香典は経費にできる!2つの勘定科目や証明に使える領収書代わりの書類を解説
- 香典は経費にできる?
- 香典を送る相手によって勘定科目は変わる?
- 領収書の代わりになるものは?
「香典は経費にできる?」「香典の勘定科目は?」とお悩みの経理担当者や個人事業主の方、必見です。会社として香典を渡す場合、経費に計上できます。
この記事では、葬儀や法事を主催する個人や法人に向けて、香典の経費計上の方法を解説します。取引先に香典を渡す場合の適切な勘定科目や、社葬で香典を受け取る際の税務上の注意点も紹介します。
記事を読み終える頃には、香典の経費計上を適切に行えるでしょう。
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香典を渡す相手によって勘定科目の書き方は異なる
香典を経費として計上する際、渡す相手により勘定科目が決まります。
- 従業員やその親族の場合は「福利厚生費」
- 取引先の場合は「接待交際費」
それぞれのくわしい内容と注意点を解説します。
従業員やその親族の場合は「福利厚生費」
雇用している従業員や親族が亡くなられた際の香典は「福利厚生費」として経費計上が可能です。福利厚生を受ける対象は、従業員だけではなく従業員の親族も含まれます。
金額が10万円を超える場合は「給与支払い」処理となる可能性が高くなるため、金額の大きさには留意しなければなりません。
取引先の場合は「接待交際費」
取引先やクライアントの関係者が亡くなられた際の香典は「接待交際費」として経費計上します。取引中の関係者だけではなく、将来的にビジネス取引する関係者への香典は「接待交際費」で計上可能です。
専属下請け先の従業員や特約店のセールスマンなどは、自社の従業員と同様に扱われるため「接待交際費」として計上できない場合があります。
香典の金額が極端に大きい場合、税務調査で否認されるリスクがあるため、適切な金額を贈りましょう。一般的には10万円が上限とされ、取引先担当者や親族に対しては通常3万円程度が相場です。
香典はいくらまで経費にできる?ケース別金額一覧
ビジネス上の葬儀の際に支出した香典は経費として計上できます。渡す相手によって経理処理の勘定科目が変わる点に注意が必要です。
香典を渡す相手と金額の相場、勘定科目は次のとおりです。
香典金額の相場 | 勘定科目 | |
---|---|---|
クライアントや取引先の担当者およびその親族 | 3万円〜10万円 | 接待交際費 |
雇用している従業員およびその親族 | 5,000円〜3万円 | 福利厚生費 |
クライアントや雇用している従業員も、香典は3万円程度が相場です。従業員の場合、10万円を超えると「給与支払い」として処理するように指導される可能性があります。
香典は領収書が発行されないため記録が必要!証明書代わり4つ
葬式では領収書が発行されません。香典を経費にする際は、領収書の代わりに支払いを証明できるものが必要です。
証明書となるものには次の4つがあります。
- メモ書き
- 葬儀の案内状
- 葬儀でもらう会葬礼状
- 香典袋のコピー
1. メモ書き
領収書の代わりにメモ書きが有効です。香典には領収書が発行されないため、適切な書類を用いて支出を証明する必要があります。香典の支出を証明するためには下記項目を含むメモを残しましょう。
- 支払った日付
- 金額
- 相手の名前
- 内容
2. 葬儀の案内状
葬儀に関する案内状は、領収書の代わりとして認められます。案内状は、亡くなられた方に関する訃報と葬儀に関する詳細を関係者全体に送る文書です。遺族が発行した書類であり、葬儀が実施され、香典が支出されたことを証明できます。
案内状に記載されている項目は次のとおりです。
- 支払先(喪主や新郎新婦の名前)
- 支払日(式の日取り)
- 支払内容(式の実施事実)
金額や決済手段だけではなく「取引先○○社長の御尊父」と補足事項をメモすることで、信頼性のある資料となるでしょう。
3. 葬儀でもらう会葬礼状
香典の受領を証明する書類には会葬礼状が挙げられます。会葬礼状は、亡くなられた方の遺族が通夜や葬儀に出席してくれた方々への感謝を表す礼状です。通夜や葬儀に出席した際、会葬御礼品と一緒に受け取ることが一般的です。
会葬礼状には、葬儀に関する重要な情報が含まれています。葬儀の日付や場所、喪主の名前などが記載されているため、香典に関する支出を証明します。メモ書きとともに保管しましょう。
4. 香典袋のコピー
香典袋のコピーも領収書の代わりになる書類です。昨今、葬儀の案内を電子メールでやり取りをする企業が増え、葬儀案内状や会葬礼状を紙媒体として受け取らないことも多いでしょう。正確な記録を残すための手段として、香典袋の表と裏をコピーする方法は有効です。
香典を経費にする際の4つのポイント
香典を経費にする際のポイントは以下のとおりです。
1. 領収書の代わりに記録を残しておく
香典を経費に計上する場合、領収書の代わりに正確な情報を記録することが重要です。香典を渡す際に領収書は発行されません。経費として計上するためには、領収書の代わりに必要な情報を記録することが求められます。
記録するべき項目は次のとおりです。
渡した相手 (会社名) | 香典を渡した会社や個人の名前 |
---|---|
相手との関係性 | 香典を渡した相手との関係性 |
日時や場所 | 香典を渡した日付と場所 |
金額 | 渡した香典の金額 |
領収書に代わる記録を保管することで、税務調査の際に経費計上の正当性を証明できます。
