確定申告に必要な持ち物は何?ケースごとに徹底解説!
- 確定申告に必要な持ち物は何?
- 自分のケースではどんな持ち物が必要なの?
- 確定申告で注意すべき点とは?
確定申告をこれからしようと思っている方であれば、どんな持ち物が必要か知りたいと思っているかもしれません。確定申告では、必要書類や持ち物に不備があると、よけいに時間と労力がかかるので、あらかじめ持ち物について確認しておくことは重要です。
当記事では、確定申告に必要な持ち物をケースごとに徹底解説!一つ一つの持ち物についてのポイントも説明しているので、これから確定申告する方はぜひ参考にしてみてください。
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確定申告に必要な持ち物8つ
確定申告をする場合、書類だけでなくさまざまなアイテムが必要になります。主な持ち物としては以下の8つが考えられます。
- 確定申告書類
- 青色申告決算書もしくは収支内訳書
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバーカード
- 口座番号がわかるもの
- 所得を証明できる書類
- 筆記用具
では、それぞれの持ち物のポイントについて見ていきましょう。
確定申告用紙
確定申告の際に必ず提出しなければならない書類の一つが「確定申告用紙」です。確定申告用紙は、税務署から納税者の自宅や事務所に送付されるので、記入して税務署に持っていきましょう。ただし、確定申告の用紙を忘れてしまった場合でも、税務署などに用紙が準備されているのでそれほど心配ありません。
また、国税庁のホームページからダウンロードし印刷することも可能です。国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、必要項目を入力するだけで申告書が作成できるので、利用してみることをお勧めします。確定申告用紙には後述するようにAとBがあるので、該当する用紙を選ぶことが重要です。
青色申告決算書もしくは収支内訳書
確定申告に必要な別の持ち物は、青色申告決算書もしくは収支内訳書です。確定申告には以下の2つの種類があります。
- 「青色申告決算書」・・・青色申告する場合
- 「収支内訳書」・・・白色申告する場合
それぞれの違いや概要について以下の表にまとめたのでご覧ください。
概要 | 所得の種類 | |
---|---|---|
青色申告決算書 | ・損益計算書と内訳明細書、賃借対照表という構成 ・収支のみならず個人や法人が所有している資産や抱えている負債が記載 |
・一般用 ・農業所得用 ・不動産所得用 ・現金主義用 |
収支内訳書 | ・青色申告決算書よりは簡単に作成できる ・帳簿も収入と支出を記録していくだけ |
・一般用 ・農業所得用 ・不動産所得用 |
本人確認書類
確定申告で忘れてはならない持ち物が「本人確認書類」です。基本的に確定申告は本人が行わなければなりません。必要書類がすべて揃っていれば、代理人が提出することも可能ですが、その場合でも代理人の本人確認は行われます。
本人確認書類といえば、一般的に運転免許証が用いられますが、確定申告ではマイナンバーカードが必要です。各種の税金の手続きではマイナンバーを記載することになっているので、確定申告書類に書かれているものが間違っていないかを確認しなければなりません。
マイナンバーカードが見つからない場合
もしマイナンバーカードが見つからない場合、番号確認書類と身元確認書類の2種類を提出することで本人確認を行います。以下の表にまとめたのでご覧ください。
書類 | 注意すること | |
---|---|---|
番号確認書類 | ・マイナンバーカード ・マイナンバーが記載された住民票の写し ・マイナンバーの通知カード |
通知カードにある氏名や住所が住民票の記載と一致していなければ番号確認書類とならない |
身元確認書類 | ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート ・運転経歴証明書 ・在留カード ・学生証や社員証 ・保険証 ・印鑑証明書 ・年金手帳 ・公共料金の領収書 |
顔写真付きの書類は1種類、顔写真なしの書類は2種類の組み合わせが必要 |
郵送やe-Taxを使った確定申告は、電子証明書を使うので本人確認書類の提示などが不要になります。
印鑑
以前は確定申告書類に押印しなければなりませんでしたが、税制改正により2021年4月1日以降押印が必要なくなりました。ただし、添付書類に実印の押印が必要だったり、印鑑証明の添付が求められたりしている場合には、これまで通り印鑑を持っていくべきでしょう。
マイナンバーカード
前述のように、マイナンバーカードは本人確認書類として使用します。確定申告の書類にはマイナンバーを記載しなければならず、マイナンバーカードによって番号確認と身元確認の両方が行えます。
さらに確定申告の添付書類の中にマイナンバーカードのコピーが含まれているので、持っておく必要があるでしょう。もしまだ持っていないのであれば、市区町村役場で尋ねるか、マイナンバー総合サイトから申請可能です。
参照元:マイナンバー総合サイト
口座番号がわかるもの
確定申告の書類には口座番号を記載する欄があるので、確認された時のために口座番号が分かるもの、たとえば通帳やキャッシュカードを持参するようにしましょう。
通常、確定申告で銀行口座を必要とするケースはありません。しかし、きちんと計算しなおした結果還付金が受け取れることもあり、その場合銀行口座が必要なのです。
さらに、所得税などの納税にも銀行口座を使います。振替納税を利用すれば、利子税などを支払わなくても1ヶ月ほど支払いを先送りできるのが大きな魅力です。加えて、口座残高さえ確認しておけばコンビニなどに出向いて納税する必要がないのもメリットといえます。
