美容室経営で経費にできる費用は?計上するときの仕訳・勘定科目を解説
- 美容室経営で経費にできる費用は?
- 経費計上するときの仕訳・勘定科目はなに?
美容室経営で経費にできる費用を把握しておくことは、節税対策のために重要です。
本記事では美容室経営で経費にできる費用や仕訳・勘定科目を解説します。最後まで読むと、美容室経営における経費の理解が深まり、適切に経理処理できるようになるでしょう。
「美容室経営の経費について詳しく知りたい」という方はぜひ参考にしてください。
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美容室の業務に必要な費用は経費になる
美容室を経営・運営していくためには、運営に関連したさまざまな費用(支出)が必要となります。これらの費用のうち、仕入を除いた美容室業務に必要な費用(支出)は、すべて経費として計上できます。これは、経費が
- 「総収入金額を得るために直接要した費用の額」
- 「販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」
と定義されているからです。一方、経費と同様、総収入金額から差し引ける費用には「仕入(売上原価)」がありますが、会計上の取り扱いが異なることに注意が必要です。
どちらも1月1日から12月31日(法人の場合は決算年度)までの費用(支出)が対象となるものの、仕入(売上原価)額を算出するためには棚卸しなければなりません。経費と仕入を分ける必要があるのはこのためです。
経費(必要経費)と税金の関係
日本では国民に税金の納付を義務付けているため、収入(利益)のある個人・法人は各種税金の課税対象となり得ます。各種税金とは、美容室を経営する個人事業主であれば、
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
また、法人であれば、
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
などになります。これら、各種税金の申告・納税する税額に密接に係ってくるのが「経費(必要経費)」です。適切に税金を納税するためにも、ムダな税金を納税しないためにも、経費の基礎知識を把握しておくことが重要。以下から、重要なポイントに絞って解説していきましょう。
税金の課税対象は「課税所得」「利益」
各種税金の課税対象になるのは総収入金額ではありません。美容室を経営する方で、
- 個人事業主の方
「総収入金額 - 経費(必要経費)- 所得控除 = 課税所得」
- 法人の方
「総収入金額 -(経費を含む損金)= 利益」
が税金の課税対象となります。また個人事業主の方であれば、所得税の対象となる課税所得を税務署に申告・納税する手続きである「確定申告」が、法人であれば法人税の対象となる利益を申告・納税する手続きである「決算」が必要となります。
つまり、適切に税金を納税するため、ムダな税金を納税しないためには、経費を正しく理解して正しく計上することが絶対条件です。
適切な経費計上には帳簿記帳・領収書等の保管が必須
「確定申告」「決算」どちらで申告・納税する場合でも、適切に経費を計上して節税するためには、最低でも「収入金額・必要経費を記載した帳簿」が必要。さらに経費に関連する「請求書・納品書・送り状・領収書などの証憑」も保管しておく必要があります。
これはもっとも手続きが簡単な「白色申告」であっても同様。収入・経費の収支を記載した帳簿を「法定帳簿」といい、支出した経費がどのような目的の費用なのかを明確にするため、各経費を「勘定科目」で仕訳しなければなりません。
法定帳簿・領収書等は、白色申告する個人事業主であれば、5年間の保管が義務付けられています。
美容室を経営する個人事業主なら青色申告がおすすめ
節税してムダな税金を納付しないためには、正しく経費を計上することが必要ですが、美容室を経営する個人事業主の方であれば「青色申告」による確定申告がおすすめです。
住民税や事業税には適用されないものの、青色申告であれば最大65万円の特別控除、3年間の赤字繰越など、所得税の節税に有利な制度を活用できるからです。ただし、青色申告するためには、事前に「開業届」「青色申告承認申請書」を税務署に届け出ておくことが必須となります。
備え付け・記帳の必要な帳簿数が白色申告よりも多い、複式簿記での記帳が必要、保存期間が7年間など手間が増えるのはたしかですが、会計ソフトをうまく使えばデメリットはほぼないといえるでしょう。
美容室経営で経費計上できる費用
それでは、美容室経営で経費計上できる具体的な費用とはなにか?経費の計上に苦慮する美容室オーナーの方がイメージを描きやすいよう、以下から美容室の経費として認められる主な費用項目を紹介していきます。
美容室(店舗)の家賃・水道光熱費
事実上、リモートでの事業展開が不可能な美容室の場合、テナント契約で店舗を構えるパターンがほとんど。このように美容室専用として借り上げたテナントの家賃、および水道光熱費は、固定費として毎月の経費に全額計上することが可能です。
