FXの確定申告で経費にできる費用は?主な14の支出と注意点を詳しく解説

最終更新日:2023年05月08日
竹中啓倫税理士事務所
監修者
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
FXの確定申告で経費にできる費用は?主な14の支出と注意点を詳しく解説
この記事で解決できるお悩み
  • FXの確定申告で経費にできる費用は?
  • FXの確定申告で経費計上する際の注意点は?

FXの確定申告で経費にできる費用は主に14種類あります。それぞれの支出について仕訳状の勘定科目を知っておきましょう。

本記事では、FXの確定申告で経費にできる費用を解説します。最後まで読むと、FXの確定申告で正しく経費計上できるようになるでしょう。

「FXの確定申告における経費に不安がある」という方はぜひ参考にしてください。

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FXで経費にできる14の支出

FXで経費として計上できる支出は、FXの取引で必要だと考えられれば経費として申告が可能です。しかし、当然どんな支出でも認められるわけではなく、税務署が正当な支出だと認める方法で経費を計上する必要があります。

では、FXで経費にできる14の支出について見ていきましょう。

  1. 各種手数料
  2. 取引に使うソフトウェア代
  3. 図書費
  4. マーケットデータの配信料
  5. 旅行交通費
  6. 会議費
  7. 事務用品費
  8. 借入金の利息
  9. 家賃・光熱費
  10. パソコン購入費
  11. パソコンの周辺機器
  12. スマートフォン・タブレット端末
  13. 通信費
  14. 税理士への相談料・税務処理の依頼料

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FXで経費にできる支出として、売買手数料が挙げられます。FXは日本円や米ドルなどの通貨を取引することが多いですが、通貨を購入するや売却する際に手数料がかかることがあるのです。さらに、利益を自分の口座から出金するのに手数料が必要なこともあります。FX業者が設定している売買手数料は、すべて経費として計上できるでしょう。

注意:スプレッドは経費に計上できない

ほとんどのFX業者は売買手数料を取っておらず、代わりにその分の価格をスプレッド(通貨の売値と買値の差)に転嫁しています。FX会社の利益となるため実質売買手数料と考える方もいるでしょう。

しかし、スプレッドは取引とは別に支払う支出ではなく通貨の価格に反映されているものなので、経費に計上できないのです。確定申告の際には、スプレッドを経費にしないよう注意しましょう。

⊆莪に使うソフトウェア代

FXの取引のために自動売買システムを購入した場合は、購入金額を経費にできます。現在では、自動売買システムを使ってトレードを行う方も多くおり、システムの購入代金が高額になることも珍しくありません。ソフトウェアをレンタルしている場合には、レンタル代金も経費として計上できます。

さらに、システムを24時間稼働させるためにレンタルサーバーを使っているのであれば、このレンタル料金も経費として計上が可能です。

図書費

今では多くの情報をインターネットから得られるものの、本や雑誌、新聞を使って貴重な情報を収集する方もいるでしょう。

FX取引と関係があると判断されれば、図書費や新聞の購読費用は経費として計上が可能です。とくに、経済や政治の動向が詳細に取り上げられている新聞や英字新聞などは、FXに関連していると判断されやすいでしょう。

一方、経済について取り上げられていても、FX取引をしていない人も購読しているような新聞や雑誌は経費にならない可能性が高いです。一般的に読まれているか、専門性が高いかを考慮して経費にするか判断しましょう。

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マーケットデータの配信サービスを利用している方もいらっしゃるでしょう。有料の配信サービスを利用しているのであれば、配信料を経費にできます。マーケットデータを使って、売買のタイミングを図ったり、トレンドの予測をしたりできるでしょう。

ただし、マーケットデータの配信サービスを利用していても、必ずその情報を使わなければならないわけではありません。情報を見たうえで取引しないと決定する場合もあるため、情報を使わなかった時も配信サービスの利用料金は経費に計上することが可能です。

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FXをしている方は、勉強会やセミナーのために使った旅行交通費を経費として申告できます。勉強会やセミナーが遠方で行われる場合、電車代やバス代、タクシー代、ホテル代なども経費として計上が可能です。さらに、FXのアドバイザーのところに行った時の旅費も経費になるでしょう。

ただし、ホテルに泊まった時の飲食代については経費として認められない可能性が高いので注意が必要です。

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FX取引に必要な打ち合わせや会議を行った場合には、確定申告の際に会議費を経費として計上できます。

