贈与税の基礎控除を生かして生前贈与をすれば相続税の節税ができます
被相続人が亡くなった際に財産が相続されると、相続人に対して相続税がかかります。これにより本来相続するよりも少ない額が手元に入るのですが、何とかこの相続税を減らしたいと考えている人は多いです。税金が発生する以上納めなければいけないのですが、逆に考えて相続税が発生する前の段階で生前贈与を活用することで節税ができます。その仕組みを成り立たせている基礎控除とは何か、どのように活用すれば良いのかを見ていきましょう。
贈与税とはどんな制度なのか
大前提の話になりますが、贈与税は相続税よりも税率が高いです。これを聞くと「本当に贈与税の仕組みで節税できるのか」と思うかもしれませんが、そう考えてしまう人は贈与税の持つある仕組みに気づいていないのです。
まず知っておきたいのは贈与税がどれくらいかかるのかです。ここで重要になのが基礎控除の110万円になります。これは税金を計算する際に非課税枠になり、110万円よりも多く贈与がされなければ基礎控除の範囲内に収まるため贈与税は発生しません。
110万円だったら相続する財産の総額には遠く及ばない場合もありますが、これは1年間の上限です。2年だったら220万円まで非課税で、10年も続ければ1,100万円になります。しかも贈与税は受け取った側に課せられるものなので、2人に贈与するなら毎年220万円にできるのです。
相続人がどれくらいいるのかによって活用方法も変わってきますが、先を見通して早い段階から相続ではなく贈与という形でお金を渡していくなら、相続人は一切税金がかかることなく財産を受け取れます。しかしこの計画を実行するためには長い時間をかける必要もあることが注意点です。そのため基礎控除以外にも活用できる節税方法も活用していきましょう。
基礎控除以外の贈与税節税方法
贈与税の節税をするために分かりやすい方法として基礎控除があります。しかし贈与税の仕組みを知っていれば、他にも様々な活用方法があることに気づけるのです。そのための代表的な方法を見ていきましょう。
相続時精算課税の仕組みで贈与税を発生させない
年間110万円までは基礎控除になる仕組みは、暦年課税制度というものです。それとは別の贈与税として相続時精算課税があります。この制度を活用するためには相続時精算課税選択届出書が必要です。
この書類を税務署へ提出すると、60歳以上の人から20歳以上の人が財産をもらった際に、累計2,500万円までは贈与税が発生しません。累計額が設定されているものの、相続するための財産がそれよりも少なければ贈与税なしで財産を渡せるのです。
住宅取得時に贈与税を抑えられる税制
財産を直接現金で受け取るのではなく、住宅取得のための資金として使う資金として受け取る際に贈与税を抑える方法があります。
夫婦間でお金のやり取りをする際には「おしどり贈与」と呼ばれる制度が活用できます。これは正式名称ではなく、正しくはもっと長い名前ですが、一般的にはおしどり夫婦が使えることからおしどり贈与という名前で知られており、最大2,000万円が非課税になるのです。
また親や祖父母から住宅取得やリフォームのための資金を贈与される際は、最大1,500万円の非課税枠があります。もちろん利用するためには、年齢や所得額など一定の条件をクリアする必要はありますが、これだけ大きな非課税枠が設定されているので積極的に活用していきたい制度です。
将来的に住宅取得やリフォームの予定がある人限定の方法になりますが、しっかりと贈与税の仕組みを理解していれば、基礎控除以外にもこのような方法を活用できます。
他にも色々ある贈与税の節税方法
親や祖父母から子・孫へお金を渡すケースには、様々なパターンがあります。そしてその多くに非課税制度が設けられているので、積極的に活用していきましょう。
教育資金贈与の特例は、2021年3月31日で更新されていますが、令和3年(2021年)に税制改正され、適用期限が2年延長(令和5年3月31日まで)された他、贈与者死亡時の残高が原則として相続税課税対象となりました。
30歳未満の子・孫へ教育資金を渡す場合は1,500万円までが非課税になります。進学や留学などで大きなお金がかかるなら、この制度はとても役立ちます。
結婚や子育てに関しても、その資金は贈与する際は1,000円までが非課税になります。また障害のある子のためにお金を残したい場合、信託銀行で子をお金の受け取り手にすることで特定贈与になり、一定額が非課税になる制度もあるのです。
細かく条件を見ていくと長くなるので割愛しますが、このように子や孫に対してお金を贈る場合は非課税枠になる要素がたくさんあります。純粋に現金で渡すよりも、その子や孫の将来を考えたことにお金を使う方が良い場合もあるので、こういった非課税制度は積極的に活用していきましょう。
基礎控除と非課税を上手く使いこなして節税
基礎控除や特別控除に非課税と様々な要素が出てくると、どのように使えば良いのか混乱してしまいます。ここで注意したいのは、異なる種類なら組み合わせられるが、同じ種類では重複して使えない点です。
わかりやすい例で言うと、基礎控除と特別控除は重複して使えません。基礎控除の上限が110万円と相続時精算課税制度の2,500万円は組み合わせられません。贈与税の中でもルールが異なるものなので、合わせられないのです。
しかし控除と非課税の組み合わせなら重複せず合算できます。わかりにくく感じるかもしれませんが、ひとまず控除とつくものと非課税とつくものは重複できるが、控除同士では重複できないと考えておきましょう。
贈与税について細かく調べていくと、それぞれ細かい条件が定められているものもあります。そのためしっかりと相談しておかないと誤ったまま話を進めてしまい、後になってから贈与税が発生することに気づくこともあるのです。
まとめ
税金の仕組みは、大枠を理解するだけならシンプルな考えで済みます。しかしそれぞれの制度を組み合わせて活用しようとすると、途端に難解な話に変わってくるものです。基礎控除だけで考えるなら難しい話はありませんが、そこへ特別控除を合わせようとすると注意しなければならない点がたくさんあります。そんな時は専門家へ相談しましょう。
贈与税は基本的に相続税よりも税率が高いため、後から贈与税が発生することになったら最初から財産の相続で考えていた方が損は少ないというケースも起こりえます。このようなイレギュラーが起きないようにするためにも、税理士など税金の専門家へ相談しておけば間違いは起きません。
これまで税理士を利用したことがない人の場合、どこから探してどこへ依頼すれば良いのかが分からず困ってしまいます。そんな時は比較ビズのような専門家を探せるサービスを活用してください。登録されている税理士も信用できますし、何より最初から情報が集まっていてそこから探すためのサービスだから手間もかかりません。できるだけお金をかけずに自分で何とかしたいと思うかもしれませんが、重要なのは確実に仕組みを活用することです。
岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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相談者の方から、基礎控除110万円を利用して無税で財産を子供や孫に動かしたい、という要望をしばしば聞きます。過去にご相談をお受けしたケースで、お孫さんが生まれた時から、毎年110万円ずつ贈与したから現在〇〇〇円溜まったから、一括で現預金を動かしたい、という内容でした。
その時は、その時点で本当に贈与していたことを証明できないし、現預金も動いていないから困難であると、お断りしています。
別の(方)時には、110万円づつ土地を贈与したから、一括で所有権移転を動かしたいというご依頼もありましたが、そもそも連年の贈与のエビデンスをご用意くださいとお断り申し上げております。
基礎控除を利用した連年贈与は、その手間から「まとめて」遡りで実施したい、という話は後を絶ちませんが、これは認められません。現在では、相続時精算課税や住宅資金贈与特例等の制度は充実してきておりますので、それらをメインにして、基礎控除を利用した相続対策は、プラスアルファと考えられる方が賢明かと思われます。