法人企業が支払う消費税の計算方法とは?消費税の取引区分や申告・納付する際の注意点を解説
- 法人企業の消費税とは?
- 消費税の計算方法とは?
- 法人企業が消費税申告・納付する際に注意すべき点とは?
「法人企業が支払う消費税の計算方法をどうすればいいのかわからない」とお悩みの経営者・経理担当の方必見です。
法人企業の消費税の対象となる取引は、他企業・個人からの商品・サービス購入や輸出入の取引が挙げられます。法人企業は、消費税の取引に関連する文書や記録を適切に管理し、税務申告を行う義務があるため、事前に把握しておくことが大切です。
この記事では法人企業を営んでいる事業主の方に向けて、消費税の計算方法や免税対象となる条件を解説します。最後まで読めば、法人企業における消費税のスムーズな申請から支払いを完了できるでしょう。
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法人企業の消費税とは
法人企業の消費税は、法人が商品やサービスを購入もしくは提供する際に課される税金のことを指します。法人企業が消費税の対象となる主な取引は、他の企業や個人からの商品の購入やサービスの提供・輸出入取引などです。
消費税は一般的に、商品やサービスの売買において課される税金であり、企業が税金を消費者から徴収し、税務当局に納付されます。法人企業は、消費税の取引に関連する文書や記録を適切に管理し、税務申告を行う義務があります。
法人企業に消費税がかかる取引区分
消費税は、一般消費税として知られ、一般的には個人消費者が商品やサービスを購入する際に課されます。ただし、法人企業も一部の取引において消費税の対象となります。法人企業に消費税がかかる主な取引区分は以下のとおりです。
- 商品の購入
- サービスの提供
- 輸出入取引
以上の取引において、法人企業は適切な手続きを行い、消費税を納める義務があります。消費税に関する法令や規定は国や地域によって異なるため、企業は所在地の税務当局のガイドラインに従いましょう。
1. 商品の購入
法人企業が他の法人企業や個人から商品を購入する際には、商品に対して消費税が課されます。一般消費者が商品を購入する際に課される消費税と同様の仕組みです。
2. サービスの提供
法人企業が他の法人企業や個人に対してサービスを提供する場合にも、サービスに対して消費税が課されます。たとえば、建設業者が建設サービスを提供する場合や、コンサルタントがコンサルティングサービスを提供する場合などが該当します。
3. 輸出入取引
法人企業が海外との取引を行う際には、消費税の対象となる場合があります。ただし、具体的な取引の形態や国際間の税制協定によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
消費税の課税対象外となる項目
消費税の課税対象外となる項目は、一般的に以下の3つに分類されます。
- 非課税取引
- 不課税取引
- 免税取引
以上の区分は、消費税制度を管理する国や地域の法律に基づいています。
1. 非課税取引
非課税取引の例として、法人が関与する場合に一般的なものは以下のとおりです。
- 輸出取引
- 金融取引
- 不動産取引
輸出取引では、輸出される商品やサービスは消費税の対象外となるため、消費税が課されません。
金融取引も法人にとって一般的です。銀行間取引や株式取引・債券取引などの金融商品やサービスの提供において、消費税が課されない場合があります。
不動産取引では、中古の土地や建物の売買や固定資産税の支払いなどが該当します。一定の条件を満たすことで、消費税が課されない場合があります。
2. 不課税取引
法律によって消費税の対象から除外された取引です。非課税取引とは異なり、法律で規定された条件に従って行われた取引です。具体的な例は、生鮮食品や新聞などが挙げられます。
3. 免税取引
法律によって明確に免除された取引です。免税取引の場合、税金は取引が行われても課されません。国や地域によって異なりますが、特定の非営利団体や外交関連の取引などが該当する場合があります。
消費税額(一般課税)の計算方法
課税事業者は、消費者が支払った消費税を納税前に一時預かりしています。全額納付すると「消費税を払いすぎる=二重課税」になってしまいます。
