【2024年】準確定申告は年金受給者でも必要?必要書類や手順も解説!
- 年金受給者で準確定申告が必要になる条件は?
- 年金受給者の準確定申告の必要書類は?
- 年金受給者の準確定申告の手順は?
「年金受給者の親族が亡くなった場合は確定申告はどうすればいいのだろう」あなたは今、そのようなお悩みを抱えていませんか?親族が亡くなった場合は、いろんな手続きが必要で大変ですよね!被相続人が年金受給者であった場合でも、年金は所得税の課税対象のために、原則、準確定申告をおこなわなければなりません。
この記事では、年金受給者だった親族の準確定申告が必要になる条件を解説します。さらに準確定申告の必要書類や手順を解説しているので、急遽、準確定申告が必要になってお悩みの方はぜひ参考にしてください。
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年金受給者の準確定申告が必要になる条件
公的年金の年間受給額400万円を超える場合
公的年金の年間受給額400万円を超える場合は、準確定申告が必要です。公的年金は「雑所得」として課税の対象になるため、一定の金額以上を受給するときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されています。そのために準確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。
公的年金は、国民年金・厚生年金、公務員などの共済組合年金などのほか、過去に勤務していた会社から支払われる年金、国民年金・厚生年金に準じた海外からの年金なども含まれます。障害年金や遺族年金は非課税であることに注意しましょう。
年金以外の所得が20万円を超える場合
年金以外の所得が20万円を超える場合を超える場合も、準確定申告が必要です。退職後の収入が年金のみであれば「雑所得」のみですが、そのほか個人事業主として事業していたり、アルバイトで収入を得ていたりすると年金の「雑所得」以外に「事業所得」と「給与所得」もあることになります。
すべての収入から所得を計算して、合計が20万円を超えるようであれば準確定申告を行うようにしましょう。
年金受給者の準確定申告が不要になる条件
公的年金の年間受給額400万円以下・年金以外の所得が20万円以下の場合
亡くなった方が公的年金の年間受給額400万円以下の年金受給者で、年金以外の所得が20万円以下の場合、準確定申告は不要です。公的年金から所得税があらかじめ源泉徴収されているほかに、上述した要件に当てはまる公的年金受給者を対象にした「確定申告不要制度」が用意されているからです。
亡くなった方が公的年金をどのくらい受給していたのか?不明な場合は、「年金振込通知書などを確認する」「年金事務所で年金支払い通知書・源泉徴収票を再交付してもらう」などで確認可能。日本年金機構のホームページから各種通知を確認することも可能です。
相続人が相続放棄した場合
亡くなった方の家族・親族が相続放棄した場合、相続人としての権利・義務を放棄した当人は準確定申告が不要です。準確定申告は相続人全員での手続きが必要になるため、相続放棄した当人以外の相続人が存在する場合は、残った相続人全員で準確定申告しなければなりません。
年金受給者の準確定申告が不要でもした方がいいケース
準確定申告が不要であっても、申告することによって還付金が得られる可能性は下記のとおりです。それぞれのパターンを簡単に解説していきます。
- 被相続人が生前に高額な医療費を支払っていた場合
- 配偶者・扶養控除などの各種控除が受ける場合
被相続人が生前に高額な医療費を支払っていた場合
病院で支払った医療費、セルフメディケーション対象の医薬品などを含め、亡くなった方が生前使った医療費が高額(10万円以上)だった場合、準確定申告することによって医療費控除を受けられる場合があります。
セルフメディケーション対象の医薬品を控除対象として申請するためには、購入したドラッグストアなどのレシート・領収書が必要です。医療費控除・還付の対象となるのは「納税者が亡くなった当日までに支払った分」に限られるので注意しましょう。
配偶者控除・扶養控除・雑損控除・特定寄付などの控除を受ける場合
準確定申告することにより、配偶者控除・扶養控除などの各種控除が得られ所得税が還付される場合があります。配偶者控除・扶養控除が適用されるのは、被相続者が亡くなった当日までです。
雑損控除とは、自然災害や盗難などで故人の資産に損害があった場合に得られる控除。対象となる団体へ寄付することによって所得税控除が得られるのが「特定寄付」です。これらの各種控除は、準確定申告することによってしか得られませんので注意しましょう。
