仮想通貨の税金を計算するには?所得税の区分や基本・利益の算出方法も解説!
- 仮想通貨(暗号資産)の利益には税金がかかる?
- 仮想通貨(暗号資産)にどのような税金がかかるのか?
- 税金がかかるなら計算方法は?
仮想通貨(暗号資産)の利益には税金がかかる?かかるなら計算方法は?仮想通貨取引をしている投資家の方であれば知りたいはず。ハイリスク・ハイリターンではあるものの、個人でも比較的取り組みやすい仮想通貨取引は、ときに莫大な利益を生み出すことも。
仮想通貨、暗号資産に関する正しい税金の知識を身に付けておかなければ、支払いが不可能なほどの税金を後日請求されてしまうこともあるからです。
そこで本記事では、仮想通貨(暗号資産)にはどのような税金がいくらかかるのか?確定申告は必要なのか?所得税の区分や基本、知っておきたい正しい計算方法などを徹底解説!所得の大前提となる、仮想通貨の利益算出方法も紹介します。
仮想通貨(暗号資産)とは?
仮想通貨とは、財産的価値を有し、銀行などの第三者を介さずにインターネット上で取引できる「データ資産」のことです。
また仮想通貨には、以下の4つのような特徴があります。
- デジタル通貨である
- 中央銀行が存在しない
- インターネット上で分散管理されている
- ブロックチェーン技術によって管理されている
仮想通貨について具体的な詳細を知りたい方はこちらの記事をご覧ください
仮想通貨(暗号資産)の所得は所得税の課税対象
仮想通貨(暗号資産)で得られた所得(利益)は、一部の例外を除き、原則所得税の課税対象となります。これは、あらゆる種類の所得が課税対象となることが日本の原則だからです。
利益がイコール所得ではないことに注意が必要。個人事業主の方や法人であれば、利益から際し引ける「必要経費」が認められているように、個人が運用する仮想通貨の利益であっても必要経費を差し引けます。つまり、課税対象となる所得とは、下記の計算式が成り立ちます。
- 仮想通貨で得られた利益 - 手数料などの必要経費 = 残った利益(所得)
税金のかかる仮想通貨所得とは?
ただし、保有している仮想通貨の「含み益」は、現時点で所得には該当しません。まだまだ新しい金融商品ともいえる仮想通貨のため、将来的に変更される可能性はありますが、2021年10月現在で「税金のかかる仮想通貨所得」は以下のように定義されています。
課税対象となる仮想通貨所得 | 概要 |
---|---|
仮想通貨の売却益 | 1年間の取引での合算 |
仮想通貨での買い物 | 買い物をした時点での評価額と差額 |
仮想通貨をマイニングで取得 | マイニングで得た仮想通貨の評価額 |
仮想通貨の交換で得た利益 | ビットコイン・アルトコインの交換などで得られた利益 |
つまり、仮想通貨の売買、仮想通貨での買い物、マイニングでの取得など「利益確定した仮想通貨の所得」が所得税の対象。保有しているだけであれば「含み益」が大きくても現時点では課税されません。
仮想通貨の所得税区分は「雑所得」
税金のかかる仮想通貨(暗号資産)の所得は、所得税法で10種類に区分された所得のうち「雑所得」に分類されます。
仮想通貨の所得が雑所得に分類されるのは、譲渡所得に分類されるFXや株と大きく異なる特徴ですが、仮想通貨取引を事業とする個人事業主、あるいは法人であれば「事業所得」に分類される場合も。状況に応じて税理士に相談してみるのがおすすめです。
いずれにしても、仮想通貨の所得は雑所得になる場合が一般的です。当然のことながら、仮想通貨の所得は「雑所得の特徴」に応じた方法で所得税が課税されることになります。
雑所得の特徴
雑所得の特徴 | 概要 |
---|---|
1月1日〜12月31日の所得金額 | 給与所得者は20万円超、雑所得のみの方は48万円超で所得税を課税 |
総合課税を適用 | 給与所得、不動産所得など、他の所得との合計金額に所得税を課税 |
損益通算を適用できない | 雑所得の損失を他の所得と相殺できない |
雑所得に分類される仮想通貨所得は、「総合課税を適用」、「損益通算できない」この2つがもっとも大きな特徴でしょう。総合課税とは雑所得以外の所得を含めた「所得の総額」に対して課税する制度。日本では累進課税が採用されているため、仮想通貨の所得がそれほど多くなくても、所得の総額が大きくなれば「所得税の税率が高く」なってしまいます。