税が累積しない仕組みを採用する消費税の場合、申告・納付する消費税額を以下の計算式で算出することが可能です。計算式は、申告・納付する消費税額=(課税売上高に関わる消費税部分)ー(課税仕入高に関わる消費税部分)です。
以上の計算式で計算する際は、課税仕入高・課税仕入高が消費税率10%と8%のものに分けて算出することに注意しましょう。
消費税の納税義務がある法人企業もしくは事業者
すべての法人や事業者が消費税の課税事業者に該当するわけではありません。消費税の納税義務がある法人企業の3つの特徴を解説します。
- 「基準期間」の課税売上高が1,000万円を超える場合
- 「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合
- 「特定期間」の課税売上高と給与支払額の両方が1000万円を超えた場合
以上の3パターンを抑えておくことで、納税が必要かどうかの基準があらかじめわかるでしょう。
「基準期間」の課税売上高が1,000万円を超える場合
年間に1,000万円以上の売上がある法人や個人事業主の場合、消費税の課税対象となります。課税期間中に1,000万円以上の売上があり、納税義務は翌年に発生することに注意しましょう。
課税期間 | 消費税の申告や納付の対象となる年や年度のこと |
---|---|
基準期間 | 消費税の納税義務の判定基準となる年や年度のこと |
課税売上高 | 消費税の対象になる「課税取引の売上金額(消費税を除く)」から、返品・値引き・リベート・キックバックなど「消費者に還元した金額(消費税を除く)」を差し引いたもの |
「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合
特定期間中に1,000万円以上の売上がある法人や個人事業主の場合、消費税の課税対象となります。
個人事業主や法人は、時期によって売上高に変動がある場合があります。「基準期間」の売上高が1,000万円未満の場合でも「特定期間」に売上高が1,000万円を超えた場合、自動的に消費税の納税義務が発生するでしょう。
特定期間
特定期間は、事業者が個人事業主か法人かで期間が変動します。期間の違いは以下のとおりです。
個人事業主の場合 | 前年の1月1日〜6月30日 |
---|---|
法人の場合 | 前事業年度開始の日以後の6カ月間 |
「特定期間」の課税売上高と給与支払額の両方が1,000万円を超えた場合
特定期間中に課税売上高と給与支払額のどちらも1,000万円を超えた場合、消費税の納税義務が発生します。
反対に課税売上高または給与支払い額のいずれかが1,000万円未満であれば、消費税の納税義務から外れます。
消費税の免税対象となる事業者のケース
課税売上高または給与支払額が1,000万円以上であることが消費税支払い義務の判断基準です。以下2つの免税対象の条件を解説しましょう。
- 事業開始から2年目までの場合
- 法人設立時の資本金が1,000万円未満の場合
原則すべての事業者に消費税支払いの義務が発生しますが、消費税の免税対象となる場合もあります。
事業開始から2年目までの場合
消費税が課税対象となるかどうかは「基準期間」の売上高で判断されます。
基準期間は個人事業者で課税期間の前々年、法人で課税期間の前々事業年度であるため、設立1〜2年目の基準期間は存在しません。事業開始から2年目までの場合、売上高が1,000万円以上でも原則消費税の課税対象とはなりません。
個人事業主が課税対象となるタイミングの年度で法人にすることで、最大4年まで消費税の免除期間を延長できる可能性もあります。
法人設立時の資本金が1,000万円未満の場合
法人を設立する際に、資本金を1,000万円未満にすることで消費税の免税対象となります。小規模で事業開始が間もない法人には、消費税の計算や納税が負担であることが理由で免除とされています。
ただし資本金が1,000万円以上の場合や資本金が1,000万円未満でも、課税売上高が1,000万円以上の場合は免税されない可能性があります。
消費税の納付に関する2つの特例措置
小規模事業者や中小法人にとって、消費税額を計算するのは負担が大きい作業です。負担を軽減する目的で設けられた特例措置は以下の2つです。
- 事業者免税点制度
- 簡易課税制度
特例措置を把握しておくことで、消費税学の計算がスムーズに行えるでしょう。
1. 事業者免税点制度