準確定申告と確定申告の違い
準確定申告は、亡くなった方の相続人が本人に代わって確定申告する手続きです。準確定申告は、通常の確定申告と手続き自体が大幅に変わるということはありません。準確定申告をする義務がある対象者は以下の通り。
法定相続人 | 法廷で定められた相続人 |
---|---|
包括受遺者 | 相続財産のうち遺言により指定された割合で財産を受けとる人 |
複数いる場合は全員で署名して共同で申告しなければなりません。家庭裁判所に相続放棄の申述をして認められた人は義務がなくなります。
そのほか準確定申告と確定申告では、申告期限をはじめとしたいくつかの点で異なるところが見られます。両者の違いを簡単にまとめておきましょう。
準確定申告 | 確定申告 | |
---|---|---|
申告期限 | 相続開始の翌日から4か月以内 | 1月1日から12月31日までの所得を翌2月16から3月15日までに申告 |
申告者 | 相続人全員 | 納税者本人 |
保険・医療費の控除 | 本人が亡くなった当日までに支払った金額 | 1年間の通算金額 |
配偶者控除・扶養控除 | 亡くなった当日までが対象 | 12月31日までが対象 |
参照元:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
準確定申告をしなかった場合に受けるペナルティ
準確定申告は相続開始の翌日から4か月以内に手続きが必要です。準確定申告が必要にもかかわらず行わなかった場合は、通常支払うべき所得税額のほかに、下記のようなペナルティを受ける可能性があります。
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
- 過少申告加算税
それぞれ解説していきます。
無申告加算税
準確定申告を期間を過ぎても行わなかった場合に課せられる加算税が「無申告加算税」です。無申告加算税の税率は、50万円までが15%、50万円を超えた部分が20%とされており、本来支払うべき納税額に追加して支払わなければなりません。
税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告・納税した場合は5%への減額、あるいは期限を過ぎて1か月以内に申告・納税した場合は無申告加算税が課されないこともあるため、申告漏れに気が付いたらすぐに対処すべきです。
重加算税
脱税を目的にした所得税の無申告、あるいは決算書の偽装・所得隠しなど、悪質な行為が発覚した場合は「重加算税」が課せられます。
決算書などの偽装が発覚した場合は納税額の35%、無申告のまま納税に応じなかった場合は納税額の45%と、文字通り加算税のなかでももっとも重いペナルティであることが特徴。無申告のような軽減措置も設けられていません。
延滞税
所得に対して確定した納税額を支払わなかった場合、修正後の追加納税額を支払わなかった場合など、本来支払うべき所得税の納付期限を過ぎた部分に課せられるのが「延滞税」です。2021年に限っては特例措置が設けられていますが、原則として納付期限を起点に2か月後までは7.3%、2か月後以降は14.6%の延滞税が加算されます。
このため、税務署から無申告を指摘されたときには、本来の納税額には延滞税が、それに追加されて無申告加算税や重加算税が課せられてしまうことも。確定申告が必須である理由でもあります。
過少申告加算税
確定申告した所得が少なかった場合に課せられる加算税が「過少申告加算税」です。悪意を持って所得隠しをしたケースはもちろん、必要経費に関する見解が税務署と異なっているといったケースにも適用される場合があります。
税務署から指摘を受けて納税額の修正・支払いをする場合に適用されることがあり、申告納税額、もしくは50万円のどちらか多い金額を超える部分に15%の加算税が課せられます。税務署の指摘がある前に自主的に修正申告した場合は非課税となるため、気が付いたらすぐに行動することが肝心です。
年金受給者の準確定申告の手順を解説
全ての項目を4ヶ月以内に終わらせる必要があります。
1. 被相続者の亡くなった年の収入状況を調べる
被相続者の亡くなった年の収入状況を調べて、準確定申告が必要かどうか確認する必要があります。まずは源泉徴収票・通帳など必要書類を収集します。
源泉徴収票は、年金の加入先に連絡して源泉徴収票を用意します。被相続人が個人事業主を営んでいた場合は、通帳や請求書・領収書など事業に関するすべての書類が必要です。医療費の領収書や、その他控除証明書もそろえるようにしましょう。被相続人の亡くなった年の収入状況が分かれば、準確定申告の必要か否かが分かります。
