水商売で働く人が計上できる経費はこの10個!賢い節税についても解説

最終更新日:2023年10月02日
水商売で働く人が計上できる経費はこの10個!賢い節税についても解説
この記事で解決できるお悩み
  • 水商売で働く人が経費にできるのはどんな支出?
  • 水商売で働く人はどんな勘定項目で確定申告すべき?
  • 水商売で働く人ができる節税対策には何がある?

水商売で働く方であれば、確定申告の際にどんな支出が経費にできるのか知りたいと思うことでしょう。できるだけ経費を多く計上した方が、所得税が少なくてすむからです。ただし、税務署が納得する範囲で経費を申告しなければなりません。

この記事では、水商売で働く方が計上できる経費と計上できない経費について解説します。水商売やキャバクラで働いており、これから確定申告をしなければならない方は、ぜひ参考にしてください。

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水商売で働く人が計上できる経費10個

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水商売で働く方やキャバクラで働く方が確定申告に含められる経費にはさまざまなものがあります。全額経費にできる支出と一部だけを経費にできるものとがあるので注意が必要です。

前もってどんな支出が経費にできるのか知っておくと、確定申告の時に慌てずにすむでしょう。では、水商売で働く方が計上できる経費を10個ご紹介します。

  • お店で着る衣装代・ドレス代
  • アフターなどでの飲食代
  • 化粧品代や美容院代
  • お店に通う通勤費
  • 電話代や通信費
  • 業務上必要な小物代
  • 自宅の家賃や通信費
  • 美容整形代
  • 名刺代
  • 書籍代や新聞代

1. お店で着る衣装代・ドレス代

衣装やドレスには高額な物も多いので、経費にできればかなりの節税になるはずです。ドレスなどの他にも、ヌーブラやコスプレ、ストールなども経費として認められます。

ただし、購入した衣装やドレスが普段着としても着られるようなデザインの場合には、経費として認められないかもしれません。経費とはあくまで仕事でしか使わない衣装に適用されるものだからです。自分の魅力を高めるための衣装であると認められれば、一部を経費にできる可能性はあります。

2. アフターなどでの飲食代

お客さんと食事をしたりアフターに行った際に自分で支払った飲食代は、全額経費として認められます。お客さんとの食事やアフターはキャバクラで働く方にとって重要な仕事の一部と考えられるからです。

常連のお客さんや懇意にしているお客さんにプレゼントをあげた場合には、そのプレゼント代も経費になります。アフターのために移動が必要なケースでも、電車代やバス代を自分で支払ったのであれば経費計上可能です。

3. 化粧品代や美容院代

化粧品を購入したり、美容院に行ってヘアセットをしたりした場合、確定申告では一部が経費として認められるでしょう。化粧品代としては、ファンデーションやアイライナー、カラーコンタクトなどが該当します。美容院に行った場合、エステや脱毛、ネイルにかかる費用もかなり高額になるはずです。

ただし、化粧品は仕事以外のプライベートでも使う可能性が高いため、全額経費にするのはやめておきましょう。美容院でのエステや脱毛、ネイルも、水商売で働く方が仕事のためだけに必要な支出とは見なされないでしょう。その場合には、仕事とプライベートの割合によって家事按分し、経費を一部だけ計上します。

4. お店に通う通勤費

お酒を飲まなければお店への行き帰りに車を使う方や、タクシーでいつもお店に通っている方もいるでしょう。そうした交通費は経費に計上できます。

経費として認められるのは、あくまでも自宅からお店に通うための通勤費です。お店から友人の家に行ったり、買い物に行ったりした交通費は経費として認められません。

5. 電話代や通信費

お客さんへ営業の電話をかけたり、メッセージのやり取りをした際にかかる電話代や通信費は、経費に計上できます。キャバクラで働く方にとっては、仕事に必須の支出だからです。

スマートフォン本体の購入費も経費として認められる可能性が高いですが、プライベートでも使っているのであれば家事按分が必要となります。場合によっては、仕事専用のスマートフォンやインターネットを契約すると、経費の管理が楽になるでしょう。

