ポイントで稼いだら確定申告が必要?課税対象になるケースを徹底解説

最終更新日:2023年03月28日
竹中啓倫税理士事務所
監修者
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
ポイントで稼いだら確定申告が必要?課税対象になるケースを徹底解説
この記事で解決できるお悩み
  • ポイントは課税対象になる?
  • ポイントで確定申告が必要なケースとは?
  • ポイントで節税する方法とは?

クレジットカードの利用や店舗での買い物などで付与されるさまざまなポイントは、原則として確定申告の対象外です。ただし、金額の条件によっては確定申告をしなければならない場合があります。

当記事では、事業をおこなう上での支出に伴いポイントが貯まっている個人事業主の方に向けて、確定申告が必要になるケースを解説します。ポイントを活用する上での節税方法も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

ポイントの確定申告は原則不要

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ポイ活によって得たポイントは、原則として確定申告は不要です。お店で得たポイントは所得と考えるのではなく、商品を安く購入するための値引きとして捉えられるためです。

ただし、ポイントの取得・利用の方法によっては、確定申告が必要になるケースがあります。ポイントを取得・利用する背景を把握して、確定申告が必要かどうかを判断しなければなりません。

参照:国税庁「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」

ポイント収入で確定申告が必要になるケース

ポイント収入で確定申告が必要になるケースは、以下のとおりです。

  • ポイントが一時所得となる場合
  • ポイントが雑所得となる場合

ポイントが一時所得となる場合

一時所得には50万円の「特別控除」があるため、ポイントの一時所得が50万円を超える場合は、確定申告が必要です。

値引きとして捉えることができないポイントが対象になります。たとえば、クレジットカードの利用によって得たポイントは一時所得になるでしょう。他にもポイント進呈キャンペーンの当選で得たポイントも値引きではないため一時所得と考えられます。

さまざまなポイントサイトで実施されている大規模なポイント当選キャンペーンで得たポイントは一時所得になるため、課税対象の扱いになります。

一時所得の課税所得金額は「(一時所得の金額−経費−特別控除額)×1/2」で計算できます。

ポイントが雑所得となる場合

給与所得者は、雑所得の金額が20万円以下の場合、申告の必要がありません。アンケートサイトやポイントサイトで稼いだポイントが20万円を超える場合は、雑所得となります。

他にもアフィリエイトで得た所得は一時的な所得ではなく、継続的な収入とみられるため雑所得の対象です。ポイントが雑所得にあたる場合は、課税対象となり確定申告が必要になります。

ポイントが非課税になるケース

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ポイントが非課税になるケースは、以下のとおりです。

  • ポイントを換金せず保有し続けている
  • ポイントを店舗で値引き利用する

ポイントを換金せず保有し続けている

ポイントを利用せずに保有し続けている場合は、非課税となります。保有しているだけでは所得の扱いにはならず、ポイントを利用したときに初めて課税対象となります。

ポイントを店舗で値引き利用する

ドラッグストアやスーパーで得たポイントは、買い物に利用する人が多いでしょう。その際には、ポイントが「値引き」の扱いになるため、非課税として扱われます。

ポイントの扱いはグレーゾーン

ポイントの扱いは、実際にはグレーゾーンで扱われることが多いです。ポイントに対しての詳細なルールが定まっておらず、課税対象となる「経済的利益にあたるかどうか」の基準もあいまいです。

課税対象なのか・課税タイミングはどこか、などの考察が今も続いています。会計上、ポイントを付与する事業者には明確なルールがありますが個人のポイントの取り扱いは、まだ整備されていないと考えられます。

ポイントで節税できる代表的な4つの経費

ポイントの課税は「収入」ではなく「所得」に対して行われます。課税対象となる所得は「収入−経費」で算出します。経費が増えれば課税対象の所得は減少し、節税になるでしょう。ポイントで節税できる代表的な4つの経費は、以下のとおりです。

  • 書籍・雑誌代
  • 消耗品費
  • パソコンやタブレット・スマホの費用
  • 通信費

書籍・雑誌代

ホームページの作成やアフィリエイトの方法を学ぶための書籍や雑誌代は、経費として扱えます。ポイントの利益を得るための学習に利用したことになるためです。

消耗品費

ポイント取得のために購入した文房具類は、消耗品費として扱えます。税務処理で疑われやすい経費でもあるため、ポイント取得のために利用したかどうかを明確に判断できるよう記録しておきましょう。

パソコンやタブレット・スマホの費用

10万円を超えないパソコンやタブレット・スマホの費用は経費として計上が可能です。10万円を超えない場合は消耗品費に計上できますが、10万円を超える場合は資産扱いになるため注意が必要です。

通信費

ポイント取得に活用した電気代・インターネット回線費・郵送費は、すべて経費計上が可能です。自宅でポイ活をされている人は、プライベートと事業の両方で通信を利用するため、家事按分が必要になる点に注意しましょう。

通常の生活費まで経費に計上できないため、ポイ活に利用した分だけを経費計上します。

まとめ

ポイントは原則非課税として扱われるため確定申告は不要ですが、金額やポイントの取得方法によっては確定申告が必要な場合があります。

取得したポイントの課税は、まだグレーゾーンの部分が多いです。正しい納税をするためには、ポイントの取得や経費の消費を記録として残しておくことが重要でしょう。

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監修者の一言

ポイ活は、所得税の区分で、一時所得ないしは雑所得に該当すると思います。一時所得であれば、年間50万円まで、雑所得であれば、年間20万円までは確定申告をする必要がありません。ただし、気を付けたいのが、他の所得と合わせ技で超えてしまう場合がありますので、注意してください。

一時所得であれば、例えば生命保険金が満期で支払われたケースでは、支払われた金額が一時所得に該当する可能性があれば、生命保険金とポイ活を合わせて50万円以上であれば、確定申告の義務が発生します。

雑所得であれば、例えば、個人としてお金を貸していて利息を徴収しているような場合、その利息は雑所得になりますので、ポイ活を合わせて20万円以上であれば、確定申告の義務が生じます。

竹中啓倫税理士事務所
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
監修者

岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。