ブロガーの経費はどこまで大丈夫?経費計上の基本的な考え方を解説

竹中啓倫税理士事務所
監修者
竹中啓倫税理士事務所 税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
最終更新日:2023年08月18日
ブロガーの経費はどこまで大丈夫?経費計上の基本的な考え方を解説
この記事で解決できるお悩み
  • ブロガーの経費で認められるものは?
  • 経費計上の具体的な書き方とは?
  • 食費・旅費は経費で計上できる?

「ブログを運営しているが、経費を知りたい」個人事業主やブログをやっている方、必見です。

ブロガーの経費は、記事執筆のために購入した物品や通信費など、事業に必要な費用であれば経費として計上することが可能です。ただし、経費と認められないものもあるために注意が必要でしょう。

この記事では、経費で悩んでいるブロガー向けに、経費で認められるものや経費の基本的な考え方を解説しています。この記事を読み終わった頃には、ブログ運営の経費で悩むことはなくなるでしょう。

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経費計上で知るべき基本的な考え方

確定申告をする際に意識しなければならないのが経費についてです。経費計上できる費目があればできるだけ、計上したほうが収める税金が安くなるからです。

なぜ経費計上をすれば、納める税金が安くなるのか…。税金はどれについて税率をかけるのかによって、金額が変わってきます。具体的には、課税所得に税率をかけて納税額が決まります。その課税所得というのは、収入から必要経費を引いたものです。

もっと詳しく言うと課税所得は、さらに控除(社会保険、生命保険等)も差し引いたものになります。つまり課税所得は『収入−必要経費−控除』で求めることになります。

経費計上すれば、その分納税額を減らすことができます。しかし、いくらでも経費計上してしまうと、納税額を減らすことはできても使う金額の絶対値が増えてしまいます。

そのため、必要なものを経費計上する必要がありますし、経費と認められないものもあります。ここでは、経費計上できるものについて詳しく紹介していきます。

経費計上の具体的な書き方

確定申告の場合、白色申告と青色申告があります。簡単な申告方法が白色申告で、その中で作成する書類が収支内訳書です。この収支内訳書に計上する経費を記載します。収支内訳書は、

  • 一般用
  • 農業所得用
  • 不動産所得用

の3つに分けられますが、多くの場合は一般用を使用することになります。収支内訳書には、主だった経費の費目(旅費交通費、通信費等)があらかじめ記載されています。該当する経費の費目について、年間の合計額を記入します。

経費名には空白の欄もあるので、そこに該当する経費名称と合計額を記入します。収支内訳書は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。

また、経費がわかればいいので、手書きでもエクセルで用意した書類でもかまいません。会計ソフトを利用している場合でしたら、その中から収支内訳書を打ち出すことが可能です。

ブロガーの経費で認められるもの

ブロガーが得る収益は、費目の中では「雑所得」という区分になります。この雑所得が20万円以上になると確定申告が必要になるのです。この雑所得は、ブログ運営にかかった経費を引いたものです。そのため、雑所得はブロガーとして得た利益となります。

ブログ運営でかかった経費はどういったものなのか…プロである税理士あるいは税務署の担当者に聞いたほうがもっとも手っ取り早いでしょう。それでも一般的にブロガーの経費として認められているものがあります。ブロガーの経費として認められているものは、

  • 電気代
  • 通信費
  • パソコン代
  • 交通費
  • 交際費
  • 電話代

などです。他には記事を書くために購入した物品なども含まれます。

使った分だけ経費計上する家事按分で処理

ただし、電気代や通信費というのはブログを書くだめにだけに使っているとは考えにくく、一般的には仕事で使った分だけ経費計上する家事按分で処理を行います。

どこまでOK?ブロガーは経費計上でグレーが多いワケ

ブロガーが経費計上するものについては、難しいケースが数多く存在します。それは、基本的にブログを書くためのものについて経費計上ができるからです。

ブログを書くために必要なもの…まずはパソコンが思い浮かびます。しかし、昨今ではタブレットやスマホでブログをアップしている人も少なくありません。

旅行先でアップする場合はスマホやタブレットが一般的となるからです。また、書き方にもいろいろな方法があるので、今やパソコン(ノートパソコンも含む)だけがブロガーのツールとは言いがたいところまで来ているのです。

そのため、パソコンを経費計上しているけど実際には全く使っていない…というケースも少なくないでしょう。この場合は限りなくグレーとなりますし、一般的にはパソコンはブロガーの経費として認められているのです。

そもそも家庭にパソコンを使わずに旅行先でブログを書いているのでしたら、売上げと支出の因果関係を証明するのが難しいと言えます。そうなるとインターネットプロバイダ料金なども同じことが言えるのです。

食レポ中心のブロガーは食費は経費?

食レポ中心に記事を作成しているブロガーの場合はどうでしょうか。この場合、食費の経費計上がグレーとなる場合も少なくないようです。

ブログに載せるために料理を撮影して食事をしたのにブログを書かなかった…。この場合は経費計上ができません。また記事は書いたのにページにアップしなかった場合も同様です。経費はあくまでも収益につなげるために必要だった出費を計上するのがルールだからです。

プライベートで出かけた先で、おいしい食事に出会って、そのままレポートをした…。この場合、経費計上は限りなくグレーとなりますが、本人が「食レポ目的で出かけた」言い張ればOKとも言えてしまいます。

旅行ブロガーの旅費は全額経費計上?

