延滞税特例基準割合+1%」と比較して低い方が採用されるため、令和4年1月1日から12月31日までは、それぞれ2.4%、8.7%と定められています。

3. 重加算税

無申告状態を税務署から指摘されると、重加算税が科されるおそれがあります。重加算税は、資産の隠蔽や無申告に対して科されるペナルティで、無申告加算税や延滞税よりも重いペナルティです。

重加算税は、過少申告や不納付の場合追加本税の35%、無申告の場合追加本税の40%が加算されます。5年以内に重加算税に値する悪質な脱税行為が繰り返された場合、さらに10%加算される点に注意しましょう。最大で50%もの追徴課税が科されるおそれがあります。

無申告者が早めに税理士に業務を依頼するべき4つの理由

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無申告者が早めに税理士に業務を依頼するべき4つの理由は、以下のとおりです。

  1. 無申告のペナルティが軽く済む可能性があるため
  2. 税務調査に対応してもらうため
  3. 税務署と納税額や納税方法の交渉をしてもらうため
  4. 無申告を繰り返さないため

1. 無申告のペナルティが軽く済む可能性があるため

無申告者がすぐに税理士に助けを求めるべき理由の1つは、ペナルティが軽く済む可能性があるためです。無申告のペナルティは無申告加算税や重加算税などが考えられますが、税務署から指摘される前に申告することで税率を軽くすることができます。

無申告加算税は税務調査の前に期限後申告すると税率が15%もしくは20%から5%に減額されます。重加算税も税務調査の前に申告を行うことで、悪質と判断されない限り加算されることはありません。一刻も早く税理士に業務を依頼し、無申告状態を解消することが重要です。

2. 税務調査に対応してもらうため

無申告状態で税務調査を受ける場合、税理士を雇い立ち会ってもらう方法が最善です。税法の専門家である税理士が税務調査に立ち会うことで、税務調査官の質問や無申告である理由を代わりに回答してくれます。

税理士は、常に依頼者である経営者の味方で、できる限り経営者に有利になるよう対応をしてくれるでしょう。

3. 税務署と納税額や納税方法の交渉をしてもらうため

無申告状態が続いて税務調査を受ける場合、税理士は納税額や納税方法を税務署と交渉してくれます。無申告である以上、ペナルティを免れることはできませんが、税務署が認めなかった経費を税理士の交渉によって認めさせることができる可能性もあります。

一括納付を求められた場合、分割納付にするよう交渉してくれるケースもあります。税理士の支援で、無申告状態から脱却し企業活動を続けていける企業も少なくありません。

4. 無申告を繰り返さないため

無申告加算税や重加算税を科されて5年以内に無申告を繰り返した場合、加算税が10%加重されると定められています。

無申告でも重いペナルティが科されなかったと安心して無申告を繰り返すと、さらに重い罰則が適用されます。同じ過ちを繰り返さないために、一刻も早く税理士に相談しましょう。

まとめ

確定申告が無申告状態でも支援してくれる税理士事務所はあります。無申告状態が続くと、無申告加算税や重加算税などのペナルティを受ける、税務調査に入られやすくなる、資金調達が難しくなるというデメリットがあります。無申告状態から一刻も早く抜け出すため、すぐに税理士の助けを求めることが重要です。

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監修者のコメント
能勢税理士事務所
代表税理士 能勢和也

1984年 大阪府出身 関西学院大学卒業。 大学卒業後、大手資格専門学校の講師として経験を積み、その後複数の会計事務所で約10年勤務。 講師業で培われたわかりやすい説明と会計事務所での豊富な経験が強み。

記事に記載の通り、無申告の状態で税務調査が入った場合のペナルティはかなり重いものになります。また、申告が遅れれば遅れるほど延滞税も多額かかってきます。早急に申告をする必要がありますが納税者は多くの場合、無申告の状態から脱するために、何をどうしたらいいのかがわかっていません。

なるべく早めに税理士に現状を相談し今後の方針を決め、無申告だった申告を行うことで各種リスクやペナルティを軽減することができます。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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