個人事業主が支払う消費税とは?消費税の計算方法と納税方法を確認
- 個人事業主の消費税とは?
- 個人事業主が支払う消費税の計算方法は?
- 消費税の納税方法は?
「個人事業主として消費税を納税をしたいが、計算方法や手続きの流れがわからない…」という方必見!
この記事では個人事業主に向けて、支払う消費税の計算方法や納税方法について解説します。最後まで読めば、個人事業主が消費税を節税する方法もわかります。
個人事業主は、自身の事業活動において消費税を預かり、それを納付する責任があります。個人事業主が消費税を納付する際の注意点も紹介しているため、今後事業で消費税を納める可能性がある方もぜひ参考にしてください。
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個人事業主の消費税とは
個人事業主の消費税は、個人が自身の事業活動において課される税金のことです。提供する商品やサービスの売上高に対して消費税が課税され、税務当局に納める責任があります。
個人事業主が課税事業者となるか、免税事業者となるかは、事業の性質や業種、所得の源泉などにより異なります。
課税事業者となる条件
消費税の納税義務が生じる課税事業者は、以下のいずれかに当てはまる場合です。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
- 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える
基準期間とは、通常2期前の事業年度(個人事業主の場合は2年前の1月〜12月)を指します。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者となります。
基準期間がない場合や、基準期間による課税売上高が1,000万円以下の場合は、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかが判断基準です。特定期間とは、通常は前年度の期首から6カ月間(個人事業主の場合はその年の前年1月1日〜6月30日の期間)を指します。
免税事業者となる条件
消費税の納税義務を免除される免税事業者の条件は、以下のとおりです。
- 開業1年目
- 基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていない
事業を開始した年は、基準期間や特定期間における課税売上高が存在しないため、自動的に免税事業者です。2年目になると基準期間はなくなり、前年の1月1日〜6月30日の特定期間に課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者となります。
3年目以降は、基準期間と特定期間の課税売上高がどちらも1,000万円を超えなければ免税事業者になります。新たに課税事業者となる場合は、消費税課税事業者届出書に記入し、税務署に提出しましょう。
個人事業主が支払う消費税の計算方法
消費税を支払う事業者は、原則課税方式と簡易課税方式のいずれかを選択し、各方式に基づいて計算します。各方式の計算方法は以下で解説します。
- 原則課税方式:基本的な計算方法
- 簡易課税方式:課税売上高が5,000万円以下のみの場合に選択可能
原則課税方式:基本的な計算方法
原則課税方式は、実際の売上に応じて受領した消費税から、仕入れや経費などに関連する支払った消費税を差し引いた金額を納税する方法です。
原則課税方式の消費税納税額=(課税売上高×10%)−(課税仕入高×10%)
原則課税方式は、事業者が実際に支払った仕入れや原価、経費などで発生した消費税を差し引いた納税額を計算するため、消費税の還付が可能です。実際に消費税が多く支払われている場合は、その分の消費税額が還付されます。
簡易課税方式:課税売上高が5,000万円以下のみの場合に選択可能
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できるのが簡易課税方式です。原則課税方式では期間内の取引ごとに消費税の判定が必要であり、経理が整っていない事業者にとって負担となることがあります。
簡易課税方式では「みなし仕入率」を用いて計算し、仕入れ時の消費税の計算を省略できます。
簡易課税方式の消費税納税額=(課税売上高×10%)−(課税売上高×10%×みなし仕入率)
事業形態により異なるみなし仕入率は、以下のとおりです。
事業形態 | みなし仕入率 | 業種 |
---|---|---|
第一種事業 | 90% | 卸売業 |
第二種事業 | 80% | 小売業 |
第三種事業 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 |
第四種事業 | 60% | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業および第六種事業以外の事業。飲食店業など |
第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、飲食店以外のサービス業 |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
消費税が課税されるタイミング
消費税の納付時期は、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まります。基準期間は2年前のことを指し、2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合、該当する年に消費税の納税義務が発生する仕組みです。
課税事業者になる際に必要な届け出
個人事業主が新たに課税事業者となる場合、税務署に対して消費税課税事業者届出書を提出する必要があります。
消費税課税事業者届出書(基準期間用) | 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたら、消費税の課税事業者に該当 |
---|---|
消費税課税事業者届出書(特定期間用) | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(基準期間の翌年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者に該当 |