参照元:国税庁【税金の還付】
所得を証明できる書類
確定申告では、前年の所得に応じて所得税を支払う必要があるため、所得を証明する書類が必要です。会社から給料をもらっている方であれば、源泉徴収票が持ち物となります。
もし、源泉徴収票が発行されていない、なくしてしまった場合には、すぐに会社の経理担当部署に連絡し発行してもらいましょう。2019年4月以降、確定申告での源泉徴収票の提出は不要となりましたが、所得を証明するために発行してもらっておくのが無難です。
個人事業主やフリーランスとして働いている方は源泉徴収票は発行されないので、取引先から報酬を受け取る際に支払調書を発行してもらいましょう。発行されなかったとしても、所得の種類や金額、源泉徴収額を正確に記載すれば確定申告は可能です。
ただし、確定申告書類を作る時に便利なので、可能であれば用意しておきましょう。
筆記用具
確定申告では、書類の偽造や改ざんを防ぐためにボールペンで項目を埋めることが求められています。確定申告書類を税務署で記入する場合に備えて、筆記用具も必ず持参しましょう。
いきなりボールペンで書き始めて失敗すると修正が大変なので、ボールペンに加えて下書き用に鉛筆と消しゴムを持っていくとさらに安心です。税務署に行ってから、書類への追記を求められることもあることを覚えておきましょう。
確定申告書の2つの種類
確定申告書にはAとBの2つの種類があります。どちらを使うべきかきちんと理解しておくようにしましょう。
確定申告書Aは簡易版
確定申告書Aは簡易版の書類で、記載できる所得の種類が以下の5つに限られています。
- 給与所得
- 公的年金
- その他の雑所得
- 配当所得
- 一時所得
また、前払いの納税である予定納税がないことも確定申告書Aを使う条件となっています。そのため、所得が給与所得のみの会社員やパート・アルバイトの方が利用することがほとんどです。さらに、住宅ローン控除を受ける初年度に確定申告する場合も、確定申告書Aを使うのが一般的です。
参照元:確定申告書A
確定申告書Bは汎用性の高い書式
確定申告書Bはより汎用性の高い書類で、どんな所得の種類であっても確定申告ができます。不動産所得や利子所得、譲渡所得など特別な所得がある場合には確定申告書Bを使いましょう。
さらに、個人事業主の方は所得が事業所得にあたるので、確定申告書Aを使用できません。個人事業主の方は、必ず確定申告書Bを使わなければなりません。
参照元:確定申告書B
譲渡所得の場合の確定申告に関しては、下記の記事にくわしく解説しています。
ケースごとに必要な持ち物
上述してきた持ち物は、確定申告をする人であれば誰でも持参しなければならないものです。では、今度は確定申告のケースごとに別途必要な持ち物を以下の7つの場合からご紹介します。
- 年間の給与収入が2,000万円を超える場合
- 住宅ローン控除を受ける場合
- 会社を退職した場合
- 仕事に関わる支出が多かった場合
- ふるさと納税をした場合
- 医療費控除を受ける場合
- 仮想通貨で利益を出した場合
年間の給与収入が2,000万円を超える場合
もし年間の収入額が2,000万円を超える場合には、源泉徴収票の原本を添付して確定申告しなければなりません。この場合、会社に所属していても確定申告が必要になるのです。
当然、2,000万円を超える収入を得ていれば、超過累進課税である所得税額も大きくなります。そのため、所得控除を受けるために必要な書類を添付することも重要です。所得控除を受けるためには、以下の5つのような添付書類が必要となります。
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 住宅ローンの残高証明書等
- 国民年金の控除証明書
- 医療費の領収書
住宅ローン控除を受ける場合
会社が年末調整してくれるビジネスパーソンの方であっても、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、住宅ローン控除が受けられます。住宅ローン控除は正確には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを組んだ最初の年に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整の対象となることを覚えておきましょう。
住宅ローン控除を受けたい場合には、以下の6つの書類を添付しなければなりません。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 源泉徴収票
- 借入金年末残高等証明書
- 土地や建物の登記簿謄本
- 売買契約書または建築請負契約書の写し
- 住民票
会社を退職した場合
会社を退職し、12月31日の時点で再就職していない方の場合には、源泉徴収票が確定申告に必要となります。会社を退職した場合、ケースごとに確定申告が必要かどうか変わるので注意が必要です。
1年の途中で会社を退職し、再就職した会社で12月31日を迎えた場合には、再就職先の会社で年末調整が行われるので確定申告の必要はありません。一方、1年の途中で会社を退職し、その後無職になって12月31日になった方は、確定申告が必要です。
仕事に関わる支出が多かった場合
もし、前年の経費が非常に多く、合計が給与所得控除額の半分以上だった場合には、特定支出控除を申告することによって控除額を超えた分を所得から差し引くことができます。確定申告の際には、特定支出に関する明細書、経費を支払った際の領収書を提出しましょう。
