法定相続人の範囲とは?順位・割合と注意が必要な7つのケースを解説
- 法定相続人の範囲・順位・相続割合は?
- 相続権がないのはどのような人?
- 相続人の範囲を確認する方法は?
遺産を相続する権利を法的に認められている「法定相続人」の範囲や順位、相続割合は遺言書の有無や被相続人の戸籍状況によって大きく異なります。遺産相続を滞りなく進めるためには、法定相続人の定義や法律で定められた相続割合(法定相続分)を正しく把握することが大切です。
本記事では、法定相続人の範囲・順位・相続割合や、相続人の探索方法などを解説しています。最後まで読めば、手続きに注意が必要なケースも紹介します。
「我が家の場合は誰が相続人になるの?」とお悩みの方はぜひ参考にしてください。
もしも今現在、
- 相続・事業承継に詳しい専門家が見つからない
- 税制度の変更に対応した対策がわからない
- 税理士・公認会計士の費用相場がわからない
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。相続の優先順位や相続割合(法定相続分)は民法で定められており、勝手に変更することはできません。
ただし、被相続人が遺言書を残していた場合は事情が変わります。
相続は遺言書の内容が優先される
遺産を引き継ぐのは原則として法定相続人ですが、被相続人が遺言書を残している場合は遺言書の内容が優先されます。
たとえば、遺言書に「内縁の妻に遺産を相続させる」旨の記載があれば、本来法定相続人ではない内縁の妻に相続権が発生します。
遺言書は、民法により保障された法定相続人の相続分(遺留分)を侵害できません。遺言書に「内縁の妻に全額相続させる」旨が記されていても、法定相続人である被相続人の配偶者や子は遺産を相続する権利があります。
上記の場合は、配偶者や子が内縁の妻に対して遺留分を請求できます。
法定相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲と優先順位は以下のとおりです。
常に相続人 | 配偶者 |
---|---|
第一順位 | 直系卑属(子や孫など) |
第二順位 | 直系尊属(父母や祖父母など) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
項目ごとに詳細を解説します。
配偶者は必ず相続人になる
相続開始時に配偶者が存在している場合は、必ず相続人になります。配偶者とは「婚姻関係を結んでいる人」のことであり、事実婚や内縁関係のパートナーは該当しません。
婚姻期間の定めはないため、被相続人が亡くなる直前に婚姻した配偶者でも相続人になる権利を有します。
第一順位:直系卑属(子や孫など)
第一順位の法定相続人は、被相続人の子や孫にあたる「直系卑属」です。本来相続人となるはずの子が亡くなっている場合は孫に、孫も亡くなっている場合はひ孫に相続権が継承されます(代襲相続)。
直系卑属の代襲相続は何代でも認められています。
第二順位:直系尊属(父母や祖父母など)
第二順位の法定相続人は、被相続人の親や祖父母にあたる「直系尊属」です。直系尊属が法定相続人になり得るのは、第一順位である直系卑属がいない場合、もしくは直系卑属が相続放棄した場合に限ります。
第三順位:兄弟姉妹
第三順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が法定相続人になり得るのは、第一順位の直系卑属と第二順位の直系尊属がいない場合、もしくは両者がともに相続放棄した場合に限ります。
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、相続権は子である甥姪に継承されます。甥姪も亡くなっている場合、甥姪の子は法定相続人になりません。
直系卑属と異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代しか認められていない点に注意が必要です。
相続権がないのはどのような人?