事業所得の場合、最終的な所得でマイナスが生じてしまった場合、プラスの出ているほかの所得と相殺できますが、損益通算できない雑所得に分類される仮想通貨所得は、マイナスが生じてもほかの所得と相殺できず、翌年への繰越もできません。
雑所得の特徴を踏まえたうえで、仮想通貨所得が課税の対象となる方は、原則として確定申告しなければなりません。
仮想通貨の確定申告・税金の計算方法
仮想通貨取引で利益(所得)を得た方は、原則として確定申告が必要ですが、一部の例外も存在します。以下に具体例を紹介しておきましょう。
確定申告が不要のパターン | |
---|---|
仮想通貨所得のある給与所得者の方 | 仮想通貨の所得が20万円以内 |
仮想通貨所得のみの方 | 仮想通貨の所得が48万円以内 |
ただし、雑所得としての仮想通貨以外の不動産所得、事業所得がある方は、合算して20万円を超えれば確定申告が必要。仮想通貨所得が20万円以下の方でも、給与所得が2,000万円を超えていれば確定申告は必須です。
仮想通貨の所得税計算方法
所得税の計算方法は下記の通りです。
- (課税所得 × 課税所得に応じた税率)- 控除額
これは雑所得である仮想通貨の場合でも同様。課税所得に応じた税率は、国税庁によって以下のように決められています。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
それでは、仮想通貨の所得に税金がいくらかかるのか?具体的な例を挙げて計算してみましょう。仮想通貨の利益から必要経費を差し引いた所得が500万円あり、ほかの所得がない方の場合は以下の計算式が成り立ちます。
- 500万円 - 48万円(基礎控除)= 452万円(課税所得)
- 452万円 × 20%(税率)- 427,500円(控除額)= 476,500円(所得税額)
同じく仮想通貨の所得が500万円あるものの、課税所得400万円の給与所得者でもある場合、税金の計算式は以下のように変わります。
- 500万円 + 400万円(給与所得)= 900万円(課税所得)
- 900万円 × 33%(税率)- 1,536,000円(控除額)= 1,434,000円(所得税額)
仮想通貨の所得のみの方は基礎控除である48万円を差し引けますが、給与所得者の方は「給与所得で各種控除が適用されている」ため、単純に仮想通貨所得を合算した金額が「課税所得」になります。
給与所得のみの場合は所得税額が「372,500円」であるため、単純計算では500万円の仮想通貨所得に106万円以上の税金が課せられることになります。いくつかが考えられる仮想通貨の節税方法を検討する必要があるかもしれません。
仮想通貨の利益計算方法:1. 仮想通貨を売却した場合
仮想通貨(暗号資産)所得の税金を計算する方法は理解できた。では仮想通貨所得の大前提である「利益」はどのよう計算すればいいのか?よくわからないという方も多いでしょう。
なぜなら、仮想通貨の利益を確定させるパターンはさまざまであり、近年までは利益確定の定義も曖昧だったからです。
国税庁からは、2019年11月にExcelで簡単に計算できる「仮想通貨の計算書」が公開されたのに続き、2021年6月30日には「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて」という情報が公開されましたが、もう少し具体的に知りたい方もいるはずです。
そこで以下からは、いくつか想定できる利益確定パターンに従って、仮想通貨の利益計算方法を解説していきます。
参照元:国税庁「暗号資産の税務上の取り扱いについて(PDF)」
価値の上昇した仮想通貨(コイン)をすべて売却(円に戻す)
1コイン10万円の仮想通貨を3コイン購入していたが、1コイン40万円になったため、すべて売却して利益確定させたパターンです。計算方法は以下の通りです。
- (40万円 × 3 = 120万円)-(10万円 × 3 = 30万円)= 90万円
価値の上昇した仮想通貨(コイン)の一部を売却(円に戻す)
1コイン10万円の仮想通貨を3コイン購入していたが、1コイン40万円になったため、0.5コインだけ売却して利益確定させたパターンです。計算方法は以下の通りです。
- (40万円 × 0.5 = 20万円)- (10万円 × 0.5 = 5万円)= 15万円
どちらの場合も計算自体は難しいものではありません。重要なことは日時を含めた取引履歴を残しておくことだけ。確定申告は1月1日から12月31までの所得が対象であり、仮想通貨の利益確定は「取引が成立した時点」になるからです。
