ふるさと納税は確定申告が必要?4つの必要書類とやり方を詳しく解説

中央みらい会計事務所
監修者
中央みらい会計事務所 代表税理士 奥村 和仁
最終更新日:2023年09月28日
ふるさと納税は確定申告が必要?4つの必要書類とやり方を詳しく解説
この記事で解決できるお悩み
  • ふるさと納税には確定申告が必要?
  • 確定申告に必要な書類は?
  • ふるさと納税の確定申告で注意すべき点は?

ふるさと納税をしたけど確定申告が必要なのかわからない方は必見。この記事ではふるさと納税に関する確定申告を解説します。最後まで読めば、自分が確定申告が必要な状況か、必要な場合は確定申告の具体的なやり方がわかるでしょう。

ふるさと納税により税金の控除を受けるには、確定申告と「ワンストップ特例制度」の2つの方法があります。 ふるさと納税の確定申告で注意すべきポイントも紹介するため、初めて申告する方はぜひ参考にしてください。

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ふるさと納税で確定申告が必要な4つのケース

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ふるさと納税で確定申告が必要なケースは、次の4つです。

  1. ワンストップ特例制度を利用していない場合
  2. 高額控除の申告が必要な給与所得者の場合
  3. ふるさと納税に関係なく確定申告の対象である場合
  4. 寄付した自治体が6カ所以上の場合

ケース1. ワンストップ特例制度を利用していない場合

ワンストップ特例制度を利用しない場合、確定申告が必要になります。「ワンストップ特例制度」とは、条件を満たした場合に確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられる仕組みです。

ワンストップ特例制度を利用できる条件は、次の3つです。

  • (ふるさと納税関係なく)確定申告をする必要がない給与所得者であること
  • 1年間の寄付先が5カ所以内であること
  • ワンストップ特例制度申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

ケース2. 高額控除の申告が必要な給与所得者の場合

ふるさと納税に関わりなく高額控除申告が必要な給与所得者は、確定申告をしなければなりません。控除の例は「住宅ローン控除」や「医療費控除」が挙げられます。

住宅ローン控除の場合は、控除を受ける初年度のみ確定申告が必要です。ほかの理由で確定申告の必要がない限り、2年度目以降はワンストップ特例制度を利用できます。

ケース3. ふるさと納税に関係なく確定申告の対象である場合

ふるさと納税に関係なく、確定申告をする必要がある方は原則的に確定申告が必要です。ワンストップ特例制度は給与所得者で年末調整を受ける方を対象にしています。

フリーランスや個人事業主など、確定申告が必要な雇用形態の方はふるさと納税をした際にも確定申告しましょう。給与所得者であっても源泉徴収されない所得がある方は、確定申告が必要です。

ケース4. 寄付した自治体が6カ所以上の場合

1年間に6自治体以上に寄付した場合は、確定申告の必要があります。6自治体を越える寄付は、ワンストップ特例制度が利用できないためです。

ふるさと納税の確定申告に必要な4つの書類

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ふるさと納税の確定申告には、次の4つの書類が必要です。

  1. 寄附金受領証明書
  2. 源泉徴収票
  3. 口座番号(還付金受取用)
  4. マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類

書類1. 寄附金受領証明書

ふるさと納税の確定申告では「寄附金受領証明書」が必要です。「寄附金受領証明書」とは、地方公共団体と寄附金(ふるさと納税)の仲介契約を交わしている特別事業者が管理する証明書を指します。

記載されている内容は、次のとおりです。

  • 寄附者の氏名・住所
  • 年間寄附額
  • 寄附番号
  • 寄附年月日
  • 寄附先の名称

寄附金受領証明書は、マイナポータル連携やほかのポータルサイトからダウンロード可能です。もしくは、郵送で発行することもできます。

書類2. 源泉徴収票

ふるさと納税の確定申告には、源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は、1年間の収入や控除額、納付した所得税額などが記載された書類です。

源泉徴収票は、給与を受け取った会社から発行されます。年内に転職した場合は、以前の会社に問い合わせが必要です。紛失した場合は再発行が可能ですが、転職後では連絡が難しいケースもあるため注意しましょう。

書類3. 口座番号(還付金受取用)

ふるさと納税で確定申告するためには、還付金受取用の口座番号を提出する必要があります。申告した口座番号に還付金が入金されるため、確認しやすい口座番号を記入しましょう。

書類4. マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類

確定申告には、マイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードを持っていない場合、通知カードと本人確認書類でも申告可能です。通知カードと一緒に提出可能な本人確認書類と認められる書類は、運転免許証、パスポートなどが該当します。

ふるさと納税の確定申告のやり方【3ステップ】

ふるさと納税の確定申告のやり方は、次の3ステップです。

  1. 必要なものを用意する
  2. 確定申告書を作成する
  3. 確定申告書を提出する

手順1. 必要なものを用意する

確定申告に必要な次の4つの書類を用意します。

  • 寄附金受領証明書
  • 源泉徴収票
  • 口座番号(還付金受取用)
  • マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類

