マイナンバーで副業がバレる?勤務先にバレない3つの対策を解説

最終更新日:2023年09月19日
小西裕也税理士事務所
監修者
税理士 小西裕也
マイナンバーで副業がバレる?勤務先にバレない3つの対策を解説
この記事で解決できるお悩み
  • マイナンバーで副業は会社にバレるの?
  • 副業が会社にバレないための対策は?
  • 副業先へのマイナンバー提出は必要なの?

マイナンバーによって、勤務先に副業がバレてしまうことはあるのでしょうか?結論、マイナンバーそのもので副業が勤務先にバレることはありません。しかし、副業収入における住民税の徴収方法によっては勤務先に通達がいく場合があるので注意が必要です。

本記事では、副業を行なっている方・これから副業を始める方に向けて、マイナンバーで副業がバレない理由を解説します。勤務先に副業がバレないための対策も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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マイナンバーで副業が会社にバレない2つの理由

マイナンバーだけでは、勤務先に副業をしていることはバレません。その理由は以下の通り。

  • 副業していることは行政から勤務先へ通知されない
  • 勤務先が従業員の所得や納税額を調べることはできない

マイナンバーとは、個人の収入や納税情報を行政が把握しやすくするために、国民一人ひとりへ割り当てられた番号を指します。社会保障・税などについて共通の番号を個人に割り当て、各種手続きの簡素化や公正な税・社会保障制度を実現することが目的です。

デジタル庁HPにも記載の通り、実際にはマイナンバーで副業が会社に知られることはありません。副業がバレない理由について、具体的に解説します。

副業していることは行政から勤務先へ通知されない

「副業をしているか」「勤務先の給与以外に収入があるのか」などの情報が行政から勤務先へ通知されることはありません。

マイナンバーは、あくまで「行政が国民の情報を把握しやすくするもの」です。マイナンバーによって、収入や納税情報を「行政の職員が検索できる状態」で管理しますが、行政の職員が国民の情報を見ることはできないのです。

勤務先が従業員の所得や納税額を調べることはできない

勤務先がマイナンバーを利用して、従業員の収入・納税額を調べることもできません。マイナンバー制度の目的は「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な税社会保障制度」の実現です。正当な理由がない以上、企業が行政へ社員に関する情報の開示を求めることはできません。

勤務先へマイナンバーを提出していても、勤務先が行政へ問い合わせることはできないので安心してください。

マイナンバー以外で副業がバレる原因と3つの対策

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マイナンバーを勤務先に提出していても副業はバレませんが、マイナンバーは関係なく副業がバレてしまうことがあります。主な原因は以下の通り。

  • 副業を含めた住民税額が会社に通知される
  • 副業について同僚に話してしまう
  • 勤務先で副業をしているところを見られる

それぞれの具体的な内容と対策について解説します。

副業を含めた住民税額が会社に通知される

副業が勤務先にバレてしまう原因で見落とされがちなものが、住民税です。副業による収入分の住民税を納める際、徴収方法を「普通徴収」と「特別徴収」から選べます。

  • 普通徴収:自分で市区町村へ直接納付する方法
  • 特別徴収:事業者が従業員の代わりに納付する方法(給与から天引き)

副業収入分の住民税を「特別徴収」にしていると、副業の収入分も加味された「特別徴収税額の通知書」が勤務先に届いてしまいます。住民税で支払う金額が本業収入分に対して多いと、副業しているのではないかと追求されるケースがあるのです。

「普通徴収」にすれば、副業収入分の住民税の通知が勤務先ではなく自宅に届くので、勤務先にバレる心配がありません。

普通徴収にできないケースがある

自治体によっては普通徴収にできないケースや、手続きを行なっても切り替わらないケースがあるようです。不安な方は、4〜5月ごろに確定申告の情報が税務署から自治体へ伝達されるため、この時期に自治体へ確認してみましょう。

副業について同僚に話してしまう

副業を続けていると、副業に関する悩みや成功談をつい人に話したくなることもあるでしょう。どんなに信頼している人であっても、人に話す以上は社内に噂が広がってしまうリスクがあります。副業がバレたくない方は、勤務先で副業のことを話さないようにしましょう。

SNSでの発信内容も要注意

副業でSNSを運用している場合、本業に関する出来事や仕事内容が含まれた投稿によってバレるケースもあります。個人が特定されるような情報を発信しないようにしましょう。

勤務先で副業をしているところを見られる

勤務先で副業をしているところを見られてしまい、バレてしまうケースもあります。休憩時間中に会社のPCで副業をしたり、離席して長時間スマホをいじったりしている方は要注意。自分では目立たないようにしているつもりでも、周囲の人は気づくものです。

本業中のスキマ時間を有効活用したいと考えたくなるかもしれません。他人に絶対見られない環境がない限りは、勤務先での副業はしないようにしましょう。

副業がアルバイト・パートの場合は要注意

副業がアルバイトやパートだと、勤務先にバレてしまう可能性が高いです。コンビニや飲食店でアルバイト・パートとして働いた場合、雇用関係が発生し、収入は「給与所得」になります。副業が給与所得だと、メイン(本業)の勤務先で住民税が特別徴収されます。

