社会保険加入のメリット・デメリットと会社負担費用【起業家必見!】
- 事業者として社会保険のメリット・デメリットを知りたい
- 従業員として社会保険のメリット・デメリットを知りたい
- 従業員を雇用したときの社保の事例を知りたい
複雑で分かりにくい社会保険のメリットとデメリットについて、事業者と従業員、それぞれの視点で説明をします。会社負担額と社員負担額の内訳など社会保険に関する費用や負担額についてもご紹介しています。
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社会保険の種類
社会保険のメリットとデメリットを知る前に、まず基本を復習しましょう。すでに知っている方は本章を読み飛ばしてもらっても問題ありません。
社会保険とは、以下で説明をする5つの保険の総称のことです(健康保険と厚生年金保険の2つを指す場合もあります)。端的にいうと、国民の生活を守るための保険と理解してもらえればよいです。ちなみに、社会保険は、公的な保険制度で、厚生労働省が管理しています。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
定められている加入条件を満たした場合、加入義務(働く環境で加入条件が変わる)が発生します。保険料は、事業者と従業員の両者で負担し折半することが基本の考え方のため、事業者も従業員も両者が社会保険について理解しておく必要があります。
では、社会保険に該当する5つの保険についてそれぞれ見ていきましょう。
健康保険
健康保険とは、国民の健康を守るための医療保険制度です。病気や怪我、これによる休業や出産・死亡などの事態に備えることを目的としています。
具体的には、病気や怪我、出産、死亡などで急な出費があったとき、収入がなくなってしまう可能性があります。つまりは、生活が不安定になってしまうことが考えられます。したがって、この状況に対処するため健康保険に加入し、保険料を支払って準備をしておくわけです。
健康保険は、勤めている人、さらにその家族が加入することが可能で、保険料は従業員と事業者が保険料を負担しあって運用されています。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、サラリーマンを始め会社などで働く人が加入する公的年金のことを指します。他にも、国民年金があり、20歳以上60歳未満の人すべてが加入する保険であり、年金のベースになります。
厚生年金保険は、国民年金にプラスして、もらえる年金を上乗せするイメージです。したがって、サラリーマンと個人事業主や自営業と給付される年金を比較すると、前者のサラリーマンは厚生年金保険に加入しているため多くもらえることになるわけです。
保険料は、事業者と従業員が折半して支払うことになります。国民年金は、一律の保険料となっており、こちらは自己負担です。
介護保険
介護保険とは、介護を必要としている人たちの費用を負担してくれる保険制度です。40歳になった時点で介護保険に加入することが義務付けられている特徴を持っています。さらに、65歳以上になると、原則、年金など収入元から天引きされるシステムです。
介護保険の保険料は住んでいる地域や働いている会社によって変わってきます。したがって、転職や転勤など働いている環境が変わる場合は、その都度、確認する必要があります。
介護保険は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)と分類されており、介護保険の受給者は基本的に第1号被保険者です。ただし、第2号被保険者でも関節リウマチなど特定されている16疾病を老化起因で発病してしまい、介護認定を受けた場合、受給者となります。
雇用保険
雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定を目的とした保険制度です。労働者の生活を支えるための保険のため、労働する際は、必ず加入する強制保険制度となります。
具体的に、失業し就職するまでの生活を守るために給付金を支給したり、教育訓練を受ける際の費用を支給されます。さらに、失業予防や雇用状態の改善、雇用機会を増やすなども目的です。
先に説明をした国民保険や厚生年金保険と同様に保険料は事業者と従業員の両方で負担し合う形になります。
労災保険
労災保険とは、労災と略されることも多く、労働者災害補償保険のことを指します。働いている人(従業員)が怪我などをしてしまったときに保険給付をする制度です。
労働時間中、および通勤途中に起きた際に限定され、怪我だけでなく、病気や障害、もしくは死亡なども範疇となります。パート・アルバイトなど雇用形態に左右されず従業員は全員が加入が基本です。
また、自営業やフリーランスは労災保険の対象ではありませんが、業務内容(大工や林業、漁業者)によっては、特別加入制度の対象となり、労災保険に加入することが可能です。
事業者自身(法人・一人社長など)の社会保険の加入義務
基本的に社会保険は強制保険制度となるため、加入が義務付けられます。しかし、一人社長の場合など、特殊なケースも加入しないといけないのか?と素朴な疑問が頭をよぎります。
そこで、本章にて法人・一人社長などの社会保険の加入義務の有無について説明をします。ちなみに、ここで説明をする「加入義務のあり・なし」は、あくまでも法人の話で、個人事業主は、また別の話です。この点を留意しながら一読ください。
- 健康保険
《加入義務:あり》…原則として加入する必要があります。ただし、役員報酬がない場合や、報酬ゼロの場合のみ加入義務がありません。
- 厚生年金保険