美容室の備品・インテリア
美容室として借り上げたテナントにあとから備え付ける「備品・インテリア」なども、1つ(1組)10万円未満であれば全額経費として計上可能です。
たとえば、美容施術に必要なセットイス・スイングチェア、シャンプー台、顧客管理・会計用PC、待合スペースのソファー・テーブル、店内の照明器具などが経費計上できる備品・インテリアとして挙げられるでしょう。
一方、開業時の初期投資として支払う内装工事費用は、経費とは別の扱いとなります。具体的には、電気設備・空調設備・防災設備は「建物付属設備」、内装工事は「建物」という勘定科目になり、5年間で均等に償却する、あるいは5年以内に一括償却する「任意償却」が必要になります。
従業員・美容師の給与
従業員・美容師を雇用する美容室であれば、毎月の給与・事業者負担になる社会保険料を全額経費として計上できます。
個人事業主であっても従業員を雇用することは可能ですが、従業員を1名でも雇用すれば労災保険への加入が、5名以上であれば社会保険への加入が必須となります。源泉徴収義務も生じます。
従業員・美容師を複数名雇用するのであれば、給与支払事務所等の開設届書、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を税務署に届け出なければなりません。法定三帳簿となる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」も準備しておきましょう。
美容施術の材料費
パーマ液・ヘアカラー剤・シャンプー・コンディショナーなど、美容施術に必須の材料となる備品に関しても、当然のことながら全額経費として計上できます。
ただし、シャンプーやコンディショナーなどを顧客に販売している美容室の場合は注意が必要。備品を販売する際は扱いが「仕入」となるため、備品とは別の管理が必要です。
具体的には、仕入した在庫を12月31日(法人の場合は期末)に棚卸し、年度内に販売したもののみ、売上原価として計上しなければなりません。
消耗品の購入
使用可能期間が1年以内、もしくは10万円未満の備品を購入した場合、消耗品として全額を経費に計上可能です。たとえば、ハサミ・ブラシ・クシ、パーマコテ、ドライヤーなどの美容器具、タオル、パーマキャップなどの小物などが美容室の消耗品として挙げられます。
備品・インテリアに該当するセットイス、鏡、PCなども、上述の条件に該当するものであれば、消耗品として経費計上可能です。
広告・チラシ
美容室への集客を目的とした雑誌・新聞広告、チラシ、マッチングサイト掲載、自社ホームページ開設にかかった費用も、基本的に全額経費として計上できます。
ただし、自社ホームページの開設にかかった制作費用は、ケースバイケースで会計処理の方法が異なることに注意が必要となります。自社PRが目的のホームページで、年に最低1回更新されていれば、制作費用を全額経費に計上できます。
旅費交通費・交際費・通信費
美容師のスキル向上を目的とした勉強会への参加費用、取引先や組合関係者との飲食費、インターネット・電話代などの通信費用も経費として計上できます。具体的には勉強会の参加費、会場までの交通費・宿泊費、会食時の飲食費、プロバイダ料金、電話料金などが挙げられるでしょう。
保険料
事業所が負担する従業員の保険料のほかに、美容室となるテナントにかける火災保険料・地震保険料も、経費として全額計上可能です。また、認められる可能性は高くありませんが、自動車保険料も経費として計上できる可能性があります。
たとえば、複数の美容室を運営していて、拠点間の移動に車が必要・事業にしか車を使わないといったケースでは、自動車保険料も経費に計上できます。
支払い税金
美容室を経営していくうえで、さまざまな税金がかかることは紹介しましたが、このうち「消費税」「個人事業税」などは経費として全額計上できます。
テナントを借り上げるのではなく、不動産を取得して美容室を経営するのであれば、不動産に毎年かかる「固定資産税」、不動産の取得時にかかる「不動産所得税」「登録免許税」「印紙代」なども経費に算入可能です。
10万円以上の資産は減価償却が必要
備品・インテリアでも触れた通り、1つ(1組)10万円以上の備品に関しては、原則として経費に計上できません。これは、使用期間が1年を超えるもの、1つ(1組)10万円以上のものは「資産」になるからです。
個人事業主であれば30万円未満の備品を経費計上できる特例がありますが、これはあくまでも時限措置。10万円以上の備品を経費に算入できないわけではありませんが、原則として償却期間に応じた「減価償却」で徐々に経費化していく必要があることは覚えておきましょう。
美容室の経費の仕訳・勘定科目
ここまでの解説で、美容室を経営していくうえで経費になる費用の具体的なイメージがつかめたのではないでしょうか?
