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顧問契約書を作成する際のポイントとは?文書例の紹介・印紙の取り扱いも解説!

更新日:2021年07月26日
顧問契約書を作成する際のポイントとは?文書例の紹介・印紙の取り扱いも解説!

顧問契約書とは、税理士・弁護士などの士業や各種コンサルタントが、クライアントである法人や個人事業主と顧問契約を締結する際に交わす契約書のこと。本来「契約」は口約束でも成立するものであり、必ずしも書面が必要なわけではありません。しかし、お互いの信頼関係を形として残すためにも顧問契約書を作成したい、そう考える士業・コンサルタントの方は多いはず。そんなときに気になるのは、気軽に使えるひな形・テンプレートはないのか?アレンジの注意点はなにか?ではないでしょうか。そこで本記事では、具体的な文書例をもとに、顧問契約書を作成する際のポイントを徹底解説!顧問契約書に収入印紙は必要なのか?意外に迷いがちな印紙の取り扱いも紹介していきます。

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顧問契約書とは

顧問契約書が顧問契約を締結する際に、交わされる契約書であることは上述した通りです。それでは顧問契約とは具体的になにか?法人や個人事業主が、単独では解決できない経営面・技術面に関する課題を解決するため、外部の専門家の助言・アドバイスを得ることを目的に交わされる契約です。

法律面に関しては弁護士、税務面に関しては税理士、社会保険面に関しては社労士など、これまでの顧問契約は、課題に応じた国家資格者・スペシャリストと交わされる場合が一般的でした。

こうした流れとは別に、近年では経営アドバイザーとして各種コンサルタントと顧問契約を締結する例が急増しています。必ずしも有資格者と締結するとは限らないのも顧問契約の特徴です。

顧問契約は委任契約?請負契約?

法律的な面からいえば、顧問契約はいわゆる「業務委託契約」のひとつだと見なされています。ただし、業務委託契約という用語は民法上には存在しません。

業務委託契約とは、民法における「委任契約」および「請負契約」を総称する呼び方(俗称)であり、委任契約はさらに「委任契約」と「準委任契約」に分類されています。

それでは、顧問契約は委任契約なのか?請負契約なのか?これは契約内容によってケースバイケースであり、それぞれの契約の特徴を把握したうえで、どれに当てはまるのかを判断していくことになります。

委任契約とは

民法643条に定められる委任契約とは、依頼側となる一方の当事者が、もう一方の当事者である受託側に「行為(仕事)」を委託し、受託側が承諾することで成立する契約のことです。

準委任契約も含めた幅広い意味で使われる場合がほとんどですが、狭義の意味での「委任契約」は「法律行為」を委託する契約のことです。

法律行為とは「一定の法律効果を発生させようという意思を表示することにより、その欲した内容どおりの効果が生じる行為」のことです。定義だけでは理解しにくいかもしれませんが、具体的には「契約や契約解除の代理行為」「会社設立の代理行為」などが委任契約に該当します。

準委任契約とは

当事者同士の委託・受託という点では委任契約と同等な一方、「法律行為以外の事務処理」を委託内容としたものが、民法656条に定められる準委任契約です。

たとえば、司法書士がクライアントの会社設立手続き代行業務を受託するケースは委任契約ですが、弁護士が法律相談を受託する場合、コンサルタントが経営相談を受託する場合は準委任契約になります。

法律行為に当たる委託が限定される一方、それ以外の行為を委託するケースは実に幅広いため、委任契約の多くは「準委任契約」だといってもいいでしょう。

請負契約とは

民法632条に定められる請負契約とは、受託側がある仕事を完成させることを約束し、その結果に対して依頼側が報酬を支払う契約のことです。委任契約があくまでも行為(仕事)の委託・受託の関係であるのに対し、請負契約は「仕事の完成」が契約内容であるのが最大の違いです。

請負契約の場合、仕事が完成しなければ「契約違反」に該当する可能性が生じます。たとえば、ソフトウェアやシステムの開発、住宅建築などが請負契約に該当しますが、成果物が要件を満たしていない、完成できない場合は違約金が発生するケースもあります。

