マッサージやサウナの支払いは経費になる?計上可能なケースと勘定科目を解説

竹中啓倫税理士事務所
監修者
竹中啓倫税理士事務所 税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
最終更新日:2023年10月06日
マッサージやサウナの支払いは経費になる?計上可能なケースと勘定科目を解説
この記事で解決できるお悩み
  • マッサージ代の支払いは経費になる?
  • マッサージ代を経費計上する場合の勘定科目は?
  • 具合的な仕訳例が知りたい

マッサージの支払いは必要性が認められるケースに限り、経費にできます。経費計上できるケース を把握し、適切に処理しましょう。

この記事では、マッサージの支払いが経費になるケース・経費にならないケースや勘定科目について解説します。最後まで読むことで、自身の支払いが経費として計上可能か判断できるでしょう。

マッサージ代を経費として計上したい方や経理担当者の方はぜひご覧ください。

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マッサージ代は事業に関連している場合経費にできる

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マッサージ代は、事業内容と明確な関連性が認められる場合や、マッサージを受ける必要性が証明できる場合に、経費として計上できます。

関連性を認められれば経費に計上できますが、かなり難しいのが現状です。

マッサージが経費になる6つのケースと勘定科目

マッサージ代で経費になるケースは次の6つです。

  • 講習会やセミナーへの参加
  • スポーツに関連した事業者
  • マッサージに関連した執筆の取材
  • 全従業員対象の慰安目的
  • 同業者の調査や研究
  • 取引先の接待

マッサージに関する事業を営んでいる場合には、基本的に経費として計上できます。取材や接待で利用した場合も、同様に経費に計上可能です。各ケースの勘定科目と仕訳例を解説します。

【研修費】講習会やセミナーへの参加

講習会やセミナーの参加費用は「研修費」として経費に計上できます。研修を受けることで技術が向上すれば、事業の業績向上につながるためです。

業績向上に直接寄与すると考えられる講習会やセミナーは、出張扱いになります。領収書がきちんと保管されていれば、会場までの往復交通費もすべて「旅費交通費」として経費に計上可能です。

整体師としての経験が浅く、経験豊富な整体師が個人的にマッサージの指導をしてくれた場合は「指導費」として経費に計上できます。

マッサージ店の従業員が受講料1万5,000円の講習会に参加し、会場まで交通費が5,000円かかった場合、帳簿へ以下のように記載しましょう。

借方 貸方 摘要
研修費  15,000円 現金 15,000円 マッサージ講習会参加費用
旅費交通費  5,000円 現金   5,000円 会社と講習会会場を往復した交通費

【健康管理費】スポーツに関連した事業者

事業主がスポーツ選手である場合、マッサージ代は「健康管理費」として経費に計上可能です。

筋肉の張りや関節の痛みなどを抱えてしまうと成績に直接影響するため、必然的に事業者としての収入にも悪影響がおよびます。定期的にマッサージを受けてメンテナンスをすることは事業に直結するため、費用を経費として計上可能です。

スポーツ選手が筋肉をほぐすためにマッサージ店を利用した場合、帳簿へ以下のように記載しましょう。

借方 貸方 摘要
健康管理費 10,000円 現金 10,000円 マッサージ代

【取材費】マッサージに関連した執筆の取材

ライターや評論家が、取材の一環としてマッサージを受けた場合、マッサージ代は「取材費」として経費に計上できます。執筆のためにサービスを受けるため、事業に関係した支出です。事業に関係した支出ならば経費として計上できます。

書籍だけではなく、WEBサイトやYouTubeなどの動画サイトで、マッサージに関する解説や体験談をアップする人もいます。税務署にWEBライターやYouTuberとして事業内容を登録してある場合、書籍ではなくても経費として認められる可能性が高いです。

取材でマッサージ店を利用した場合、帳簿へ以下のように記載しましょう。

借方 貸方 摘要
取材費 10,000円 現金 10,000円 マッサージ店の取材で受けたマッサージ代

【福利厚生費】全従業員対象の慰安目的

会社の従業員と慰安旅行へ行き、旅行先でマッサージのサービスを利用した場合は「福利厚生費」として経費に計上できます。

個人事業主で自分以外に従業員がいない場合や、配偶者もしくは家族を専従者として雇用している場合には、福利厚生費の適用が認められません。マッサージの支払いも経費にならないため注意が必要です。

慰安旅行でマッサージのサービスを利用した場合、帳簿へ以下のように記載しましょう。

借方 貸方 摘要
福利厚生費 50,000円 現金 50,000円 従業員10人のマッサージ代
一部の従業員が利用した場合は適用できない

福利厚生費として計上するためには、従業員全員の参加が条件です。一部の従業員のみが利用した場合は経費に計上できないため注意しましょう。

【調査費】同業者の調査や研究

マッサージ店の経営者や従業員が、他店のサービスや技術を研究する目的でマッサージを受けた場合は「調査費」として経費に計上できます。マッサージを受けた際の領収書と共に、調査をしたときの調査報告書も一緒に保管しておくと認められやすいです。