《加入義務:あり》…健康保険と同様で「原則は加入」です。役員報酬がない場合や、報酬ゼロの場合のみ加入義務がありません。
- 介護保険
《加入義務:あり or なし》…介護保険の加入条件を満たす40歳以上の場合は、加入する義務があります。しかし、40歳以下であれば加入する必要はありません。また報酬ゼロの場合のみ加入義務がありません。
- 雇用保険
《加入義務:なし》…雇用保険は労働者に対する保険のため、社長は「労働者」ではありません。あくまでも経営者なので加入できません。
- 労災保険
《加入義務:なし》…労災保険も労働者の保険のため、雇用保険と同様に加入義務はありません。中小企業の役員には特別加入の制度があります。
パートやアルバイトの社会保険の加入条件
パートやアルバイトの社会保険の加入条件は、少し複雑なります。事業者は、漏れなく社会保険に加入させる義務がありますし、従業員であるパート・アルバイトも社会保険についてしっかりと理解をした上で働くことが理想です。
- 健康保険
《加入義務:なし or あり》…会社の形態や労働時間によって加入義務が変わります(*1)。
- 厚生年金保険
《加入義務:なし or あり》…健康保険と同様で会社形態や労働時間によって加入義務のあり・なしが変わります(*1)。
- 介護保険
…介護保険の加入条件を満たす40歳以上の場合は、加入する義務があります。しかし、40歳以下であれば加入する必要はありません。
- 雇用保険
《加入義務:なし or あり》…健康保険や厚生年金保険と同様で会社形態や労働時間によって加入義務のあり・なしが変わります(*1)。
- 労災保険
《加入義務:あり》…パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、従業員が業務中や通勤中に怪我をした場合などに適用される保険です。したがって、労災保険は全員加入することが義務付けられています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 1年以上の雇用期間が見込まれる
- 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)である(*1)
- 学生でない(*2)
- 臨時で支払う金額および1ヶ月を超えて支払う賃金(結婚手当や賞与など)
- 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する対価の賃金(残業代)
- 最低賃金法で算入しないと定められている賃金(通勤手当、家族手当など)
- 通信教育を受けている学生
- 夜間学生(大学・高校問わず)
- 定時制課程の学生
- 休学中の学生
- 卒業見込み証明書を有していて、かつ卒業前から就職し、同じ会社に勤務する
- 日雇い
- 期間限定の雇用
- 所在地が一定しない事業所
- 季節の業務
- 臨時的な事業
- 日雇い
日雇いアルバイトは常時雇用と判断されませんが、1ヶ月を超えて継続して雇用するケースは加入が必要となります。
- 期間限定の雇用
2ヶ月以内と期間を定めて雇用する場合は常時雇用と判断されません。ただし、所定の期間を超えて雇用となったときは、その日から加入が必要です。
- 所在地が一定しない事業所
所在地が一定ではない事業所で雇用するアルバイトやパートは加入義務はありません。
- 季節の業務
季節的業務で4ヶ月以内で雇用するアルバイトやパートは加入義務はありません。ただし、継続して4ヶ月を超える予定で雇用となった場合は、雇った日から加入義務が発生します。
- 臨時的な事業
臨時的な事業で6ヶ月以内で雇用するケースは加入義務が発生しません。ただし、季節の業務と同様に、継続して6ヶ月を超えるような場合は、最初から加入義務が発生します。
- 健康保険料および厚生年金保険料…各自治体が発行している「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」より
- 労災保険料…月収の0.3%(業種によって変化:0.25%〜8.8%)
- 雇用保険料…月収の0.9%
- 健康保険料……… 9,613円 or 11,221円
- 厚生年金保険料…17,934円
- 労災保険料……… 300円
- 雇用保険料……… 900円
- 合計………………28,747円〜30,355円(折半14,374円〜15,178円)
- 健康保険料………19,620円 or 22,900円
- 厚生年金保険料…36,600円
- 労災保険料……… 600円
- 雇用保険料…… 1,800円
- 合計………………58,620円〜61,900円(折半29,310円〜30,950円)
- 健康保険料………29,430円 or 34,350円
- 厚生年金保険料…54,900円
- 労災保険料……… 900円
- 雇用保険料…… 2,700円
- 合計………………87,930円〜92,850円(折半43,965円〜46,425円)
- 健康保険料………40,221円 or 46,945円
- 厚生年金保険料…75,030円
- 労災保険料……… 1,200円
- 雇用保険料…… 3,600円
- 合計………………120,051円〜126,775円(折半60,026円〜63,388円)
(*1)事業者として知っておくべき「加入義務:あり」となる条件
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つに関しては、会社形態や労働時間によって加入義務が変化します。先で説明した通りですが、ここではさらに具体的な加入義務の「あり・なし」について説明をします。
強制適用事業所か?
