確定申告の提出先はどこ?引っ越しや海外移住のケースも解説

小西裕也税理士事務所
監修者
小西裕也税理士事務所 税理士 小西裕也
最終更新日:2023年09月29日
確定申告の提出先はどこ?引っ越しや海外移住のケースも解説
この記事で解決できるお悩み
  • 確定申告書はどこに提出すればいい?
  • 引っ越したばかりで申告先がわからない
  • 居住地以外でも確定申告はできる?

確定申告書の提出先がわからない方は必見です。この記事では提出先どのように決まるのかを解説します。最後まで読めば、どこに確定申告すればいいかがわかります。

引っ越して住民票を移した場合には、1月1日時点で住民票がある住所を管轄する税務署に申告をします。 故人の確定申告や海外移住のケースも紹介するため、確定申告の仕組みを深く理解したい方はぜひ参考にしてください。

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確定申告書の提出先は「提出時に住民票がある住所の税務署」

本を開いているビジネスマン

確定申告の提出先は「提出時に住民票がある住所の税務署」です。確定申告をする時点で引っ越し先に住民票を移している場合には、新しい居住地の税務署に申告する必要があります。

一般的には、確定申告をおこなう場所は住民票の住所がある「住所地」です。事務所が住所地以外である個人事業主の場合も同様です。届け出をおこなわない限りは、自身の住民票に記載された住所を管轄する税務署に確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書の提出先は国税庁のページで調べる

自身の住所地を管轄する税務署がわからない場合、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」で検索可能です。郵便番号や住所、地図などから確定申告を提出する税務署を検索できます。

東京都23区内の場合は、1つの区内に2カ所以上の税務署があるため、住所で検索する必要があります。たとえば、東京都江戸川区の場合「江戸川北」と「江戸川南」という税務署があるためです。検索の際は住所をすべて入力すると、確実に該当の税務署が見つかります。

確定申告書の提出先に迷う3つのケース

確定申告書の提出先に迷う3つのケースと、対処法を紹介します。

  1. 引っ越した場合
  2. 海外に転居した場合
  3. 申告者が亡くなった場合

ケース1. 引っ越した場合

引っ越しをした場合、提出する際に住民票がある場所で確定申告をします。収入を得た時点で居住していた自治体ではなく、申告時の自治体が確定申告の提出先です。年明けに引っ越して住民票を移した場合は、新しい居住地の税務署で確定申告をおこないましょう。

確定申告書は、その提出する際における納税地を所轄する税務署長に対し提出することとされています。納税地とは、国内に住所を有する場合はその住所地をいいます。

引用:確定申告書の提出先(国税庁)

ケース2. 海外に転居した場合

海外に転居し国内に住所や居住を持たない場合、確定申告先を定める条件はいくつかあります。海外に転居しながら引き続き日本国内に事業所を保持している場合は、事業所の所在地の税務署が提出先です。確定申告先の税務署は次の順番で判断します。

(1)国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
→その事務所等の所在地
(2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所または居所にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合
→その納税地とされていた住所または居所
(3)(1)および(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
→その貸付けの対価にかかる資産の所在地(その資産が2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地) (4)(1)〜(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
→その該当しないこととなったときの直前において納税地であった場所
(5)(1)〜(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告および請求等の行為を行う場合
→その者が選択した場所
(6)(1)〜(5)のいずれにも該当しない場合
→麹町税務署の管轄区域内の場所

引用:確定申告書の提出先(国税庁)

本人が確定申告できない場合は、代理となる納税管理人の届け出を出せば、納税管理人が代わりに確定申告をおこなえます。

ケース3. 申告者が亡くなった場合

納税者が確定申告前に亡くなった場合、納税地は故人の死亡時の居住地です。確定申告義務がある人が亡くなったケースでは、故人の相続人が代わりに確定申告をする必要があります。相続人がおこなう確定申告を「準確定申告」と呼びます。

