業務委託の所得は確定申告が必要?所得税・源泉徴収税の計算方法も解説!
業務委託で報酬を得るようになったけど確定申告は必要?会社員の副業として業務委託案件を請け負う方、あるいは個人事業主としての独立を検討している方なら感じている疑問かもしれません。なぜなら給与所得者も含め、Tax Returnという名の確定申告が必須のアメリカと異なり、日本では会社が年末調整してくれるから。給与所得以外の所得をどう扱えばいいのか?確定申告が必要なのか?業務委託案件を請け負うにあたって知りたい方は多いはずです。そんな方に向け、本記事では業務委託で得た所得に確定申告が必要な理由、所得税・源泉徴収税の計算方法も含めた確定申告の基本を解説!業務委託で働く方の節税ポイントも紹介していきます。
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業務委託契約とは
業務委託契約とは、委託側の企業が業務の一部もしくはすべてを、受託側である外部の個人・法人に任せる業務契約の総称です。委託側・受託側が雇用契約を結ばず、対等な立場で業務にあたることが特徴でしょう。
契約書の表題に使われる場合もありますが、民法上「業務委託契約」という言葉は存在しません。「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の総称として、業務委託契約という言葉が使われるのが一般的です。
契約形態 | 概要 |
---|---|
請負契約 | 成果物の完成に責任を負う |
委任契約 | 法律行為の業務遂行に責任を負う |
準委任契約 | 法律行為以外の業務遂行に責任を負う |
法律行為とは契約などの代理人委任などを意味するため、一般的な業務委託は「請負契約」もしくは「準委任契約」どちらかに分類できるといえるでしょう。それぞれを簡単に解説しておきます。
請負契約
請負契約とは、仕事の完了に対して報酬が支払われる業務委託の契約形態。仕事の完了だけではなく、品質の満足にも責任を負う「契約不適合責任」があることが特徴であり、システム開発などでは納品後の検収が完了してから、報酬の支払い手続きに入るケースが一般的です。
システム開発のほかにも「建設・建築」「運送」「デザイン」「文筆」「ホームページ制作」などが請負契約に該当するといえるでしょう。
準委任契約
準委任契約とは、業務・仕事の遂行に対して報酬が支払われる業務委託の契約形態です。業務が完了しなくても、働いた分の時間・日数に応じた報酬が支払われ、パートタイマーや派遣のように「委託側に指揮命令権がない」ことが特徴でしょう。
代表的な準委任契約としては、勝訴・敗訴に関わらず報酬の必要な裁判の代理人が挙げられ、システム開発におけるSES契約も準委任契約の一部だといえます。
2020年の民法改正で、準委任契約にも「成果型」が追加されるなどの変化はありましたが、なによりも業務委託では契約書の内容が優先されることに注意が必要です。報酬の支払いトラブルなどが起こらないよう、契約書の内容は充分に確認しておく必要があります。
業務委託で得た所得は事業所得?雑所得?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を確定させ、足りない分の所得税を納税する、あるいは払い過ぎた所得税の還付を受けるための手続きです。それでは、業務委託で得られた報酬・所得は「どのような所得に区分」されるのでしょうか?