相続権を持たないのは、以下のいずれかに該当する人です。
- 法定相続人に該当しない人
- 相続欠格者
- 相続廃除者
- 相続放棄した人
概要とともに詳細を解説します。
1. 法定相続人に該当しない人
以下に挙げる「法定相続人に該当しない人」は、遺言書で指定されない限り相続権を有しません。
- 内縁の妻
- 離婚した元配偶者
- 養子縁組していない配偶者の連れ子
- 被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹・親など)
- 相続順位により法定相続人から外れる人(子が生きている場合の父母・兄弟姉妹など)
- いとこ
- 伯父伯母、叔父叔母
詳細は後述しますが、相続権がない人でも一定の手続きを経れば相続財産を引き継げる可能性があります。
2. 相続欠格者
以下の相続欠格事由に該当する人は、被相続人の配偶者や子であっても相続権を剥奪されます。
- わざと被相続人や他の相続人を死亡させた、あるいは死亡させようとして刑罰を受けた
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発・告訴しなかった
- 詐欺や強迫によって、被相続人による遺言書の作成・撤回・取消・変更を操作した、あるいはわざと妨げた
上記に該当する人は、被相続人の意思にかかわらず「自動的に」相続権を失います。
3. 相続廃除者
相続廃除とは、被相続人の意志により推定相続人(相続する予定の人)の相続権を剥奪することを指します。被相続人は、生前もしくは遺言書により、以下の廃除事由に該当する人の廃除請求を行うことができます。
- 被相続人に対して虐待、または重大な侮辱を加えた人
- 著しい非行があった人
相続廃除の対象となるのは、配偶者・第一順位・第二順位の相続人のみです。第三順位の兄弟姉妹は対象外となるため、兄弟姉妹の相続廃除請求を行うことはできません。
相続廃除の詳細は、以下で詳しく解説しています。
4. 相続放棄した人
相続放棄をした人は「最初から相続権がなかった」と見なされます。相続放棄の手続きは、相続順位にもとづいて順番に行う必要があるため注意しましょう。
たとえば、第二順位である直系尊属が相続放棄をする場合、第一順位である直系卑属全員の相続放棄が受理された後でなければ手続きができません。
相続放棄をすると、プラスの財産も含めたすべての財産の相続権を失います。
相続割合は相続人の「範囲」と「人数」で変わる
相続割合(法定相続分)は、相続人の範囲と人数で変動します。被相続人の戸籍状況によっては非常に複雑になるケースもあるため、不明点がある場合は専門家に相談しましょう。
以下では、さまざまなケースにおける法定相続分を解説します。
配偶者が法定相続人の場合
配偶者の法定相続分は、遺産の2分の1と定められています。以下は、配偶者が法定相続人となる場合の相続割合です。
- 配偶者と子
⇒配偶者2分の1、子2分の1
※子が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子の数で等分 - 配偶者と親
⇒配偶者3分の2、親3分の1 - 配偶者と兄弟姉妹
⇒配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
※兄弟姉妹が複数人いる場合は、遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で等分 - 配偶者のみ
⇒財産のすべてを相続
上記の内容を一覧で表したものが以下の表です。
配偶者 | 第一順位 (子や孫) |
第二順位 (親や祖父母) |
第三順位 (兄弟姉妹) |
|
---|---|---|---|---|
配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 | × | × |
配偶者と親 | 3分の2 | − | 3分の1 | × |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | − | − | 4分の1 |
配偶者のみ | すべて | − | − | − |
配偶者が法定相続人となる場合、その他の法定相続人は相続順位にもとづき、配偶者とともに相続人になります。
子や孫が法定相続人の場合
直系卑属の法定相続分は、遺産の2分の1と定められています。以下は、直系卑属が法定相続人となる場合の相続割合です。
- 子と配偶者
⇒子2分の1、配偶者2分の1
※子が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子の数で等分 - 子のみ
⇒財産のすべてを子の人数で等分
※亡くなっている子がいる場合、故人の子が相続権を継承
上記の内容を表でまとめると以下のとおりです。
第一順位 (子や孫) |
配偶者 | 第二順位 (親や祖父母) |
第三順位 (兄弟姉妹) |
|
---|---|---|---|---|
子と配偶者 | 2分の1 | 2分の1 | × | × |
子のみ | すべて | − | × | × |
直系卑属がいる場合は、直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません。
親や祖父母が法定相続人の場合
直系尊属の法定相続分は、遺産の3分の1と定められています。以下は、直系卑属がおらず、直系尊属が法定相続人となる場合の相続割合です。
- 親と配偶者
⇒親3分の1、配偶者3分の2 - 親のみ
⇒財産のすべて
第二順位 (親や祖父母) |
配偶者 | 第一順位 (子や孫) |
第三順位 (兄弟姉妹) |
|