旅行など、旅先の出来事や訪れた場所について記事を書く旅行ブロガーはどうでしょうか。旅行ですから、旅費などが経費計上できるかどうかということになります。

この場合、ブログ記事作成が目的の旅行でしたら、交通費や宿泊代などの経費計上は問題ありません。一方で、家族旅行などの私用であり、その旅先で起きたことをブログに書くといった場合はグレーということになります。

この場合の判断は難しく、ブログ記事作成の旅行が家族旅行も兼ねていた…ということもあるからです。目的が本人の気持ち次第となってしまうので、限りなくグレーではあるのですが、経費計上しても大丈夫とも言えます。

仕事で使っているパソコンは経費?

仕事で使っているパソコンについて、これはもちろん経費計上できます。問題となるのは100%仕事で使っているのか…ということですが、これがはっきりしているのでしたら、100%経費計上しても大丈夫です

一方で、私用でも使っているケースは、電気代や通信費と同様で按分計上することになります。按分の場合、比率が曖昧となってしまうのですが、50%の按分でも問題とならないケースが多いようです。

10万円以上のパソコンなら減価償却となる

経費には減価償却という考え方があります。簡単に考えると長期間私用する場合、1年で経費計上することはできないという考え方です。

例えば、パソコンは減価償却資産にあたります。パソコンを30万円で購入した場合、これを30万円で経費計上はできません。

一方で減価償却資産は10万円以上のものが該当します。そのため、パソコンであっても10万円未満のものでしたら、その取得金額をそのまま経費計上できるのです。パソコンを30万円で購入し耐用年数が3年とすると以下のようになります。

  • 1年目…10万円の経費(減価償却費)
  • 2年目…10万円の経費(減価償却費)
  • 3年目…10万円の経費(減価償却費)→減価償却終了

注意点として、上の例は白色申告者に該当します。青色申告者の場合は、30万円をそのままその年に経費計上できます

ブロガーの経費の場合は税務署の指摘に備える必要あり

一般的に経費に限度額はありません。そのため、ブログ作成のための取材旅行であると言い張れば旅行費用一切を経費計上できるでしょう。

それでも、経費計上には世間一般的な常識が求められます。例えば、500万円の収益で、経費計上を600万円にしたらおかしいことになりますし、これではまともな確定申告ができません。

経費計上を400万円にしたらどうでしょうか。500万円の収益のために400万円を使うのは、常識的にはおかしいということで、税務署から税務調査を受けることもあるかもしれません。

ブロガーの場合、私的な使用か経費かの境界線が曖昧になることが少なくありません。そのため、何でも経費計上してしまうと、理由付けが苦しいものになりかねないのです。そのため、税務調査など税務署の指摘にあらかじめ備える準備が必要です。

ブロガーの経費計上で疑問があったら税理士相談がベター

ブロガーなど個人事業主の場合、自分で確定申告をする人が多いでしょう。しかし、ある程度の所得となると税理士と顧問契約を結び確定申告を税理士にまかせたほうが安心です。

税理士なら適切な経費計上をしてくれます。また、税理士でも判断のつかないグレーなものがあって、世間一般的な常識(範疇)に収めて経費計上してくれるでしょう。

重要なのは、税理士と顧問契約を結んで、税理士が確定申告を行ったというお墨付き(書面添付)があれば、税務調査を回避できる可能性があるということです。仮に税務調査が入っても税理士が立ち会いをしてくれるので、調整代行などの依頼ができます。

顧問契約を結ばなくても、無料相談などのサービスがあります。気になる点は税理士に相談すると良いでしょう。

まとめ

ブロガーの場合、どこまでを経費にしていいのか判断に困る場合が少なくありません。自分で、「これは経費で落とせるから領収書をもらっておこう」といった意識付けが必要です。

領収書をもらい忘れても、出金伝票を書くことで回避できます。ただし、社会人である以上、前述したように常識の範囲内が求められるので気をつけましょう。

監修者のコメント
竹中啓倫税理士事務所
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫

岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

ブロガーをされる方が増えておりますが、何を記事にするかによって、経費になるものは違ってきます。旅行の記事を中心に書く方は、旅行費用はハードルは下がります。しかし、すべての旅行費用が経費になるわけではありません。

その方でも、プライベートの旅行もあるはずですので、全額経費には無理があるでしょう。食レポ中心の記事の場合、人は生きていくために食事を取りますので、全額経費はもっと無理があるでしょう。

本来であれば、自分の行動をすべて、ブロガーとしての活動なのか、プライベートとしての活動なのか、を明確に分けて費用も明確にできるでしょうが、あまり実務的ではありませんね。

自分の行動をサンプリングして、業務占有割合を算出して、すべての費用を集計していき、その割合で費用化する等、機械的に計算できる仕組みをつくることが重要でしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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  • 信頼できる税理士に依頼したい
  • 自身の状況に合わせた税務アドバイスがほしい
  • 税理士の費用相場がわからない

上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。

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