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所属税理士にできることとは?契約や独立のポイントも解説!

更新日:2022年06月30日 カテゴリ: 税理士・公認会計士
所属税理士にできることとは?契約や独立のポイントも解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 所属税理士が行える業務には何がある?
  • 所属税理士ができないことは何?
  • 所属税理士が開業のために行える準備は?

税理士として働きたいと考えている方、これから税理士資格を取ろうとしている方は、どんな働き方ができるのか知っておく必要があるでしょう。税理士資格を取った後の働き方にはいくつかありますが、その内の一つが「所属税理士」です。

所属税理士として働くようになると、どんなことができるようになるのでしょうか。この記事では、所属税理士にできることやできないことについて解説します。さらに、所属税理士から開業税理士になるための準備方法についても説明するので、税理士として独立することを目指している方もぜひ参考にしてください。

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所属税理士とは?

所属税理士とは、開業税理士もしくは税理士法人の補助者として登録される税理士のことです。以前は所属税理士という名称ではなく「補助税理士」と呼ばれていましたが、平成26年3月31日に税理士法施行規則が改正され名称と業務内容が変更になりました。

これまで補助税理士に認められていなかった業務も、所属税理士には認められるというケースが出てきているのです。後述しますが、税理士法改正前の補助税理士は自分で顧客を見つけても自分の顧問先にはできなかったのに対し、改正後の所属税理士は所属する税理士事務所の許可があれば自分の名前で顧問契約を結ぶことができます。

所属税理士と開業税理士との違い

所属税理士の他にも、開業税理士という働き方を選ぶ税理士もいます。

  • 事務所

    開業税理士は、その名の通り自分で税理士事務所を開所して業務を行う税理士のことです。一方、所属税理士は自分の名前で事務所を開業していません。

  • 業務

    開業税理士は税理士事務所の所長として働くため、自分の好きなように業務を行える一方、すべての責任を負う覚悟が必要となります。さらに個人事業主として、税務書類の作成や顧客の税務相談、税務調査への対応などをすべて行わなければなりません。税理士としての業務に加え、新規顧客の開拓や請け負う業務の分野、人事、事務所のレイアウトなどについても経営者として決定することになるでしょう。

  • 収入

    開業税理士は、自分の名前で顧客と顧問契約を結び、顧客から支払われる報酬をすべて自分の収入にできます。個人事業主としての収入は事業所得と見なされ、所得税が課税されるでしょう。仕事が増えて人手が足りなくなってくれば、他の税理士を雇って仕事を手伝ってもらうようになるかもしれません。この時に開業税理士に雇用される税理士が「所属税理士」なのです。

所属税理士と社員税理士との違い

  • 雇用

    所属税理士、開業税理士とは別に、「社員税理士」という働き方も存在します。社員税理士も、その名の通り登記された会社の社員もしくは役員として働く税理士のことです。一方、所属税理士は社員ではありません。

  • 法人

    開業税理士が個人事業主として事務所を開業して事業が軌道に乗ってくると、法人として登記することがあります。いわゆる「法人成り」ですが、この税理士法人で働くのが社員税理士なのです。

    税理士法人には社員となる税理士が2人以上いなければならず、個人事務所と比べると規模が大きくなります。社員といっても普通の会社でいう「役員」として登記されている社員税理士に対し、単に税理士法人に雇用されている税理士が所属税理士です。

  • 業務

    税理士法人が業務を行う場合、個人の税理士というよりも会社組織として顧客に対応することが多く、より幅広い案件、複雑な案件にも対応できるようになります。

  • 収入 開業税理士が事業所得による所得税を支払っていたのに対し、税理士法人は法人税を支払わなければなりません。社員税理士は、税理士法人から給与を受け取るので、所得は給与所得に分類されます。

所属税理士の年収はいくらくらい?