それでは、美容院の経費それぞれをどのような勘定科目で仕訳すればいいのか?漠然としているオーナーの方に向け、経費の仕訳・勘定科目の具体例を解説していきます。
勘定科目 | 具体的な経費例 |
---|---|
地代家賃 | テナントとして借り上げた美容室の家賃 |
水道光熱費 | テナントの水道料・電気代・ガス代など |
給与・役員報酬・法定福利費 | 従業員・役員の給与、事業所負担分の社会保険料 |
材料費 | パーマ液・ヘアカラー剤などの美容施術の材料 |
備品費・消耗品費 | 備品・消耗品 |
広告宣伝費 | 広告・チラシ・ホームページなどの費用 |
旅費交通費 | 業務で必要な移動にかかった交通費 |
通信費 | インターネットや電話の料金 |
交際費 | 業務で必要な飲食にかかった費用 |
損害保険料 |
火災保険・地震保険の費用。自動車保険は車両費でも可 |
租税公課 |
消費税・事業税・固定資産税など |
雑費 |
勘定科目に該当しない一時的な支出。振込手数料など |
白色申告であれば、帳簿の収入と支出が第三者にわかるように記載されていれば問題ありませんが、青色申告や法人の場合は複式簿記での仕訳・記帳が必要となります。
たとえば、待合スペース用のソファー・テーブルを8万円で購入した場合の仕訳例は以下の通りとなります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
備品費 | 80,000円 | 普通預金 | 80,000円 |
一方、1脚15万円のスイングチェアを資産として購入し、毎年5万円、3年間で原価書脚していく場合、仕訳例は以下のようになります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 50,000円 | 備品(資産) | 50,000円 |
長期前払費用 | 100,000円 |
美容室独自の勘定科目も設定可能
美容室経営で必要な各経費は、仕訳する際に自店舗独自の勘定科目を設定してもかまいません。確定申告時には、各経費を収支内訳書・青色申告決算書などに記入することになりますが、あらかじめ記載されている勘定科目に該当するものがなければ、空欄に勘定科目を自由に追加可能です。
たとえば、顧客向けに用意する雑誌などを「新聞図書費」とするなどが考えられるでしょう。ただし、あまりに勘定科目が多くなると仕訳の手間が増えてしまいます。経費の勘定科目を決めたら、その後も同じ勘定科目で仕訳していくことも原則として覚えておきたいポイントです。
自宅兼美容室なら経費の家事按分が必要
ここまでは、テナントを借り上げて美容室を経営・運営していくパターンを中心に、経費や税金の基礎知識を解説してきました。専用の店舗で美容室を運営しているのであれば、業務に必要な費用は全額経費として計上可能であることがおわかりでしょう。
しかし、自宅兼美容室で運営していくパターンの場合、支出した費用のうち、業務で利用している割合のみしか経費計上が認められないことに注意が必要となります。これを家事按分(かじあんぶん)といいます。
具体的には、自宅面積の40%を美容室として占有しているのであれば、家賃の40%のみ経費計上可能。水道光熱費はコンセント数や蛇口数などをもとに家事按分することになります。
もちろん、パーマ液・ヘアカラー剤などの材料を業務のみに利用しているのであれば、全額経費に計上できますが、プライベートで使う可能性のある費用はすべて家事按分が必要です。
美容師の美容費・経費の扱い
それでは、美容師個人の美容費やその他経費はどのような取り扱いになるのか?そもそも経費は事業所得や雑所得を得ている個人事業主・フリーランス、法人に認められている控除額です。
つまり、原則として美容室と雇用関係にあり、給与所得を得ている美容師の方に経費は認められていません。一方、美容室と業務委託の関係にある美容師の方であれば、業務のために自ら支出した費用は経費として計上可能です。
ただし、プライベートでも利用する可能性のある支出に関して、家事按分が必要なことは覚えておきましょう。以下から、美容室を経営する個人事業主の方を含め、美容師の方が経費にするべきかどうか、判断に迷ってしまう例をいくつか紹介しておきます。