たとえば、情報収集を目的として、セミナーを主催する企業の社員と飲食したとしましょう。会話の中でFXについての話し合いが行われたのであれば、会議費として経費に計上することが可能です。

ただし、どんな飲食でも経費にできるわけではなく、一人あたりの費用が比較的低額で、会議をしたと認められる場所での飲食に限られます。またアルコール飲料が出されたことが分かると、会議費として認められにくくなるので注意しましょう。

Щ務用品費

FX取引では、筆記用具やノート、印刷用紙などが必要です。FXのデータを記録したり、計算をしたり、必要な情報をメモしたりするのにノートや筆記用具は必須でしょう。

さらに、取引のデータを印刷するためには印刷用紙が必要です。プリンター代やインク代なども事務用品費に含まれます。これらもFX取引に関係していることを証明できれば確定申告の際に経費にできるでしょう。

┝敍金の利息

FXをするにあたって金融機関から借り入れをしているのであれば、支払った利息を経費として計上できます。融資を受ければ毎月返済が発生しますが、利息分については確定申告で経費にしましょう。

ただし、FXの資金として融資を受けるのはかなりハードルが高いと言わざるを得ません。銀行や信用金庫などから借り入れをするのはほぼ不可能と考えておきましょう。さらに、自己資金ではなく融資でFXを行うのは非常にリスクが大きいです。自己破産をする時に障害となりえるので、自己資金でFX取引を行うことが重要です。

家賃・光熱費

FX取引を行うにあたって、家賃や光熱費を「家事按分」に基づいて経費処理できます。 家事按分とは、事業のために自宅を使っている場合の家賃や水道光熱費などを、経費と個人的な支出に適切に分配することです。

自宅の一部を使ってFX取引をしている場合、住居の全面積のうち、FXに使っている面積の割合を使って経費を計上します。合理的な計算をしないと、税務署から指摘される恐れがあるので注意しましょう。

たとえば、100平方メートルの住居に家賃15万円で住んでいて、10平方メートルのスペースを使ってFX取引をしたとしましょう。家賃の経費は以下のように考えられます。

100平方メートルの住居・家賃15万円・FX取引は10平方メートルの場合

15万円÷(10平方メートル÷100平方メートル)=1.5万円

また、賃貸住宅ではなく持ち家の場合には、同様の方法で固定資産税を経費として申告できることを覚えておきましょう。

光熱費

光熱費もFX取引の経費として認められます。水道代やガス代がFX取引に関係していることを証明するのは極めて難しいので、基本的には電気代だけだと考えましょう。

光熱費をどのように按分するかは難しいところですが、一般的にはFXに費やしている時間、コンセントの数、電球の数などを利用します。もちろん、床面積の割合を利用して経費を計算することも可能です。重要なのは、税務署から根拠を尋ねられた時にきちんと説明できるかどうかであることを覚えておきましょう。

パソコン購入費

FX専用のパソコンを持っていれば、購入費用を全額経費にできるでしょう。一方、他の仕事やプライベートでも同じパソコンを使っているのならば、家賃などと同様に案分して経費計上します。どの程度FX取引に使っているかを正確に算出するのは難しいですが、一般的に3割から4割程度を経費にするのが妥当です。

パソコンのように高額な物は、確定申告では「資産」として扱われることもある点に注意しましょう。主に以下の3つのケースに分かれます。それぞれ見ていきましょう。

  • 10万円未満の場合
  • 10万円以上20万円未満の場合
  • 20万円以上の場合

10万円未満の場合

パソコンの価格が10万円未満の場合、他の経費と同じように按分して処理できます。たとえば、8万円のパソコンであれば、8万円×40%=3万2,000円が経費です。

10万円以上20万円未満の場合

パソコンの価格が10万円以上20万円未満の場合、以下の2つの方法が選択できます。

  • 一括償却・・・経費を3年間に分けて計上する方法
  • 減価償却・・・耐用年数を考慮して計上する方法

耐用年数は資産によって決まっていて、パソコンの耐用年数は4年と定められています。18万円のパソコンを購入した場合、それぞれの算出方法は以下の通りです。

一括償却 18万円÷3年間×40%=2万4,000円
減価償却 18万円÷4年×40%=1万8,000円

20万円以上の場合

FXに使うパソコンの価格が20万円以上の資産であれば、一括償却は選択できず、減価償却で処理しなければなりません。

パソコンの周辺機器

FX取引に使っていることが証明できれば、パソコンの周辺機器も経費として認められる可能性が高いでしょう。たとえば、デイトレーダーがよく用いる大型のモニターは経費になりやすいとされます。