事業者免税点制度とは、小規模事業者や中小法人の事務負担・税務コストに配慮した特例措置です。課税売上高・給与支払い(給与支払額は特定期間のみ)総額が1,000万円以内であれば、消費税の納税義務の免除を受けられます。
2. 簡易課税制度
課税事業者となる法人や事業者のなかでも、課税売上高5,000万円以下の中小事業者の事務負担を軽減するために設けられている特例措置です。
簡易課税制度を選択した法人・事業者は、課税仕入高に関わる消費税額を「みなし仕入率」で計算できます。消費税の申告・納付にかかる事務作業を削減できるメリットがあります。
法人企業が消費税申告・納付する際の3つの注意点
消費税の申告と納付をする前に、以下3つの注意点を理解しておきましょう。
- 申告遅れや納付期限を守ること
- 消費税48万円を超える事業者は中間申告と納付が義務であること
- 課税売上高や給与支払い総額が1,000万円以上で課税対象となること
消費税の申告と納付は、個人事業主であれば確定申告、法人であれば決算と同時に手続きを進めることが基本です。ただし所得税や法人税とは異なる決まりもあるため注意が必要です。
1. 申告遅れや納付期限を守ること
消費税は、個人事業主であれば課税期間の翌年3月末日まで、法人であれば課税期間終了日の翌日から2カ月以内に税務署に申告・納付します。期限内に申告・納付ができない場合、加算税や延滞税が発生する可能性が高まるため注意しましょう。
2. 消費税48万円を超える事業者は中間申告と納付が義務であること
直前の課税期間で納付した消費税額(国税のみ)が48万円を超える法人や事業者は、中間申告・納付が義務です。期限内に申告・納付しないと、加算税や延滞税の対象となる可能性があるため注意が必要でしょう。
直前の課税期間に納付した消費税額に応じて、中間申告・納付の回数は以下のとおりです。
直前の課税期間に納付した消費税額 | 中間申告の回数 | 中間申告の納付額 |
---|---|---|
48万円以下 | - | - |
48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 直前の課税期間に納付した消費税額の2分の1ずつ |
400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 直前の課税期間に納付した消費税額の4分の1ずつ |
4,800万円超 | 年11回 | 直前の課税期間に納付した消費税額の12分の1ずつ |
中間申告・納付が必要かどうか、判断の基準になるのは「納付した消費税の国税分」です。実際に中間申告で納付する際は「地方消費税も同時に納付する」必要があります。
3. 課税売上高や給与支払い総額が1,000万円以上で課税対象となること
特例措置として免除されている、事業者免税点制度の対象法人や事業者であっても、自動的に課税対象となることがあります。
基準期間・特定期間に1,000万円以上の課税売上や給与支払いの基準を満たした場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出しましょう。
まとめ
過去に一度も消費税を納付したことがなくても、売上高が一時的に1,000万円以上となれば納税義務が発生します。消費税は複数の税率があるため、分けて算出する必要があり事業者の負担となるでしょう。
消費税の申告・納付には、簡易課税制度を使うことができたり、法人成りのタイミングで免除できたりと選択肢が多く決断を迷いがちです。
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他にも、将来の設備投資の予測や売上の予測等によって、どの課税方式を選択するのが有利化が変わってくるので、将来の予測力が非常に重要になるという特徴があります。
例えば、事業開始後数年は売上がほとんどなくて、支出ばかりが多い事業の場合は、敢えて免税ではなく、はじめから原則課税方式を選択する方が有利な場合もあります。
これらの判断は専門家である税理士の助けが最も有効である分野です。そのためにも、綿密なコミュニケーションが取れる税理士を味方にすることが良いでしょう。
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もしも今現在、
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