一方、弁護士が裁判の代理人を委託契約で受託する場合、勝訴に向けた努力さえ成されていれば、結果如何に関わらず契約が実行されたことになります。

顧問契約書の文書例

顧問契約は、締結する契約内容に応じて「委任契約」「準委任契約」「請負契約」いずれにもなり得ることがわかります。ただし、契約形態が異なるケースでも顧問契約書の書き方自体はそれほど大きく違いません。

顧問契約書のテンプレートを探している方の参考になるよう、以下にベースとなる文書例を紹介しておきます。

顧問契約書

株式会社○○(以下、甲とする)と××(以下、乙とする)は、乙が甲の顧問に就任し、顧問業務を行う件について、本日以下の通り合意にいたった。

第1条(目的)

甲は乙に対し、乙が甲の顧問に就任し、第2条に定める顧問業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。

第2条(顧問業務の範囲)

乙が甲に提供する顧問業務は、以下の通りとする。

1.○○

2.○○

第3条(顧問業務の報酬)

1.甲は、第2条の顧問業務の報酬として、乙に対し毎月金○円(消費税別)を支払うことで合意した。

2.1の顧問報酬の支払いは、当月分を翌月○日に限り、乙が別途書面で指定する金融機関口座に振り込みで支払いすることとする。

第4条(顧問業務以外の報酬、費用負担)

1.顧問業務の遂行に必要な経費は、事前または事後に乙が甲に申告し、甲が支払いを承諾したものは甲の負担とし、それ以外は乙の負担とする。

2.顧問業務の範囲を逸脱する業務報酬に関しては、別途、甲と乙が協議をしたうえで決定するものとする。

第5条(誠実義務・競業等避止義務・守秘義務)

1.乙は顧問業務遂行にあたって、善良なる管理者の注意義務をもって、甲の最善の利益をはかるべく誠実に、これを実行しなければならない。

2.乙は、甲と同種の事業を営む場合、もしくは甲と同種事業を営む会社において役員に就任し、従業員として雇用され、または顧問として就任する場合には、事前に甲の承諾を受けなければならない。

3.甲および乙は、本契約に関して知り得た相手方、相手方の子会社、相手方の関連会社、相手方の役員、相手方の従業員、相手方の取引先等の事業情報および技術情報、その他一切の情報を、管理担当者を置き情報に接する者を制限して厳に秘密として管理し、本契約の目的にのみ使用して他の目的のために使用してはならない。

第6条(有効期間)

1.本契約の有効期間は、本顧問契約締結の日から○年間とする。

2.本顧問契約の有効期間満了○か月前までに、甲乙のいずれもが、書面により本契約を有効期間満了時において終了する旨を通知しない限り、本顧問契約はさらに○年間有効とし、以後も同様とする。

第7条(顧問契約の解除)

1.甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。

2.甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。

i,○○

ii.○○

iii. ○○

第8条(合意管轄裁判所)

本顧問契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(以下余白)

以上の合意を証するため、本顧問契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管することとする。

20××年×月×日

甲:○○(住所)

株式会社○○

代表取締役○○

乙:××(住所)

××

顧問契約書を作成する際のポイント

上述した文書例は、法人や個人事業主が単独では解決できない経営面・技術面に関する課題を解決するという、顧問契約書の目的を大筋で網羅したものです。

ただし、受託する業務内容をはじめ、顧問契約のあり方はさまざまです。必然的に、士業なのか?コンサルタントなのか?に応じて顧問契約書をアレンジして作成することになります。

それでは、どのような点に注意してアレンジすればいいのか?顧問契約書の文書例をもとに、作成する際のポイントを簡単に解説していきます。

顧問契約書名

顧問契約書の名称・タイトルです。一般的には「顧問契約書」でも充分だといえますが、より具体的に業務内容を表す場合もあります。

たとえば、経営コンサルタントと税理士、それぞれに異なる顧問業務を委託する場合、「経営顧問契約書」「税務顧問契約書」など、わかりやすい形で契約書を管理する方法があります。

顧問契約の締結事実

委託側と受託側が、顧問契約を締結した事実を序文、および第1条で記載します。

締結事実の記載

株式会社○○(以下、甲とする)と××(以下、乙とする)は、乙が甲の顧問に就任し、顧問業務を行う件について、本日以下の通り合意にいたった。

第1条(目的)
甲は乙に対し、乙が甲の顧問に就任し、第2条に定める顧問業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。