同じ年に転勤があったり、業務に必要な資格を取ったりしたため、100万円の支出があったとしましょう。すると、給与所得控除額の半分以上なので、特定支出控除が認められます。
ふるさと納税をした場合
ふるさと納税をした場合、2つの選択肢があります。ふるさと納税に関わらず確定申告をする予定だった方は、納税先の自治体から送られてくる寄附金受領証明書を税務署に提出しましょう。これで所得税の還付が受けられ、住民税も減額されます。
一方、ビジネスパーソンの方で確定申告の必要がないケースでは、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告なしで控除が受けられるのです。ワンストップ特例制度では別途申請用紙やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要となります。
参照元:総務省【ふるさと納税の流れ】
医療費控除を受ける場合
通院したり入院したりして医療費を多く使った場合には、医療費控除が受けられる可能性があります。以下の2つのうちどちらかが当てはまれば適用されます。
- 実際に負担した医療費から保険金などの金額を差し引いた金額が10万円を超える
- 総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%を超える
医療機関から発行される領収書を添付する必要はありませんが、領収書を元に医療費控除の明細書を作成しなければなりません。領収書は必ず保管しておき、確定申告に備えましょう。
仮想通貨で利益を出した場合
近年、会社員や大学生の方でも仮想通貨によって多くの利益を上げることがあります。とくに、取引の利益が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。
確定申告を行う場合、仮想通貨取引所から発行される年間取引報告書を使用します。国税庁のホームページに「暗号資産の計算書」があるので、それをダウンロードして所得の計算を行いましょう。所得が計算できたら、通常の確定申告と同じように確定申告書を作成し納税を行います。
参照元:国税庁【暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)】
確定申告の際に注意すべき2つのポイント
では、確定申告の際に注意すべき2つのポイントを以下からご紹介します。これから確定申告する方は、ぜひこれらの注意点を意識して準備を整えましょう。
- 持ち物は前もって確認する
- 郵送の場合には返信用封筒を忘れない
持ち物は前もって確認する
確定申告の際の持ち物は、十分前もって確認しておくことが非常に重要です。確定申告の種類によっては多くの添付書類が必要になり、年度や法改正によって変更になることもあります。
確定申告の前には、税務署に必要な持ち物を確認し、時間に余裕があるうちに揃えておくようにしましょう。
郵送の場合には返信用封筒を忘れない
今では、実際に税務署に行かず、郵送で確定申告を行う人も多くいます。もし必要書類を郵送で送ることを検討しているのであれば、必ず十分な額面の切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。
自分の住所と氏名を記載した封筒を同封しておくと、税務署から収受日印を押した確定申告書の控えを送ってもらえます。返信用封筒を入れておかないと、わざわざ税務署に取りに行かなければならず、郵送による申請のメリットがなくなってしまうので注意が必要です。
まとめ:確定申告の持ち物は不備がないようにしよう
確定申告にはいろいろな持ち物が必要です。もし抜けがあったり不備があったりすると、自宅や会社に戻らなければならず時間をロスしてしまうことでしょう。とくに税務署が混みあっている時期であれば、大きなタイムロスにつながります。
確定申告を行う際には、自分持ち物をきちんとチェックし、不備がないように準備を行うようにしましょう。
仝酋眷疾
金融機関や税務署の窓口で支払う方法です。納付書を持参して現金で納付できますが、納付書がない場合でも金融機関等に備えてありますので、金額が分かればその場で納付書を作成可能です。
⊃饗愬疾
振替納税は『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』を確定申告期限までに、所轄税務署又は金融機関に提出することで、申告期限からおおよそ1ヶ月後に指定の口座から振替される方法です。
ネットバンキング納税
e-taxで申告した場合は、e-taxログインすることでネットバンクより納税が可能です。また、ネットバンク口座がない場合は、ペイジー情報をATMで入力することで納税ができます。
ぅレジットカード納税
国税クレジットカードお支払いサイトに情報を入力することで納税が可能です。また、e-taxで申告された場合は、e-taxログインすることでクレジットカード納税をすることもできます。
QRコード納税
納税額が30万円以下の場合は、「確定申告書等作成コーナー」、「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」及びe-Taxにより、QRコードを作成し、コンビニ等で納税することができます。
振替納税とクレジットカード納税は、キャッシュアウトが申告期限から約1ヶ月後となるため、資金繰り的に有利となるためオススメです。なお、クレジットカード納税は手数料がかかりますが、カードによってはポイントが付きますので、多少の損得が発生します。
いずれにしても納期限に遅れるとペナルティが生じますので、どの方法で納税するのかは早めに決めて準備しておきましょう。
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