兼業農家の確定申告ガイド/やり方をカンタン解説
- 兼業農家でも確定申告が必要なの?
- 兼業農家が確定申告する際の経費には何がある?
- 兼業農家が確定申告で節税する方法は?
ビジネスパーソンとして働いている方の中には、農家として働いていた親の事業を相続したり、趣味で始めた農業が大きくなったりして、兼業農家として収入を得ている人もいます。これまでは会社が年末調整を行ってくれていましたが、複数の収入がある場合には確定申告が必要となるでしょう。この記事では、特に兼業農家の方の確定申告のやり方について解説します。兼業農家の方が計上できる経費や賢い節税方法について説明するので、これから兼業農家として確定申告する方はぜひ参考にしてください。
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兼業農家で確定申告が必要なケースと注意点
確定申告が必要な場合
兼業農家で確定申告が必要となるのは、農業による所得が20万円を超えるケースです。会社からもらっている給与の他に、農業で20万円を超える所得がある方は、必ず確定申告をしておきましょう。
注意点
ここで注意すべきなのは、兼業農家としての収入ではなく、所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要という点です。「所得」は「収入-経費」で算出され、純粋に利益として手元に残った金額が20万円ということを指します。経費を計上することで確定申告が必要なくなる場合もあるので注意しましょう。
農業所得を得ている場合
なお、兼業農家として農業所得を得ている場合、収入額に関係なく住民税の計算方法が変わります。必ず市区町村役場に農業所得を得ていることを申告することが重要です。
兼業農家が確定申告で確認すべき収入と補助金
兼業農家の方は、確定申告の際にどんな収入があったのかを確認する必要があります。主に4つの収入と補助金支援事業があります。給与所得とは異なり、兼業農家の方はさまざまな方法で収入を得ることが可能です。確定申告する際に収入が漏れてしまうと、税務署から指摘されてしまう恐れがあります。
では、兼業農家の方が確定申告で確認すべき収入について見ていきましょう。
兼業農家の主な収入4つ
兼業農家の方が得られる収入は主に以下の4つが考えられます。
- 農作物の販売
農業と聞いてすぐに思い浮かぶのが、農作物の販売によって得られた利益でしょう。農協やスーパーに卸して販売してもらうこともあれば、軒先販売や直売所などを利用して収入を得るケースもあります。複数の方法で農作物を販売している場合、販売方法ごとに売上金額を計算しておくのが賢い方法です。
- 家事消費
家事消費とは、自分で生産した農作物を自宅で消費した場合の金額を指します。自分や家族の食事に使ったものはもちろん、大量の農作物を他の人に贈与した分も含まれるでしょう。農作物を販売していないにもかかわらず、収入として申告しなければならないので注意が必要です。
- 事業消費
事業消費とは、次の年の作付けに使うため種いもを加工したり、生産した作物を家畜のえさにしたりするケースを指します。農作物を給与として現物支給する場合も、事業消費と考えられます。家事消費や事業消費は消費した時の価額が収入となるのが原則ですが、収穫時あるいは出荷時の価額の平均額を使用することも可能です。
- 雑収入
雑収入は、兼業農家の方が得る収入のうち、農作物の販売や家事消費、事業消費に該当しないものです。雑収入にあたるものには小作料、補助金、共済受取金などが該当します。以下のようなものが挙げられるので、自分が収入として得ているものがないか確認しましょう。
- 小作料受取金
- 農作業受託料受取金
- 価格差補てん金
- 直接支払交付金
- 営農組合収入
- 農地の賃借料
- 農機具の販売料
補助金や奨励支援事業
兼業農家の方が得られる雑収入には、補助金や奨励支援事業などで得られるものもあります。確定申告ではこうした補助金なども収入として申告しなければならないので、必ずチェックしておきましょう。
兼業農家の方が申請して支給される可能性がある補助金や奨励支援事業には以下のようなものがあります。