会社が法人(株式会社や有限会社など)の場合、または従業員数が5人以上の個人事業所(飲食店などのサービス業は除く)である場合は、強制適用事業所と判断され、加入義務が発生します。ただし、半数以上の従業員が社会保険の加入を希望し、会社が申請することで社会保険へ任意で加入することが可能になります(厚生労働大臣の認可を受ける必要あり)。
1週間の所定労働時間がどれくらいか?
1週の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が同じ会社で、同様の業務を行っている正社員と比較して4分の3以上の時間を働いている場合は、加入義務が発生します。平たく言えば、正社員なみの業務内容と時間を働くとパート・アルバイトであっても、正社員とイコールと判断され加入することになるわけです。
常時501人以上の会社が雇用する場合の社会保険の加入条件
4分の3以上の時間に満たない場合であっても、以下の条件すべてを該当した場合は、加入義務が発生するため注意が必要です。
(*1)賃金に含まれない報酬
(*2)学生でも次に該当する場合は加入義務が発生
2024年10月から101人以上、2024年10月から51人以上に変更されます。
常時雇用と判断されるか?
常時雇用と判断された場合は、加入義務が発生します。以下に、常時雇用と判断されないケースを5つ記載するので、当てはまらなければ常時雇用と判断されます。
事業者視点での社会保険のメリット・デメリット
いよいよ本題です。まずは、事業者として社会保険のメリットとデメリットについて紹介します。
メリットは3つ
基本的な考え方は、保険を利用しているため、受給者として保障されることがメリットです。以下は、よくある話をベースにメリットを紹介します。
(事業者)メリット1. 収入保障保険の役割を担ってくれる
収入保障保険とは、当人が死亡、または高度障害状態になったときに、契約した期間の満期まで毎月お金が給付される保険です。給料のイメージで毎月もらうことができ、なくなった収入の代わりに生活費などに充てることができます。
もし、一人社長など小規模な事業者の場合、病気やケガで業務の遂行ができなくなってしまうと、会社としての立ち行かなくなります。つまり、役員報酬をもらうことができず生活ができない状況も考えられるわけです。
そこで、事業者も社会保険に加入していれば、このような場合「健康保険の傷病手当金を受給できる」となります。具体的には、役員報酬の約3分の2ほどの収入を、最大で1年6か月にわたって受給することが可能です。
(事業者)メリット2. 障害・死亡時の補償が手厚い
平たくいうと、厚生年金を利用できることが大きなメリットです。一人社長も含め結局のところ事業者も「働くことができなくなった時点で収入減が絶たれる」といえます。このとき、社会保険に加入ができず、国民年金のみの受給だと、どうしても金額が少なかったり、そもそも受給ができなかったりするケースもあります。
しかし、事業者も社会保険に加入するため、障害厚生年金や遺族厚生年金が支給されます。したがって、このような窮地に立たされても手厚い補償を受けることができるわけです。
(事業者)メリット3. 倒産リスクの備えができる
一人社長など小規模な会社になればなるほど、倒産リスクは高まります。実際に自己破産を選択するケースもあるほどです。
しかし、事業者も社会保険に加入することができるため、ある程度リスクに対する備えができるメリットがあります。前提が自己破産になりますが、自己破産は蓄えなどがあると免責を受けることができないことがあります。例えば、老後のために貯めておいた資金があれば、これも没収されてしまう可能性もあります。
ただ、自己破産をする際、社会保険の保障としてお金を受給する分は、財産としてカウントされません。つまり、老後のための貯蓄はすでにできており、自己破産したとしても普通に受給することが可能だということです。
デメリットは2つ
続いて事業者視点での社会保険加入のデメリットについて説明をします。
(事業者)デメリット1. 金銭的な負担が増える
社会保険は無償で利用できるわけではありません。福利厚生が充実することでよい面もありますが、それだけ、比例して費用が発生するのは致し方がないところです。
また、一人社長であったり、設立したばかりの会社の場合、利益が安定するまで時間を要することが多いです。このようなときに社会保険の費用が大きな負担になってしまうことも多々あります。さらに従業員も雇った場合は、保険料は折半するため、これも大きな負担になります。
(事業者)デメリット2. 複雑怪奇な社会保険を理解する必要がある
社会保険には1つ1つに細かいルールがあり、ケースバイケースで保障されるのか?などもジャッジしていく必要があります。最低限、事業者として自分自身の生活を保障させること、さらには従業員の生活も保障させる責任もあるため、ルールを十分に理解をする必要があります。この労力が大きなデメリットです。