2. 香典に消費税はかからない
消費税法において、香典は不課税取引とされているため、香典を渡す際、消費税は課されません。香典はビジネス事業に関連しない金銭であり、香典の金額が一般的な範囲内にある場合に限り、非課税の対象です。
3. 供物や供花は消費税がかかる
供物や供花を送る場合は消費税がかかります。供花には通常10%の消費税がかかり、果物の場合は飲食物と見なされるため軽減税率の8%の消費税が適用されます。
経理に会計ソフトを使用している場合、消費税区分に注意しましょう。
4. 香典の金額は社会通念上の範囲内に収める
香典を経費にする際、金額は社会通年で一般的な範囲内に収めましょう。高額な香典を計上すると、税務調査時に疑念を抱かれ、詳細な説明を求められるリスクが高まります。
一般的な葬儀や結婚式では5,000円〜3万円の香典が一般的です。相場の額を大きく超えないよう心がけましょう。
香典を受け取る際の経理処理
社葬で香典を受け取る際は関連する支払いの一部を経費として計上できます。香典の経理処理は、受け取る側によって異なります。以下3つのケースごとに解説します。
- 遺族が香典を全額受け取った場合は経理処理を行う必要はない
- 遺族が香典の受け取りを辞退した場合は会社側の収入とみなされる
- 会社が香典を受け取る場合は法人税の課税対象になる
遺族が香典を全額受け取った場合は経理処理を行う必要はない
遺族が香典を全額受け取る場合、会社側は経理処理を行う必要がありません。香典の経理処理は、香典を渡した場合と受け取った場合で異なります。遺族が香典を受け取る際、通常の金額の場合は課税の対象外となります。
遺族が全額受け取る場合は、会社の負担ではなく個人的な支出となるため会社の経理には関係ありません。会社が香典を受け取るケースは、社葬をはじめ特別なケースに限られます。
遺族が香典の受け取りを辞退した場合は会社側の収入とみなされる
遺族が香典の受け取りを辞退した場合、会社の収入となり経理処理が必要です。香典は、本来葬儀の負担を軽減するために送られますが、親族葬では、会社関係者からの香典は辞退されることが通例です。
社葬で、遺族が香典の受け取りを辞退した場合、会社の収入として記録され「雑収入」として処理されます。後日、遺族が香典を受け取る状況が変わった場合も支出と見なされます。
支出の際は「寄付金」として勘定科目を設定し、経理処理が必要です。
会社が香典を受け取る場合は法人税の課税対象になる
会社が香典を受け取る場合「雑収入」として法人税の課税対象となります。「雑収入」として計上され、金額は法人税の課税対象に含まれることが義務づけられています。
社葬でも、個人が香典を受け取る場合は非課税とされますが、法人として香典や霊前を受け取る場合の収入は課税対象です。
会社が受け取った香典に対する香典返しの費用は、所得税とは異なり、法人の経費として認められます。法人は収入に対する支出を差し引いた額を課税対象とすることなく計上できます。
経費にできる・経費にできない社葬の費用
社葬を行う場合、関連する支払いの一部を経費として計上できます。経費にできる費用と経費にできない費用を解説します。
社葬を行う際に経費にできる費用
社葬を行う際に経費にできる費用は以下のとおりです。
- 社葬の通知や告知のための費用
- 駐車場や臨時駐車場の費用
- 祭壇や祭具の使用料
- 供花や供物、花輪の費用
- 屋外設備(テントや証明器具など)の利用料
- 受付や会計などの備品の費用
- 僧侶に対するお布施
- 配車費用(遺骨や遺族、御来賓の送迎)
- 警備や交通整理関係費用
- 飲食費(遺族や葬儀委員の弁当)
社葬費用は原則的に税務上は「福利厚生費」として損金処理できます。
社葬を行う際に経費にできないもの
社葬を行う際に経費にできない費用は以下のとおりです。
- 社葬時の接待費
- 会食費
- 四十九日以後の法要費
- 墓地・仏壇にかかる費用
- 香典返し
- 旅費や宿泊費
- 故人の戒名料
- 社葬以外の法事にかかる費用
ホテルやレストランでの送別会で、儀礼を伴わず会食が中心の場合は「接待交際費」と判断され、損金処理できない場合もあります。
密葬や墓石、仏壇など故人の遺族が負担するべきと認められるものは「社葬のために通常要する費用」に該当しないと考えられます。
まとめ
取引先の関係者や従業員の親族が亡くなられたときに用意する香典は、経費として計上することが認められています。支出金額が世間相場より高額の場合は、税務調査の対象となるため注意が必要です。
香典は、社会通念上の金額を意識することや、領収書の代わりに記録を残すことなど、通常の経費計上と異なります。「香典の経費計上に関して相談したい」とお考えの方は、外部への依頼がおすすめです。
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岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。
それ以外には、支出金額が世間相場より著しく高額の場合ですと、目的以外の支出、例えば給与の一部であったり、交際費の一部なのでないか、というように痛くもない腹を探られる可能性がありますので、相場観を十分ご確認いただいて、そこから外れる部分についても合理的理由を準備いただき、税務調査が行われた際にはすぐに対応し、疑念を抱かれないようにすることををおすすめいたします。
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