- 農業次世代人材投資資金
- 担い手確保・経営強化支援事業
- 収入減少影響緩和交付金
- 事業再構築補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金
- IT導入補助金
- 持続化給付金
兼業農家が確定申告で計上できる10個の経費
兼業農家の方が確定申告する際に、チェックすべき別の重要な項目が「経費」です。前述のように、兼業農家の方の「農業所得」は、農業での収入から経費を差し引いたものを指します。所得税は所得に基づいて計算されるので、経費を多く計上できれば、農業所得が減り所得税が少なくなるのです。
では、兼業農家の方が確定申告で計上できる10個の経費を見ていきましょう。
- 雇人費
兼業農家の方が自分の家族以外に、常時あるいは臨時に誰かを雇用した場合、支払った賃金を経費として計上できます。一般の会社でいえば給与にあたる費用です。
- 賃借料
兼業農家の方で自分の農作地を持っておらず、誰かから農作地を借りて農業を営んでいる場合、賃借料が経費となります。農作地だけでなく、倉庫などの建物、農機具、農業協同組合に支払う施設利用料なども経費です。
- 種苗費
兼業農家の方が作付けをするために購入した種子や苗の費用は経費として申告します。
- 素畜費
子ブタや子牛などの購入費や種付けのために費やした支出が経費です。
- 飼料費
牛や豚などを飼育するにあたり購入した餌の費用を経費として計上可能です。
- 農薬衛生費
農家には欠かせない、害虫などを駆除するための農薬を購入した費用を指します。農薬だけでなく、家畜薬代なども農薬衛生費です。
- 諸材料費
兼業農家の方が購入した、ビニールハウスや縄、木材、針金などの材料費です。
- 動力光熱費
兼業農家の方がビニールハウスを使っている場合の水道光熱費、農機具に使ったガソリン代などが該当します。
- 減価償却費
使用可能期間が1年以上、購入価格が10万円以上の農機具や設備を購入した場合、確定申告する1年間分の償却費が経費となります。
- 農具費
減価償却費にならない、購入価格が10万円未満の農具などの購入費用は、全額が経費です。
兼業農家が確定申告するなら青色申告?白色申告?
兼業農家の方が確定申告をする場合、青色申告と白色申告という2つの選択肢があります。どちらにもメリットがありますが、そもそもこの2つの申告方法の違いとはいったい何なのでしょうか。そして、どちらを選択した方がよいのか見ていきましょう。
青色申告
税制の優遇措置が多く受けられる
税制の優遇措置が多い一方、申告に必要な帳簿の作成が難しい傾向にあります。青色申告の大きな魅力は税制の優遇措置が多く受けられる点です。たとえば、青色申告を選択すれば、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられます。さらに、農業によって損失が出てしまった場合でも純損失、つまり赤字をその後3年にわたって繰越し、利益と相殺できるのもメリットです。
家族に対する給与を「青色事業専従者給与」として経費にできる
兼業農家の方の場合、家族が事業を手伝ってくれることも多いですが、青色申告では家族に対する給与を「青色事業専従者給与」として経費にできます。青色申告を選択すれば、少額減価償却資産の特例として30万円未満の資産まで一括で経費にできるのも利点といえるでしょう。
青色申告は税務署に事前申請を出す必要がある
青色申告決算書の作成が必須で、65万円の控除を受けようと思うと複式簿記というやや複雑な方法で帳簿を作成しなければなりません。兼業農家の方は、仕事をしながら青色申告をするのが大変と感じる場合もあるでしょう。
確定申告のための労力が少なくて済む
少ない労力で確定申告が行える
白色申告は、青色申告と比較して少ない労力で確定申告が行えるメリットがあります。青色申告のような事前の申請は必要ありません。何も申請せずに確定申告を行えば、自動的に白色申告として処理されます。
また収支内訳書を作成しなければなりませんが、記入項目が少なく計算が楽なので、確定申告のための労力が少なくて済むでしょう。発生した取引ごとに記帳する必要はなく、納品書や請求書の控えなどを保管していれば1日の合計額で記帳できます。