パート視点での社会保険のメリット・デメリット
続いては、パート(アルバイトも含む)視点での社会保険加入のメリットとデメリットを紹介します。
メリットは3つ
メリットは大きく3つありますが、基本的には事業者が加入した場合のメリットと同じです。社会保険に加入することで、さまざまなサポート(保障)を受給できるということです。これも踏まえて以下より説明をしていきます。
(パート)メリット1. 傷病手当金などを受給できる
パートで社会保険の加入条件を満たせなかった場合は、健康保険に加入することはできず、国民健康保険になります。そして、国民健康保険は、傷病手当金などは受給することができません。
(パート)メリット2. 手厚い保障を受けることができる
先の傷病手当金もそうですが、社会保険の全般を利用できるようになるため、保障もいうまでもなく手厚いものになります。具体例を記載していくと、書ききれないぐらいの保障があると理解いただければと思います。
社会保険として、どのような保障があるのか?は、熟読してでも理解して、損がないように活用をしていくことが大切です。
(パート)メリット3. 保険料の負担を事業者がしてくれる
社会保険の費用は、お世辞でも安いということはできません。非常に高く、せっかく働いて得たお金から天引きされたにも関わらず手取りが少なくなってしまうところです。
しかし、社会保険は、事業者と折半することになるため、保険料を実は押さえることができているのです。それにも関わらず、フルサービスを享受できるわけですから、このお得感がメリットといってもよいかと思います。
デメリットは1つ
パートのデメリットはただ1つです。ですが、この1つが大きな負担になるケースもあります。ともあれ、以下よりデメリットについて紹介をします。
(パート)デメリット1. 手取り額が減ってしまう
メリットでは「保険料の負担を事業者がしてくれる」と紹介させてもらいましたが、言い方を換えると、一部の保険料は負担しないといけないというデメリットにもなります。
全額負担しなくてよいとはいいつつも、手取りの収入が減ってしまうことは変わりないため、デメリットともいえます。状況によっては大きな負担となりますが、致し方がなしと割り切り他ありません。
逆に、損をしないように、しっかりと社会保険の特性を理解して上手に活用することで、損得感を相殺するのも1つ手ではあります。
社保の会社負担をモデルケースを紹介
これまでの内容を踏まえ、実際に従業員が社会保険に加入した場合の会社負担が「どれくらいになるのか?」をモデルケースを使って紹介します。計算方法は、複雑なのでざっくり計算としており、おおよその目安であることは、ご承知おきください。
また、介護保険については、考慮しておりません。以下で紹介する3つのモデルケースを参考に加算してもらえればと思います。
この計算で算出された保険料を単純に折半することで、事業者側と従業員側がいくらぐらい負担するのか?が見えてきます。単純な折半で計算するわけではありませんが、大きく変わることはありません。
東京都の月収別社会保険料
月収10万円
月収20万円
月収30万円
月収40万円
まとめ
社会保険のデメリットは、保険料が発生すること、複雑なことの2つ程度です。保険料に関しては確かに高く感じてしまうところですが、事業者と従業員が折半することで負担を減らしてくれています。また、複雑といっても、地方自治体や、その道のプロに聞けば解決もできます。
さらには、デメリット以上にメリットが大きいためコストパフォーマンスが良いともいえます。社会保険は、国民の生活を守るための制度です。したがって、生活していく上で、何か困ったとき、何かしらの保障を受給することができます。知らないだけで活用していないことも非常に多いので、積極的に勉強しておくことを強くおすすめします。
特に事業者側は、従業員を雇うとき、福利厚生の充実は大きなアピールポイントです。しっかりと理解して説明ができるようにしておくと、会社自体の魅力が高くなり、人が集まってくるはずです。

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従業員にとって、社会保険の加入は手取りが減ってしまうため、扶養の範囲内で仕事をする方も多くいます。確かに、扶養内で働く場合と比べて、手取りは減ってしまうかもしれませんが、将来もらえる年金が増える、病気等で休んだ場合に補償があると考えるとデメリットばかりではありません。
一方、扶養に入らない場合、自分で国民健康保険、国民年金保険料を払うことになりますので、会社負担のある社会保険に加入する方が、負担額が少ないこともあります。事業者にとって、社会保険の加入はメリット、デメリットで考えるものではなく、加入義務の有無で考えるべきものです。
加入義務があるのに加入手続きをしていない場合、行政からの指導もあります。過去に遡って加入となると、金銭的な負担も大きくなります。適正な手続きを行うように心がけましょう。