請負契約・準委任契約・業務委託契約の違いとは?
規模が大きかったり内容が複雑だったりして、一つのプロジェクトを1社だけで完結できないことがあります。そんな時は、他社やフリーランスのエンジニアに業務を委託することが多いです。こうした委託においては、「業務請負契約」や「純委任契約」、また「請負契約」という言葉がよく使われます。どれも似たようなイメージの契約で、どんな違いがあるのかはっきりとは分かりづらいところがあります。しかし、3者には明確な違いがあり、契約内容によって変える必要があります。そこで、きちんとこれらの特徴を理解して、正しい契約ができるようにしましょう。
業務請負契約の意味するところ
3つの違いを理解するために、まず業務請負契約の定義を知ることができます。法律上にもそれぞれに違いがありますので、はっきりと分けて理解しておきましょう。
業務を外注する場合の契約の総称が業務請負契約
業務請負契約とは、自社でクライアントから請けた業務の全部、もしくは一部分を切り取って、他社やフリーランスエンジニアに委任するための契約を指します。これは、業務委託をする際に締結する契約の総称です。
この業務請負契約の下に、その契約内容の違いによって、準委任契約と請負契約というものが存在しています。こうした違いがあるため、業務委託する時には、一般的によく業務請負契約という言葉が使われます。
その上で、その契約内容を詰めて明確な形で契約を交わす時には、その内容に応じて準委任契約とか請負契約などを使うことが多いです。業務請負契約はIT業界でよくなされますが、その他の幅広い業界でも締結されます。
準委任契約とは?
業務請負契約の中でも準委任契約とは、事務処理といった必要な業務を一定程度してもらう際に用いられる契約の種類です。いくつかの目立った特徴がありますので、それを覚えていくと理解しやすいです。
特に労働期間や工数に対して報酬が支払われるという点が特徴的です。いわゆる時給制での報酬や、労働工数当たりいくらという形態で支払いがなされるものです。そのため、特定の作業を完了させることを求めているわけではなく、一定の時間や工数だけ仕事をすれば良いという条件で委託をするのです。
また、発注する側には指揮命令ができないという特徴もあります。仕事の委託をした際、当然仕上がりの形態や質などの指示はできますが、委託先に仕事の進め方や作業手順を逐一指示することはできません。委託先に作業工程そのものについては任せるということになります。
請負契約とは?
請負契約は、委託する仕事を完成させることを目的として受発注を行うための契約です。そのため、発注者は特定の作業を依頼して、それをすべて終わらせた状態で納品してもらうように求めることになります。この請負契約の特徴としては、まず完成品に対して報酬がなされるという点があります。そのため、作業者が何時間働こうが報酬には変わりがなく、ただ納品した分について決まった額が支払われるだけです。
また、受注者は委託された仕事についての責任を負うことになります。仕事が完了したものの検品の際に不備が合ったら、それを修正して仕様書通りに再度作業して納品しなければなりません。さらに、修正が不可能な状態になっていると、損害賠償をしなければならないケースも存在します。
準委任契約と請負契約の特徴と違い
このように、総称として用いられる業務請負契約の中に、準委任契約と請負契約という2種類の異なる契約タイプが存在します。そこで、この準委任契約と請負契約の間に存在する違いを取り上げて確認することで、より理解が深まります。
瑕疵担保責任があるかないか
準委任契約には瑕疵担保責任がありません。瑕疵担保責任とは、仕上げた製品に何らかの不備が存在する場合に修正すること、それにより関係者に損害が生じた場合には賠償をしなければならないという責任です。準委任契約は、あくまでもプロジェクトに時間単位もしくは工程単位で携わりますので、完成品に対して最終的な責任を負うことはないのです。
一方で請負契約には瑕疵担保責任が生じます。この契約では、完成品を納めることが目的となりますので、その完成品に問題があれば、それを作った受注者に責任が及ぶということになります。
契約の解除ができる人の違い
当事者同士で何らかの債務不履行があった場合、どちらの契約でも解除ができます。準委任契約の場合は、完成品を使うことになるクライアントはもちろん、元請けとなるベンダーも契約解除をする権利を持っています。
一方で請負契約の場合は、クライアントがベンダーに対して契約の解除をするという権限を持っているのみです。この契約解除は、業務が完了までの期間であればいつでもできるという特徴があります。
さらに下請けに出せるかどうか
請負契約は、委託されたプロジェクトを完成することができれば良いという契約です。そのため、受注した下請けは、さらに別の会社やフリーランサーに下請けに出すことができます。もちろん、契約書の中で再委託を禁止するという項目を入れている場合は別です。
一方で準委任契約の場合は、基本的にさらに下請けに仕事を回すのはできないことになっています。時間単位での業務委託ですので、元請けは委託先の業務遂行能力を信頼した上で、特定の時間のみの依頼をしているからです。
それをさらに再委託してしまうと、想定しているよりも業務が進まないなどの問題が出てくることがあるため、再委託はできないのです。ただし、これも契約書の中で、再委託可能としていれば、他社にさらに仕事を回すこともできます。
業務請負契約を結ぶ際に気を付けるべきポイント
こうした特徴を持つ業務請負契約は、どの業界においても大きめのプロジェクトを行うために必須のもので、たくさん実施されています。しかし、気を付けないとトラブルに発展してしまうこともある契約です。
二重派遣が起こるリスク
業務委託をする場合は、基本的に下請けを信頼した上で契約を結びます。そのため、ベンダーは下請け自身がしっかりと仕事を果たしてくれるということを想定しています。
しかし、なかにはマージンだけを稼ぐために、自社では作業者を派遣せず、さらに他社に派遣を依頼することがあります。この二重派遣は、余計なコストを発生させることにつながりますし、ベンダーが期待する質を確保できない恐れがあります
まとめ
業務請負契約は、業務を他社に委託する際に用いられる契約の総称で、その内容の違いによって準委任契約と請負契約が存在します。両者の違いを明確に理解して、適切に契約を結ぶことによって、適正な業務ができます。
これは元請け企業だけでなく、下請け企業やフリーランサーにも重要な点です。自分にとって不利な契約とならないよう、トラブルを起こさないよう、しっかりとチェックしましょう。
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法政大学法学部政治学科卒業後、アパレル系の販売職に勤める。全国の店舗対抗の接客スキルを競う大会にて審査員特別賞を受賞した。現職のワンズマインドでは前職の接客経験を活かし前期の営業成績TOPになるまでに至る。営業業務を行う傍ら、現場で見聞きした意見や見地をもとにメディア運用業務も行う。