所属税理士の年収の全国平均

所属税理士の年収の全国平均597万円です。これは、日本税理士会連合が2015年に発表した「第6回税理士実態調査報告書」で明らかになっています。もちろん、所属している事務所がある地域や税理士自身の能力、これまでの経験などによって変化しますが、一般的には597万円前後と考えておくとよいでしょう。

所属税理士の年収の割合

ただし、所属している税理士事務所や税理士法人によってばらつきがあり、調査でもっとも割合が多かったのは500万円超700万円以下の31.69%でした。年収300万円以下と回答した税理士も12.03%、年収1,000万円超1,500万円以下の税理士も6.00%います。国税庁によると、2021年の給与所得者の平均給与は461万円なので、全国平均よりもかなり高い水準であることが分かるでしょう。

社員税理士と所属税理士の年収比較

しかし、社員税理士と比較すると所属税理士の平均年収はやや低くなります。日本税理士会連合の同調査によると、社員税理士の平均年収は888万円で、所属税理士よりも291万円多いのです。もっとも割合が多いのは700万円超1,000万円以下の27.06%で、この点でも所属税理士を上回っていることが分かるでしょう。

所属税理士ができる4つのこと

所属税理士は、税理士としてできることが多くあります。とくに税理士法改正により、改正前の補助税理士よりもできることの範囲が広がりました。

では、所属税理士ができる4つのことを見ていきましょう。

1.自分の名前で顧問契約が締結できる

所属税理士は、自分の名前で顧問契約を結ぶことができます。税理士法改正前の補助税理士は、自分の名前で顧問契約を結ぶことができず、税理士事務所に勤務しながら自分の顧客を獲得できませんでした。しかし、税理士法改正により、所属税理士は直接顧問契約の受任ができるようになったのです。

所属税理士が顧問契約を結べれば、税務相談や税務署の調査の立ち合い、税務申告などの業務に単独で携われるようになります。したがって、どこかの税理士事務所や税理士法人に所属しながら、独立の準備ができるようになりました。

所属税理士が顧問契約を結ぶ場合の注意点

ただし、所属税理士が顧問契約を結ぶ場合には、所属している税理士事務所や使用者税理士の承諾を得なければなりません。承諾を得ずに勝手に顧問契約を結んでしまうと、改正税理士法施行規則第1条の第2項に違反することになってしまいます。

所属税理士が顧問契約を結ぶ場合の注意点

所属税理士が顧問契約を結ぶ際には、税理士事務所などから得た承諾書のコピーを顧客に提示しなければなりません。さらに、法定時効が記載された説明書を作成し、署名押印したうえで税理士事務所や使用者税理士に提出する必要もあります。所属税理士が顧問契約を締結する際にはいくつかのルールを守らなければならないのです。

2.税務代理権限証書に名前を記載できる

税務代理権限証書とは

税務代理権限証明書とは、記載されている税理士が確定申告に関わる業務を行っていることを証明する書類です。

所属税理士は、依頼を受けて確定申告書を作成したり、税務署に書類を提出したりする際に必要となる税務代理権限証明書に自分の名前を記載できます。

税務代理権限証明書を扱う場面

日本では通常、納税者自身が法人税や所得税などを申告・納税する制度となっています。しかし多くの場合、業務の煩雑さなどの理由から、税理士に業務を依頼するでしょう。その際に、税務代理権限証明書の提出が求められます。税務代理権限証明書が添付されていると、記載内容に関する問い合わせや内容の修正依頼などの連絡が税理士に行われるようになるのです。

所属税理士であっても、顧問契約を結び他の税務書類に自分の名前を記載できます。ただし、その際には所属する税理士法人名、肩書、氏名、直接受任している旨を自署し押印しておきましょう。

3.記帳代行も直接受任できる

所属税理士は、顧客からの依頼を受けて記帳代行を直接受任できます。記帳代行は税理士の独占業務ではありませんが、顧客から代行を依頼されることはよくあるものです。

記帳代行を行う際の注意点

所属税理士の場合、記帳代行を直接受任できますが、顧問契約と同様、使用者税理士や所属している税理士法人の承諾が必要となります。税理士法第2条第2項では、記帳代行が承認を必要とする業務として挙げられているので、必ず承諾を得てから業務を請け負うようにしましょう。

4.損害賠償を求められる恐れがある

所属税理士ができることではありませんが、何らかの被害を被った場合、顧客は所属税理士に対して損害賠償を求めることができます。所属税理士は、税理士事務所や税理士法人に所属していますが、顧問契約を結んでいる顧客に対しては損害賠償を行う責任があるのです。

所属税理士だからといって責任を免れたり、大目に見てもらえたりするわけではありません。したがって、顧問契約を結んで業務を行おうとする所属税理士の方は、個人で税理士職業賠償責任保険に加入し、万が一の事態に備えておくことが重要です。