契約に合意した当事者は、正式名称で正確に記載することが基本です。

顧問契約の業務内容・範囲

第2条に、契約合意にいたった顧問契約の業務内容、および業務範囲を明確に記載します。

業務内容・範囲の記載

第2条(顧問業務の範囲)
乙が甲に提供する顧問業務は、以下の通りとする。

助言・アドバイスのみの顧問契約書であれば、「甲の経営・事業に関する甲の相談に応じ、意見を述べること」などと記載されることが一般的です。

税理士が顧問業務とともに税務代理も受託する場合は、「甲の法人税、事業税、住民税および、消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務」「甲の税務調査の立ち会い」などが追加されます。

対面での相談回数が限定されているケースであれば、月○回、毎月第○○曜日の○時から○時までなど、業務範囲も明確にしておく必要があるでしょう。

顧問業務の報酬

顧問業務の報酬がいくらなのか?第3条で記載します。いわゆる、月額固定の継続契約のみであれば、文書例の通りで問題ありませんが、税理士のように税務代理、試算表作成、決算などの複数業務を追加受託する場合、それぞれの金額を明記することが一般的です。以下に具体例を紹介しておきます。

報酬の記載

第3条(顧問業務の報酬)
1.甲の税務・会計の顧問業務の報酬として月額30,000円(消費税別)

2.甲の決算書類作成および法人税申告報酬として年1回100,000円(消費税別)

3.甲の消費税申告報酬として年1回40,000円(消費税別)

顧問報酬以外の費用・経費

顧問業務以外の委託業務が発生した場合の費用(報酬)や、必要経費に関する取り決めを第4条に記載します。一般的には、文書例の通りに記載しておけば、問題が発生することはないといえるでしょう。

契約内容に含まれない業務報酬が明確な場合は、オプションとして顧問契約書内に列挙しておくケースもあります。

誠実・競業避止・守秘義務

誠実義務・競業等避止義務・守秘義務に関する条項を、第5条に記載します。誠実義務・競業等避止義務に関しては文書例の通りで問題ありませんが、守秘義務に関しては例外を顧問契約書内に盛り込むことも。例外条項には、以下のようなものがあります。

誠実・競業避止・守秘義務の記載

ただし、以下の条項を除く
1.相手方が特に秘密情報とすることを要しない旨を開示時又は開示後に書面で指定した情報。

2.相手方の開示時点で、既に公知又は一般に入手可能であった情報。

3.相手方の開示後に、自己の行為によらずに公知又は一般に入手可能になった情報。

顧問契約の期間

顧問契約の期間・更新に関する条項を、第6条に記載します。基本となる顧問契約の有効期間、自動更新に関連する文章を顧問契約書内に盛り込むことが原則です。

顧問契約の解除

顧問契約を解除できるのはどのような場合か?具体的な条項を第7条に記載します。たとえば、以下のような条項に該当した場合に、契約解除できるとするケースが一般的です。

契約解除の記載

第7条(顧問契約の解除)
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。

1.相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、または相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2.相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分、またはこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。

3.相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申し立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申し立てがあったとき。

4.相手方が事業を廃止し、もしくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、または解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。

5.相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織または事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。

6.相手方または相手方の代表者が連絡不能となったとき。

合意管轄裁判所

当事者間で紛争が起こった万が一の場合に備え、どこの裁判所を管轄とするのか?第8条に記載します。最後に、日付・署名・押印とともに、顧問契約書を当事者それぞれが保管することを記載します。

顧問契約書に収入印紙は必要?