準確定申告は基本的に通常の確定申告と同じです。準確定申告をおこなう際は、次の3つの点に注意しましょう。

  1. 相続を認められてから4カ月以内に申告すること
  2. 相続人全員で申告すること
  3. 死亡した日までの所得控除の計算をすること

準確定申告については、以下の記事で詳しく解説しているため参考にしてください。

居住地以外の確定申告ができる特例

チェック

原則的には、住民票に記載された住所を管轄する税務署で確定申告書をおこないますが例外があります。個人事業主であり、自宅と事務所や店舗がある自治体が異なる場合「所得税法上の特例」が認められます。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出することで、住民票に記載された住所地以外の税務署で確定申告が可能です。提出時期に定めはなく、手数料も必要ありません。ただし納税地の指定を受けている場合は適用外です。

税務署に行かなくても郵送やe-Taxで確定申告可能

確定申告は、必ずしも税務署に足を運ぶ必要はありません。対人での提出以外に、郵送やe-Taxの提出方法があります。

郵送で確定申告する方法

郵送の場合、確定申告書を作成し、管轄税務署に送ります。1度郵送すると提出完了とみなされるため、不備がないか確認しましょう。郵送には数日かかるケースもあるため、余裕を持って早めに送ると安心です。

e-Taxで確定申告する方法

確定申告はe-Taxでおこなうと税務署に行かずに完了します。 e-Taxを利用するためには、マイナンバーカードの発行かID・パスワードの事前申請が必須です。

e-Taxで確定申告するためにはカードリーダーライターやマイナンバーカードに対応したスマートフォンを使う必要があります。登録ができたらパソコンやスマートフォンで確定申告が可能です。税務署に行く必要がなく、確定申告作業のストレスを軽減できます。

まとめ:確定申告の提出先は事前に確認が必要

確定申告の提出先は、申告時に住民票がある場所です。税務署を間違えると処理が遅れる可能性があるため、提出前に必ず確認しましょう。確定申告は正確におこなわなければペナルティが課されるケースもあります。不明点は税理士に相談すると必要なサポートが受けられます。

事業形態にあった税理士を見つけるためには、複数の税理士に見積もりをとり、条件を比較することが大切です。価格だけではなく、サポート内容や支払い条件などさまざまなポイントを比べて最適な税理士を見つけられます。

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よくある質問とその回答

  • 確定申告の提出先はどこの税務署でもいいの?

    確定申告の提出先は、原則的に「住民票のある居住地の税務署」と定められています。引っ越しをした場合は、確定申告提出時に住民票がある場所が申告先です。提出先がわからない場合は、国税庁ホームページ「国税局・税務署を調べる」で住所を入力すると回答が得られます。

    海外に転居した場合は、国内に事業所がある場所や資産がある場所が提出先です。詳しい条件は確定申告書の提出先(国税庁)で確認できます。

  • 確定申告の提出先を間違えたときは?

    確定申告の提出先を間違えた場合、すぐに提出した税務署に連絡しましょう。提出する税務署を間違えると、税金の処理に時間がかかります。提出した申告書を確認できれば、正しい管轄税務署に移送して処理されるケースもあります。

監修者のコメント
小西裕也税理士事務所
税理士 小西裕也

1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。

確定申告の提出先を事前に調べておくことは重要です。所得税の確定申告の提出期限間近になると税務署は混雑し、書類を提出するだけでも時間がかかり、税務職員に質問するためには、より長時間待つ必要があります。

提出をするだけであれば、郵送やe-taxで提出することも可能ですので、わざわざ税務署に出向く必要はありません。ただe-taxで申告を行う場合、マイナンバーカードとカードリーダーの準備や利用者識別番号という番号を事前に手配しておく必要があります。

申告書を入念に作成をしても、提出先を間違えて(分からなくて)提出できない、ということもあり得ます。わからないことがあれば、お近くの税務署の窓口に早めに問い合わせてみましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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