ウーバーイーツで経費にできるもの8選|経費における注意点も解説!
- ウーバーイーツの経費とは?
- ウーバーイーツの経費における注意点とは?
「ウーバーイーツをしているが、どのようなものが経費になるのか知りたい」とお悩みの方は必見!
ウーバーイーツの経費は、仕事をする上で必要な出費が経費となります。ただし、経費と認められないものもあるため注意が必要でしょう。
この記事では、経費で悩んでいるウーバーイーツをしている方向けに、経費で認められるものや、経費における注意点を解説します。最後まで読めば、フードデリバリーの経費で悩むことはなくなるでしょう。
「ウーバーイーツの経費について知りたい」という方はぜひ参考にしてください。
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「ウーバーイーツでいくら稼いだら確定申告が必要か」「ウーバーイーツの確定申告の注意点を知りたい」といったことは以下の記事で解説しています。こちらも合わせてご確認いただければ確定申告のミスを軽減できるでしょう。
ウーバーイーツ(Uber Eats)で経費にできるもの8選
ここでは経費に関する基本的な考え方やウーバーイーツ(Uber Eats)で経費計上できる具体例や勘定科目をお伝えします。確定申告で経費計上する際に参考にしてみてください。
ウーバーイーツの売上を立てるために支払ったお金が経費
まずは経費の考え方を理解しましょう。なぜなら、誤った認識で経費計上してしまうと、過剰な経費計上で税務調査が入ったりする恐れがあるからです。
とは言っても経費の考え方は至ってシンプル。仕事をする上で必要だった出費が経費となります。ウーバーイーツで置き換えて考えると、配達のため支払ったお金が経費という認識でOKです。
では具体例にどんなものが経費になるのでしょうか。経費計上の具体例を次に解説します。
経費計上OK(1)自転車やバイクの購入費
ウーバーイーツの仕事ではクロスバイクやバイクが欠かせません。ウーバーイーツの仕事を始めるために買った場合はその購入費は経費計上して構いません。
「車両費」という勘定科目で計上するのが一般的です。ただし、購入したクロスバイクが例えば10万円以上だった場合は減価償却費という名目で計上するため注意しましょう。
減価償却費については記事の後半で解説しています。ウーバーイーツ用で買った自転車やバイクが10万円以上だった方は確認してください。
経費計上OK(2)ドコモのシェアサイクルの月額料金
配達員の中にはドコモのシェアサイクルサービスを利用している方もいると思います。同サービスの利用に伴う月額料金や都度利用で支払った料金は業務上必要な経費です。
そのため、経費計上して問題ありません。勘定科目は「消耗品費」で良いと思います。
経費計上OK(3)自転車やバイクの関連グッズ
クロスバイクのハンドル部分につけるライトやスマホホルダーといった関連グッズや安全のために購入したバイクのヘルメットなども経費計上して問題ありません。「消耗品費」で計上する方が多いです。
経費計上OK(4)自転車の修理代やガソリン代
自転車やバイクの購入費はもちろんのこと、自転車のメンテナンス代(パンクの修理など)やガソリン代も経費として認められます。
バイクの配達は稼げる一方でガソリン代の消費が激しいですが、こうした出費は確定申告のときに経費計上しましょう。勘定科目ですが、「車両費」や「旅費交通費」、「消耗品費」のいずれかで計上するのが一般的です。
経費計上OK(5)スマホの通信費
ウーバーイーツの配達では『Uber Driver』という専用アプリに加えてGoogle Mapsなどを使います。配達で使った通信料は業務上必要な出費となりますので、経費計上して問題ありません。その際の勘定科目は「通信費」とするのが一般的でしょう。
経費計上OK(6)駐輪場代
ウーバーイーツのために購入した自転車やバイクを駐車する際にかかる料金も立派な経費です。こちらも計上して構いません。
勘定科目については注意してください。月極の駐車場代は「地代家賃」、時間貸しの駐車場を利用した場合は「旅費交通費」で処理するのが普通です。
経費計上OK(7)配達エリアまでの交通費
ウーバーイーツの配達エリア外に住んでいる配達員は、自宅から配達対象エリアまで移動して仕事をします。この移動で払った電車賃なども経費計上して問題ありません。勘定科目は「旅費交通費」で処理する方が多いです。
経費計上OK(8)車両保険
原付バイクなどにかかる車両保険や、自転車事故に備えた自転車保険なども業務上必要経費として認められます。なお、勘定科目は保険の種類で変わるため注意が必要です。
- 自賠責保険は「損害保険料」
- 任意保険(損保など)は「車両費」または「損害保険料」
ウーバーイーツ(Uber Eats)の経費における注意点
誤った経費計上をすると余計な税金を支払う可能性や税務調査が入るリスクがあります。経費における注意点を解説するので、確定申告に慣れていない方はご確認ください。
勘定科目は統一する
例えば、バイクのガソリン代。あるときは「交通費」として処理、あるときは「消耗品費」として処理するのはNGです。同じ種類の出費は最初に仕訳した勘定科目で統一しましょう。勘定科目をバラバラにしてしまうと、お金の流れが把握しづらくなるからです。
10万円以上のクロスバイクなどは減価償却で計上
10万円以上の品は買った年で購入金額を全額経費計上せず、1年ずつ分割して計上する減価償却という形で処理するのが決まりです。何年に分けて計上するかは国税庁が細かく決めており、自転車なら2年、バイクは3年です。
例えば、ウーバーイーツ用で買ったクロスバイクが10万円以上だった場合は、1年目で10万円、2年目で10万円という形で計上します。
※白色申告と青色申告で減価償却の処理は変わります。
私用でも使っている場合は全額経費計上はNG
仕事でも私用でも使っているアイテムやサービスがある場合は、業務で使う割合を考慮して経費計上しなければなりません。
例えば「ウーバーイーツ用で10万円のクロスバイクを買ったけど、週の3割は趣味のサイクリングで使っている」というケース。この場合は10万円を全額経費に計上はNGです。上記の例なら仕事で使う7割の分、つまり7万円を経費として計上しなければなりません。