美容師の衣服代はケースバイケース
仕事用のスーツを経費計上する個人事業主の方は少なくありませんが、美容師の衣服代はケースバイケースで経費に認められる場合もある、と考えておいた方が無難です。
これは、美容室内で着用する衣服をプライベートと按分することが非常に難しいから。プライベートでも使える衣服を業務用だと税務署に認めてもらうのは困難です。
ただし、美容室店内での着用が必須とされるユニフォーム、あるいは、店舗内のロッカーに保管していて、仕事でしか着用しないことを証明できるなど、合理的かつ客観性のある理由を説明できれば、衣服代を経費に算入できる可能性はあります。
化粧品・アクセサリーは経費にならない
美容師の方の衣服代は経費に算入できる余地がありますが、化粧品やアクセサリーの購入費用は経費にならないと考えておくべきです。化粧品・アクセサリーはプライベートでも利用できるものであり、どちらも美容師の業務を遂行するうえで必須のものだとはいえないからです。
美容師の美容費は経費に認められる場合がある
美容師が、自身の髪をカット・カラー・パーマしてもらうために支払った美容費は、経費として認めてもらえる場合があります。たとえば、競合となる美容室の調査目的で、競合店に支払った美容費は経費として計上できるでしょう。
ただし、美容師としての身だしなみなどが理由であれば、美容費を経費に計上することはまず認められません。
補足:美容費が経費になる職業
限定的な理由があれば、美容師の美容費は経費に認められる場合がありますが、一般的な職業に就いている方の場合、美容費が経費になることはないといっていいでしょう。しかし、例外的に美容費が経費として認められる職業もないわけではありません。
たとえば、俳優やモデルとして活躍する個人事業主の方が、撮影などの業務目的でヘアカット・カラー・パーマが必要になるパターンです。
役柄を演じるうえで通常とは異なるヘアスタイルが必要、といった場合が当てはまりますが、俳優やモデルの方であっても「日常的なヘアスタイルに整える」目的の美容費は経費になりません。
まとめ
本記事では、美容室経営で経費計上できる費用はなにか?経費と税金はどのような関係性があるのか?仕訳する際の勘定科目を解説するとともに、多くの美容師の方が気になっているであろう、個人的な美容費・経費の取り扱いに関する疑問と回答も紹介してきました。
PCとインターネット環境があれば収入を得られる現代ですが、フェイストゥフェイスが基本の美容室では、かかる経費の種類も金額も大きくなりがちです。シャンプー・コンディショナーを店内販売するなら、仕訳の方法も税金の申告・納付も複雑になります。経費の計上や確定申告でわからないことが出てくるのは当然でしょう。
そんなときに頼りになるのが税制のスペシャリストである税理士です。「比較ビズ」なら、必要事項を入力する2分程度の手間で、確定申告に強い税理士をスピーディーに探せます。どの専門家に相談すべきなのか?迷うようなことがあれば、是非利用してみてください。
岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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美容室経営に限らず、重要なことは事業関連性のあるものは経費にできるのでは?という疑問を常に持って経営に当たっていただくことだと思います。一番あやふやで、質問事項が多いのは、自己のスキル向上を目的とした研修会への参加費やそれに付随する費用だと思います。
特に新しい技術の習得や新しい手法の学習は、直接すぐに収益に結び付かないこともあり、費用化することに戸惑われているかもしれません。実際に、調査時に経費性が問題になることがあるかもしれません。
一番重要なことは、この技術や手法を導入することによって、このように売り上げが伸びるとか収益性が向上することを、自信をもって説明できることだと思います。その自信をもって経営を続けていただければ、間違いなく、実を結ぶと思いますので、自信をもって事に当たってください。