ライターはどこまで経費?【買ったパソコンは計上できる?】

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2023年04月21日
ライターはどこまで経費?【買ったパソコンは計上できる?】
この記事で解決できるお悩み
  • ライターが経費として計上できるものは?
  • 確定申告でよく聞く「按分」とは?
  • パソコンも経費と認められる?

「ライターの仕事をしているが、経費になるものを知りたい」個人事業主や副業でライターをしている方は、そのような悩みを抱えていませんか?

ライターが経費にできるものは、パソコンやスマホなどのデバイス、インターネットの通信費など、事業の収入につながるでものであれば、経費として計上することが可能です。

この記事では、経費として計上できるものを知りたいライター向けに、経費にできるもの、按分の概念を解説しています。この記事を読み終わった頃には、経費で悩むことはなくなるでしょう。

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経費で落とせる範囲に決まりはない

経費における大原則は売上を上げるために必要になった出費であることです。そのため年収100万円の人が60万円の経費をかけることもあれば、年収1000万円の人が10万円しか経費をかけないといったケースも起こりえます。

「いくら稼いだらこれぐらいの経費が認められる」ではなく、あくまでビジネスにおいて必要になった出費を計上することになるわけです。これが大原則です。

パソコンもOK!ライターで認められる経費

ただし注意したいのは、これらライターならではの諸経費も全額が経費として認められるとは限らないことです。どこまでを経費として計上するか、その匙加減が確定申告の際に重要なポイントとなってきます。

通信費はどうなる?

在宅ライターで収入を得ている人にとって、もっとも身近な経費となるのが通信費です。月々のインターネット回線の月額利用料金がまず該当します。光回線やプロバイダの利用料金など。

ですから、節約するためにあまり快適ではない通信速度の回線を利用するよりも、高速で仕事がスムーズにいく月額利用料金が高めの通信回線を利用して経費として計上した方が個人事業主の観点からすれば「得」といえるわけです。

なお、スマホでも仕事や情報収集をしている場合にはその利用料金も通信費として計上することができますし、情報収集のために有料のネットサービスなどを利用している場合にはこれも含めることができます。

こうした通信費はライターの経費計上におけるもっとも重要な部分なのでどんどん計上するようにしましょう。

パソコンや通信機器も経費に含まれる

ハード・ソフト機器

こうしたネット利用やライティングに必要な環境を整えるためにハード・ソフト機器を購入した場合にはその代金も経費として計上することができます。例えばライターにとって必須ともいえるワープロソフトや表計算ソフトやパソコンのOSの購入代金も該当します。

その他設備

そのほかハードディスクやモニターなども該当しますし、細かいところではケーブルやマウス、キーボードの購入代金も経費として計上できます。これらは消耗品の面もあるので使いにくくなった状態で頑張って使うくらいなら、新しいものを購入して経費として計上した方が仕事にとってメリットになります。

そうなれば当然パソコンも経費の対象になるわけですが、その際にはひとつ注意が必要になります。

10万円で処理が変わる!パソコンの経費計上の注意点

パソコンの金額によって経費に計上できるか、計上する際にはどうやってするかに違いが出てくるからです。

パソコンの購入代金についてはよく「10万円の壁」といった言い方がされます。10万円未満の場合はその全額をその年の経費として計上することができるのですが、10万円を超過した場合には別の形で計上・申告しなければなりません

10万円を超えた場合

副業ライターなど白色申告の形で確定申告を行う場合には20万円まで、本格的な個人事業主として青色申告の形で確定申告のを行う場合には30万円までの範囲内で一括償却資産として計上することができます。

一括償却資産は10万円以上20万円未満の資産(白色申告でもOK)、30万円未満の資産は年間300万円を上限に少額減価償却資産の特例を適用して一括償却可能(青色申告特典)です。

これは購入代金が10万円を超過した場合、3年間に分割して計上できる方法です。例えば20万円のパソコンを購入した場合には6万円、6万円、7万円と3年に分割して計上することになるわけです。

ですから仕事用のパソコンを購入する場合にはできるだけ10万円に抑えるのが簡単に経費を計上するためのポイントとなるでしょう。

ライターの経費計上で大切になる「按分」

フリーランスのライターが経費を計上する際には「按分」という概念を知っておくことが重要です。

按分とは?

この按分とは仕事のために使ったお金のうちどこまで経費として計上するかの配分のことです。

例えば在宅ライターの場合、自宅が事実上のオフィス、仕事場となるわけですから、家賃や光熱費なども経費として計上することができます。しかし自宅ですから当然生活の場でもありますから、これらの出費を全額経費として計上することはできません。

按分のポイントは?

