確定申告の修正申告期限はいつまで?やり方や注意点を解説

最終更新日:2023年05月09日
小西裕也税理士事務所
監修者
税理士 小西裕也
確定申告の修正申告期限はいつまで?やり方や注意点を解説
この記事で解決できるお悩み
  • 修正申告をするにあたり期限ってあるの?
  • 確定申告を修正するにはどのような方法があるの?
  • 修正申告に必要な手続きは?

確定申告の申告内容で間違った箇所を見つけた際、修正申告のやり方・修正可能な期限がわからずお悩みではないですか?

確定申告の修正には「訂正申告」「更正の請求」「修正申告」の3種類があり、申告する時期や税金額によって申告方法が変わるため注意が必要です。

本記事は、確定申告を修正する方法や期限・手続きについて紹介します。どの方法で確定申告を修正すべきか把握して必要な手続きを進めたい方はぜひ参考にしてください。

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確定申告の修正の種類

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確定申告で間違いがあった場合でも後から修正が可能です。 確定申告の修正の種類は、申告する時期・税金額によって下記の3種類に分けられます。

  期限 状況
修正申告 法定申告期限後5年以内 申告した税金額が不足していた場合
更正の請求 法定申告期限後5年以内 申告した税金額が過剰だった場合
訂正申告 法定申告期限内 確定申告年の翌年3月15日までに訂正する場合

修正申告:申告した税金額が不足していた場合

確定申告の期限を過ぎてしまった場合で、税金を少なく納めていたり還付金額が多かったりした際に行うものが「修正申告」です。

更正の請求:申告した税金額が過剰だった場合

確定申告の期限を過ぎてしまった場合で、税金を多く納めすぎた場合や還付金額を少なかった際には「更正の請求」という手続きが必要になります。

訂正申告:確定申告の期限前に訂正する場合

 訂正申告は確定申告の期限内に修正が間に合う場合に行う手続きです。期限内であればをこちらの手続きを行います。

修正申告の方法

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修正申告を行う場合の条件は、確定申告の期限を過ぎてしまってから修正する場合で、所得税を少なく申告していたか、還付を多く申告していた場合です。この条件に該当する場合には修正申告が必要ということになります。

申請者からすると損をするような感覚になりえますが、対応しないでいると、申告漏れと同じような扱いになります。ミスに気付いた場合には速やかに修正申告の手続きを行いましょう。

修正申告の期限

修正申告を行える期限は、法定申告期限から5年までとなります。 法定申告期限とは確定申告の申告年の翌年3月15日のことです。

2023年3月15日が確定申告の締め切り日だった場合は2028年の3月15日までが期限日となります。

修正申告は5年以内であればいつでも提出可能です。誤りに気付いた場合には速やかに手続きを行うようにしましょう。

もし意図的に過少申告を行うといった悪質行為があったと判断された場合は、期限が7年に延長されることで税務署からの指摘が入る可能性があるため注意してください。

修正申告を行う際のペナルティ

修正申告を行う際のペナルティとしては、以下の3つがあります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 過少申告加算税

それぞれ発生する条件を確認しておき、納付漏れがないようにしましょう。

無申告加算税:法定申告期限に確定申告を忘れた場合

法定申告期間に、確定申告を忘れた場合に無申告加算税が課されます。原則、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%の割合で計算した金額です。

延滞税:法定申告期限を過ぎた場合

延滞税は法定申告期限の翌日から発生し、2月経過するまでが原則として所得税の7.3%・それ以降は原則として14.6%となります。 ただし、延滞税の割合は年によって異なること、修正申告の提出日までに納めることなど注意が必要です。

過少申告加算税:修正申告書の提出・更正があった場合

過少申告加算税は、修正申告書の提出または更正があった場合に発生します。本来の所得税か、もしくは50万円に対して10〜15%加算される税金です。

所得の隠蔽や仮装のように、悪質だと判断されてしまった場合には、35〜40%の税金が加算される重加算税も課される可能性もあります。 

修正申告書の必要書類

修正申告に際しては、修正報告書の提出が必要です。修正申告書は、一般的に下記の2種類の書類から構成されます。

  • 確定申告書B(第一表)
  • 修正申告書別表(第五表)

確定申告書B(第一表)

確定申告書B(第一表)は、通常の確定申告に使うものと同じであり、これを作り変えることで修正申告書用とします。

  1. 確定申告書の「確定」という部分を「修正」に変更。 「確定」の文字を二重線で消してから、その上に「修正」と記入するだけ。
  2. 整理番号欄の左側の種類欄の「修正」の文字を〇で囲う。

この2点の変更だけで確定申告書Bを修正申告書Bとして使用することができます。 修正申告書Bの準備ができたら、元々の確定申告書を参考にしながら、修正箇所に修正後の金額を記入します。

変更のない部分については元々の確定申告書と同じ金額を記入すれば問題ありません。 この修正した金額に応じてもちろん税金の計算の欄も変わってきますので、税率や計算方法について調べながら記入するようにしましょう。

修正申告書(第五表)