消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、課税対象となる期間の初日の前日(事業年度の最終日)までです。提出方法は、所轄の税務署へ直接持参や郵送、e-Taxを使用して提出する方法があります。
消費税の納税方法
ここからは、消費税の納税方法を解説します。
- 必要書類を準備
- 消費税の申告書の作成
- 納税額の計算
- 納税書類の提出
- 消費税の納税
1. 必要書類を準備
原則課税方式と簡易課税方式では提出する書類が違うため、各課税方式にあわせた書類を用意しましょう。各課税方式に必要な書類は以下のとおりです。
原則課税方式の書類
簡易課税方式の書類
2. 消費税の申告書の作成
個人事業主の消費税の納税方法において、消費税の申告書の作成は重要な段階です。申告書には売上高や仕入高、非課税売上高などの詳細を記載します。月次申告や四半期申告に基づき、申告書を作成しましょう。
3. 納税額の計算
申告書に基づいて、課税売上高から非課税売上高を差し引き、その差額に消費税率を適用します。計算された納税額が税務当局への支払いとなります。正確な計算を行い、消費税の税率や対象となる取引を適切に把握することが重要です。
4. 納税書類の提出
確定申告書とともに、納税通知書や納税証明書などの書類を税務当局に提出します。通常申請期間は、2月16日〜3月15日に行います。
5. 消費税の納税
消費税の納税方法は、以下5つから選択できます。
- 電子納税(e-Tax)
- 振替納税
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- 窓口納付
e-Taxを利用すると、ダイレクト納付やインターネットバンキングを介して消費税の納税が可能です。e-Taxを利用するためには、開始届出書の提出などの事前手続きが必要です。
振替納税を利用する場合は、納税期限までに所轄の税務署や金融機関に口座振替依頼書を提出する必要があります。
個人事業主が消費税を節税する方法2つ
ここからは、個人事業主が消費税を節税する方法を2つ紹介します。
- 法人成りをする
- 非課税取引を活用する
1. 法人成りをする
法人化すると、個人事業主と法人の税制が異なるため、消費税の扱いが変わります。法人としての消費税の計算や申告方法には特例や優遇措置が存在し、節税効果を得られます。
法人化には手続きや経費がかかるため、事前に税理士や会計士と相談し、メリットとデメリットを慎重に評価することが重要です。
2. 非課税取引を活用する
非課税取引の範囲内で取引を行うことで、消費税の対象外となります。たとえば、特定の商品やサービスの提供、海外への輸出などが該当します。国税庁HPから、非課税となる取引一覧が確認できるため参考にしてみてください。
非課税取引に該当する取引を増やすことで、消費税負担を軽減できるでしょう。事業の性質や取引先との関係を考慮し、非課税取引の範囲を拡大することが重要です。
個人事業主が消費税を納付する際の注意点2つ
ここからは、個人事業主が消費税を納付する際の注意点を2つ紹介します。
- 原則課税から簡易課税へ切り替えたら2年間は戻せない
- 消費税の還付は原則課税方式のみ
1. 原則課税から簡易課税へ切り替えたら2年間は戻せない
原則課税方式から簡易課税方式に切り替えた場合、2年間は原則課税方式に戻せません。この制約は、簡易課税方式を選択した事業者が経費の詳細な計算を行わず、消費税の取引別区分を省略できるようにするための措置です。
簡易課税方式は一定の条件を満たす事業者に適用されるため、選択を後悔せずに済むよう、切り替える前に慎重な考慮が必要です。
事業の規模や将来の見通し、経費の計上方法などを考慮し、税理士や会計士のアドバイスを受けると安心でしょう。適切な選択をすることで、消費税納付の効率化や負担軽減を図れます。
2. 消費税の還付は原則課税方式のみ
消費税の還付は、原則課税方式にのみ適用されます。原則課税方式では、事業者が実際に支払った仕入れや原価、経費などで発生した消費税を差し引いた納税額を計算します。取引において実際に消費税が多く支払われている場合は、還付の対象となります。
簡易課税方式では、経費の詳細な計算が省略され、みなし仕入率を用いて計算が行われます。具体的な仕入れや経費に発生した消費税が明確にならない場合、還付の対象となりません。
事業者が大量の仕入れや経費を抱える場合や、消費税の還付が重要な要素となる場合は、原則課税方式を検討しましょう。
まとめ
個人事業主は、自身の事業活動において消費税を預かり、納付する責任があります。消費税を納付することで、社会への公平な負担や公共サービスの維持に貢献できます。適切な税務申告と納税を行うことは国民の義務であり、法的なトラブルや罰則を回避するためにも重要です。
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岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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我が国に消費税が導入されて、30年以上が経過しています。その税率は、当初3%であったものが、現在では10%にも上っています。消費税導入時から税の専門家として見てきましたが、制度としてはよくなってきたと思います。
それは、我々消費者が負担している消費税が、事業者の懐に入るのでなく、適正に納税される割合が大きくなっていったことは、公平性の観点から見て好ましいことだといえます。
一つ目としては、免税事業者(売上3,000万円から1,000万円に縮減)が少なくなり、さらにインボイス制度導入され、消費税の納税義務が拡大されることです。もう一点として、簡易課税制度が細分化され、通常の課税制度に納税額が近づいたことにあります。
この点について、小規模事業者いじめだとかいう意見があることは存じ上げていますが、消費税が正しく納税されずに、消費者の消費税が事業者の利益のために使われている事実は見逃すべきではないと考える次第です。