雑所得の税率・税金の計算方法|知っておきたい雑所得の基本・特徴を解説!

最終更新日:2022年10月27日
小西裕也税理士事務所
監修者
税理士 小西裕也
雑所得の税率・税金の計算方法|知っておきたい雑所得の基本・特徴を解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 雑所得に計上できるものがわからない
  • 雑所得の税金の計算方法が知りたい
  • 雑所得の確定申告が必要な理由が知りたい

働き方が多様化するのにともない、収入の手段も多様化が進んでいます。当然、副業を持つ会社員の方を含め、一定の所得がある方は確定申告して税金を納めなければなりません。

そんなときに厄介なのが雑所得という概念。副業で得られる多くの所得が雑所得に区分されるほか、公的年金やFX・仮想通貨の所得も雑所得になるからです。複雑な税金の仕組みを理解できず、雑所得をどう扱っていいのかわからないという方も多いでしょう。

そこで本記事では、雑所得の税率や税金の計算方法とともに、知っておきたい雑所得の基本・特徴を徹底解説!雑所得の確定申告が必要な理由も紹介していきます。

雑所得の所得税率

まずは気になる雑所得の所得税率を紹介しておきましょう。累進課税が適用される雑所得は、給与所得者である一般的な会社員と同様の所得税率が適用されます。

課税所得 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

参照元:国税庁「No.2260 所得税の税率」

累進課税制度とは、所得額が大きくなるに従って一定額を超えた分の税率が増えていく仕組みのことです。

たとえば、課税所得が3,299,000円までの方は10%の所得税率が適用されますが、1,949,000円の5%(97,450円)に相当する97,500円が控除されるため、結果的に10%の所得税率が適用されるのは1,950,000円を超えた分のみとなります。

雑所得の税金はどう計算する?

もちろん、所得税は得られた収入すべてに課税されるわけではありません。上の表をご覧いただいてもおわかりのように、所得税の対象となるのは「課税所得」です。

これは雑所得であっても同様です。つまり、雑所得の税金を計算するためには、大前提として「収入」から「課税所得」を算出する必要があります。簡単に解説していきましょう。

所得・所得控除とは

所得とは、収入から「収入を得るために使った必要経費」を差し引いて残った金額のことです。事業所得を得ている個人事業主の方であれば、必要経費は馴染みのあるものでしょう。

たとえば、物販であれば商品の仕入れにかかった原価、店舗の維持費、従業員の給与などが必要経費にあたります。もちろん、雑所得の場合も「収入を得るために使った」と認められるものであれば、必要経費として収入から差し引けます。

一方、会社が経費を負担してくれる給与所得者、あるいは公的年金を受け取っている方は、収入から必要経費を差し引くことが困難です。こうした必要経費の計上が難しい方を救済する意味で設けられているのが、必要経費代わりに差し引ける「所得控除」です。

代表的なものには給与収入から差し引ける「給与所得控除」、公的年金収入から差し引ける「公的年金等控除額」があります。

参照元:国税庁「No.1410 給与所得控除」

基礎控除・その他控除

収入から必要経費・所得控除を差し引いて残った所得からは、さらに差し引ける各種控除が用意されています。

代表的なものとしては、所得総額2,500万円以下の方に適用できる「基礎控除」が挙げられます。そのほかにも社会保険・医療費、配偶者・扶養者、住宅ローンなどの各種控除が用意されており、状況に応じて適用可能です。

つまり、所得税の対象となる課税所得とは、総収入から必要経費・所得控除・基礎控除・過その他の各種控除を差し引いて残った金額のことです。算出された課税所得に上述した税率を乗じれば、雑所得の税金(所得税)を計算できます。

参照元:国税庁「No.1199 基礎控除」

雑所得の基礎知識

ただし、雑所得をわかりにくくしているのは、必要経費以外の控除がケースバイケースで異なることです。

課税所得を算出するためにも、所得税率から納税するべき税金を計算するためにも、雑所得とはなにか?基本的な概要を把握しておく必要があります。では雑所得とはどのような所得を意味するのか?

