相続放棄の手続きにはいくらかかる?費用を徹底解説!
預金や不動産などのプラスの相続物だけでなく、借金があった場合に行われることが多い相続放棄。これを専門家に依頼した場合どの費用相場をまとめてみました。
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- どの税理士に依頼したらいいかわからない
- 見積もり金額を安く抑えたい
- 税務申告や契約書の作成など、法的な観点からのサポートがほしい
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相続放棄手続きにかかる費用はどのくらい?
相続と一口に言っても、その内容や相続物によって異なる手続きが必要となり、代行依頼する相手も変わってくることがあります。それぞれの違いを理解して、どのような手順で手続きをしていったらいいかを確認するのは大事です。その一つとして挙げられるのが相続放棄手続きです。
相続放棄とは、相続物だけでなく、借金があった場合に行われることが多い手続きです。相続はいわばプラスの資産だけでなく、借金というマイナスの資産も同時に受け継ぐことになります。プラス資産だけを受け入れて借金は継がないという選択はできません。
そのため、通算するとプラス資産よりも借金が多いという時には、相続全体を放棄するための手続きをすることになります。これが相続放棄です。また、特に借金はないものの、処分しづらい不動産や美術品ばかりで、相続税が払えないというケースでも相続放棄をすることがあります。
相続放棄手続きは、司法書士か弁護士に依頼することになります。司法書士に代行依頼した場合の相場は、およそ3万円となります。弁護士に依頼する場合には、5万円から上を見ておいた方が良いでしょう。もし、ここまでの費用をまかなうことが難しいという場合には、法テラスに相談してみることもできます。
法律扶助制度というものがあり、弁護士費用がかなり安くなることになります。数割程度は安く手続きをすることができますので、活用するという手もありです。
相続放棄手続き自体は自分でもすることはできます。しかし、戸籍謄本や住民票など、いろいろな書類を集める手間が結構かかります。また、この手続きは相続が有効になってから、3か月以内にしないといけないという制限があります。短期間で全ての手続きをするのは難しいこともありますので、司法書士か弁護士に依頼した方が安心です。
公正証書遺言の作成にかかる費用はどのくらい?
遺言を法的により強いものとするために有効なのが、公正証書遺言です。生前に公証人と証人の立ち合いのもとで作成する必要があります。できあがった公正証書遺言は、公証役場に保管されることになり、法的に効力を持った書類としてきちんと扱われます。
公正証書遺言の作成は、誰かに代行を依頼せずに自分で行うことも可能です。その場合は、公証役場に支払う「公正証書作成手数料」がかかります。これは遺言書の中に含める資産の額によって変わってきます。
たとえば、500万円までであれば11,000円、5,000万円までであれば29.000円となります。この手数料の他に、証人に支払う日当があります。証人は別に誰でも良く、友人でもいいのですが、遺言の中身をすべて知られてしまうことになります。
それが嫌であれば、プロの法律家に証人になってもらうことができます。この場合、トータルで1万円から3万円程度かかります。これに加えて、書類の申請費用が必要となります。遺言の中に含める財産を証明するための書類として、固定資産評価証明書などを取得することになります。また、戸籍謄本などの一般的な書類も複数必要になることがあります。
こうして自分で公正証書遺言手続きを行う場合、3万円から5万円程度の費用がかかることになります。
しかし、多くの場合、この手続きは行政書士、司法書士、弁護士などの法律職に代行依頼することが多くなっています。というのも、必要書類の取得が大変であること、遺言書の文言を決めるのが素人には難しい、公証人との話し合いをスムーズに進めるために助けが欲しいなどの理由があります。それを、法律事務所に一任すれば、よりスムーズかつ正確に行えることになるのです。
それぞれの事務所で異なる料金設定がありますし、どこまでの依頼をするかによって費用は変わってきますが、だいたい8万円から10数万円を見込んでおけば良いでしょう。全体的な傾向としては、相続人が多い、全体の相続額が多い、取得する書類が多いと費用が上がります。
また、行政書士に依頼するよりも弁護士に依頼する方が費用は高くなる傾向にあります。このように、自分で手続きをするよりもだいぶコストがかかるのが現実です。しかし、相続に関する希望をきっちりと織り込んだ確実な遺言書を作成できる、守秘義務が守られるという大きなメリットがあります。しかも、遺言執行までをサポートしてくれることも多いので、遺言書を作成するだけでなく、その後のことも任せられるという安心感があります。
預金や自動車の名義変更手続きの費用は?
相続されるものとして一番多いのが銀行口座に入っている預金です。しかし、故人の名義では預金を引き出したり動かしたりすることはできません。そのため、口座の名義変更を行う必要があります。その際には、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などの書類を取得すると同時に、遺産分割協議書という書類を作らないといけません。
また、銀行に名義変更の申請書を出す必要もあります。こうした手続きはかなり手間がかかり複雑ですので、法律職に依頼するのがベターです。相場としては、口座の名義変更手続き自体で1口座あたり2万円から5万円というところで、他の遺産分割協議書作成も依頼したいのであれば、別途1万円から3万円ほどかかります。
銀行口座の他に名義変更が多く行われるものとしては、自動車があります。預金と同じく、故人の名義のままでは乗り続けることはできませんので、直ちに相続人の名義に変更する必要があります。自分でも手続きは可能ですが、やはり司法書士などに依頼することで面倒を避けることができます。
費用としては、名義変更そのものが1万円から2万円程度、もし車庫証明を取る必要があれば、その分としてやはり1万円から2万円程度かかります。自動車の名義変更にも相続人全員からの了承を受けているということを示す遺産分割協議書が必要となります。
この書類を作成する際のサポートが必要であれば、1万円から3万円程度の費用がかかります。
相続税の申告にかかる費用は?
相続を無事に済ませることができたら、今度は相続税を申告して納付する必要があります。相続物の資産価値の評価や税額の算出は複雑なこともあり、素人ではちょっと手が出せないケースもあります。
そのため、税理士に依頼することが多くなっています。相続税申告の費用は、相続財産額によって変わってきます。目安としては、総額の0.5%から1%だと覚えておくと分かりやすいでしょう。税理士によって異なる報酬を提示してくることもありますので、事前に見積もりを依頼した方が賢明です。
まとめ
相続に関する手続きはいろいろなタイプがあります。相続放棄や公正証書遺言の作成、銀行口座の預金や自動車の名義変更があります。こうした手続きは、自分でも行うことは可能ですが、複雑ですしミスがあると面倒です。
そのため、行政書士や司法書士、弁護士に代行依頼するのがベストです。相続税の申告も同様で、税理士に依頼することで、正確に手続きができます。プロに依頼することである程度の費用はかかりますが、スムーズに手続きを済ませられて負担がかかりませんのでそれだけの価値は十分にあります。
どのケースでも、できればいくつかの事務所に見積もりを出してもらい、よりリーズナブルにできるところを探すようにしましょう。
岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
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相続が開始されたときに、自分が相続人となる場合、負債が相続財産よりはるかに大きいことが分かった場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内であれば、相続を放棄することができます。
相続を放棄するということは、負債(マイナス財産)を引き継がないばかりでなく、資産(プラス財産)も引き継ぐことができません。よって、相続放棄ができる期間で、十分な調査をいた上で、相続を放棄するか否かを決めてください。相続放棄をしなかった場合、相続を承認したことになりますので、注意してください。
今回は説明しませんが、相続する場合、資産の範囲内でしか負債を引き継がないという「都合のいい」方法が用意されています。「限定承認」という方法がありますが、いろいろ要件がありますので、別の機会があればご説明いたします。