この仕事と私用での使用割合を勘定して計上する考えを家事按分といいます。仕事でもプライベートでも使っているケースは意外と多いもの。経費計上では家事按分が大切になります。
上記で経費計上OKとして紹介した事例も、プライベートでも使っている場合は家事按分の考え方で計上しないといけません。
過剰な経費計上は税務調査のリスクが出る
家事按分の話と通じますが、過剰な経費計上は控えましょう。例えば、納税額を低く抑えるために所得を減らそうとムリやり経費計上するのはキケンです。最悪の場合、税務書から指摘が入ってしまう恐れがあります。
これはグレーゾーン!注意したい経費計上
経費に関する注意点を記しました。しかし、注意点を意識して「○○のケースは経費なのかわからない」となる場合もあります。
ここではウーバーイーツでありがちな経費に関するグレーゾーンやNG事例を紹介します。経費計上の際に参考にしてみてください。
配達途中のドリンク代
ウーバーイーツは体力勝負の仕事。いくら軽快に走れるクロスバイクだとしてもやはり疲れてしまうものです。「ちょっと休憩」と自販機でアクエリアスなどを飲むケースもあるでしょう。
心情としては「業務を続けるための必要な水分補給だから経費!」となるかもしれません。しかし残念ながらこうしたドリンク代の経費計上はNGです。
ドリンク代といった飲食費はプライベートの支出、家事費に該当するため。これは、副業・専業に関係なく当てはまります。
配達で使う洋服
冬の時期などのウーバーイーツの仕事は過酷です。寒空の下、自転車やバイクで配達しなければなりません。防寒着を買う方も多いでしょう。ただし、配達で使う衣類の経費計上はかなりグレー。私服として使うケースも当然あるため、経費として認められない可能性が高いです。
税理士によって判断が分かれる可能性もありますが、「仕事でもプライベートでも使える服」は経費計上が難しいと考えたほうが間違いはありません。一方で、仕事でしか使えないような作業着の場合は経費計上することは可能です。
交通違反の罰金
配達員の中には「ドロップ先で路上にバイクを停めたら運悪く駐禁切符を切られた」という方もいるかもしれません。業務遂行のために払った違反金のため経費にしたいところです。
しかし、こちらも経費にすることはできません。所得税法で罰金などは経費にできないと決まっているからです。スピード違反といった配達中の罰則金などは経費にできないため注意しましょう。
所得税法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
〜中略〜
六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
待機場所にもなる自宅の家賃
配達員はアプリをオンラインにした状態で配達依頼を待つ必要があります。自宅がウーバーイーツの配達対象エリアにある場合は自宅で待機するケースもあるでしょう。
自宅待機の家賃の取り扱いですが、基本的には経費計上は難しいと考えたほうが無難です。そもそも自宅での待機状態を業務と言えない可能性があります。
ただし、収益を出す目的でウーバーイーツのブログを書いており、主な作業が自宅の場合は話は変わってきます。この場合は家事按分で妥当な範囲内であれば家賃を経費計上できるでしょう。
経費計上では論理的に説明できる出費かどうかが重要
NGケースなどの事例解説をしましたが、上記に当てはまらないケースも多々あります。その際は、第三者に「この出費は業務上必要だった」と論理的に言えるかで経費計上の可否を決めましょう。
仮に税務調査が入った場合に「これは仕事をする上で必要だった」と説明が難しそうと思えるような出費は経費計上しないほうが無難です。
どうしても判断ができないという場合は税理士に相談するのも一つの手といえます。専門家の観点からケース別で経費計上の可否を判断してくれるでしょう。
「税理士に相談」と聞くとハードルが高く費用もかかるイメージを持つかもしれません。しかし、実際は確定申告に関するちょっとした相談などは無料で行ってくれます。
弊社が運営する『比較ビズ』でも複数の税理士に確定申告の相談を無料で行うことが可能です。Webの相談フォームに入力するだけですのでスキマ時間で確定申告の不安を解消することができます。
「ウーバーイーツの確定申告で分からないことがある」という場合は一度使ってみてください。
昭和50年生まれ大分県生まれ。埼玉県さいたま市西区在住個人の税理士事務所での勤務5年、税理士法人での勤務7年を経て、平成25年2月に独立。埼玉県さいたま市で中小企業・個人事業主の新規設立から経営コンサルまで、クライアントのニーズに合わせたトータルサポートを実践している。最近では、事務所のIT化にも積極的に取り組み、ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを始動し、クライアントは全国に。

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必要経費については、所得税法37条で定められていて、次の金額が必要経費に算入できるものとされています。
〜躰入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
△修稜に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
言い換えれば、仕事との関連性が求められるということです。
ウーバーイーツの経費を考える上でも、この考え方を踏まえることが必要であり、計上しようとしている経費が、その仕事を行う上でどのように必要かを説明出来るようにしておくことが大切なことです。また、個人の所得を考える際には、プライベート部分を考慮する必要もあります。
一般的に個人の支出については、仕事部分とプライベート部分とが混在しているケースも多く、経費計上の際には、合理的に区分(説明)出来るようにしておくことが大切です。
尚、プライベート部分との区分については、可能な場合は例えば、仕事用の携帯電話をもう一台持つなど、仕事専用のものを購入等しておくことで、プライベート部分との按分という手間から多少は離れることが出来ます。