2. 申告する相続人全員への周知連絡
準確定申告が必要な場合は、申告が必要な旨と納税期限について相続人全員に周知・連絡します。申告書に相続人全員の署名が必要になるので、先に連絡しておくことでスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
相続人が遠方に住んでいて同じ書類に署名ができない場合は、その相続人自身のみが署名と法的相続分を記入した確定申告書付表を作成して、相続人の代表者に送付します。
3. 申告書を作成
必要な領収書や各種控除証明書などがそろったら、「税務署用」と「控え用」の2枚の申請書を作成が必要です。税務署に相談したり税理士に依頼しながら、申告書を完成させていきます。申請書に内容が正しく記載ができたら相続人全員が共同で連署・押印して完成です。
4. 書類を管轄税務署へ提出する
完成した申告書は、被相続人が死亡当時に住んでいた地域を管轄する税務署に書類を提出します。税務署に出向いて提出する場合は、「控え用」に受領印を押してもらいます。
郵送の場合は、「返信用封筒」と「控え用」も一緒に同封します。後日、「控え用」に受領印を押して返送されてきますので、申告を済ませた証拠として大事に保管します。提出する必要のある添付書類は、「添付書類台紙」にのりづけして一緒に提出するようにしましょう。
年金受給者の準確定申告の必要書類を解説
準確定申告書
準確定申告書は、通常の確定申告書の作成していきます。年金のみを受け取っていた方は確定申告書A、個人事業主や不動産のオーナーをしていた人は確定申告書Bを使用します。
確定申告書のタイトルの部分には、「準確定」と記載します。また、氏名の欄には亡くなった方の氏名の前に「被相続人」と記載します。準確定申告書の記入例は、国税庁ホームページに記載がありますので、参考にしてみてください。
参照元:国税庁
確定申告書付表
確定申告書付表では、相続人・包括受遺者全員の念書とそれぞれの相続分を記載していきます。遺言書がない場合は想定相続分を用いて計算します。
参照元:国税庁
確定申告書付表には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。相続人が2人以上いる場合に提出が必要ですが、相続人が1人であれば、提出は不要になります。確定申告書付表は国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。
被相続人の年金の源泉徴収票
年金所得者の場合は、年金の加入先に連絡をして源泉徴収票を発行してもらいます。遺族年金・障害年金は、所得税の課税対象とならないため、源泉徴収票は発行されません。
被相続人の年金の控除証明書
被相続人の地震保険料控除・生命保険料控除など控除証明書をそろえます。
その他
被相続人の医療費の領収書、所得税および復興特別所得税の確定申告付表、委任状が必要になる場合があります。
年金受給者の準確定申告によくある質問
ここから年金受給者の準確定申告によくある質問を紹介します。
- 確定申告とは?
- 確定申告書付表とは?
- 準確定申告のための年金の源泉徴収票はいつぐらいに届くの?
- 納税額を負担するのはだれ?
- 準確定申告の還付金は相続税の対象?
- 亡くなった方の事業を相続人が継承するには?
- 準確定申告を専門家に委任するには?
- 前年度の準確定申告も必要になる場合は?
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までに得られた所得を計算し、翌2月16日から3月15日までの間に確定した所得税を申告・納税する手続きのこと。所得のあるすべての方が対象ではありますが、給与所得者の多くは確定申告が不要です。同じように、準確定申告が不要な方も少なくありません。
確定申告書付表とは?
確定申告書付表とは、相続人が複数存在する場合に確定申告書とともに提出する書類のこと。相続人全員が連署する必要があります。
参照元:国税庁「確定申告付表」
また、準確定申告によって所得税の還付金を、相続人の代表者が一括して受け取りたい場合は、確定申告書付表とともに「委任状」の作成・添付も必要です。
参照元:国税庁「委任状(準確定申告用)」
準確定申告のための年金の源泉徴収票はいつぐらいに届くの?
日本年金機構にて年金受給を停止する手続きをしてから、準確定申告用の年金の源泉徴収票が届くまでには約2〜3ヶ月かかります。その後、もし紛失や誤って破棄した場合でも、最寄りの年金事務所に依頼することで再発行の手続きをすることができます。
納税額を負担するのはだれ?