さまざまな税制の優遇措置が受けられない
兼業農家の方が白色申告で確定申告する場合、さまざまな税制の優遇措置が受けられない点に注意が必要です。控除が受けられなかったり、家族への給与を経費にできなかったりするので、税負担が増える恐れがあることを覚えておきましょう。
青色申告と白色申告のどちらがよいのか
青色申告と白色申告にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、自分はどちらの方法を選択したらよいのか迷ってしまう方もいるでしょう。では、青色申告と白色申告のそれぞれがどんな場面で適しているのか見ていきましょう。
青色申告が適している場合
兼業農家の方は給与所得の他に事業所得を得ていることになるので、基本的には青色申告が適しています。青色申告特別控除を利用したり青色事業専従者給与を経費にしたりすることによって所得税額を抑えられるからです。兼業農家として事業を始めたばかりのころは損失や赤字が大きくなる傾向がありますが、純損失の繰越しを利用すれば節税になります。
白色申告が適している場合
兼業農家としての収入が少ない方は、確定申告で白色申告を選択した方がよいでしょう。青色申告のもっとも大きなメリットは最大65万円の青色申告特別控除ですが、兼業農家としての所得がほとんどない場合には、そもそも所得税が課税されないので控除の意味がなくなってしまうのです。本業が忙しくて青色申告の書類を作成する時間がない方も、当面は白色申告にしておこうと考えるかもしれません。
兼業農家の確定申告で重要な損益通算とは?
兼業農家の方の確定申告で忘れてはならないのが「損益通算」という考え方です。損益通算は読んで字のごとく、損金と利益を通算するもので、節税に大いに役立ちます。また、兼業農家の方の農業による所得が赤字であっても確定申告をすべき理由ともなっているのです。
では、損益通算の概要とやり方について見ていきましょう。
損益通算のやり方
兼業農家の方が確定申告で損益通算を行う場合、まずは給与所得と農業による事業所得を計算しなければなりません。農業による事業所得がマイナス、つまり赤字だった場合、基本的には確定申告の必要はありませんが、損益通算を考慮すると確定申告しておくべきです。
給与所得が600万円で事業所得が300万円の場合
たとえば、ある兼業農家の方の給与所得が600万円、農業では農機具の購入などの支出があったため事業所得が300万円の赤字だったとしましょう。確定申告を行わなければ、給与所得の600万円に所得税が課税されます。しかし、確定申告で損益通算すれば、300万円の赤字が給与所得と相殺され、残った300万円の所得が課税対象となるのです。
600万円の所得に対しての課税率は20%ですが、300万円の所得であれば課税率が10%に下がります。
給与所得が600万円で事業所得が700万円の場合
もし、給与所得600万円に対し、農業の事業所得が700万円の赤字だった場合はどうでしょうか。この場合、損益通算すると所得の合計は100万円の赤字となります。当然、所得税も住民税もゼロです。所得の金額によっては健康保険税や介護保険料も引き下げられる可能性があるでしょう。
加えて、兼業農家の方が青色申告を選択している場合、純損失の繰越控除が利用できます。700万円の赤字を600万円の給与所得で相殺しきれなかった場合、残りの100万円の赤字は最大3年間繰り越すことが可能です。翌年の給与所得から100万円を差し引いて所得の金額を算出できるでしょう。
損益通算によって所得の金額が少なくなり、所得税や住民税の金額を減らせることになります。兼業農家の方は、たとえ事業所得が赤字でも、ぜひ確定申告をして損益通算を利用しましょう。
兼業農家の確定申告のやり方
兼業農家の方が確定申告を行う場合、いくつかのステップを踏む必要があります。確定申告には期日があり、その締め切りに間に合うように申請しなければなりません。
では、期日通り確実に確定申告を行うため、確定申告のやり方について見ていきましょう。
1.事前準備
兼業農家の方が確定申告を行う前には、まず事前の準備が必要です。
作成・提出するもの