日本では所得税の対象となる所得区分を10種類に分類しており、業務委託で得た所得はそのうちの「事業所得」あるいは「雑所得」に分類されます。
どちらに分類すべきかに関しては明確な基準が設けられていませんが、業務委託案件を本業としている方であれば「事業所得」、会社員の副業として業務委託案件を請け負う方であれば「雑所得」となるのが一般的です。
所得とは「業務委託の報酬総額 - 必要経費」
ここで注意しておきたいことは、業務委託の報酬がイコール「所得」ではないこと。所得とは、業務委託の報酬総額から必要経費を差し引いた利益金額のことです。
必要経費とは業務委託の報酬を得るために使った経費のことであり、利益として確定した所得が所得税の対象、つまり確定申告の対象になります。
これは、業務委託で得た所得を「事業所得」に区分する場合も、「雑所得」に区分する場合でも同じ。業務委託で得られた所得額がいくらだったのか?金額に応じ、場合によっては確定申告が必要でないこともあります。確定申告が不要な、いくつかのパターンを紹介しておきましょう。
確定申告が不要のパターン:1. 所得が業委委託のみの方
本業として業務委託案件を請け負う方で、所得が業務委託報酬からのみの場合、所得額が48万円を超えなければ確定申告の必要はありません。逆にいうと、所得額が48万円を1円でもオーバーすれば確定申告が必須です。以下に、おおまかな具体例を紹介しておきます。
年間の業務委託報酬総額 | 必要経費 | 所得額 | |
---|---|---|---|
ヽ猟蠖醜陲 不要のパターン |
58万円 | 10万円 | 48万円 |
確定申告が 必要なパターン |
60万円 | 10万円 | 50万円 |
48万円の根拠は基礎控除
それでは、なぜ所得額が48万円を超えなければ確定申告の必要がないのか?所得税の対象になるのは、所得から各種控除を差し引いた「課税所得」だからであり、本業として業務委託案件を請け負っている方は、所得から「基礎控除の48万円」を差し引けるからです。
つまり、所得額が48万円であれば、基礎控除の48万円を差し引いた課税所得がゼロになる計算です。上の表のパターンでいえば、同じ本業として業務委託案件を請け負っている△諒は、基礎控除を差し引いた2万円が課税所得となるため、確定申告が必要になります。
ただし、基礎控除は2020年の税制改正により、だれでも一律に受けられる所得控除ではなくなったことに注意が必要。合計所得が2,400万円を超えた時点で徐々に控除額が減額され、2,500万円以上の方はゼロになります。
確定申告が不要のパターン:2. 副業で業委委託報酬を得ている方
会社員として給与所得を得ている方が、副業で業務委託報酬を得ている場合、業務委託による所得が20万円以内であれば確定申告の必要はありません。
ただし、業務委託以外からも所得を得ていて合算で20万円を超える場合、または給与所得が2,000万円を超える方は確定申告が必要です。以下に、おおまかな具体例を紹介しておきます。
年間の業務委託報酬総額 | 必要経費 | 所得額 | |
---|---|---|---|
ヽ猟蠖醜陲 不要のパターン |
25万円 | 5万円 | 20万円 |
確定申告が 必要なパターン |
30万円 | 5万円 | 25万円 |
それでは、副業で業務委託の所得が25万円となった△諒は、本業にしている方と同じように20万円を超えた5万円が課税所得となるのでしょうか?残念ながら、給与所得のある方の場合は所得税の計算方法が異なります。
所得税の対象は給与所得・事業所得・雑所得の合算
給与所得者が業務委託からの所得を20万円を超えて得た場合、所得税の対象は給与所得に業務委託からの所得をプラスした合算額になります。
これは業務委託の所得が事業所得であっても、雑所得であっても同じです。たとえば、給与所得の課税所得が400万円、業務委託の所得が25万円であれば、合計額である425万円が所得税の対象になります。
業務委託の所得には所得控除が適用されないのか?疑問を感じる方がいるかもしれませんが、給与所得者の場合は、会社が年末調整する時点で「各種の所得控除が適用」されています。所得の区分が異なるからといって、二重に所得控除されるわけではないのです。
確定申告が不要のパターン:3. 扶養控除対象の方
納税者の扶養家族として、扶養控除の対象となっている方の場合、年間所得が48万円以下、または給与収入が年間103万円以下であれば「所得控除」が得られます。
つまり、扶養控除対象の方は、業務委託所得が48万円以内であれば確定申告は不要です。これは、2,400万円までの方に適用される基礎控除と同じと考えればわかりやすいでしょう。
