確定申告の期間はいつからいつまで?2023年の申告期限や提出方法を解説!

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2024年03月14日
確定申告の期間はいつからいつまで?2023年の申告期限や提出方法を解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 2023年の確定申告はいつまでにすればいい?
  • いつからいつまでの収入が対象?
  • 期限を過ぎるとペナルティがあるのか?

「2023年の確定申告の期限はいつからいつまでなのか分からない…」という方必見!

この記事では個人事業主や一部の会社員の方に向けて、確定申告の期限や提出方法、ペナルティなどについて解説。最後まで読めば、正しく確定申告を進めるためのポイントや申告後の訂正方法が分かります。

確定申告以外の税務申告に関する期限も紹介するので、今年確定申告を提出する方はぜひ参考にしてください。

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2023年の確定申告は2月16日から3月15日まで

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2023年の所得税に関する確定申告は2022年の1年間の収入が課税対象で、2023年2月16日〜3月15日の間に申告と納税をします。

2020年・2021年・2022年提出分は、新型コロナウイルスの影響で申告期間が4月15日まで延長されました。2023年の確定申告の延長措置は2023年1月時点で発表がないため、コロナ渦以前と同様の日程に戻っています。

課税対象期間

2023年の確定申告に課税される対象期間は、2022年1月1日〜12月31日までに発生した収入です。12月分の収入を1月に受け取った場合は、12月の収入が確定した日にちで算出しましょう。

12月に働いた分の未払いの収入・翌年1月支払い

2022年12月に働いた分の未払いの収入や、翌年1月支払いの場合でも、利益が発生したのは12月なため2022年分の課税対象です。

確定申告書の提出方法によって期限は変わる?

確定申告は以下の4つの提出方法があります。各手順によって期限が異なるため注意が必要です。ここからは、それぞれの提出方法と提出期限について解説します。

  • 税務署窓口へ直接提出する場合:法定期限日の受付終了時間
  • 時間外収受箱へ投函する場合:法定期限日の午後11時59分
  • 郵便で送付する場合:郵便局側の3月15日消印
  • e-Tax(電子申告)で提出する場合:法定期限日の午後11時59分

税務署窓口へ直接提出する場合:法定期限日の受付終了時間

税務署の窓口に確定申告書を提出する場合、申告期限は法定期限日の受付終了時間です。

開庁時間は平日(祝祭日等を除く)の午前8時半から午後5時ですが、確定申告期間中は入場整理券が配布されることがあります。配布終了後は午後5時より前でも入場ができません。時間に余裕を持ち、遅くても申告期限日の午前中に税務署に到着しましょう。

また申告期間中の一部の税務署は、日曜日に確定申告の相談および申告書の提出が可能なところがあります。国税庁や各税務署のホームページで確認しましょう。

時間外収受箱へ投函する場合:法定期限日の午後11時59分

全ての税務署は時間外収受箱があり、閉庁時間を過ぎても確定申告書の投函が可能です。時間外収受箱を利用する場合の申告期限は法定期限日の午後11時59分です。

時間外収受箱への投函は24時間可能ですが、夜12時に回収する税務署もあります。ぎりぎりの翌朝ではなく、必ず当日中に投函しましょう。

郵便で送付する場合:郵便局側の3月15日消印

確定申告書は郵送で税務署に提出することも可能です。郵送で提出する際は消印日が提出日のため、申告期限は郵便局側の3月15日消印日です。

申告書類は信書扱いであり、一般的なメール便や宅急便は利用できません。「第一種郵便物(定形郵便・定形外郵便・レターパックなど)」または「信書便物」で送付しましょう。

e-Tax(電子申告)で提出する場合:法定期限日の午後11時59分

確定申告書をe-Taxで送信・提出する際の期限は法定期限日の午後11時59分です。e-Taxを利用することで青色申告の最大控除65万円が適用されたり、自宅からでも提出ができたりと非常に便利です。

ただし期限ギリギリになると、突然の回線不具合や不慣れなことによる操作の遅さ、e-Taxの接続障害などで間に合わない可能性があります。期限日の午前中までの申告を心がけましょう。

申告期限に遅れてしまった場合のペナルティ

確定申告は最終提出期限の3月16日以降でも可能ですが「期限後申告」の扱いになるため、追徴課税や控除の減額などペナルティが発生します。以下の5つのペナルティを確認し、期限内に申告できるよう早めに準備を進めましょう。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税
  • 青色申告特別控除の減額
  • 青色申告の承認取り消し

無申告加算税

確定申告期限を過ぎると無申告加算税が課せられます。無申告加算税の税率は以下のとおりです。

所得税額課される税率
50万円まで納付すべき税額の+15%
50万円を超える部分納付すべき税額の+20%

無申告加算税は減免措置が存在し、税務署の調査前に自主的に期限後申告をした場合は5%分を引いた課税率となります。

延滞税

所得税の納付期限を過ぎると延滞していると判断され、延滞税が課されます。申告期限が過ぎてしまうと必然的に納付期限も超過しているため、延滞税は避けられません。

延滞税は以下の割合で加算されます。

納付日課される税率
納期限の翌日から2カ月を経過する日まで年率「7.3%」もしくは
「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低いほう
納期限の翌日から2カ月を経過した日以降年率「14.6%」もしくは
「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほう

重加算税

期限超過による追徴課税のなかでもっとも重いペナルティが重加算税です。

税務調査において悪質な所得隠しと判断された場合に、納付金額の40%の税率が課されます(期限内に申告していた場合は35%)。無申告加算税と合算すると本来の納付金額に+50%以上と非常に負担が大きくなります。

追徴課税をされないように、確定申告は必ず期限内に完了させましょう。

青色申告特別控除の減額

青色申告はは最大65万円の特別控除を利用できますが、申告期限に遅れると青色申告特別控除が最大で10万円しか適用されません。所得税10%の場合、55万円の控除減額は5万5千円の支払い増加となります。

青色申告で最大控除65万円を受けるためには

「複式簿記で記帳」「貸借対照表と損益計算書を添付」「e-Taxによる確定申告」の条件を満たすと最大控除65万円を受けることができます。

青色申告の承認取り消し

2年連続で申告期限を超過すると青色申告の承認が取り消され、1年間は再申請ができません。期限超過した2年と再申請できない1年の合計3年分、青色申告特別控除が受けられないことになります。

確定申告以外の税務申告に関する期限

お札 悩む人

確定申告以外の税務申告に関する期限について、以下の3つからみていきましょう。最終期限日が土日祝にあたる場合は、その翌日が期限になります。

  • 還付申告
  • 準確定申告
  • 青色申告承認申請

還付申告

還付申告とは、源泉徴収された所得税額が実際の正しい金額を超えた場合に払い戻しを受ける手続きです。

還付申告ができる期間は、翌年1月1日から5年間です。2023年分は、2024年1月1日〜2028年12月31日まで申告が可能です。既に納めた所得税が払いすぎていた場合におこなうので、還付申告をしないことによるペナルティはありません。

準確定申告

納税者が確定申告前に亡くなってしまった場合は、準確定申告という手続きが必要です。

亡くなった日の翌日〜4カ月以内に相続人や遺族がおこないます。課税対象期間は亡くなった年の1月1日〜亡くなった日までの収入です。

青色申告承認申請

青色申告特別控除の優遇を受けたい場合、青色申告承認申請書の提出が必要です。提出期限はパターンごとに下記のように定められています。

パターン提出期限
原則青色申告で申請をおこなう年の3月15日まで
1月16日以降に新規開業した場合業務を開始した日から2カ月以内
1月16日以降に相続により事業を継承した場合業務を継承した日から2カ月以内

2022年分の所得を青色申告にしたい場合、提出期限は2023年3月15日までです。2022年10月1日に新しく事業を開業した場合は、申告期限は2022年12月1日までとなります。

参照元:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」

確定申告の対象者や手順が全く分からない場合

確定申告は処理や判断が複雑なうえに、作業量が膨大です。過失であっても、期限後の申告はペナルティが発生してしまいます。

初めての確定申告は、何から手を付ければいいのか分からない方も多いはずです。下記の記事を参考にしてください。

確定申告後に間違いがあった場合でも後から修正が可能です。修正する場合は、間違いの種類によって申告種類が異なるため、下記の記事も参考にしてください。

まとめ

2023年(令和5年)提出分の確定申告期限や対象期間は以下のとおりです。

  • 申告期限:2023年(令和5年)2月16日から3月15日まで
  • 対象:2022年(令和4年)1月1日から12月31日までに得た収入

初めての確定申告は、思った以上に時間がかかったりわからない点が多かったりという理由で、意図せず期限を超過してしまう可能性があります。期限を過ぎての提出はペナルティが発生し、納税負担が大きくなるため注意が必要です。

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監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

消費税の納税義務者となるかどうかの判定は複数の方法があり、下記 銑イ里い困譴に該当した場合は消費税の申告納税義務が生じます。

ヾ霆犂間判定・・・基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超となった場合は課税事業者となる。
∋駛楸眸縦蝓碧/佑里漾法ΑΑΥ首の資本金が1,000万円以上であった場合は課税事業者となる。
F団蟯間判定・・・特定期間(その年の前年1月〜6月)の課税売上高及び給与等支給額が1,000万円超となった場合は課税事業者となる。→言い換えると、いずれかが1,000万円以下であった場合は免税事業者のままとなる。
げ歙濃業者の選択・・・課税事業者選択届出書を提出した場合は課税事業者となる。
イ修梁勝∩蠡魁合併、会社分割等があった場合も特殊な判定が必要となり、一定の要件を満たした場合は課税事業者となる。

上記い鯆鷭个垢襪海箸如⊂暖饑任量叛濃業者であっても、自ら課税事業者を選択することができます。設備投資をする場合などは自ら課税事業者となることで、消費税の還付を受けることも可能です。

ただし、一定規模以上の設備投資をした場合は、翌年以降も継続して課税事業者となってしまい、結果としてトータルで消費税の負担が大きくなってしまうこともあり、注意が必要です。いずれにしても、消費税の判定は非常に複雑となっていますので、事前にしっかりと検討して手続きを進めるようにしましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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