仮想通貨の利益計算方法:2. 仮想通貨で買い物した場合
価値の上昇した仮想通貨(コイン)で買い物
1コイン10万円の仮想通貨を3コイン購入していたが、評価額が1コイン30万円のときに、0.5コインで15万円の商品を買い物したパターンです。計算方法は以下の通りです。
- 15万円 -(10万円 × 0.5 = 5万円)= 10万円
考え方としては、購入当初に5万円の価値しかなかった仮想通貨で、15万円の買い物ができた、つまり、仮想通貨から差し引き10万円得られた利益を、買い物によって確定したということになります。
価値の変わらない仮想通貨(コイン)で買い物
1コイン10万円の仮想通貨を3コイン購入していたが、評価額が購入時と同じときに、1.5コインで15万円の商品を買い物したパターンです。計算方法は以下の通りです。
- 15万円 -(10万円 × 1.5 = 15万円)= 0円
当然のことながら等価交換となるため、仮想通貨に利益は発生しなかったことになります。
価値の下落した仮想通貨(コイン)で買い物
1コイン10万円の仮想通貨を3コイン購入していたが、評価額が1コイン5万円に下がったときに、3コインで15万円の商品を買い物したパターンです。計算方法は以下の通りです。
- 15万円 -(10万円 × 3 = 30万円)= -15万円
30万円で購入していた仮想通貨で15万円の商品しか変えなかったため、差し引きで15万円の損失が発生したことになります。この場合は当然、所得にはなりませんが、雑所得である仮想通貨は他の所得と損益通算(相殺)できず、損失の翌年繰越もできません。
ただし、仮想通貨同士の損益通算のみ認められているため、50万円の利益があったビットコインから、アルトコインの損失15万円を相殺し、所得を35万円に抑えるなどが可能です。
仮想通貨の利益計算方法:3. 仮想通貨同士の交換・売買
価値の上昇した仮想通貨を他の仮想通貨と交換
1コイン10万円のビットコインを3BTC購入していたが、評価額が1コイン30万円に上昇したときに、2BTCで1コイン5万円のアルトコインを12コイン購入したパターンです。計算方法は以下の通りです。
- (5万円 × 12 = 60万円)-(10万円 × 2 = 20万円)= 40万円
アルトコイン購入時に、合計60万円の2BTC利益を確定させることになるため、利益から2BTCの購入金額を差し引いた40万円が所得になる計算です。
交換した仮想通貨の価値が下がったところで売却
1コイン5万円のアルトコインを12コイン購入したものの、評価額が1コイン2万円に下がってしまったため、損切りのためにすべて売却したパターンです。この場合、上述したビット根の利益との損益通算が可能。計算方法は以下の通りです。
- (2万円 × 12 = 24万円)-(5万円 × 12 = 60万円)= -36万円
- 40万円(ビットコインの利益)- 36万円(アルトコインの損失)= 4万円
ビットコインとアルトコインを損益通算した結果、最終的な利益は4万円となるため、所得税が課税されることはありません。ただし、損益通算するにはいずれにしても確定申告が必要。また、損益通算できるのは、利益と損失が同じ期のものに限られます。
仮想通貨の利益計算方法:4. 年間の売買取引が複数回の場合
株やFXと同様、仮想通貨取引でも細かな売買を繰り返すことが一般的。その場合「移動平均法」もしくは「総平均法」を用いて1コインあたりの単価を計算し、その単価をもとに利益を算出します。
- 移動平均法
仮想通貨を購入または追加購入した時点で、1コインあたりの平均単価をその都度算出する方法
- 総平均法
1年間を通算した仮想通貨購入額をもとに、1コインあたりの平均単価を算出する方法
計算が難しそうに思えますが、国税庁のホームページから「暗号資産の計算書(Excel)」を入手すれば、下図のような「年間取引報告書」をもとに簡単に所得金額を計算できます。
参照元:ダウンロードリンク:国税庁「仮想通貨の計算書(移動平均法用)」
参照元:ダウンロードリンク:国税庁「仮想通貨の計算書(総平均法用)」
仮想通貨(暗号資産)の確定申告で注意したいポイント
確定申告が不要なパターンがあるとはいえ、仮想通貨の利益算出方法は簡単ではなく、複数の仮想通貨を運用していれば損益通算しなければならない可能性も出てきます。つまり、仮想通貨取引をしていれば確定申告は必須。その際に注しておきたいポイントを紹介しておきましょう。