- 青色申告承認申請書
青色申告を選択する方の場合、「青色申告承認申請書」を作成して、管轄の税務署に提出します。
- 給与支払事務所等の開設届出書と青色事業専従者給与に関する届出書
家族を従業員として雇用し、給与を支払うのであれば、「給与支払事務所等の開設届出書」と「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。
白色申告の場合には、とくに事前の申請などは必要ありません。兼業農家の方の確定申告では、所得の種類ごとに所得の金額を計算することも重要な準備といえます。手元に必要なのが給与所得の金額を見るための源泉徴収票と、農業による所得が分かる帳簿類です。
農業での所得の計算では、1年間の間に記録した帳簿が必須となります。白色申告では、比較的簡単な単式簿記による帳簿でよいため、記録もそれほど難しくないでしょう。必要な書類は棚卸表、支払った経費の領収書、請求書、納品書です。
青色申告は複式簿記による帳簿に加え、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳などの帳簿が必要です。必要書類も、損益計算書や賃借対照表、棚卸表など作成に時間がかかるものが多くなります。
2.書類作成
兼業農家の方が確定申告のための事前準備を終えたなら、書類の作成に入ります。作成費が必要なのは、主に確定申告書Bです。確定申告書Aは簡易版で特定の所得にしか対応していないので、必ず確定申告書Bを利用しましょう。
確定申告書Bの作成
確定申告書Bは税務署などで手に入れることもできますが、今では国税庁のホームページがダウンロードできます。また、国税庁のホームページには、「確定申告書等作成コーナー」もあり、必要な情報を入力するだけで簡単に確定申告書が作成できるサービスもあるので、活用してみましょう。
確定申告書Bの第一表には、収入と所得の金額を記載しなければなりません。「収入金額等」と「所得金額等」の項目にそれぞれ「事業」という項目があり、「営業等」と「農業」に分かれています。この「農業」の部分に農業で得た収入と所得を右詰めで記載しましょう。
青色申告で損益計算した場合
青色申告で損益通算した結果、農業による所得が大きな赤字なのであれば、純損失の繰越控除を利用できます。申告書第四表(損失申告用)を利用して確定申告を進めましょう。翌年以降まで赤字を繰り越して所得税額を減らしたい場合に有効です。
兼業農家の方が青色申告する場合、確定申告書Bの他に青色申告決算書の作成も必要となります。青色申告決算書にはいくつかの種類がありますが、現金主義を採用する場合を除き、農業所得用を利用しましょう。
青色申告決算書の1ページ目は損益計算書、2ページ目と3ページ目はその内訳となっています。最後の4ページ目は賃借対照表です。2ページ目では農業による収入金額や雑収入の内訳を、3ページ目では減価償却費や土地の賃借料の内訳などを記載します。
白色申告で損益計算した場合
白色申告の場合、確定申告では収支内訳書を使いましょう。収支内訳書も青色申告決算書と同様いくつかの種類があるので、農業所得用を選択します。1ページ目には収入金額に加え、雇人費や賃借料などを記載しなければなりません。2ページ目には減価償却費の計算、育成費用の計算などが入ります。
税務署に提出する必要書類が揃っているか、作成した書類に不備はないかしっかり確認しましょう。
3.書類の提出
兼業農家の方が確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書を作成し、必要書類を揃えたなら、税務署に書類を提出します。税務署に赴いて書類を提出することもできますし、郵送で書類を送ることも可能です。
もし郵送で書類を送るのであれば、返送先の住所を書いた封筒に十分な額の切手を貼って同封することを忘れないようにしましょう。受理された時の控えが欲しい方は返信用封筒の同封が必須です。
e-Taxを利用した申請
兼業農家の方のように、必要書類を作成する時間が限られている方は、e-Taxを利用した申請を利用するとよいかもしれません。マイナンバーカードやICカードリーダーが必要になるものの、確定申告書の作成や申告の手続きが非常にスムーズに、短時間で行えます。さらに青色申告の場合には、e-Taxを利用することで65万円を受けることが可能です。