他にも、マウスやキーボード、机、椅子、モニターを固定する機材なども確定申告の際に経費にできるかもしれません。税務署から問い合わせがあった時に説明しやすいように、普段のパソコン周辺の状況を写真に撮っておくとよいでしょう。

スマートフォン・タブレット端末

FXは、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレット端末でも行えます。副業としてFX取引をしている方や専業主婦の方は、むしろスマートフォンを見ていることの方が多いかもしれません。

ただし、スマートフォンやタブレット端末はプライベートでも使うアイテムであるため、FX取引にどの程度を使っているのかを証明するのが難しいのです。経費計上する場合には、税務署から尋ねられた時にきちんと説明できるようにしておきましょう。

パソコンと同様、スマートフォンやタブレット端末も10万円未満、10万円以上20万円未満、20万円以上によって処理の方法が変わる点に注意が必要です。

通信費

FXにはインターネット接続が不可欠なので、インターネットの通信費が経費になる可能性があります。もし、FX専用のネットワーク接続を構築しているのであれば、通信費が全額経費にできるでしょう。

ただ、ほとんどの方は自宅のインターネット回線を使ってFX取引をしています。どの程度の通信費がFXの経費として認められるか、税理士や税務署の職員に尋ねてみると良いかもしれません。

税理士への相談料・税務処理の依頼料

FXの取引をしていて、確定申告についての相談や税務処理の代行を税理士に依頼した場合、相談料や依頼料を経費として計上できます。とくに、副業としてFX取引をしている方は、本業が忙しくて確定申告ができないこともあるでしょう。税理士への依頼料を経費にして、節税できるかもしれません。

もちろん、税理士に相談するために電話をかけた場合の電話代、事務所に行くために払った交通費も経費にできます。確定申告書の作成代行などは数万円が相場なので、しっかり経費に計上することで所得税を抑えられるでしょう。

FXの確定申告の注意点4つ

FX取引ではさまざまな支出を経費として申告できますが、確定申告の際にはいくつか注意しておくべき点があります。確定申告の際にトラブルにならないよう覚えておくとよいでしょう。

では、FXの確定申告の際の注意点を4つ見ていきましょう。

  • 領収書を残しておく
  • 資料の保管期間がある
  • FXの経費は損益通算できないことがある
  • 赤字でも確定申告すべき

領収書を残しておく

FXの確定申告で非常に重要なのが、領収書やレシートを残しておくことです。FXに関連した支出であれば、納税者の裁量で経費にできますが、税務署に対して説明できる証拠として領収書やレシートが必要なのです。

領収書やレシート以外にも、クレジットカードの引き落とし明細書や銀行口座からの引き落とし明細書、振込明細書なども経費の証拠にできます。ただし、引き落とし明細書や領収書には支出の目的や数量が記載されていないことがあるので、可能な限りレシートを保管しておくと経費計上しやすいです。

領収書を発行する際の注意点

領収書を発行してもらう時には、宛名、支出の日付、金額、但し書きが記載されていることを確認しましょう。但し書きは必須ではありませんが、何の目的の支出だったのかをメモしておくことをお勧めします。たとえば、「株式会社○○の△△さんと会議」のように具体的に書いておくと、後で経費にする時に思い出しやすいでしょう。

領収書が発行されない公共交通機関の運賃などの場合

出金伝票を使ったり、スマートフォンの画面のスクリーンショットにメモを記載したりすることで経費として計上することが可能です。メモには、支払い年月日、支払金額、支払先の名称・住所、支払い目的を記録します。

資料の保管期間がある

FXの確定申告を終えると、安心して領収書やレシートなどの資料を捨ててしまいそうになるかもしれませんが、資料には保管期間があります。前もって税務署に届け出ていれば、電子的な方法でも保管ができます。

  • 白色申告の場合・・・5年
  • 青色申告の場合・・・7年

領収書やレシートは、確定申告書に添付する必要はありませんが、FX関連の支出があったことを証明する重要な書類です。税務署から税務調査が入った時に提出が求められることもあるので、必ず定められた期間保管しておきましょう。