確定申告前の届出
新たに仮想通貨を取得した方、あるいは保有している仮想通貨とは異なる仮想通貨を新たに取得した方は、確定申告期限までに「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を管轄の税務署に提出することが基本です。
この届出書は、上述した仮想通貨の評価方法に「移動平均法」と「総平均法」どちらを選ぶかを決定するものです。
特に、移動平均法で仮想通貨の確定申告をしたい方は、届出書の提出が必須。なぜなら、個人の仮想通貨取引では「総平均法」で評価することが原則とされているためです。
届出書を提出しなくても罰則があるわけではありませんが、自動的に「総平均法」での確定申告が必要になります。
PCやスマートフォンで確定申告
確定申告というと、税務署に赴いて複雑な手続きをしなければならないと感じる方が多いかもしれませんが、2021年時点では「給与所得」「雑所得」「一時所得」のある方に限って、オンラインでの確定申告が可能です。
上述した「仮想通貨の計算書」「年間取引報告書」があれば、個人で確定申告することも簡単。給与所得者の場合でも「源泉徴収票」があれば、手順に従って入力していくだけです。
仮想通貨の所得計算手順の資料も公開されているため、確定申告がはじめての方でも迷うようなことはないでしょう。ただし、事業所得のある方の場合は、オンライン申告ができないため、雑所得の仮想通貨と合わせて窓口での申告が必要です。
参照元:国税庁「仮想通貨の所得が簡単に計算できるようになりました」
仮想通貨に強い税理士に相談する方法も
仮想通貨の税金に関連する法整備が進み、多くの資料が公開されることによって、暗号資産の利益や所得の計算も非常に簡単になりました。
しかし、複数の仮想通貨を運用する、年間の取引回数が多い、なによりも取引金額が大きいといった方は、税金の計算だけでなく「節税面」も気になるところでしょう。
こうした節税面に関する適切なアドバイスを得るため、税金のプロフェッショナルである税理士に相談してみることもおすすめです。仮想通貨は雑所得に分類されることが基本ですが、場合によっては事業所得化も可能であり、税制面で優遇措置の得られる青色申告が可能なケースもあります。
ただし、すべての税理士が暗号資産を得意とするとは限りません。仮想通貨に知見のある税理士を見つけることが重要です。
まとめ
仮想通貨(暗号資産)にはどのような税金がいくらかかるのか?確定申告は必要なのか?知りたい投資家の方に向け、本記事では仮想通貨の所得税区分や基本、知っておきたい正しい計算方法などを解説してきました。
法整備が進んだ仮想通貨ではありますが、税制は頻繁に改正されるうえ複雑であることも事実。利益が少額であっても、税務署は仮想通貨を重点的にチェックしていく方針です。こうした状況に対応していくには、最新情報をもとにした正確な確定申告を代行してくれる、優良な税理士に依頼することがベストです。
そんなとき「比較ビズ」なら、必要事項を入力する2分程度の手間で、仮想通貨の税金に強い税理士をスピーディーに探せます。どの専門家に相談すべきなのか?迷うようなことがあれば、是非利用してみてください。
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1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。
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仮想通貨取引で得た利益は「雑所得」として確定申告を行う必要があります。
仮想通貨の確定申告を行うポイントは下記のとおりです。
・仮想通貨取引による利益が20万円を超える場合に申告が必要
・総合課税として、給与所得など各種の所得と合計した金額に対して課税
・損失が出た場合、他の利益と相殺できない
・生じた損失は翌年以降の利益と相殺できない
・各通貨の平均取得単価は翌年に引き継がれる
また国税庁のHPで、仮想通貨の計算を行うためのエクセルもダウンロードできるようになっていますので、仮想通貨の取引をこれから行う予定の方は、事前に国税庁のHPからエクセルをダウンロードしておき、確定申告の際に、仮想通貨のどういう情報が必要なのか事前に把握しておくことをおすすめします。