ライターの確定申告のやり方は?【節税対策について解説】

竹中啓倫税理士事務所
監修者
竹中啓倫税理士事務所 税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
最終更新日:2023年05月23日
ライターの確定申告のやり方は?【節税対策について解説】
この記事で解決できるお悩み
  • ライターの確定申告のやり方は?
  • どんな時に確定申告が必要なの?
  • どこまでが経費として認められる?

「ライターの仕事をしているが、確定申告が必要なのか知りたい」個人事業主や副業でライターをしている方は、そのような悩みを抱えていませんか?

本業ライターなら年間48万円、副業ライターは給与所得以外で年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告を行わなければなりません。

この記事では、確定申告を知りたいライター向けに、確定申告が必要なケース、経費として認められるものを解説しています。この記事を読み終わった頃には、確定申告で悩むことはなくなるでしょう。

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いくら稼いだら必要かケース別で解説

仕事を請け負ってライティングをするライターの仕事は立派な個人事業主、そうなると収入によっては確定申告が必要になる場合もあります。

専業のライターや他の個人事業と兼業の方はともかく、サラリーマンなど給与所得者が副業でライターをしている場合、この確定申告のことがよくわからずに混乱してしまうことも多いものです。

そのためにもどんな時に確定申告が必要なのか、どういった形で申告が必要なのかを知っておきましょう。具体的には以下のケースで確定申告が必要です。それぞれ解説しましょう。

  • 副業ライターは給与所得以外で年間20万円稼いだら必要
  • 本業ライターなら年間48万円の所得があれば必要
  • 副業ライターは注意!稼ぎが20万円以下でも申告が必要なケースもある

副業ライターは給与所得以外で年間20万円稼いだら必要

基本中の基本となるのは給与所得以外で年間20万円以上の収入を得たら確定申告が必要になることです。つまり給与収入を得ている人が副業としてライターの仕事をして年間20万円以上稼いだ場合には必ず確定申告が求められるということになります。

本業ライターは年間48万円の所得があると必要

一方本業、つまりライター一本で生計を立てている人の場合は年間48万円以上の所得がある場合に確定申告が必要となります。この金額を超えたら自分が個人事業主の本業ライターとして意識する必要が出てくると考えてもよいでしょう。

副業ライターは注意!稼ぎが20万円以下でも申告が必要なケースもある

副業ライターが注意したいのはあくまで雑所得として年間20万円の収入を得た場合に確定申告が必要になることです。

例えばネットビジネスなど他の副業でも収入を得ている場合、それらの金額も合計したうえで年間20万円となります。ライターとしての収入が20万円以下であっても確定申告が必要になるケースもあるわけです。

また、雑所得が20万円以下の場合でも住民税の計算の兼ね合いで申告が必要になります。これは住民税の計算が確定申告で申告された所得に基づいて行われるからです。

「申告しなくてもバレない」は危険

ライター収入など個人事業主としての収入を得ている人が絶対にやっていけないのが申告が必要なのにしないことです。これはとても危険なので避けましょう。

無申告でも税務署は知っている?バレるワケ

大金を稼いでいる有名人ならともかく、細々と副収入を得ているライターが申告しなくてもバレないだろう、と考える方もいると思いますが、無申告は確実に税務署から目をつけられてしまいます。

例えばライターに案件を発注し、報酬を払っている会社が確定申告する際に細かい支出のことを記載したうえで提出します。その会社が誰にお金を払っているかを税務署が把握できれば、当然誰が収入を得ているのかも把握できるわけです。

確定申告をしなかったらどうなる?最悪のケース

では確定申告をしなかったらどうなってしまうのか?最悪のケースは財産の差し押さえといった罰則が適用されます。

そこまでいかなくても延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されてしまうので注意が必要です。余計な税金を支払う必要がでるため、申告は必ず行いましょう。

どこまで経費?在宅なら電気代も経費か

確定申告について注意したいのは経費の計上が認められることです。売上から経費を差し引1くことで課税対象となる所得を減らすことができます。

売上につながる費用が経費

経費における最大のポイントは売上につながる費用が該当するということです。例えばある記事をライティングするために資料となる書籍を購入し、作成した記事で収入を得た場合にはその書籍代を経費として計上することができます。

私用と仕事が混じっているなら「按分」で計上する

上記のようにはっきりと経費として計上できるならよいのですが、仕事と使用が混ざった支出の場合はどうすればよいのでしょうか。

全額を計上すると過剰な計上となり税務署から指摘が入ります。そのため、こうした場合は仕事で使った割当を決めその分を経費計上とする「按分」を行って処理しましょう。

按分例)在宅ライターなら電気代や家賃は何割かは経費計上

例を挙げると在宅で仕事をしている場合には電気代や家賃は経費に計上することもできます。一日8時間仕事をしているなら単純計算で家賃の3分の1は経費として計上可能です。

こうした経費については按分が難しい面もあるので別途に詳細した記事があるので気になる方は参照してください。

事業所得か雑所得で税金は変わる

1年間の所得を自ら申請して税金を納めるのが確定申告です。ですが、申告する所得に種類があるのをご存じでしょうか。ここではライターで申告できる所得区分の解説を行いましょう。