確定申告が不要のパターン:4. 配偶者控除対象の方
納税者の配偶者として、配偶者控除の対象となっている方の場合、年間所得が38万円(配偶者本人が70歳以上の場合は48万円)以下、または給与収入が年間103万円以下であれば「所得控除」が得られます。
つまり、配偶者控除対象の方は、業務委託所得が38万円(70歳以上の場合は48万円)以内であれば確定申告は不要です。
ただし、扶養控除と異なり「納税者本人の合計所得額」に応じて、配偶者控除の所得控除額が変化することは覚えておきたいポイント。納税者本人の合計所得が900万円を超える場合は注意が必要です。
業務委託の所得は原則確定申告が必要
ここまでで確定申告が不要なパターンをいくつか紹介してきましたが、これらのパターンに当てはまる方を含め、業務委託で所得を得ている方は原則として確定申告が必要です。その理由はさまざま。以下から簡単に解説していきましょう。
委託企業は年末調整を代行しない
組織と雇用関係を結ぶ会社員であれば、会社が年末調整を代行してくれるため、一部の例外を除き会社員本人が確定申告する必要はありません。一方の業務委託契約は、委託側と受託側が対等の立場で業務にあたることが基本です。
受託者は契約内容に応じて委託された業務・仕事への責任を持つと同時に、報酬・所得を自身で管理し、確実に確定申告を済ませることが原則です。たとえ個人で案件を請け負うとしても、業務委託の場合はあくまでもBtoB取引であると考えるべきでしょう。
業務委託報酬イコール所得ではない
ここまでで解説してきたように、業務委託の報酬はイコール所得ではありません。所得税は課税所得に対して課せられるものであるため、業務委託の報酬から必要経費を差し引けます。しかし、必要経費を計上するためには確定申告が必須であることを忘れてはいけません。
たとえば、業務委託報酬が25万円、必要経費が5万円であれば、給与所得者が確定申告する必要はありませんが、その必要経費が妥当なものであるかを判断するのは税務署です。
本人が確定申告が不要だと判断しても、税務署からの調査を受ける可能性もあり、場合によっては「無申告加算税」「延滞税」などを課せられてしまうこともあります。
源泉徴収税が還付される可能性がある
確定申告というと、イコール納税だと考える方がほとんどですが、場合によってはすでに支払った源泉徴収税が還付されることも期待できます。
たとえば、業務委託の報酬総額が20万円に満たない方であれば、確定申告の必要はありませんが、報酬から源泉徴収税が差し引かれているのであれば、確定申告することによって還付される可能性が大きいでしょう。
確定申告が不要でも住民税の申請は必要
確定申告が不要な方であっても、業務委託による報酬(収入)があれば住民税を支払う必要があります。確定申告を済ませていれば、管轄の自治体が住民税を計算・請求してくれますが、確定申告していなければ、自身で自治体の窓口を訪れて申請する必要があります。
いずれにしても手続きする必要があるのなら、源泉徴収税の還付が期待できる確定申告を確実に済ませておくことが得策です。
業務委託と源泉徴収
源泉徴収税の還付に触れたところで、業務委託と源泉徴収の実態についても解説しておきましょう。
給与所得者にも馴染み深い源泉徴収税ですが、業務委託の受託者が個人であれば、報酬から源泉徴収することが原則です。これは財源としての所得税を安定的に確保しておきたいという国の思惑が関係しています。
参照元:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
ただし、業務委託として働く方がすべて源泉徴収されているかというと、委託企業ごとに対応が異なっているのが現状です。
確定申告で最終的な納税額を確定し、納税してもらえれば問題ないため、国としても積極的に源泉徴収を義務付けているとはいいがたい面もあります。
当然、源泉徴収されていなければ「源泉徴収票」の発行はできません。源泉徴収していても委託企業に「支払調書」の発行義務もありません。
源泉徴収額の確認方法・計算方法
一方、業務委託で働く個人にとっては、源泉徴収票、支払調書がないことは確定申告するうえでも問題でしょう。
複数の委託企業と仕事をしている方なら、源泉徴収されているケース・されていないケースが混在していることもあるでしょう。支払調書の発行を委託企業に依頼することも重要ですが、万一の場合の源泉徴収額の計算方法も紹介しておきましょう。
源泉徴収額の計算方法 | |
---|---|
年間の業務委託報酬が100万円以下の場合 | 報酬額 × 0.102 |