日本の税制では、収入の性格に応じて所得を「給与所得」「事業所得」などを含めた10種類に区分していますが、雑所得とは雑所得以外の9種類の所得いずれにも該当しない所得のことを指します。以下から、雑所得に該当する代表的な例を紹介していきます。

参照元:国税庁「No.1500 雑所得」

雑所得例:1. ECサイト・インターネットからの所得

近年、インターネットを活用して収入を得る方が増えていますが、会社員の副業として、あるいは事業ではない形でインターネットから得た所得は雑所得として区分されます。具体的には、

  • ECサイト
  • ネットショップ
  • アフィリエイト
  • 広告収入
  • フリーマーケット
  • せどり
  • オークション

などが当てはまります。個人事業主の開業届を税務署に提出していれば、これらの所得は事業所得として確定申告することも可能です。

雑所得例:2. 業務委託・講演料・印税などの所得

会社員の副業として、あるいは事業ではない形で業務委託・講演・執筆などの報酬を得た場合、あるいは印税などで得られた所得は雑所得として区分されます。

近年では、空いた時間を効率的に使うため、ウーバーイーツなどに登録して働く方も少なくありませんが、雇用関係のないウーバーイーツも業務委託となるため、開業届を提出していない限り雑所得になります。

雑所得例:3. 仮想通貨取引の所得

ビットコイン・アルトコインなど、仮想通貨取引で得られた所得は雑所得に区分されます。仮想通貨は金融商品だから、株式取引のように譲渡所得に区分されるのでは?そう思った方も多いかもしれませんが、まだまだ登場して間もない仮想通貨は、現時点で一般的な雑所得と同じ扱いになります。

今後、税法の整備が進められるなかで扱いが変わる可能性はあるものの、仮想通貨取引で得られた所得は雑所得として確定申告しなければなりません。

雑所得例:4. 公的年金の所得

国民年金・厚生年金・確定給付企業年金など、公的年金に分類された所得も雑所得に区分されます。上述したように、公的年金は必要経費を控除できないため、ほかの雑所得にはない「公的年金等控除額」が設けられていることが特徴です。

ただし、満期を迎えた保険金を受け取った場合は雑所得ではなく「一時所得」に区分されるため注意が必要です。

雑所得例:5. FX取引の所得

FX取引で得られた所得は雑所得に区分されますが、ほかの雑所得とは異なり「累進課税」が適用されないことが大きな特徴でしょう。

開業届を提出して事業所得化することもできません。雑所得でありながら「分離課税制度」が適用されるFXの所得は、所得税15%、地方所得税5%となり、合計税率が20%に固定されています。(2037年までは復興特別所得税も加算されます)

雑所得例:6. その他の所得

所得税・消費税などの払い過ぎによって還付金が得られた場合の還付加算金、事業目的ではなく貸し出した動産によって得られた所得も雑所得に区分されます。還付加算金とは、還付金の支払が遅れた分に対して支払われる利子のようなものです。

動産とは、クルマ・船舶・飛行機などの車両のこと。まさに、ほかのどの所得にも該当しない所得のことを、雑所得と呼ぶことがおわかりでしょう。

雑所得の必要経費とは

公的年金や還付加算金などの例外を除き、雑所得でも必要経費が認められることはすでに解説しましたが、具体的にどのようなものが必要経費に該当するのでしょうか?

雑所得の種類 必要経費
ECサイト・インターネット PC、インターネット、システム利用料、電気代、家賃、書籍代など
業務委託・講演料など PC、インターネット、システム利用料、電気代、家賃、書籍代、交通費など
仮想通貨・FX PC、インターネット、書籍代、取引手数料、交通費、セミナー参加費など

注意しておきたいのは、事業として得られた所得ではない雑所得の場合、それぞれの必要経費を100%計上できるとは限らないことです。たとえば、自宅で業務案件を請け負っているのであれば、雑所得を得るために使った分のみの家賃を経費に計上可能。これを家事按分といいます。

雑所得の特徴

税率や適用される制度を含め、10種類に区分された所得にはそれぞれ特徴が異なり、当然、税金の計算方法も変わってきます。では、雑所得にはどのような特徴があるのか?簡単に解説していきましょう。

累進課税・総合課税

FXを除き、雑所得は所得額に応じて税率が高くなる累進課税が適用されますが、総合課税制度が適用されることも雑所得の大きな特徴です。

  • 総合課税

    雑所得以外の給与所得・事業所得などと合算した所得額に課税される仕組みのこと

たとえば、課税給与所得が300万円の方、同じく課税給与所得が300万円で課税雑所得が100万円ある方では、以下のように税率が変わってきます。

給与所得のみの場合(課税所得300万円) 所得税率10%
給与所得と雑所得がある場合(課税所得400万円) 所得税率20%

損益通算・赤字の繰越は不可

雑所得は総合課税制度が適用されますが、ほかの所得との損益通算や赤字の繰越もできません。損益通算とは、損失のある所得と利益のある所得を相殺することです。

たとえば、仮想通貨で100万円の損失が生じても、給与所得から赤字分を差し引いて課税所得を抑えるといったことができないのです。

また、赤字の繰越ができるのであれば、100万円の損失のあった翌年に100万円の利益があっても所得税を支払う必要はありませんが、赤字の繰越のできない雑所得の場合は利益の分だけ所得税を納税しなければなりません。