ライターの所得区分は「事業所得」と「雑所得」の2つ

個人事業主の収入はおもに事業所得と雑所得の2種類に分けられます。

事業所得とは、本格的な事業を計画的に営み、安定した収入を得ている環境で得た所得のことを言います。

雑所得は税制上で区分されている給与所得や事業所得、不動産所得などに含まれない所得のこと。会社員が副業で趣味の延長線上で得た収入は雑所得扱いとなります。

お得なのは事業所得

なお、税制上お得なのは事業所得。理由は2つの優遇制度があるからです。

  • 損益通算

    事業所得で赤字を出した場合、その分を給料所得で相殺でき、課税所得を減らすことが可能です。

  • 青色申告

    課税所得から最大65万円を差し引いた金額で申告できるため、納める税金を少なくすることが可能です

ライターの原稿料は基本的に雑所得扱い

税制上メリットの大きい事業所得ですが、ライターの原稿料は基本的に雑所得として扱われます。そのため、先に記した事業所得の税制上メリットを受けられません。

事業所得として申告する方法

とは言え、事業所得として申告することも可能です。ただしその場合は以下の条件に当てはまる必要があります。

  • ライターとして継続・安定した収入を得ている
  • 趣味ではなく営利目的として行っている
  • 収入を得るためのリスクを負っている
事業所得なら青色申告も可能

事業所得として申告する場合でしたら、開業届けと青色申告の申請書を提出すれば65万円の控除が認められる青色申告も行えます。

やり方やスケジュールを解説

ライターの確定申告はどうやればいいのか、簡単なスケジュールや方法を確認しておきましょう。詳細については別途記事も作成したのでそちらも参照してください。

法律で認められている節税対策

もしライター稼業が好調で売上・収入がアップしている場合には確定申告に合わせて節税対策もしておきましょう。いろいろな方法があります。

今スグできる節税対策

今すぐにできる節税対策はやはり経費をしっかり管理することです。出費のどこまでを経費として計上することができるのか、経費を証明するために領収証やレシートを作成するなどの対策も必要です。

言い方はよくないかもしれせんが、経費を使えば使うほど納税額が少なくなるもありますから、下手に経費をケチって不便な環境で仕事を続けるくらいなら、少々経費がかかっても売上を伸ばせる環境を用意した方がよいともいえます。

来年からできる節税対策

来年からできる節税対策では先ほど挙げた開業届を出したうえでの青色申告での申告がまず第一、またフリーランスでライター稼業をしている場合には生命保険や共済などに加入すればその出費も控除されます。

節税と万一の時の対策の両方として検討してみるとよいかもしれません。節税対策について詳しく解説した記事もあるのでそちらも参照してみてください。

まとめ

このようにライターは一定以上の収入を得たら確定申告が必要になります。くれぐれも無申告は避け、正しい形で節税しつつ申告をするよう準備しておきましょう。

なお「初めての確定申告で何をどうすれば良いかわからない」「本業とライターの仕事が忙しくて確定申告を行う時間がない」「今から1年間分の経費計上はツライ…」という方は税理士に相談するのも一つの手です。

確定申告を代行してもらえるため、初心者や忙しい人にとって強い味方になるでしょう。また、税金のプロだからこそできる節約アドバイスも得られます。

せっかく苦労して得たお金を少しでも多く手元に残した方にとってみれば非常に魅力的といえます。そのため、一度税理士に相談するのもアリでしょう。

税理士に相談するなら「比較」がポイント

なお、実際に税理士に相談する際は複数の事務所に声をかけるのが良いでしょう。理由は2つあります。

  • 事務所によって費用が異なるため
  • 税理士によって得意・不得意があるため

税理士事務所によって費用が異なります。1つの事務所だけに相談すると相場より高い料金を支払うリスクがあります。複数の事務所に声をかけて費用を見比べたほうがお得です。

また税理士によって「確定申告より遺産相続が得意」という場合もあります。得意分野の税理士の方に依頼したほうが良いため、複数に依頼して見極めるのが大切といえるでしょう。

弊社が運営しているWebサービス『比較ビズ』では、確定申告が得意な税理士が数多く登録しており、一括で複数の事務所に相談することが可能です。

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監修者のコメント
竹中啓倫税理士事務所
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫

岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

ライターの確定申告で一番注意すべき点は、確定申告しなくても分からないのではという、誤った認識を持つことです。実際に、こんな少額の申告は税務暑は見ていないから、申告をしないという納税者の方や、他に所得があるからこのくらいは指摘されないから除外して申告するよう言ってくる納税者の方が、少なからずお見えになるということです。

どうしてもご理解いただけずに確定申告をお断りさせていただきましたが、その後、ご自身で申告なされたのか他の税理士に依頼されたのかはわかりませんが、風のうわさでは、税務署から指摘され、修正申告をされたというお話を聞きました。

他に所得(給与所得など)があり納税されてみえる方で、ライター収入を事業所得で青色申告(大きな赤字を計上)と申告して、給与所得と損益通算されることについてご質問を頂きますが、事業所得の要件として継続・安定した収入が要求されますので、思い付きでの節税策は通用しませんので、ご注意下さい。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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