6. 業務上必要な小物代

仕事で使うものであれば、小物にかかる費用も経費として計上できます。たとえばハンカチやライター、バッグ、名刺入れなどが考えられるでしょう。

7. 自宅の家賃や通信費

自宅でも営業メールを送る場合には自宅の通信費も部分的に経費に含められます。キャバクラで働く方にとって、出勤時間外の営業メールを送ることも仕事の一部です。1日のうちどのくらいの時間を営業に充てているかを記録し、経費に計上しましょう。

同様の理由で、自宅の家賃も一部経費として計上できる可能性があります。ただし、家賃の場合には時間による家事按分ではなく、面積が用いられるので注意が必要です。

8. 美容整形代

自分を磨くために美容整形をしている方の場合、美容整形代は部分的に経費にできる可能性があります。自分自身が商品なので、その商品をより美しくして事業を行っていると考えらるのです。

美容整形代が経費として計上できるかについては、税理士の中でも意見が分かる部分です。さらに税務署から問い合わせが来ることも想定されます。経費計上を全費用の30%前後に抑えておくと、確定申告の際に経費として認められやすいかもしれません。

9. 名刺代

通常プライベートで名刺を使うことは考えにくいので、名刺代は全額経費として計上できます。お客さんに自分の顔と名前を憶えてもらうことは、キャバクラで働く方にとって非常に重要な仕事の一部です。業務上必要な経費として、名刺代はきちんと計上しましょう。

10. 書籍代や新聞代

自分の技術を高めるため、売り上げを伸ばすために購入した書籍代・新聞代は、経費として計上できます。お客さんの時事情報や経済の話についていくため、新聞を読んでいる方も購読料は経費にしましょう。ただし、プライベートで購入した書籍や漫画の支出を含めてしまわないように注意しましょう。

水商売で働く人が確定申告で使える6つの勘定項目

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確定申告の際は支出を項目ごとに分類しなければなりません。支出の分類である勘定項目は納税者本人が自分で設定することもできますが、確定申告書に書かれている勘定項目を使った方が楽に申告できます。以下の6つからみていきましょう。

  • 消耗品費
  • 交際接待費
  • 広告宣伝費
  • 通信費
  • 旅費交通費
  • 雑費

1. 消耗品費

  • 衣装代
  • ドレス代
  • バッグ

消耗品費は、購入後に消耗して使い切ってしまうものを購入した場合に計上する費用です。衣装代やドレス代、ヌーブラなど服に使ったお金は、消耗品費として計上できます。衣装の経費であることが分かるように、「衣装代」「ドレス代」のようにメモ書きをしておくと説明しやすいでしょう。

仕事で使うバッグや名刺入れ、ライターなども消耗品費に含められます。ヒールやサンダルなどの靴類も、消耗品費として計上しましょう。消耗品費は取得価額が10万円未満のものに限られることに注意が必要です。

2. 交際接待費

たとえば、アフターや同伴での食事やお客さんへのプレゼントは交際接待費として申告できます。とくにお客さんに個別にプレゼントを渡す場合には、交際接待費が適切です。

3. 広告宣伝費

広告宣伝費は、その名の通り自分の顔や名前を売り込むために使った費用のことです。名刺を配って営業活動をすれば、名刺代は広告宣伝費として認められます。

個々のお客さんではなく、不特定多数のお客さんに同じプレゼントを渡すというケースでは、プレゼント代を広告宣伝費として計上できるかもしれません。

4. 通信費

お客さんと連絡を取るために使っているインターネットの料金は、通信費として計上できます。全額が経費にできるわけではありませんが、自宅のWi-Fiも通信費として確定申告の際に計上可能です。

5. 旅費交通費

タクシーで通勤しているのであれば、その費用は旅費交通費となります。同伴やアフターでの移動に交通費がかかった場合にも、旅費交通費で計上可能です。

お客さんに交通費を出してもらった場合に経費を計上しないよう注意しましょう。

6. 雑費

  • 定期的ではない駐車場代
  • ヘアセット代

他の勘定項目に当てはまらない支出は雑費として処理できます。仕事のためにコインパーキングを利用した場合には、旅費交通費などには当てはまらず雑費とするのが普通です。

キャバクラで働く方のヘアセット代も雑費として処理します。雑費は勘定項目としてとても便利ですが、税務署から指摘を受けやすい部分です。何に使った支出なのかはっきり説明できるように準備しておきましょう。