近年では、簡単に顧問契約書を作成・管理できる「CLOUDSGIN」のようなサービスも登場していますが、まだまだ紙の契約書を重視するクライアントが多いのも事実。そんなときに気になるのは、顧問契約書に収入印紙は必要なのか?ということでしょう。

ただし、顧問契約書だから必ず収入印紙が必要になる、というわけではありません。業務内容によって顧問契約の形態が異なるように、収入印紙が必要かどうかも、顧問契約のないように応じてケースバイケースなのです。具体的に解説していきます。

委任契約・準委任契約なら収入印紙は不要

収入印紙が必要な文書は印紙税法によって厳密に決められており、対象となる「課税文書」は第1号から第20号までです。つまり、課税文書に該当しない不課税文書であれば、顧問契約書であっても収入印紙を貼る必要はありません。

では、不課税文書に該当する顧問契約書とはなにか?顧問契約書の内容が「委任契約」「準委任契約」に該当するものなら不課税文書と見なされるため、収入印紙は必要ありません。

請負契約なら収入印紙が必要

一方、顧問契約書の内容が「請負契約」に該当する場合は、課税文書である第2号文書と見なされるため、収入印紙を貼る必要があります。それでは、顧問契約書の内容を「委任契約」なのか?「請負契約」なのか?判断する基準とはなんでしょう?

契約形態 判断の基準
請負契約 顧問契約書内に成果物の記載がある場合(第2号文書)
委任・準委任契約 顧問契約書内に成果物の記載がない場合(不課税文書)

たとえば、税務相談の顧問契約を締結する税理士が、顧問契約書内に「決算書類作成および法人税申告」「試算表の作成」などを記載している場合は、請負契約だと見なされます。これは、各種書類の作成が「成果物」となるため、顧問契約書が第2号文書に該当するからです。

法人間顧問契約での収入印紙の取り扱いは?

顧問契約を締結する受託側が個人の場合、収入印紙が必要かどうかは「準委任を含む委託契約」なのか「請負契約」なのかを判断するだけで問題はありません。しかし受託側が税理士法人、弁護士法人、あるいはコンサルティングファームなどの法人格の場合、事情はやや異なります。

一般的に、1年間に有効期間が設定されることの多い顧問契約書は、「第7号文書」に該当するケースがあるからです。

課税文書となる「第7号文書」とは?

第7号文書とは、3か月以上の継続的な取引が発生する際に交わされる契約書のことです。たとえば、有効期間1年間の顧問契約を法人間で交わす場合、請負契約、委託契約如何に関わらず「第7号文書」と見なされ、一律で4,000円の収入印紙を顧問契約書に貼らなければなりません。

顧問契約書に金額記載があれば「第2号文書」

ただし第7号文書であっても、内容に成果物が記載される「請負契約(第2号文書)」にも該当する場合、顧問契約書をどちらか一方の課税文書に当てはめる必要があります。

ルールとしては、顧問契約書内に報酬金額が明記されていれば「第2号文書」、明記されていなければ「第7号文書」です。

第7号文書の印紙代が一律4,000円であるのに対し、第2号文書の印紙代は、取引金額100万円以下で200円。顧問契約書内に報酬金額を明記するだけで、印紙代の大幅な節約が可能です。

第2号文書で必要な印紙税額は?

それでは、第2号文書とすることで、どのくらい顧問契約書の印紙代を節約できるのか?取引金額に応じた印紙税額を紹介しておきましょう。取引金額によっては、第7号文書の方がお得な場合もあることに注意が必要です。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円〜200万円以下 400円
200万円〜300万円以下 1,000円
300万円〜500万円以下 2,000円
500万円〜1,000万円以下 10,000円
1,000万円〜5,000万円以下 20,000円

まとめ

市場のグローバル化、人々の価値観が多様化するのに伴い、ビジネスの舵取りは非常に複雑化する傾向にあります。こうした時代を生き抜いていきたいクライアントにとっては、外部専門家の知見が得られる顧問契約は非常に有効。一方、受託側の専門家にとっても、安定的な収入源となる顧問契約は非常に重要です。

顧問契約を締結して、お互いがWin-Winの良好な関係性を築くには、信頼関係がなによりも重要。そのためにも、基礎となる顧問契約書をしっかりと作成することが大切です。本記事でも紹介した注意ポイントを参考にしながら、文書例を活用してみてください。

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山近 百花
執筆者

法政大学法学部政治学科卒業後、アパレル系の販売職に勤める。全国の店舗対抗の接客スキルを競う大会にて審査員特別賞を受賞した。現職のワンズマインドでは前職の接客経験を活かし前期の営業成績TOPになるまでに至る。営業業務を行う傍ら、現場で見聞きした意見や見地をもとにメディア運用業務も行う。

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