年間の業務委託報酬が1100万円を超える場合 | (報酬額 - 100万円)× 0,2042 + 102,100円 |
所得税の計算方法
業務委託報酬から源泉徴収されているのであれば、年間の所得(収入 - 必要経費)を確定させ源泉徴収額との差額を調整する、源泉徴収されていなければ所得税を納税するのが、確定申告の役割です。
正確かつ確実に確定申告するためには、所得税がどのように計算されるのか?基本を理解しておく必要があります。
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
たとえば、業務委託を本業にしている方の年間報酬が268万円、必要経費が20万円、基礎控除が48万円だと仮定すれば課税所得は200万円。この場合の所得税は「200万円 × 10% - 97,500円 = 102,500円」という計算が成り立ちます。
仮に業務委託報酬268万円すべてから源泉徴収税「(268万円 - 100万円)× 0,2042 + 102,100円」が差し引かれていたとすれば、すでに支払っている所得税は445,156円。単純計算であれば34万円以上の還付金を受けられることになります。
業務委託で得た所得の節税ポイント
業務委託で働く方が確定申告するだけでも、節税できる範囲が大きいことが理解できたのではないでしょうか?もちろん、できる限り支払う税金額を押させたいと考えるのはだれしも同じでしょう。
そこで以下からは、業務委託で働く方におすすめできる、節税のヒントとなるポイントを紹介していきます。
青色申告?白色申告?
上述した所得税の計算方法は、基本的に「白色申告」での確定申告を想定したものです。給与所得のある方であれば、業務委託の所得は雑所得に分類される場合がほとんどのため、白色申告でも問題ないでしょう。
一方、本業として業務委託案件を請け負っている、またはこれから本業としてやっておきたいという方であれば、青色申告での確定申告がおすすめです。
業務委託で働く方が青色申告するには、開業届と同時に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がありますが、最大65万円の所得控除が得られる、専業で働く家族の給与を経費に計上できるなど、数々のメリットが得られます。
必要経費になるもの・ならないもの
どのような業務委託を請け負うのか?業種に応じて必要経費として認められるものは異なりますが、できる限り経費が多い方が課税所得を抑えられます。
どんなものでも経費にできるわけではないものの、「報酬を得るために必要な経費」という原則を押さえ、適切に経費を管理していくことが重要です。
証憑の管理・帳簿記帳
必要経費を管理していくためには、レシート・領収書などの証憑類をキチンと保管する必要があり、青色申告で最大所得控除を受けるには帳簿の作成も必要です。
税務調査が入らない限り、原本の提出を求められることはありませんが、青色申告事業者であれば証憑・帳簿は7年間の保管義務があります。
業務委託案件の少ない副業の方であれば、手間の少ない白色申告が適しているかもしれませんが、事業として成長させていくには収入と支出のバランスを把握しておくことも重要です。手間がかかる分、節税対策と合わせた二重の効果が得られます。
まとめ
給与所得以外の所得をどう扱えばいいのか?確定申告が必要なのか?業務委託案件を請け負うにあたって知りたい方に向け、本記事では業務委託で得た所得に確定申告が必要な理由、所得税・源泉徴収税の計算方法も含めた確定申告の基本を解説してきました。
納税は国民の義務ではありますが、払い過ぎを避けたいのはだれしも同じ。とはいえ、節税の方法を税務署が教えてくれるわけではなく、知らないことによって税金を払い過ぎてしまうこともあります。特に業務委託で働く方はポイントを押さえた節税対策が必須ですが、専門家でない方には難しい面があることも事実。税金の専門家である税理士に相談するのもひとつの方法です。
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1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。

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確定申告の季節を迎える前に、確定申告をする必要があるのかどうか、必要な場合にはどのような書類を準備すべきかなど、事前に国税庁のホームページや税務署の窓口、税理士等に確認しておかれるとよいでしょう。
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