---|---|---|---|---|
親と配偶者 | 3分の1 | 3分の2 | − | × |
親のみ | すべて | − | − | × |
直系尊属がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。相続人が養親の場合も、扱いは実親と同等です。
兄弟姉妹が法定相続人の場合
兄弟姉妹の法定相続分は4分の1と定められています。以下は、直系卑属・直系尊属がおらず、兄弟姉妹が法定相続人となる場合の相続割合です。
- 兄弟姉妹と配偶者
⇒兄弟姉妹4分の1、配偶者4分の3
※兄弟姉妹が複数人いる場合は、遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で等分 - 兄弟姉妹のみ
⇒財産のすべてを兄弟姉妹の人数で等分
第三順位 (兄弟姉妹) |
配偶者 | 第一順位 (子や孫) |
第二順位 (親や祖父母) |
|
---|---|---|---|---|
兄弟姉妹と配偶者 | 4分の1 | 4分の3 | − | − |
兄弟姉妹のみ | すべて | − | − | − |
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、子(被相続人の甥姪)に相続権が継承されます。
相続人の範囲を確認する方法
相続が発生したら真っ先に着手すべきことは以下の2点です。
- 遺言書を調査する
- 戸籍謄本を調査する
「誰が相続人になるのか」を確定させることが重要です。
遺言書を調査する
遺言書の有無で相続人の範囲や相続割合が変わるため、第一に遺言書調査が必要です。遺言書は自宅以外に、法務局や金融機関、弁護士などの専門家に預けられている場合もあるため、くまなく調査します。
法的効力のある遺言書の種類は以下のとおりです。
自筆証書遺言 | 遺言者自身が作成する自筆の遺言書 |
---|---|
公正証書遺言書 | 証人2人以上が立会いのもと公正証書の形式で公証人が記述する遺言書 |
秘密証書遺言書 | 公正証書遺言書のうち、遺言者自身しか見ることができない形式の遺言書 |
自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」を経なければ法的な効力を持ちません。検認とは、遺言書の内容を確認し、相続人へ通知のうえ内容の偽造を防止する手続きのことです。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりません。勝手に封を開けると法律違反となり、5万円以下の過料が科されます。
戸籍謄本を調査する
遺言書の調査と同時進行で、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を取得します。新たな相続人が見つかった場合や、相続人のなかに行方不明者がいる場合は、戸籍謄本とともに「戸籍の附表」を取得して相手に連絡を試みます。
戸籍の附表とは、戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されている書類のことです。
相続において注意が必要な7つのケース
相続において注意が必要なケースは以下のとおりです。
- 被相続人に養子や非嫡出子がいる
- 相続人のなかに未成年者がいる
- 相続人となりうる胎児がいる
- 相続人のなかに行方不明者がいる
- 被相続人の再婚相手に連れ子がいる
- 遺言書もなく相続人もいない
- 相続権のない親族が被相続人の介護をしていた
戸籍の取得時に判明するケースも多々あるため、判断に迷う場合は専門家へ相談しましょう。
ケース1:被相続人に養子や非嫡出子がいる
養子は実子と同じ扱いをするため、第一順位の法定相続人となります。養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があり、相続において異なる点があるため注意が必要です。
概要 | 相続における相違点 | |
---|---|---|
普通養子 | 実親の親子関係を継続したまま養親と親子関係になる | 実親・養親双方の財産を相続する権利がある |
特別養子 | 実親との親子関係を解消し養親と親子関係になる | 養親の財産のみ相続する権利がある |
被相続人に認知している非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子)がいる場合は、実子と同様に扱います。認知をしていない非嫡出子に相続権はありません。
ケース2:相続人のなかに未成年者がいる
相続人が未成年者の場合は、遺産分割協議を行ううえで原則「特別代理人」の選定が必要になるため注意しましょう。本来、未成年者の法律行為は親が代理人として行うことができますが、遺産分割協議は例外となります。
未成年者の遺産分割協議の詳細は以下をご覧ください。
ケース3:相続人となりうる胎児がいる
相続開始時に、被相続人の子や孫、兄弟姉妹などにあたる胎児がいた場合は、その胎児も相続人になります。民法上、胎児は「すでに生まれているもの」として扱うためです。
流産や死産、中絶の場合は「最初からいないもの」として扱われるため、相続人になりません。
ケース4:相続人のなかに行方不明者がいる
相続人に行方不明者がいる場合、戸籍の附表をもとに探索する努力をしなければなりません。探索をしても見つからない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立」を行います。
家庭裁判所の許可が下りれば、上記で選任された「不在者財産管理人」が行方不明者の代理で遺産分割協議に参加できます。行方不明者がどうしても見つからない場合は、弁護士などの専門家に対処を依頼するのが一般的です。