水商売で働く人が経費にできない支出2つ

では、水商売で働く方が経費にできない支出を2つ簡単に見ていきましょう。

  • お客さんとの旅行にかかった費用
  • 家で仕事をしていない人の家賃や通信費

1. お客さんとの旅行にかかった費用

接待としてお客さんと旅行に行った場合、経費として認められる可能性は低いです。仕事だと言えなくもありませんが、税務署が認めてくれるかどうかは難しいところです。

旅行にかかった費用全額を経費にすると、かなり高額になります。経費として計上する支出は、社会通念上高額すぎないものに限られます。旅行交通費や交際接待費として数十万円の経費を計上すると、あらぬ疑いをかけられることもあるので注意が必要です。

2. 家で仕事をしていない人の家賃や通信費

個人事業主の方の中には自宅の家賃を経費として計上している方がいます。自宅で仕事をしていれば、家賃の一部を経費として計上できるでしょう。しかし、自宅でお客さんと連絡を取るなどの仕事をしていない方は、家賃を経費にはできません。

同様に、自宅の通信費も経費にはできないでしょう。家事按分する際にも、家賃や通信費の50%以上も経費にしていると、税務署から指摘される恐れがあります。

水商売で働く人が実践できる節税方法3つ

確定申告をする際、節税方法について知っておけば、より多くの利益を手元に残しておけます。では、水商売で働く方が実践できる節税方法を3つご紹介します。

水商売で働く人が節税する方法

1. 経費を正確に計上する

確定申告の際にもっとも効果的な節税方法は、経費をきちんと計上することです。必要経費を計上すると年間所得から経費が差し引かれ、課税対象の所得額が減少します。結果として、所得税が少なくなるのです。

コーヒー代や小さな小物の購入費など、数百円程度の支出では領収書をもらわない方もいるかもしれません。しかし、小さな支出を漏れなく申告することが重要です。日々の積み重ねが大きな節税につながることを覚えておきましょう。

2. 働き先が2カ所以上ある場合は確定申告をする

副業としてキャバクラで働いている方は、所得税を支払いすぎている恐れがあります。手続きが面倒くさいと思うかもしれませんが、確定申告することで還付金が受け取れる可能性があるため、必ず申告を行いましょう。

水商売で働いている方の場合、働いている2カ所以上の職場から源泉徴収されているかもしれません。源泉徴収は、その年の所得税の金額を予測して雇用主が天引きするので正確な税額とずれが生じることがあります。確定申告せずに放置していると、所得税を払いすぎていても気づかず、損をしてしまうのです。

3. 青色申告を検討する

確定申告をするのであれば、青色申告を検討するのも効果的な節税対策の一つです。青色申告は記帳の仕方がやや難しいものの、それを補って余りあるメリットがあります。

青色申告では青色申告特別控除が設定されており、最高65万円を控除できます。さらに、経費が多すぎて赤字が発生した場合に、その後3年間に発生した黒字と相殺して所得を減らせるのです。今では確定申告のアプリなども利用できるので、ぜひ青色申告を検討してみましょう。

水商売で働く人が確定申告する注意点4つ

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では、水商売で働く方やキャバクラで働く方が確定申告を行う際に覚えておくべきポイントを4つご紹介します。

  • 還付金を受け取れる可能性がある
  • 申告しないと重いペナルティが科せられる
  • 高額なプレゼントは贈与税が発生する可能性がある
  • 会社に副業が知られたくない方は「普通徴収」を選ぶ

1. 還付金を受け取れる可能性がある

水商売で働く方が確定申告を行う最大のメリットは、還付金を受け取れる可能性がある点でしょう。副業としてキャバクラで働く方の場合、2カ所から源泉徴収されて所得税を余分に払っているかもしれません。

