【2024年】36協定の届出とは?提出方法や期限・注意点を詳しく解説

吉川社会保険労務士事務所
監修者
最終更新日:2024年02月02日
【2024年】36協定の届出とは?提出方法や期限・注意点を詳しく解説
この記事で解決できるお悩み
  • 36協定とはどのようなものなのか知りたい
  • 協定を結ぶ際に気を付けることは?

「36協定の届出の提出方法がわからない」「そもそも36協定の届け出とは?」とお悩みの方必見。

36協定の届出とは、企業に所属する社員が時間外労働をおこなう際に必要な協定届です。協定でも上限時間が定められています。

この記事では、36協定の届け出を提出するべきケースや提出方法を解説します。この記事を読み終わった頃には、適切な方法で36協定の届け出を提出できるようになるでしょう。

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36協定の届出とは時間外労働に関する協定届

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36協定の届出とは、企業に所属する社員が時間外労働をおこなう際に必要な協定届です。

36協定とは

「労働基準法第36条」に基づく労使協定のこと。

企業は1日8時間、週に40時間の法定労働時間を超える時間外労働や休日出勤を命じる場合に、36協定の届出を労働基準監督に届ける義務があります。

労働基準法第36条

労働基準法第36条とは、労働基準法の中で「時間外労働」と「休日労働」に関して定めた条文です。

労働基準法第36条において、企業の代表が労働基準監督署に届出を提出しなければ、時間外労働や休日労働を命じられないとされています。

心身の健康に有害な業務形態や労働時間の上限違反の具体的な罰則も記されています。

36協定の上限規制

36協定には労働時間の上限規制があります。36協定で示されている上限規制は、以下のとおりです。

  • 時間外労働は年間720時間まで
  • 時間外労働と休日労働の合計は月100時間まで
  • 2カ月〜6カ月それぞれの時間外労働と休日労働の合計平均は月当たり80時間まで
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6カ月まで

基本的には上記の条件がいかなる場合でも適用されますが、上限規制の適用が猶予されている業種があります。上限規制の適用が猶予されている業種は、以下の4つです。

  • 建設事業
  • 自動車運転を主とする業務
  • 医師
  • 鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業

4つの業種以外は上限規制が適用されるため、規制を超えた労働を命じてはなりません。

36協定の特別条項

36協定には「月45時間、年36労働時間の上限」がありますが、特別条項を付与することで上限を無視できます。

特別条項は「例外的な状況かつ具体的なケースを明確にする場合」のみ認められ、曖昧な理由では認められません。

特別条項が受理された場合でも、労働者の心身の健康と福祉に配慮することが求められています。

36協定の届出の提出期限

36協定の届出には明確な提出期限は設けられていません。36協定の届出の提出期限には、以下の2つの注意点があるため注意しましょう。

  • 社員に時間外労働や休日労働を命じるまでに36協定の締結・届出をしなければならない
  • 前回結んだ36協定の有効期間が過ぎる前に、36協定の締結を更新しなければならない

36協定の届出には1年〜3年の有効期限があり、一般的には1年ごとに更新することが望ましいとされています。提出せずに時間外労働を命じた場合、違法になるため必ず提出しましょう。

36協定を締結しなければならない2つのケース

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36協定を締結しなければならないケースは、以下の2つです。

  • 法定労働時間を超えて時間外労働をさせるケース
  • 法定休日に働くケース

36協定を締結が必要な場合に締結せずにいると、罰則を受けるケースがあるため注意しましょう。

1. 法定労働時間を超えて時間外労働をさせるケース

法定労働時間を超えて時間外労働をさせるケースは、36協定を締結する必要があります。法定労働時間の基準は、以下のとおりです。

  • 1日に8時間を超える労働時間
  • 週に40時間を超える労働時間

36協定を締結せずに、自社の社員が法定労働時間を超えた時間外労働をおこなうと、違法になります。時間外労働をおこなう可能性がある場合は、必ず事前に36協定を締結しましょう。

