お土産代はどこまで経費にできる?勘定科目や具体例を解説
- お土産代を経費として計上する際の勘定科目は?
- お土産代が経費として認められるケースは?
- お土産代を経費にする際のポイントは?
個人事業主や経営者が業務に関連する目的でお土産を購入する際、そのお土産代は原則経費として計上できます。
誰に対して・どういった目的で購入したお土産かによって、経費にする際の勘定科目が異なります。また、お土産代が経費計上できないケースも存在するため、正しい経理処理の知識を持っておくことが重要です。
本記事では、お土産を購入する機会の多い個人事業主や事業者・経営者に向けて、お土産代を経費計上する際の勘定科目や具体例について解説します。
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お土産代が経費として認められるケースと勘定科目
業務に関連して購入するお土産を経費にする際は、以下の勘定科目のいずれかに分類されます。
- 接待交際費
- 会議費
- 福利厚生費
- 広告宣伝費
適切な経理処理をするために、それぞれどのような目的で購入した際に分類されるのか、概要を理解しましょう。
また、お土産を「いつ」「誰に」「何を」「なぜ」渡したのか処理しやすいよう、レシートや領収書に詳細をメモしておくと良いでしょう。
お土産代を接待交際費として経費にできるケース
以下のようなケースの場合、お土産代を「接待交際費」として処理できます。
- 取引先への訪問時に渡す手土産の購入(食品・記念品など)
- 来客へお渡しするお土産の購入
- お中元・お歳暮の発送
お土産を対面でお渡しする以外に、宅配便で贈った場合でも経費として扱うことが可能です。
注意点
資本金1億円未満の企業の場合、接待交際費は年間800万円までといった上限があります。個人事業主においては特に上限がなく、業務上必要なお土産代であれば全て経費として計上可能です。
お土産代を会議費として経費にできるケース
クライアントや取引先との会議中、休憩時間にお菓子やお茶などを用意する場合もあるでしょう。これらの購入費用は「会議費」として処理できます。来客だけでなく、事業者・個人事業主自身もお菓子を口にして構いません。
注意点
会議費で処理する場合は「1人あたり5,000円以下」であることが条件です。5,000円以上となる場合は、会議費ではなく接待交際費として処理する形となります。
お土産代を福利厚生費として経費にできるケース
従業員を雇用している場合、オフィスで誰でも食べられるように用意したお菓子やお茶などは「福利厚生費」として処理できます。この場合も、事業者・個人事業主自身がお菓子を口にしても問題ありません。
注意点
福利厚生費は「従業員全員へ平等に与えられている」という公平性が重要になります。特定の従業員のみに対して購入した場合は、経費として認められないので注意しましょう。
個人事業主として1人で事業を営んでおり、社員がいない場合も、福利厚生費での経費計上はできません。
お土産代を広告宣伝費として経費にできるケース
自社商品やサービスの宣伝・販促を目的として要した費用は「広告宣伝費」として処理できます。自社商品のサンプルや試供品、自社名の入った記念品(カレンダー・ノートなど)が該当します。
注意点
広告宣伝費として扱えるのは、渡す対象が「不特定多数の一般消費者」である場合です。お渡しする相手が取引先や企業など、一般消費者でない場合は「接待交際費」となります。混同しやすいポイントですので注意しましょう。
お土産代が経費として認められないケース
取引先への接待や従業員全体の福利厚生に関係がないと判断されるお土産は、経費として計上できません。注意すべきケースとしては以下の5つが考えられます。
- 社内の会議で提供したお菓子
- 家族や友人に購入したお土産
- 特定の従業員へのお土産
- 非常に高額なプレゼント
- 換金性の高い贈り物
社内の会議で提供したお菓子
事業主が従業員のみと実施する打ち合わせや会議で食べるために購入したお菓子は、経費として計上できません。
経費として計上できるのは、取引先・クライアントを交えた会議の場合に限られるためです。取引先との会議中にお出しするお菓子は会議費として計上できます。
一方で、取引先を交えていなくても従業員全員に対して購入したお土産であれば、福利厚生費として処理が可能です。
家族や友人に購入したお土産
出張先・訪問先などで購入したお土産を渡す相手が家族や友人といったプライベートな関係性の場合、経費として計上できません。渡す相手が事業に関係のない方の場合は、事業主としてではなく個人として渡した扱いになるためです。
一方で、家族・友人を従業員として雇用している場合はその限りではありません。購入したお土産をオフィスの共有スペースに置く場合は、被雇用者向けとなるため、福利厚生費として認められます。
ただし、生計を同一とする親族が従業員である場合は、プライベートなお渡しと扱われ、経費計上できない可能性が高いです。
特定の従業員へのお土産
特定の従業員にのみ購入したお土産についても、経費として計上できません。
先述の通り、福利厚生費は「従業員全員が平等に与えられている」という公平性が重要になります。特定の従業員へ渡すお土産は、事業には関連せず個人間での贈答品という扱いになるので注意しましょう。
全従業員にとってベネフィットが生じる場合のみ、福利厚生費としての処理が可能になります。
非常に高額なプレゼント
お土産の購入目的が経費計上できるケースであっても、あまりに高額なお土産を購入した場合は経費として認められません。
高額な貴金属やアクセサリーなどは「換金目的ではないか」「自分用に購入しているのでは」と税務署から厳しく指摘されます。
事業者間でお渡しするお土産代であれば、1万円程度までが妥当でしょう。「接待交際費」として計上を試みても、認められません。お渡しするお土産の金額は常識的な範囲内におさまるよう注意しましょう。
換金性の高い贈り物
前述の例と似ていますが、換金性の高いものを経費計上しようとすると、税務署から確実にチェックが入ります。
具体的には、金券や商品券などが該当します。ネットショッピングで利用可能なギフトカードに関しても注意が必要です。
ギフト券をお土産ではなく自分用に購入し、金券ショップで換金することで、ほとんど損失を被ることなく経費を水増しできてしまいます。このような事例は過去にいくつも見られますが、これは脱税行為に当たります。
疑いを向けられることを防ぐためにも、換金性の高いお土産は選ばないようにしましょう。
お土産代の領収書をもらう際のポイント4つ
お土産代の領収書をもらう際のポイントは、上記の4つです。
領収書の但し書きは、商品名や品物などをなるべく具体的に書いてもらいましょう。「お品物代」では何を買ったのか後から見返してもわからないですし、目的が不明瞭で税務署から指摘を受けやすくなるためです。
税務署による税務調査が行われる場合は、「いつ」「誰に」「何を」「なぜ」お土産として贈ったのか、細かな回答を求められるケースも多いです。
お土産を購入した際は、領収書のほかに細かく記録やメモを残すことで、税務調査の際に有効となるでしょう。
まとめ
お土産代は経費として計上できる場合・できない場合が存在し、勘定科目も様々です。経費計上する場合、領収書の保管や記録を習慣付け、適切な勘定科目で仕訳することが大切です。
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岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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お土産について、まず換金性の高いものがハードルが高いでしょう。そもそも、お土産として適格でしょうか。これらは否認されるものと覚悟してください。
それ以外ですと、著しく高額でない限りは問題ないように思いますが、それ以外の論点としては、誰に買ってきたか、ということでしょう。買ってきた人が、従業員で福利厚生費として処理できるか、自社の販促のために接待交際費で処理できるケースに限定されるように思われます。
少なくとも購入した商品と誰に渡したかがわかるようにリストも作っておいていただくことは必要でしょうし、可能であれば、事業用のお土産と個人用のお土産を分けて会計して貰う等、工夫して、意識的に分けていることが主張できるのが好ましいといえます。