勤務先の給料に対して住民税額が高いことからバレてしまう可能性があります。給与所得の場合、特別徴収を普通徴収に切り替えることは基本的に不可能です。勤務先にバレずに副業をするなら、給与所得ではなく事業所得となる副業をするようにしましょう。

副業でマイナンバーの提出が必要なケース

本業だけでなく、副業を行う上でマイナンバーの提出が必要となるケースがあります。主なケースは以下の通り。

副業でマイナンバーの提出が必要なケース

それぞれ具体的に解説します。

副業収入の確定申告を行う場合

副業による収入が20万円を超えると、確定申告を行わなければなりません。確定申告を行わないと脱税となり、無申告加算税や延滞税が課せられます。

マイナンバーカードを持っていると、スマホやパソコンを使って確定申告が行えるe-Taxでの申告が可能です。税務署に行かなくても確定申告が行えるので、副業を行う方はマイナンバーカードを作っておくことをおすすめします。

勤務先に雇用されている場合

アルバイトやパートなど、勤務先と雇用関係にある場合はマイナンバーの提出が必要です。給与所得となる給与の支払いや源泉徴収を行う際、企業は従業員のマイナンバーを行政に提出することが法律で義務付けられているためです。

副業先での収入が給与所得の場合、副業収入分も含めた住民税額が勤務先に知られる可能性が高いです。副業をしていることがバレたくない方は注意しましょう。

発注元から提出を求められる場合

フリーランスで活躍している方でも、発注元の企業から求められた場合はマイナンバーの提出が必要です。

ライターやクリエイター、エンジニアなどが企業から仕事を請け負う際、マイナンバーの提出を発注元から求められるケースがあります。発注元の企業がフリーランスへ報酬を支払った場合、税務署へ「支払調書」の提出をしなければならず、調書にマイナンバーの記載が必要だからです。

フリーランスの方が仕事を請け負う際は、事前にマイナンバーの開示が必要かどうかをチェックしておくといいでしょう。

副業でマイナンバーの提出が不要なケース

副業を行なっていても、マイナンバーの提出が不要な場合もあります。主なケースは以下の通り。

副業でマイナンバーの提出が不要なケース

それぞれ具体的に解説します。

副業収入が20万円以下の場合

副業収入が20万円以下の方は、確定申告を行う必要がありません。よってマイナンバーの提出は不要です。

住民税は副業収入が20万円以下でも別途申告が必要です。その際、税務署ではなくお住まいの自治体へ申請を行う形となります。

副業収入が20万円以下の際に申告が不要なのは「所得税」のみです。マイナンバーの提出は不要ですが、住民税の申告は忘れないよう注意しましょう。

発注元から提出を求められない場合

副業の発注元である企業からマイナンバーの提出を求められない場合も、提出は不要です。業種・業務によっては、発注元の企業による支払調書の作成が不要なケースがあります。よってマイナンバーを調書に記載する必要がなく、提出を求められることもありません。

マイナンバーの提出の有無で副業が勤務先にバレることはありません。ですが、業務を請け負う前にマイナンバーの提出が必要が確認しておくと安心です。

まとめ

マイナンバーによって勤務先に副業がバレることはないものの、マイナンバー以外の要因でバレてしまうケースがあります。特に住民税の徴収方法については見落としやすいポイントですので、確定申告の際は注意が必要です。

副業先からマイナンバーの提出を求められた際は、すみやかに提出しましょう。場合によっては、報酬の支払いが遅れたり、業務委託契約が打ち切られたりすることも考えられます。

副業を始めたてのうちは、確定申告が必要な場合の判断や、確定申告のやり方がわからず困惑するかもしれません。その際は、相談に乗ってくれる税理士を探してみるのもいいでしょう。

監修者の一言

副業をしていることが本業の勤め先にバレないポイントは3つあります。

1.確定申告書に記載すべきポイント
所得税 確定申告書 第2表(添付)の「住民税・事業税に関する事項」の「自分で納付」の欄に〇印をつけること。 これは副業で儲けた利益に対する住民税を、給与収入から差し引くか、自宅宛てに副業にかかる住民税だけの納付書を送るのかを選択する箇所です。給与収入から差し引くと(「特別徴収」を選ぶと)会社にバレるリスクが高くなり、「自分で納付」を選べば行政の手続きにより副業がバレるリスクはゼロになります。

2.インボイスでのポイント
インボイスの事業者に登録すると、誰でも国税庁のページでインボイス事業者を確認することが可能になります。会社にバレるリスクをゼロにするためには、インボイスの事業者に登録しないことをお勧めします。

3.同僚にうっかり話してしまい、うわさが広まる
これが1番注意すべきポイントです。

いずれの方法もご自身で対策できるものですので、副業をしていることが本業の勤め先にバレないようにするためには しっかりと対策を行いましょう。

小西裕也税理士事務所
税理士 小西裕也
監修者

1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。

比較ビズ編集部
執筆者
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
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