他社のマッサージサービスを調査するために、マッサージ店を利用した場合、帳簿へ以下のように記載しましょう。

借方 貸方 摘要
調査費 10,000円 現金 10,000円 A店を調査するために受けたマッサージ代

【接待交際費】取引先の接待

取引先やクライアントの接待で、マッサージ店を利用した場合「接待交際費」として経費に計上できます。会社の資本金や出資額により、接待交際費として経費に計上できない場合もあるため注意しましょう。

期末の資本金・出資金が1億円以下の企業 接待交際費の上限が年間800万円(800万円を超える場合は経費にできない)
期末の資本金・出資金が1億円を超える企業 経費にできない

個人事業主の場合は接待交際費に上限がないため、事業に関連した支出であれば経費に計上可能です。取引先の接待にマッサージ店を利用した場合、帳簿へ以下のように記載しましょう。

借方 貸方 摘要
接待交際費 25,000円 現金 25,000円 B社の従業員5人のマッサージ代

【具体例】マッサージが経費にならない3つのケース

名称未設定のデザイン (65)

マッサージ代が経費にならないケースは次の3つです。

  • 特定の従業員が受けた場合
  • 個人が治療目的で受けた場合
  • 個人が健康増進の目的で受けた場合

特定の従業員が受けた場合

特定の従業員がマッサージを受けた場合は、経費として計上できません。全従業員が対象ではない場合、福利厚生にならないため注意しましょう。

会社の資金でマッサージを受けたい場合は、経費にできないため給与として支給されます。給与の支給には、源泉所得税の徴収が必要です。

個人が治療目的で受けた場合

従業員が治療目的でマッサージを受けた場合、事業に直接関係していないため経費に計上できません。持病で定期的にマッサージを受けている人もいるでしょう。

残念ながら病気や怪我は誰にでも起こり得ることであるため「整体を受けないと会社の業績が下がる」明確な根拠とはなりません。

会社の資金でマッサージを受けたい場合は、経費にできないため給与として支給されます。給与の支給には、源泉所得税の徴収が必要です。

もし病気や怪我の治療が目的で、マッサージを受ける場合「医療費控除」として個人で確定申告することができます。医療費控除として申告する場合には治療目的を証明する診断書や領収書を用意しておきましょう。

個人が健康増進の目的で受けた場合

肩こりの軽減やリラクゼーション目的でマッサージを受けた場合も、事業の売上や利益に直接関係していないため、経費に計上できません。医療に関係していないため、個人の医療費控除にするのも難しいです。

会社の資金でマッサージを受けたい場合は、経費にできないため給与として支給されます。給与の支給には、源泉所得税の徴収が必要です。

サウナの利用は経費として認められるか

名称未設定のデザイン (66)

サウナはマッサージと同じく、リラクゼーションを目的としたサービスです。サウナ代は経費として認められるのでしょうか。

サウナ代も事業に関連している場合経費にできる

特定の条件を満たした場合、サウナ代も経費として認められる可能性があります。具体的には以下の2パターンです。

  • サウナに関連した執筆の取材
  • 取引先の接待

【取材費】サウナに関連した執筆の取材

サウナに関連した記事を執筆しているときに、取材目的でサウナを利用した場合「取材費」として経費に計上できます。記事を執筆するためにはサウナの利用が不可欠であり、事業に関連しているためです。

取材でサウナを利用した場合、帳簿へ以下のように記載しましょう。

借方 貸方 摘要
取材費 2,000円 現金 2,000円 サウナ店の取材で利用したサウナ代

【接待交際費】取引先の接待

取引先の担当者や、クライアントを連れてサウナへ行った場合「接待交際費」として経費に計上できます。取引先の接待でサウナを利用した場合、帳簿へ以下のように記載しましょう。

借方 貸方 摘要
接待交際費 6,000円 現金 6,000円 C社の従業員3人のサウナ代

まとめ

事業がマッサージに関連する場合や、スポーツ選手のようにマッサージの利用が成績および売り上げに直結する場合は、経費として計上できます。条件を満たせば従業員の福利厚生費として、経費処理することも可能です。

マッサージやサウナの利用など、家事費へ分類するか事業の経費として計上するか、迷う項目は非常に多くあります。経費の処理で困ったときは、ぜひ弊社が運営する「比較ビズ」をご利用ください。サイト内にある相談フォームから、税理士へ無料でアドバイスを求めることができます。

監修者のコメント
竹中啓倫税理士事務所
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫

岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

マッサージやサウナの支払いを経費化することには、非常にハードルは高いといえます。それは、一般的には娯楽の一環であるというステレオタイプに縛られているといえます。そういった偏見を覆すためにもしっかりとした根拠をもつ必要があるといえます。

まず、スポーツ選手が自らのポテンシャルを上げるために、マッサージやサウナを利用することは理解が比較的容易でしょう。スポーツ選手がマッサージを受けることはメディアでもよく見受けられますので、その関連者が使用することは問題はないように思われます。

また、マッサージやサウナを利用して売り上げを上げている執筆者や、それを事業としようという準備行為に対するものについてもハードルは低いかと思われます。

一番厳しいのは、慰安目的で利用することには比較的困難かと思われます。これらについては、しっかりとしたエビデンスを残して対抗できるようにしていただくことが肝要だといえます。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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