所属税理士ができない2つのこと

所属税理士が行える業務の範囲は税理士法改正によって広がりましたが、それでも所属税理士が行えないことがいくつか存在します。所属税理士として働こうとしている方は、自分に何ができないか理解しておくことが非常に重要です。

では、所属税理士が行えない2つのことを見ていきましょう。

1.自分の事務所は設置できない

所属税理士は、開業税理士のように自分の事務所を設置することはできません。税理士法では、2以上の事務所を開設できないと定められているためです。どこかの税理士法人に所属しながら、自分の事務所を設置してしまうと、この税理士法の条項に抵触してしまいます。

税理士法が改正され、所属税理士の制度はやや変わりましたが、本来の業務は補助税理士と同様に使用者税理士の業務を補助することです。所属税理士の方が自分の事務所を設置したい場合には、改めて開業税理士として登録しなおすことが必要でしょう。

2.使用者を雇えない

所属税理士は、自分の事務所を設置できないことに加え、使用者を雇うこともできません。顧問契約を結ぶと自分が行うべき業務が増えてくるはずですが、他の税理士を雇用したり、アルバイトを雇って簡単な業務を行ってもらったりすることもできないのです。

2.使用者を雇えない理由

これもまた、所属税理士の主たる業務が使用者税理士の補助であることが理由となります。将来的に開業税理士として働きたいと思っていても、顧客を探して業務を直接受任すること以外は所属税理士を辞めてから行うことになるでしょう。

ただし、使用者税理士事務所に勤務している使用人を、一時的に借りて業務を行ってもらうことは可能です。もちろん、使用者税理士などに相談して、使用人を借りられるかどうか話し合うことが必要となります。

所属税理士として働くメリット・デメリット

所属税理士は、税理士の名簿登録の際に選べる一つの区分であり、開業税理士や社員税理士とは異なるメリット・デメリットがあります。税理士資格を取ろうと考えている方は、所属税理士として働く際のメリットとデメリットをよく理解しておく必要があるでしょう。

では、所属税理士のメリット・デメリットをご紹介します。

所属税理士の3つのメリット

所属税理士には、主に3つのメリットがあります。所属税理士は税理士事務所や税理士法人に所属するので、メリットも会社員に似た部分があることを覚えておきましょう。

1.収入が安定している

会社員が毎月安定して収入が得られるのと同様、所属税理士も雇用契約を結び、毎月給与を得ることができます。

一方、開業税理士は自分で顧客を獲得しなければならず、仕事を得られなければ収入を得ることができません。顧客を多く獲得できれば収入がアップするものの、収入の面では不安定といえるでしょう。しかし、所属税理士は与えられた仕事をこなしていればきちんと収入が得られる点でメリットがあります。

2.営業スキルが必要ない

所属税理士は、一般的に雇用主や上司となる税理士から仕事を与えられます。通常は、自分で顧客を獲得するよう求められることはありません。

そのため、営業スキルに自信がない方やコミュニケーションが苦手な方にとっても働きやすいメリットがあります。もし営業して顧客を獲得することを求められても、税理士事務所や税理士法人のネームバリューを使えるため、比較的簡単に営業が行えるでしょう。

3.開業税理士になる準備ができる

所属税理士として働けば、将来開業税理士になる準備も行えます。前述のように、使用者税理士の承諾があれば所属税理士であっても顧客と顧問契約を結ぶことができ、所属している税理士事務所の使用人を借りることも可能です。

将来的に開業税理士として働くことを目指しているのであれば、税理士としてのノウハウだけでなく、経営方法なども働きながら学べるでしょう。所属税理士として働きながら、自分個人と契約してくれる顧客を見つけておけば、独立する際も収入がなくならずにすみます。

所属税理士の3つのデメリット

所属税理士として働くことにはメリットもありますが、デメリットもあることを覚えておかなければなりません。では、所属税理士のデメリットを3つご紹介します。

1.昇給しない可能性がある

所属税理士として働く場合、能力や経験によって昇給しない可能性があります。税理士事務所や税理士法人の方針にもよりますが、税理士としての経験が浅かったり、他の税理士と比べて業務の処理能力が遅いと判断されたりする場合には、給与がなかなか上がらないこともありえるでしょう。