源泉徴収票は時間がかかる可能性があるため、申請までに余裕をもって準備しましょう。

手順2. 確定申告書を作成する

書類が揃ったら、確定申告書を作成します。確定申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから手続きが可能です。確定申告書等作成コーナーでは、画面の表示に沿って金額を入力するだけで申告書や決算書を作成できます。

手順3. 確定申告書を提出する

確定申告書が完成したら、税務署に提出します。確定申告書等作成コーナーで入力した場合、データをそのままe-Taxで送信可能です。もしくは、記入内容を印刷して郵送で提出できます。

ふるさと納税の確定申告における注意点

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ふるさと納税の確定申告をする場合、次の点に注意しましょう。

  • ワンストップ特例の期限1月10日を過ぎると確定申告が必要になる
  • 個人事業主やフリーランスはワンストップ特例が受けられない

ワンストップ特例の期限1月10日を過ぎると確定申告が必要になる

ふるさと納税のワンストップ特例制度は、提出期限である翌年1月10日を過ぎると確定申告が必要になります。ワンストップ特例制度を利用できる条件を満たしていても、期日を過ぎると申請ができなくなるためです。

1月10日には必要な書類をすべて提出する必要があるため、ワンストップ特例制度の利用を検討している場合は余裕をもって準備を進めましょう。

個人事業主やフリーランスはワンストップ特例が受けられない

個人事業主やフリーランスなど、確定申告が必要な雇用形態の人はワンストップ特例制度を受けられません。ワンストップ特例制度は年末調整をおこなうため、確定申告の必要がない給与所得者を対象とした制度です。

ふるさと納税に関係なく確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度ではなく確定申告の準備を進めましょう。

まとめ

ふるさと納税をした際は、原則的に確定申告が必要です。手続きを簡素化するための制度がワンストップ特例制度であり、利用のためには条件を満たさなければなりません。

ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告をする方は、ふるさと納税をしたケースでも確定申告が必要です。諸条件と自分の状況を照らし合わせ、ワンストップ特例制度を利用できるか確認しましょう。

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よくある質問とその回答

  • ふるさと納税の期限はいつまで?

    ふるさと納税は、通年を通して1月1日〜12月31日まで申し込み可能です。1年間のなかでおこなったふるさと納税は、同年の所得税や住民税の控除に充てられます。

    12月31日を過ぎて申請した場合、翌年の所得にかかる所得税や住民税が控除の対象となります。ふるさと納税は「申し込み日」ではなく「入金日」が納税日のため、注意が必要です。

    12月末の申請は、手続きの遅れで意図せず翌年分の寄附になることがあります。「入金処理に時間がかかる」「祝日で銀行が稼働していない」などのケースが想定されるためギリギリの申し込みは避けましょう。

  • 会社員でもふるさと納税をしたら確定申告が必要なの?

    会社員がふるさと納税をする場合、条件を満たせばワンストップ特例制度を利用でき確定申告は必要ありません。会社員でも、医療控除を受けている場合や住宅ローン控除の借入初年度である場合などには、確定申告が必要です。

    2,000万円以上の収入があるケースや6自治体以上に寄附した場合も確定申告が必要になります。原則的なルールは、ふるさと納税に関係なく確定申告の必要がある納税者は、ふるさと納税をしても確定申告をすると覚えましょう。

  • ふるさと納税のワンストップ特例制度の申し込みはいつまで?

    ワンストップ特例制度の申し込み期限は、1月10日までです。1月10日の期限を過ぎてしまうと、確定申告の必要があります。ワンストップ特例制度の期日を過ぎてしまっても、確定申告を正しく行えば問題はありません。

監修者のコメント
中央みらい会計事務所
代表税理士 奥村 和仁

昭和50年生まれ大分県生まれ。埼玉県さいたま市西区在住個人の税理士事務所での勤務5年、税理士法人での勤務7年を経て、平成25年2月に独立。埼玉県さいたま市で中小企業・個人事業主の新規設立から経営コンサルまで、クライアントのニーズに合わせたトータルサポートを実践している。最近では、事務所のIT化にも積極的に取り組み、ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを始動し、クライアントは全国に。

市町村などへ寄付を行う、いわゆる「ふるさと納税」は、寄付金額に応じた品々を、実質2,000円の負担で手に入れることが出来るとあって、年々人気を集めています。

特に毎年の期限となる12月には、テレビCMも頻繁に流れ、それをきっかけに「ふるさと納税」を行った方も多いのではないのでしょうか。

この記事でも触れたように、この制度の最大の魅力は、実質2,000円の負担で、地域の特産品等を手に入れることが出来る点で(本来の趣旨は寄付なのですが・・)、そのためには、自分の所得がいくらになるのかを把握する必要があります。

この点について、給与所得者に関しては前年の所得や当年の給与明細を参考にすればいいのですが、個人事業者の方は当年の所得がいくらになるかは毎年違うことが多いと思いますので、確定申告期限の3月15日を目標とするのではなく、年内中にある程度帳簿等をまとめ、大まかな当年の所得を把握するようにしておくことが大切なことではないかと思います。

尚、富裕層の方限定の話ですが、返戻品は括りとしては「一時所得」となりますので、返戻品の合計が50万円を超える場合は、確定申告が必要となる点に注意して下さい。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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