雑所得と事業所得の違い

青色申告で確定申告できる事業所得であれば、損益通算・赤字の繰越が可能になるほか、家族に支払う給与を経費にすることも可能です。この点が雑所得と事業所得の大きな違いです。ただし、すべての雑所得が事業所得として認められるとは限らないことも事実です。

インターネット・ネットショップや、業務委託・執筆・講演などから得られる収入であれば事業所得と認められる可能性は高くなりますが、仮想通貨取引の利益を事業所得化することは困難かもしれません。

参照元:国税庁「No.1350 事業所得の課税の仕組み(事業所得)」

雑所得と一時所得の違い

それでは、満期を迎えた保険金などが該当する「一時所得」は、雑所得とどのような違いがあるのでしょうか?

  • 一時所得

    懸賞や福引きの賞金、競馬・競輪などの払戻金、落とし物に対する報労金など、まさに一時的に得られた所得のこと

収入金額から必要経費、最大50万円の特別控除金を差し引いた金額が一時所得となります。一時所得も総合課税が適用されますが、所得金額の1/2をその他の所得と合算し、所得税率を乗じることが特徴です。

参照元:国税庁「No.1490 一時所得」

雑所得の税率・税金の計算方法

それでは、雑所得の基本・特徴を理解できたところで、雑所得の所得税率はどのくらいになるのか?納税する所得税額はどのくらいになるのか?考えられるいくつかのパターンに応じた計算方法を解説していきましょう。

所得が雑所得のみの方

まずは、所得が雑所得のみの方のパターン。アフィリエイトや広告収入を本業にしている方、FXや仮想通貨取引を本業にしている方、開業届を提出せずに業務委託を請け負っている方などが当てはまります。所得が雑所得のみの方の場合、課税所得を算出する計算式は以下の通りです。

  • 課税所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 基礎控除(最大48万円)

たとえば、総収入金額が500万円、必要経費が100万円だった場合の課税所得は352万円となるため、所得税率・所得税額は以下の計算式で算出できます。

  • 352万円(課税所得)× 20%(所得税率)- 427,500円 = 276,500(所得税額)

課税所得がゼロ以下であれば所得税は課税されないため、確定申告する必要もありません。

雑所得のある会社員の方

次に、雑所得のある会社員の方のパターン。大前提として、年末調整を受けている会社員の方であれば、各種控除が差し引かれたうえで源泉徴収額と本来納めるべき所得税額の調整がされています。

この場合、雑所得の合計が20万円以内であれば、追加の所得税を納める必要はありません。これは給与所得者の20万円ルールがあるからです。逆に、雑所得の合計が20万円を超える会社員の方は、以下の計算式で課税所得を求め直さなければなりません。

  • 課税所得 = 課税給与所得 +(総収入金額 - 必要経費)

年末調整を受ける会社員の方は、すでに各種控除が適用されているため、雑所得のみの方のように基礎控除が適用されることもありません。

たとえば、課税給与所得が300万円、副業の雑収入が100万円、必要経費が20万円だった会社員の方であれば、所得税率・所得税額は以下の計算式で算出できます。

  • 300万円(課税給与所得)+(100万円 - 20万円)= 380万円(給与所得 + 雑所得の課税所得)
  • 380万円(課税所得)× 20%(所得税率)- 427,500円 = 332,500円(所得税額)

雑所得が公的年金の方

最後に、公的年金のみを受け取っている方、公的年金のほかに所得のある方のパターン。公的年金以外の所得とは、公的年金を含まない雑所得や給与所得・事業所得、満期を迎えた一時所得、個人年金などのことです。

原則として、公的年金は源泉徴収されたうえで支給されるため、公的年金の合計収入が400万円以内かつ、その他の所得の合計額が20万円以下の方であれば、所得税を追加で支払う必要はありません。これは年金受給者を対象にした確定申告不要制度があるためです。

ただし、400万円を超える公的年金収入がある、あるいはその他の所得合計が20万円を超える方であれば、確定申告して所得税の過不足分を調整しなければなりません。住宅ローン控除、医療費控除などを得たい年金受給者の方も確定申告が必要です。