e-Taxによる申請はやや準備に時間がかかるものの、兼業農家として長期にわたって確定申告を続ける方にとってはメリットの大きな方法といえます。
兼業農家が確定申告で節税できる3つのポイント
兼業農家の方が確定申告をする場合、気になるのはどうやって節税できるかということではないでしょうか。所得税を節税できれば、より多くの利益を手元に残せます。
では、兼業農家の方が確定申告で節税できる3つのポイントをご紹介します。
1.青色申告で確定申告する
兼業農家の方が利益を多く上げており、節税方法を考えているのであれば、やはり青色申告をするのが一番でしょう。青色申告にはさまざまな優遇措置があるからです。
損益通算は白色申告でも行えますが、青色申告には純損失の最大3年間の繰越控除や青色事業専従者への給与が経費になることなど、節税に効果的な制度があります。こうした優遇措置を最大限に活用することで賢く節税できるでしょう。
2.経費をできるだけ多く計上する
兼業農家の方が節税するための別の方法は、経費をできるだけ多く計上することです。経費を多く計上すれば、それだけ農業所得が少なくなり所得税額を減らせます。もし、農業による収入が20万円を超えていても、経費を最大限計上すれば、農業所得が20万円以下となり確定申告自体が必要なくなるかもしれません。
兼業農家の方が経費にできる支出には非常に多くの種類があります。税法の範囲内で経費にできるものはすべて計上しましょう。たとえ一つひとつの支出は少額であっても、細かく正確に経費にすることで大きな節税につながります。
3.少額減価償却資産の特例を活用する
兼業農家の方は、少額減価償却資産の特例を活用することで節税できるかもしれません。少額減価償却資産の特例は青色申告に限られますが、取得価額30万円未満の固定資産についてはまとめて減価償却できる制度です。
たとえば20万円の農機具を購入した場合、通常であれば取得価額の20万円を耐用年数で割った金額しか経費にできませんが、少額減価償却資産の特例を利用すれば、その年に20万円すべてを経費として計上できます。利益が大きかった年に特例を利用すれば農業所得を少なくできるのです。
ただし、少額減価償却資産の特例が利用できるのは、年間で合計300万円までであることを覚えておきましょう。
まとめ:兼業農家では確定申告で利益を残そう!
兼業農家の方は確定申告を行い、損益通算や正確な経費の計上によってより多くの利益を手元に残すことができます。とくに兼業農家の方は、たとえ農業所得が赤字であったとしても確定申告することで所得税額の減額や所得税の還付を受けられるかもしれません。
兼業農家の方は本業の合間に確定申告の書類を作らなければなりませんが、面倒くさがらずに確定申告を行い、最大限節税するようにしましょう。
一般的には農業が事業的な規模で行われているのかにより判断を行いますが、その事業的規模であるかどうかの判断は、複数の観点から総合的に行う必要があります。
なお、総合的な判断を行う際は、下記項目を検討していく必要があり、これらをご自身の農業に当てはめ、事業所得になるのか雑所得になるのかを検討してみましょう。
・反復・継続・独立して行っているか
・有償性があるのか
・自己の計算と危険において行っているか
・その収入で生活をしているか等の生活状況
・社会通念上、事業として認識されているか
・帳簿書類などを適正に作成、保存しているか
細かい論点は他にもありますが、まずはこれらを用いて総合的に判断します。事業所得となる場合は青色申告等の特典を受けることができますが、副業的な小規模なものと判断できる場合は、雑所得として申告することになりますのでご注意ください。
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もしも今現在、
- 信頼できる税理士に依頼したい
- 自身の状況に合わせた税務アドバイスがほしい
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