この按分については「これぐらいの配分が良い」といったはっきりとした答えはなく、状況に合わせた匙加減が求められます。極端な話、税務署の担当者によって判断が異なる場合も出てくるのです。

ただわかりやすいポイントとしては仕事にどれだけ時間を費やしたかが挙げられます。1日6時間自宅で仕事をすれば単純計算として家賃の4分の1を経費として計上することができるわけです。

光熱費の場合は就寝中や外出中は使わないわけですから、家賃よりも高い比率で経費に経費に計上することができます。あくまで自分の判断となるので万一税務署から指摘が入ったときに備えて家賃や光熱費の領収書や請求書を保管しておくのが無難です。

その他ライターが知っておきたい経費について

これまで挙げてきた経費の種類やそれぞれのポイントがフリーランスのライターとして必ず知っておきたい知識です。ただそれ以外にも状況によって経費に計上できるケースが出てきます。

  • 書籍・消耗品

    例えば先ほども少し触れましたが調査や情報収集のために購入した書籍代、またパソコン・ワープロだけでなく手書きも利用した場合には文具やノート、クリアファイルなども消耗品として経費扱いすることができます。

  • 交通費関連

    また書籍同様、ネットだけでは必要な知識・情報を入手しきれない場合、また調査や打ち合わせが必要な場合には交通費関連も経費として扱うことができます。

  • 宿泊代金

    例えば近年需要が増している旅行・観光関連のライティングのために取材をした場合には鉄道・バスはもちろん、ホテルの宿泊代なども経費として計上できます。

  • 飲食費

    クライアントとの打ち合わせで飲食をした場合にはその出費も経費にできます。よく会社の接待で会計の際に会社名義で領収書を出してもらうことがありますが、個人事業主でも同じことができるわけです。よほど極端な出費でもない限りはかなり経費に含めることができるので積極的に組み入れてみましょう。

  • 新聞代・雑誌代・取材費

    ほかには新聞代や雑誌なども計上することができます。もちろん仕事にかかわりのある内容であることが条件です。また取材の際にカメラやボイスレコーダーを必要とした場合、取材のためにセミナーなどのイベントに参加したときの参加料金なども挙げることができるでしょう。

まとめ

こうしてみてもフリーランスのライターといえどもかなり広い範囲で出費を経費として計上できることがわかります。経費にできるものはできるだけ計上して少しでも節税できるよう心がけましょう。

もちろんやりすぎや無理な経費の計上は税務署ににらまれてしまう恐れがあるので要注意。また領収書・レシートの保管・管理はできるだけ細かい項目に分けたうえでしっかり行うのも忘れないようにしたいものです。

なお、「経費計上が溜まっており今から自分一人で行うのは難しい」「初めての確定申告で上手くできるか不安」という方は税理士に相談するのも一つの手といえるでしょう。 税務のプロである税理士が正確な経費計上を行ってくれるため、確定申告の作業がスムーズになります。

税理士に相談するなら「複数に相談」が大切

実際に税理士に相談する際は複数の事務所に声をかけるのが良いでしょう。理由は2つあります。

  • 事務所によって費用が異なるため
  • 税理士によって得意・不得意があるため

税理士事務所によって費用が異なります。1つの事務所だけに相談すると相場より高い料金を支払う可能性があります。複数の事務所に声をかけることで費用相場が分かり適性価格の事務所に依頼できるハズです。

また税理士によって「確定申告より遺産相続が得意」といったこともあります。得意分野の税理士の方に依頼したほうが問題なく進むため、複数に依頼して見極めましょう。

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監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

ライターの経費の中には、仕事とプライベートの両方に係るものも多くあるため、その判断や按分が非常に困難となります。こういった経費のことを、所得税法上は「家事関連費」と言い、この家事関連費の取扱い指針については所得税基本通達に記載されています。

所得税基本通達45-1には「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。」と記されており、その割合を合理的に見積もることが出来るのであれば、按分して経費計上することが可能です。

例えば、取材のための旅費の中にプライベート部分がある場合は、業務にかかる部分を明らかにする必要があるため、旅行日程表や取材内容やそのかかった時間、その他のプライベート観光などに使った時間などもまとめ、仕事に使った時間などの割合で経費按分することが必要です。こういった根拠資料の提出が求められた場合、いつでも出せるようキチンと保存しておきましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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