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下請法とは?違反したらどんな罰則があるの?

更新日:2021年04月21日
下請法とは?違反したらどんな罰則があるの?

多くの業界で下請けに仕事を回すことによってプロジェクトを進めていくという方式が、ごく普通のこととして行われています。下請けとなるのは、多くの場合中小企業や個人事業主で、弱い立場に置かれるケースも見られます。下請法では、こうした下請けによる取引を公平なものとするために、様々なシーンを想定して規定が設けられています。違反した場合には罰則が科されることになりますので、よく法律を理解して履行していく必要があります。

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そもそも下請法とは?

まず、そもそも下請法とはどんな法律なのか、どんな目的と条項が掲げられているのかをチェックしてみましょう。それにより、元請けと下請けがすべきことを理解できるようになります。

下請法の目的

下請法とは「下請代金支払遅延等防止法」という正式名称の法律で、主に下請事業者を保護するために設けられています。親事業者もしくは元請けが仕事を下請事業者に出す場合、どうしても力関係に上下が付いてしまいます。

下請けは何らかの問題があったとしても、元請けに苦情を述べづらくなるのが現実です。こうした状況を悪用して、元請け事業者が不当に利益を取ることがないように防止するための法律です。

この正式名称からも分かるように、特に代金の支払いが正確に行われることを促進するもので、遅れたり少ない金額に勝手に変えたりしないように規定しています。下請けが金銭面での不利益を被らないように保護してくれるわけです。

下請法に該当するのは?

下請法では、まずどんな取引がこの法律に該当するのかを示しています。それによると、まず製造委託業務が挙げられています。

下請け業者に対して、仕様を指定した上で製造を委託するというものです。具体的には、最終組み立てメーカーが部品を下請けに作らせる、自分たちで使う機械や部品の製造を他者に委託するなどです。

もう一つの対象取引としては、修理委託があります。自分たちで受注した修理を他の業者に回したり、自分たちで使っている製品の修理の一部を他社に依頼したりするケースが想定されます。

3つ目は「情報成果物作成委託」と呼ばれているもので、要はプログラムやコンテンツの制作委託です。自分たちで受注したソフトやコンテンツを下請けに出したり、自分たちで使うものを依頼したりする時に該当します。

4つ目は「業務提供委託」と呼ばれる業務で、自分たちが行っている業務の一部を下請けに回すという行為です。たとえば、建設会社が一部の工程を下請けに出したり、自動車販売店がメンテナンスを整備工場に委託したりするケースがあります。

発注者の4つの義務

上記の4つの委託業務について、仕事を発注する側としては4つの義務を負うことになります。

  • 書面の交付義務
  • 支払期日
  • 遅延利息の支払い
  • 書類の作成と保管

1つ目の義務は、書面の交付義務で、委託の条件を明確に文書で示すことが求められます。

その書面の中には、業務の内容や代金、代金の支払期日、材料を提供する場合にはその引き渡し期日などを記載します。全部で12項目あり、当てはまる場合にはすべての項目を含めないといけません。

2つ目の義務は、支払期日を決めるというものです。最低期間も指定されていて、完成品を受け取ってから60日以内のできるだけ早い日数で支払いをすることを求めています。

3つ目は遅延利息の支払いです。上記の支払期日に間に合わず、支払いが遅れた場合遅延利息を支払う必要があります。その利息は年率14.6パーセントで日割り計算して、本来の代金に加算して払います。

4つ目の義務は書類の作成と保管です。取引が終わったら、必要な書類をすべて作っていることを確認して、最低で2年間保管しなければなりません。

禁止行為も定められている

履行すべき義務とは別に、親事業者による禁止行為についても定められています。たとえば、納入された製品の受け取り拒否や返品をしてはならないと規定されています。これにより、支払いの拒否などを防ぐことができます。

契約した代金の減額や支払いの遅れも禁止されています。注文書や契約書で定めた金額、もしくは計算方式に従って支払い、途中で勝手に割引を強要するなどはできません。

同じような製品を市場価格と比較して、明らかに低い価格で発注するというのも禁止行為の一つです。同時に、契約に伴って親事業者が強制的に特定の物品やサービスを購入させることも違反です。

他にも、不当行為について下請が通報した時に報復行為をしたり、割引決済ができないと分かっている手形を交付したりすることも禁止されています。

下請法の罰則

上記のような違反行為を行うと、下請法に基づいて罰則が科せられます。その重さに応じて、公正取引委員会による段階的な罰則が科されていくことになります。

勧告

公正取引委員会がこうした違反行為を発見すると、親事業者に対して下請けの不利益をリカバリーするための行為を勧告します。同時に、ホームページなどで事業者名と概要が公表されることになります。公表によって企業としての信頼を失うのも一つの罰則の効果です。

代金返金

不当に代金が減額されたとか、何らかの経済的不利益を被ったということが明らかな場合、それに相当する額を返金するように勧告されます。原状回復という形でなされますので、慰謝料のような意味合いはなく、あくまでも損害の実費分ということになります。

自発的な申し出があった場合

基本的には、違反行為があると勧告と共に公表がなされます。しかし、一部の担当者がその行為に加担していて、会社側がすぐに気づいて公正取引委員会に自主的に申し出をするということもあります。

そして、同時にすぐに下請けに対して損害を被った分をリカバリーするなどして、必要な措置を取っている、もしくは取る準備をしているケースには公表がなされないこともあります。その際には、再発防止策を講じると共に、公正取引委員会の調査に協力的であることが求められます。

罰金

もし、下請法で定めている書類を交付していなかったり、必要な記録書面を作って保管していなかったりする場合は、罰金が科せられることになります。直接の担当者、そして企業の両方に50万円以下の罰金が科せられます。

まとめ

業務を委託する場合、どうしても下請けに対して元請けの力が強くなる傾向があり、下請けが不正行為に苦しむというリスクがあります。それを防止するために下請法が制定されていて、元請けに対して義務と禁止行為、そして罰則を定めています。

罰則を受けると企業の信頼を著しく落とすことになりますし、罰金は担当者個人にも科せられるものとなります。法律違反とならないように、しっかりとこの法律を理解して遵守するようにしましょう。

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山近 百花
執筆者

法政大学法学部政治学科卒業後、アパレル系の販売職に勤める。全国の店舗対抗の接客スキルを競う大会にて審査員特別賞を受賞した。現職のワンズマインドでは前職の接客経験を活かし前期の営業成績TOPになるまでに至る。営業業務を行う傍ら、現場で見聞きした意見や見地をもとにメディア運用業務も行う。

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