準確定申告の結果として納税すべき所得税が生じた場合は、法定相続分に応じてそれぞれの相続人が負担して納付します。遺言、または遺産分割協議によって相続分が決定している場合は、それに従った相続分に応じて各相続人が負担して納付します。
準確定申告の還付金は相続税の対象?
準確定申告の結果として所得税の還付が得られた場合は、税金の負担と同様、法定相続分または遺言・遺産分割協議によって定められた相続分に応じ、各相続人に分配されます。還付された所得税は相続税の対象となるため、改めて相続税の申告が必要です。
亡くなった方の事業を相続人が継承するには?
亡くなった方が青色申告事業者として展開していた事業を相続人が継承し、確定申告を青色申告するには、事業継承した相続人が改めて青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。この場合、青色申告承認申請書の提出には期限が設けられているため注意が必要。相続を開始した日(亡くなった日)に応じた提出期限は以下の通りです。
相続を開始した日が1月1日〜8月31日 | 相続開始の翌日から4か月以内 |
---|---|
相続を開始した日が9月1日〜10月31日 | その年の12月31日まで |
相続を開始した日が11月1日〜12月31日 | 翌年の2月15日まで |
準確定申告を専門家に委任するには?
通常の確定申告よりもスケジュールがタイトなため、準確定申告を自身で手続きすることが難しいと考える方も少なくないかもしれません。もちろん、準確定申告の手続き関連を税理士に依頼することは可能ですが、「税務代理権限証書」が必要であることに注意です。
税理士に依頼すべきかどうか?そもそも準確定申告が不要なのか?必要なのか?判断が遅れてしまう、税務代理権限証書の存在を知らなかったなどの要因によって、申告期限に間に合わなくなってしまうことも考えられます。何度も繰り返すように、準確定申告では早めの判断・行動が重要です。
前年度の準確定申告も必要になる場合は?
準確定申告は、被相続人が3月15日以前に亡くなられた場合、前年度分も含めて準確定申告を2回しなければならない可能性があります。
準確定申告は相続開始の翌日から4か月以内に手続きしなければなりません。たとえば、納税者の方が確定申告せずに2月1日に亡くなってしまった場合、前年度の分を3月15日までに申告し、6月1日までに2回分の準確定申告を済ませる必要があります。準確定申告の延期は認められていないので、期限内に申請を行うようにしましょう。
年金受給者の準確定申告|まとめ
今回は年金受給者の準確定申告について解説しました。
- 公的年金の年間受給額400万円を超える場合・年金以外の所得が20万円を超える場合に準確定申告が必要
- 準確定申告が不要でも各種控除がある場合は、申告すれば還付金が受けられる可能性がある
- 準確定申告をしなかった場合に受けるペナルティを受ける可能性がある
- 準確定申告が必要であれば、申告する相続人全員への周知連絡の必要がある
- 書類を作成して管轄税務署へ提出する
- 準確定申告書・確定申告書付表・被相続人の年金の源泉徴収票・被相続人の年金の控除証明書などが申告に必要
仕組みとしては通常の確定申告と変わるところはありませんが、申告者が異なること、なによりも厳密な申告期限が設けられていることが準確定申告最大の特徴。準確定申告が不要なのか?必要なのかの判断も含め、早い段階で税務のスペシャリストである税理士に相談してみるのもひとつの方法です。
そんなとき「比較ビズ」なら、必要事項を入力する2分程度の手間で、準確定申告に強い税理士をスピーディーに探せます。どの専門家に相談すべきなのか?迷うようなことがあれば、是非利用してみてください。
岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。
ただし、確定申告をするのが有利であった場合は、あえて確定申告をすることはあります。ましてや亡くなって見えるわけですから、任意での確定申告(今回は準確定申告)は十分にありえます。
一番あり得るのは、亡くなった方が生前に会社を退職されていた場合で、確定申告が済んでいない場合です。この場合は、還付できる所得税が未還付になってると思われます。また、亡くなられた原因が病気等の場合ですと高額な医療費を支払われた可能性がありますので、準確定申告の可能性はありえます。
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もしも今現在、
- 信頼できる税理士に依頼したい
- 自身の状況に合わせた税務アドバイスがほしい
- 税理士の費用相場がわからない
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
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