使用者税理士から信頼を得るためには、自分に与えられた案件をコツコツ地道にこなしていく必要があります。

2.仕事が上司中心になる

会社に所属している会社員も同様ですが、自分で仕事を選ぶことはなかなかできません。使用者税理士などの上司から与えられた仕事を断るのは難しいでしょう。

さらに、上司に確認を取ったり、相談したりすることも必要になるため、自分が思う以上に業務に時間がかかることもあるかもしれません。自分の仕事が終わっても、上司のために残業しなければならないこともあるでしょう。

3.自分の顧客の業務が時間外になることがある

所属税理士であれば仕方のないことですが、自分の顧客の業務は時間外に行うよう指示されることもあります。これもまた、デメリットの一つです。

所属税理士でも自分の顧客を持ち、顧問契約を結ぶことができます。しかし、使用者税理士は、就業時間内は事務所の仕事を行い、所属税理士本人が獲得した仕事は時間外に行うよう命じることもあるでしょう。税理士事務所からすれば当然のことですが、所属税理士にとっては業務時間が長くなるため、体力的には大変です。

開業税理士になるための3つの準備(独立の準備)

所属税理として働いているものの、開業税理士になることを目指している方も多くいます。所属税理士が開業税理士になるためには、入念な準備が必要です。

では、所属税理士が開業税理士になるために行うべき準備を3つ見ていきましょう。

1.税理士会への届け出

所属税理士が開業税理士になるためには、自分が所属している税理士会への届け出が必要です。今は所属税理士として登録していますが、この登録を開業税理士に変更しなければなりません。

所属税理士から開業税理士への変更を届け出るためには、以下の書類が必要となります。

  • 変更登録申請書
  • 変更登録申請に関する届出書
  • 顔写真
  • 事務所所在地の賃貸借契約書(事務所が賃貸の場合)
  • 事務所設置同意書
  • 登記簿謄本のコピー(事務所が自宅の場合)

2.開業予定地の調査

所属税理士が独立・開業を考えている場合、開業予定地の綿密な調査が必要です。あまり考えずに事務所を設置してしまうと、経営がうまくいかなくなってしまうかもしれません。

たとえば、税理士事務所がすでに数件ある地域に新しく税理士事務所を設置しても、新規顧客を獲得することは難しいでしょう。一方、競合する税理士事務所があまりなく、顧客となりえる企業がたくさんある地域を選べば、比較的簡単に事業を軌道に乗せられる可能性があります。

税理士情報検索サイトを利用すれば、どこに税理士がいるのか、取扱業務は何かが公開されているので、事務所を設置する場所を選定する際の参考にできるでしょう。

3.開業資金を貯める

所属税理士が開業するためには、まとまった開業資金が必要です。所属税理士として働いている間に、ある程度の開業資金を貯めておく必要があるでしょう。所属税理士の時にはまったく必要なかった支出もあるので注意が必要です。

  • 税理士会の年会費

    税理士会への年会費が1年に10万円から15万円かかります。

  • 設備

    税理士には必須のパソコン、プリンタ、スキャナーも購入しなければならない

  • 会計システム

    製品やプランによって異なりますが、月々数万円前後、顧客を獲得するための名刺代、チラシ代、Webサイトの作成料金なども30万円から50万円前後かかると予想しておくべきです。加えて、応接セットや書類棚、実印、備品などにも数十万円、収入が減った時のための生活防衛資金に100万円から200万円も必要となります。

こうした費用を考えると、開業資金として最低でも200万円から300万円を準備しておかなければならないことが分かるでしょう。所属税理士として働きながら、これだけの資金を貯めておく必要があるのです。

まとめ:所属税理士ができることとできないことをしっかり見極めよう

所属税理士として税理士事務所や税理士法人に勤務することには、いくつものメリットがあります。所属税理士が行える業務の範囲が広がったとはいえ、できないこともあるので注意が必要です。

所属税理士の方は、自分ができることとできないことをしっかり見極めたうえで、トラブルの内容に業務を受任しましょう。

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山近 百花
山近 百花
執筆者

法政大学法学部政治学科卒業後、アパレル系の販売職に勤める。全国の店舗対抗の接客スキルを競う大会にて審査員特別賞を受賞した。現職のワンズマインドでは前職の接客経験を活かし前期の営業成績TOPになるまでに至る。営業業務を行う傍ら、現場で見聞きした意見や見地をもとにメディア運用業務も行う。

税理士・公認会計士の案件一覧

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