確定申告を行えば本来支払うべき所得税が分かるので、余分に払いすぎた所得税が還付されます。数千円程度でも還付されれば、家計が助かる方も少なくないでしょう。

2. 申告しないと重いペナルティが科せられる

お店が源泉徴収してくれている方は問題ありませんが、確定申告しなければならないのにあえて怠っていると重いペナルティが科せられます。

確定申告をせずにいると無申告加算税、経費を水増しして計上しているなどの悪質なケースには重加算税が科せられるかもしれません。余計な税金を払わずにすむよう、確定申告はきちんと行いましょう。

3. 高額なプレゼントは贈与税が発生する可能性がある

さまざまなプレゼントをもらう機会があると思いますが、注意すべきなのは高額なプレゼントには贈与税がかかることです。基礎控除の110万円を超える部分については贈与税が課税されます。プレゼントが複数あっても、合計金額が110万円を超えると贈与税がかかるので注意しましょう。

例:100万円のプレゼントを3つもらった場合

合計金額は300万円なので贈与税がかかります。贈与税率は400万円以下の場合15%なので、(300万円-110万円)×15%=28万5,000円の贈与税がかかります。

4. 会社に副業が知られたくない方は「普通徴収」を選ぶ

副業として水商売で働く方の中には、自分が働いている会社に副業のことを知られたくないと思う方も多くいます。マイナンバーが導入された結果、2つ以上の収入を統合できるようになったため、会社に副業がバレる可能性が高まりました。

会社が副業禁止などを就業規則に盛り込んでいる場合には、確定申告の際に住民税の徴収方法を必ず「普通徴収」にしましょう。これで給料から天引きされず、自分で住民税を支払いに行けます。

水商売で働く人が確定申告を行う方法

経費をしっかり計上してスムーズに確定申告を行うため、どんな方法で申告するかを知っておくようにしましょう。では、水商売で働く方が確定申告を行う流れを以下の3つから解説します。

水商売で働く人が確定申告を行う方法

1. 領収書を保管しておく

確定申告を行う前の話ですが、普段から領収書を保管することを習慣にしておきましょう。領収書は、支出を客観的に証明する貴重な資料です。小さな金額であっても、きちんと領収書を保管しておけば経費として計上できます。

領収書やレシートには金額や品目などが書かれていますが、誰と利用したのか、どんな目的なのかなども書き加えておくとさらに証拠能力が高くなります。

領収書をなくしてしまった場合

領収書を取っておくべきだったのに捨ててしまった、あるいは失くしてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。再発行してもらえるのであれば、お店にお願いしてみるとよいでしょう。

再発行ができない領収書の場合、購入証明書や支払い証明書を使う手もあります。クレジットカードの明細書、購入の際に受け取ったメールなども証拠になるでしょう。どうしても支払いが証明できない場合には、出金伝票を作り、日付や金額、目的などをきちんと明記して代用することもできます。

2. 確定申告書と必要書類の作成

確定申告の次のステップは確定申告書と必要書類の作成です。確定申告書Aは給与所得者や年金受給者が使う書式なので、水商売で働く方は汎用性の高い確定申告書Bを使いましょう。

青色申告の方は青色申告決算書、白色申告の方は収支内訳書も作成します。どちらにも経費を記入する欄があるので、消耗品費や交際接待費など、自分でまとめた金額を記載しましょう。確定申告書と青色申告決算書もしくは収支内訳書が完成すると、納めるべき所得税の金額がわかります。

3. 確定申告書の提出と納税

確定申告書が完成したら、税務署に書類を提出します。実際に書類を税務署の開庁時間に合わせて持っていく方法と、郵送する方法から選びましょう。事前に申告しておけば、電子申告e-Taxで確定申告することも可能です。

確定申告書が無事に受理されると、納税通知書が送られてきます。あとは、記載されている金額を金融機関で納税すれば確定申告は完了です。

まとめ

水商売で働く方が確定申告を行う場合、仕事に関係する多くの支出が経費として計上できます。領収書やレシートをきちんと保管しておけば、かなりの節税ができるはずです。

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比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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