ケース5:被相続人の再婚相手に連れ子がいる
再婚相手の連れ子は、被相続人と法律上の親子関係にないため相続人になりません。連れ子と養子縁組をした場合は親子関係が発生するため、実子と同様に第一順位の相続人となります。
ケース6:遺言書もなく相続人もいない
遺言書が存在せず、相続人もいない場合は、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。選任された相続財産管理人は、相続が発生した旨を官報・新聞や公式Webサイトなどで公告し、相続人を探します。
それでも相続人が現れなければ「相続人の不存在」が確定し、遺産は国庫に帰属します。
特別縁故者は相続財産の分与申立をする権利がある
相続人探索の公告期間に相続人が現れなければ、被相続人の特別縁故者(内縁の妻など)は相続財産の分与申立を行うことができます。相続財産分与が家庭裁判所によって認められれば、特別縁故者は相続財産の全部もくしは一部を取得できます。
申立期限は「相続人不存在の確定後3カ月以内」です。期限を過ぎると遺産を受け取れなくなるため注意しましょう。
ケース7:相続権のない親族が被相続人の介護をしていた
被相続人の介護や看護をしたり、事業を手伝ったりなど無償で労務を提供していた親族は、相続人に「特別寄与料」を請求できます。
たとえば、長男の妻が長年被相続人の介護を担っていても、本来財産の相続権はありません。長男の妻の貢献を法的に認めるべく制定されたのが「寄与分」という制度です。
特別寄与料請求権が認められるためには、以下をすべて満たす必要があります。
- 被相続人の親族であること
- 被相続人に対して療養看護その他の労務を提供したこと
- 2により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと
- 2が無償であること
特別寄与料の金額は、原則として当事者同士の話し合いで決まります。
まとめ
本記事では、法定相続人の範囲・順位・相続割合や、注意が必要なケースなどを解説しました。特に、被相続人に離婚歴がある場合や養子縁組をしている場合、相続人に行方不明者がいる場合は遺産分割協議が難航します。分割後のトラブルを避けるためにも、不明点がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続の専門家探しには「比較ビズ」がおすすめです。たった2分ほどで、全国各地から相続に強い弁護士や税理士に一括見積もりを請求できます。コストと実績のバランスを考慮して専門家を選びたい方は、ぜひ活用してください。
札幌市を中心に活動する税理士。アパレル業界から未経験で税理士業界に飛び込む。その後、個人事務所、資産税系コンサルティングファームで経験を積み独立。税理士の仕事で重要なことはお客様とのコミュニケーションであるという考えから対話を重視している。中小企業の経営支援、スタートアップ支援、相続業務を得意としている。
基礎控除額、生命保険金の非課税金額、死亡退職金の非課税金額は法定相続人の数によって決まります。
基礎控除とは3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて計算します。課税遺産総額から基礎控除額を控除したものを基に相続税額の計算を行います。そのため課税遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税は発生しません。
被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものについては500万円×法定相続人の数の非課税限度額が定められています。この規定は相続人が保険金を取得した場合を対象としています。
死亡退職金についても生命保険金と同様に相続人が取得した死亡退職金について500万円×法定相続人の数の非課税限度額が定められています。法定相続人が多ければ税負担においては有利になります。
養子をとると法定相続人が増えますが法定相続人の数に算入できる人数には制限があります。 被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなっています。
相続人が誰であるかで権利関係も課税関係も大きく変わる場合があります。相続に不安を抱えている方は専門家へ相談してみるのもいいかもしれません。
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
- 相続・事業承継に詳しい専門家が見つからない
- 税制度の変更に対応した対策がわからない
- 税理士・公認会計士の費用相場がわからない
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
相続・事業承継対策に関連する記事
-
2024年03月28日相続・事業承継対策相続税とはどんな税金?節税する4つの方法を解説!
-
2024年03月26日相続・事業承継対策相続税申告の税理士報酬は誰が負担する?費用を抑えるポイントを徹底解説!
-
2024年02月28日相続・事業承継対策税理士費用は経費にできる?勘定項目・仕分けの例や源泉徴収の有無を解説
-
2024年02月02日相続・事業承継対策3年以内の暦年贈与は相続税の加算対象!2024年から持ち戻し期間が変わる
-
2024年01月31日相続・事業承継対策相続が発生したときの発注先はどこ?探し方の注意点を徹底解説!
-
2024年01月09日相続・事業承継対策相続税の二重課税問題とは?所得税や贈与税との二重課税について解説