 修正の内容は確定申告書B(第一表)に記載済みのため、この修正申告書(第五表)には修正する前の確定申告書に記入していた金額を記入します。

  1. 年分・住所・氏名を記載し、年分についてはもともとの確定申告書に記載されている年分と同じ数字を記載する。申告書を提出する年ではないので注意。
  2. 元の確定申告書に記載した所得金額と所得から差し引かれる金額・税金の計算をすべての同じ金額で転記。
  3. 転記したあとは、「修正申告により増加する税額等」という欄と「修正申告によって異動した事項」という欄を記入。

更正の請求の方法

「更正の請求」とは、確定申告の期限を過ぎてしまった場合で、税金を多く納めすぎた場合や還付金額を少なく申告した場合に必要な手続きです。

更正の請求に際して、確定申告の手続き同様、確定申告を行った税務署に必要書類を提出する必要があります。

提出の方法は確定申告と同様で、以下の3つがあります。

  • 窓口提出
  • 郵送
  • e-Tax

状況に応じて適切な方法を選んで、提出を進めましょう。

更正の請求申告の期限

修正申告を行える期限は、法定申告期限から5年までとなります。 法定申告期限とは確定申告の申告年の翌年3月15日のことです。

2023年3月15日が確定申告の締め切り日だった場合は2028年の3月15日までが期限日です。

更正の請求の必要書類

更正の請求に際しては、以下の3つの書類を提出する必要があります。

  • 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
  • 更正の請求を行う根拠となる書類
  • 本人確認書類

更正の請求書は、国税庁のホームページから更正の請求書をダウンロードできます。
すでに申告した確定申告書B(第1表)をもとに、修正したい箇所を記入しましょう。

更正の請求を行う根拠となる書類のコピーも用意しましょう。具体的には、経費の領収書や二重計上の根拠となる帳簿などです。

本人確認書類については、マイナンバーカードや運転免許証などのコピーを用意しましょう。

更正の請求の注意点

更正の請求では全ての申告が認められるわけではありません。

「税法の規定に従っていないケース」と「計算ミスがあったケース」で、納税額を過大に申告していたときに限られます。

ただ、申告が認められなかったとしても、税務署への再調査の請求や国税不服審判所への審査請求も可能です。

訂正申告の方法

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「訂正申告」は、 訂正申告は確定申告の期限内に修正が間に合う場合の手続きです。

税務署では、法定申告期限に2種類以上の確定申告書が提出された場合、最後に提出されたものを正式な書類として扱います。

訂正申告には、後述する必要書類を税務署に提出しなければいけません。提出の方法は確定申告と同様、以下の3つがあります。

  • 窓口提出
  • 郵送
  • e-Tax

e-Taxでは、オンライン画面上で申告内容を訂正できますが、訂正した帳票だけでなくすべての帳票の送信が必要なので注意が必要です。

訂正申告の必要書類

訂正申告に際しては、以下の3つの書類が必要になります。

  • 訂正済の確定申告書
  • 修正申告書(第五表)
  • 本人確認書類

訂正済みの確定申告書は、すでに提出済みの確定申告書から訂正したものを作成して送付しましょう。この際に表題の余白に訂正申告である旨を赤字で明記すると親切です。

修正申告書(第五表)には、修正申告書である旨や、修正申告を修正する前の申告額・その他氏名・生年月日など必要事項を記載してください。

運転免許証やパスポート・マイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーも忘れずに添付するようにしましょう。

訂正申告の注意点

訂正申告の提出に際して、提出済みの添付書類も控えを添付するようにしましょう。訂正申告で修正した書類だけでなく、修正のなかった書類もすべて送付する必要があります。

加えて、還付申告を行なっていた場合は還付処理がすでに行われているかを確認するようにしましょう。通常は1〜1.5ヶ月で還付されますが、電子の場合は申告から2〜3週間で還付される場合もあります。

還付申告の際は、一度税務署に問い合わせた上で対応しましょう。

やむを得ない事情がある場合期限の延期申請も可能

国税庁の公式HPでは、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に申告・納付ができなかった際に個別延長できる旨が記載されています。

申請には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を、所轄税務署長宛に申請のうえ、税務署長からの承認が必要です。

承認が通れば、その理由がおさまった日から2ヶ月以内の範囲で個別指定での期限延長が認められています。

申告・納付が間に合わないときは検討してみてください。

まとめ

確定申告を行う際、間違いがないように注意することが一番です。しかしミスに気付いた場合には速やかに修正を行うようにしましょう。

修正申告の場合は税務署から調査を受けてから行うとその分支払わなければならない税金が高くなってしまいます。過少申告に気付いた際には早急な対応が必要です。

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監修者の一言

確定申告すべき人がしなかった場合だけでなく、確定申告で申告した税額が本来納めるべき税額より少なかった場合には「延滞税」「過少申告加算税」などのペナルティがあります。すでに提出した確定申告書の内容に誤りがあると気づいた際は、なるべく早く修正申告を行うことをおすすめします。

また、修正申告をして持続化給付金の申請をした場合、持続化給付金はもらえるのかどうかについてですが、結論としては「もらえます」。ただし、要件としては、申請の内容が事業の情報を正しくするために行う修正申告であること、税額に修正があることが必要です。修正申告をして持続化給付金を申請しようと思っている方はその点をご注意ください。

小西裕也税理士事務所
税理士 小西裕也
監修者

1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。

比較ビズ編集部
執筆者
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
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