FXの経費は損益通算できないことがある

損益通算とは、ある所得の黒字と、別の所得の赤字を相殺することを指します。例えば、副業として賃貸住宅を経営している会社員がいたとしましょう。給与所得は500万円だったものの、賃貸住宅の維持管理費がかさんで不動産所得は200万円の赤字だったとします。損益通算した場合としなかった場合で比較してみると、所得税額が減ることがわかるでしょう。

給与所得 赤字 所得税の対象 税率
通常 500万円 200万円 500万円 20%
損益通算した場合 500万円 150万円 300万円
(赤字ー黒字で相殺)
10%

節税に便利な損益通算ですが、FXの経費に関しては損益通算できないことがあります。FXの利益や経費は「先物取引に係る雑所得など」に分類され、同じ区分でないと損益通算できないのです。たとえば、FX業者のA社とB社で取引していて、A社の赤字とB社の黒字を相殺するといったケースに限られます。他の区分の所得とは損益通算できない点に注意しましょう。

赤字でも確定申告すべき

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FXの取引をした結果、経費や損失が多く赤字だったとしても、確定申告はしておくべきです。FXに限らず、多くのケースで確定申告では損失が3年にわたって繰り越せるからです。

通常、FX取引の結果が赤字だった場合、所得税が発生しないので確定申告の必要はありません。しかし、赤字でも確定申告をしておけば、翌年のFX取引が好調で大きな利益が出た際に、損失を繰り越して利益を圧縮できるのです。

FXの経費になるか迷った時の相談先2つ

確定申告をするにあたって、明らかに経費になるものと微妙なものが出てくるでしょう。なるべく経費にしてしまいたいと思うのは自然なことですが、後で税務署に指摘された場合にトラブルになる恐れがあります。

では、FXの経費になるか迷った時の信頼できる相談先を2つ見ていきましょう。

  • 国税局電話相談センター
  • 税理士

国税局電話相談センター

国税局電話相談センターでは豊富な知識のある職員が対応してくれるので、Webサイトなどに書かれている説明よりも詳細で正確な情報が手に入るでしょう。さらに、平日の8時30分から17時まで休みなく営業しており、日中に働いている方もお昼休みに問い合わせができます。

最寄りの税務署に電話をかけ、音声案内に従い1番の電話相談センターを選択し、相談内容を選択しましょう。選択肢は所得税や相続税・贈与税、法人税などがありますが、FX取引の経費に関しては所得税を選択しましょう。

実際に税務署に行く場合

実際に税務署に行って尋ねる方法もありますが、事前予約制なので注意が必要です。

参照元:【国税庁】国税に関するご相談について

税理士

FXの経費について尋ねたい場合、税務に関するプロである税理士に相談するのも一つの手です。国税局の職員は税法に関しては詳しく知っていますが、実務の部分を理解していないことがあります。その点、税理士はさまざまなケースを経験によって把握しており、FXの経費のことも詳しく知っているでしょう。

加えて、税理士はさまざまな過去の判例を知っているので、どのようなケースでFXの経費が認められるのか、あるいは認められないのかも把握しています。相談料や顧問料がかかることもありますが、FXで多くの利益を上げているのであれば、経費についてアドバイスを求めるのも良いかもしれません。

まとめ:FXは賢く経費を計上して節税しよう

FX取引では、経費にできるものが数多くあります。一つひとつは少額でも、1年分となれば多額の経費になるかもしれません。ぜひ、FX取引では賢く経費を計上して所得税を減らすようにしましょう。

経費として認められるようにするため、領収書やレシートは必ず保管しておき、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることも重要です。「比較ビズ」なら、無料見積もりで税理士をスピーディーに探せます。是非利用してみてください。

FXの確定申告について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

監修者の一言

近年、確定申告時にFXをされてみえるクライアント様が増えてきております。さすがに、FXをやられる方は投資経験も多く、経費についても知識を多くお持ちですので、費用の取捨もうまくできているようです。

そんな中でも、若干気になるのが飲食代の経費計上です。情報収集のために同業者との食事代です。確かに、同業者から得られる情報には有益なものも多く、一見合理的にも見えます。

見方を変えれば、顔見知りの挨拶程度ともとらえられかねません。頻繁な利用はプライベートとみなされかねません。ましてや、お酒が入っていたり、そもそも、酒場での利用であった場合は、否認の可能性は非常に高くなることは免れません。常識を持った経費計上が、重要でしょう。

竹中啓倫税理士事務所
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
監修者

岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

比較ビズ編集部
執筆者
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
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