2. 法定休日に働くケース

法定休日に働くケースは、36協定を締結する必要があります。法定休日の基準は、以下のとおりです。

法定休日とは

法定休日とは、週1回もしくは4週の間で合計4回の法律で定められた最低限の休日のこと

土日休みの週休2日制の場合、どちらかが法定休日でもう片方が所定休日とされています。社員が法定休日に働く場合、36協定の締結が必要なため注意しましょう。

完全週休2日制で土日を休日としている企業の場合は、週の労働時間の合計が法定労働時間内である40時間以下に納まるため36協定を締結する必要はありません。

36協定の届出における3つの提出方法

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36協定の届出における提出方法は、以下の3つです。

  • 労働基準監督署で直接手続きする
  • 36協定の届出書類を郵送で提出する
  • 電子申請する

36協定の届出における提出方法の特徴を把握し、自社に合った提出方法を選びましょう。

1. 労働基準監督署で直接手続きする

労働基準監督署の担当窓口にいき、36協定の届出を提出することで直接手続きをおこなえます。

労働基準監督署の開庁時間は「平日の9時30分〜17時30分」です。土日祝と年始年末は休みとなります。

詳しいルールは、管轄の労働基準監督署の情報をあらかじめ調べましょう。

2. 36協定の届出書類を郵送で提出する

36協定の届出は、労働基準監督署の担当窓口に書類を郵送で提出できます。郵送する場合は、以下の3点を同封する必要があります。

  • 36協定の届出の原本と写し
  • 返送用の封筒
  • 同封物を記載した送付状

返送用の封筒には、事前に返送先の住所を記入し切手を貼り付ける必要があります。社会保険労務士が手続き代行する場合、原本と写しに代行者の名前、送付状に事業者名を記入しましょう。

返送用封筒には、自社の住所ではなく社会保険労務士の住所を記載する必要があります。

3. 電子申請する

36協定の届出は、行政手続きをおこなえるオンラインツール「e-Gov」から電子申請が可能です。

オンラインで申請する場合は、窓口での申請とは異なり24時間いつでも申請できます。原本の写しを用意する必要もありません。

電子申請は便利ですが、インターネット環境やログイン設定などの準備が必要です。

36協定の届出を提出する際の3つの注意点

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36協定の届出を提出する際の注意点は、以下の3点です。

  • 電子申請以外の提出方法では書類が2部必要
  • 電子申請は事前に環境設定が必要
  • 提出期限を過ぎる・未提出の場合は罰則が発生するケースがある

36協定の届出を提出する際の注意点を把握し、ミスなく円滑に36協定の届出を提出しましょう。

1. 電子申請以外の提出方法では書類が2部必要

36協定の届出を電子申請以外の提出方法で提出する場合は、提出書類が2部必要になります。1部は労働基準監督署への提出用、もう1部は会社で保管しておく控えとして用意しましょう。会社に保管する控えは、従業員が36協定に関する周知をする際に活用できます。

会社に保管する控えは原本のコピーで問題ありませんが、手戻りをおこさないために36協定の届出を提出する際は、2部用意されていることを確認しましょう。

2. 電子申請をおこなう場合は事前に環境設定が必要

36協定の届出を電子申請でおこなう場合、事前にインターネットの環境設定を行いましょう。

36協定の電子申請は、手続きに要する時間は短縮されましたが、手続き以外のパソコンに関する準備も必要です。

電子申請をおこなう際も、早いうちから準備に取りかかることを意識しましょう。

3. 提出期限を過ぎる・未提出の場合は罰則が発生するケースがある

36協定の届出の提出期限を過ぎる、もしくは未提出の場合は罰則が発生するケースがあります。提出期限が切れたあとに、時間外労働や休日労働があった場合、違法とされ罰則対象になります。

提出期限が切れてからでも届出は受理されるため、遅くても必ず提出するようにしましょう。

36協定の届出違反に対する罰則

36協定の届出違反に対する罰則は、以下の3つです。

刑事罰・6カ月以下の懲役
・30万円以下の罰金
のいずれか
民事的制裁加害者への民事的な損害賠償請求
企業名の公表厚生労働省のホームページに罰則のあった企業名が公表される

まとめ

本記事では、36協定の届出における基本情報や労働基準法第36条とともに、36協定を締結しなければならないケースを解説してきました。

36協定の届出における提出方法はいくつかあるため、自社に合った提出方法を選びましょう。36協定の締結における手続きは、社会保険労務士に頼るのも1つの方法です。

弊社が運営する「比較ビズ」では、必要事項を入力する2分程度で、36協定の締結に強い社会保険労務士をスピーディに探せます。複数の社会保険労務士に無料で相談できる点もポイントです。社会保険労務士の選定に迷うことがあれば、ぜひ利用してみてください。

監修者のコメント
吉川社会保険労務士事務所
代表 吉川 愛

宮崎県出身。横浜国立大学を卒業後、IT会社のSE、人事労務を経験。2021年に川崎にて社労士事務所を開業。モットーは経営者のよきパートナーで有ること。

36協定届は一度出したら終わりではありません。36協定届の有効期間は最長でも1年間とすることが望ましいという指導方針が出されています。そのため、少なくとも年1回提出する必要が有ります。

また、協定届を提出した日から有効になるため、労使協定を締結して安心では無く、忘れずに労働基準監督署に提出する必要があります。

36協定は事業場毎に必要です。本社でまとめて提出ということはできません。支店があれば支店毎に届出が必要です。内容が同じである必要は有りません。

時間外労働は、コスト面でも安全衛生面でも必要最低限にとどめるべきものです。残業時間を適正に管理し、協定の締結時に働き方の見直しを行う習慣づけを付けると良いでしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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