参照元:政府公報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

雑所得のある方は原則として確定申告が必要

原稿の執筆をはじめとした業務委託案件などで雑収入を得ている方なら、報酬から源泉徴収税を差し引かれている場合があります。

すでに源泉徴収で所得税を支払っているなら、改めて納税する必要はないのでは?そう考える方が多いかもしれませんが、源泉徴収の有無に係らず、雑所得のある方は原則として確定申告が必要です。以下から簡単に解説していきましょう。

税金が還付される場合がある

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を確定させ、足りない所得税を申告・納税する、あるいは払い過ぎた所得税の還付を受けるための手続きです。雑所得の必要経費をキチンと計算して確定申告することにより、税金が還付される場合があります。

たとえば業務委託の場合、100万円までの報酬から10.21%、100万円を超える分の報酬から20.42%の源泉徴収額(所得税 + 復興特別所得税)が差し引かれることがあります。

しかし、これは必要経費を一切考慮しない所得税額であるため、確定申告することによって払い過ぎた源泉徴収を取り戻すことが可能でしょう。

また、総収入から必要経費を差し引いた課税所得が所得税の対象でなかったとしても、確定申告して必要経費が妥当であることを証明しなければなりません。

必要経費の判断は非常に曖昧であるため、後から税務署に修正を求められる、それによって所得税を納税しなければならない場合。期限までに納税していなければペナルティを課されることもあります。

住民税の申告が必要

確定申告が不要な課税所得額であっても、住民税の申告が必要になる場合があります。これは国税である所得税と、地方税である住民税では、収入から控除できる金額が異なるためであり、所得税の対象ではなくても住民税の支払が必要になる場合がほとんどだからです。

税務署と地方自治体は確定申告の内容を共有しているため、確定申告を済ませていれば改めて住民税を申告する必要はありません。どちらにしても税金申告の手続きをしなければならないのであれば、しっかりと確定申告しておいた方が無難です。

まとめ:不明点は税理士に相談

複雑な税金の仕組みを理解できず、雑所得をどう扱っていいのかわからない。そんな方に向け、本記事では雑所得の税率や税金の計算方法や、知っておきたい雑所得の基本・特徴を解説するとともに、雑所得の確定申告が必要な理由も紹介してきました。

基本を把握してしまえば、所得税率から納税すべき税金を計算することはそれほど難しくありません。しかし雑所得の仕組みは複雑かつわかりにくいことも事実です。特に公的年金を受給している方の場合、年齢によっても控除額が異なってくるため注意が必要。不明点があれば、税制のスペシャリストである税理士に相談することがおすすめです。

そんなとき「比較ビズ」なら、必要事項を入力する2分程度の手間で、確定申告に強い税理士をスピーディーに探せます。どの専門家に相談すべきなのか?迷うようなことがあれば、是非利用してみてください。

自社にぴったりの税理士を探すには?

税理士選びでお困りなら「比較ビズ」が解決します!

  • 費用相場がわからず不安...
  • 発注先選びを失敗したくない…
  • 忙しくて探す時間がない...

今年で運営17年目の「比較ビズ」は、仕事を”依頼したい人”と”請けたい人”を繋ぐマッチングサービスです。これまで顧問税理士、決算申告、確定申告の依頼など多くのご相談を頂き1万社以上もの企業様の発注をサポートしてまいりました。

まずは下記のボタンより、お気軽にご相談ください。

監修者の一言

事業規模ではない副収入や仮想通貨取引で得た利益は「雑所得」として確定申告を行う必要があります。

雑所得の確定申告を行うポイントは下記のとおりです。
・利益が20万円を超える場合に申告が必要
・総合課税として、給与所得など各種の所得と合計した金額に対して課税
・損失が出た場合、他の利益と相殺できない
・生じた損失は翌年以降の利益と相殺できない

また業務委託案件などで雑収入を得ている場合、報酬から源泉徴収税を差し引かれている場合があります。すでに源泉徴収で所得税を支払っていても、追加の納税もしくは還付の可能性もありますので、源泉徴収の有無や源泉徴収された金額に係らず、雑所得のある方は原則として確定申告が必要です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーや一般の作成ソフトを使えば、初めてでも簡単に確定申告書を作ることができます。 確定申告が必要かどうかを調べておき、必要な場合は自分に合った方法で手続きを行いましょう。

小西裕也税理士事務所
税理士 小西裕也
監修者

1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。