任意整理のデメリットを解説!ローンは組める?スマホの新規契約は?

こしだ司法書士事務所
監修者
こしだ司法書士事務所 司法書士 越田一希
最終更新日:2023年04月26日
任意整理のデメリットを解説!ローンは組める?スマホの新規契約は?
この記事で解決できるお悩み
  • 任意整理にはどのようなデメリットがあるの?
  • 任意整理をするとローンが組めなくなるって本当?
  • 今あるローンは任意整理後どうなる?

債権者と交渉し、借金の利息軽減などをすることを「任意整理」といいます。任意整理にはいくつかデメリットがありますが、一生ローンが組めなくなるわけではありません。

この記事では任意整理のデメリットをはじめ、ローンが組めなくなる理由や期間についてまとめました。借金の返済が辛く任意整理を視野に入れている方は、必見の内容です。

現在支払中のローンやスマホの新規契約ができるかについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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任意整理をする4つのデメリット

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任意整理とは、借金の返済が困難な場合に、債権者と交渉して返済条件を緩和する仕組みです。生活が苦しい方にとって大きなメリットとなる一方で、デメリットも発生します。

任意整理をするデメリットは、次の4つです。

  • いわゆる「ブラックリスト」に載る
  • 任意整理をしたクレジットカードが使えなくなる
  • 任意整理で借金やローンの元本は減らない
  • 任意整理に応じない債権者もいる

1. いわゆる「ブラックリスト」に載る

任意整理をするデメリットの筆頭は、いわゆる「ブラックリスト」に登録されることです。

任意整理をした事実は、金融事故として個人信用情報機関に登録されます。カードやローンの支払の遅延も、金融事故です。「ブラックリストに載る」とは、個人信用情報機関に任意整理の事実が登録されることを指します。

一度金融事故情報が登録されると、情報が抹消されるまで「支払能力が低い人」として扱われます。支払能力が低いと債権の回収ができないとみなされるため、新規のローン契約ができなくなるのです。

2. 任意整理をしたクレジットカードが使えなくなる

対象のクレジットカードが使えなくなることも、任意整理のデメリットです。

弁護士や司法書士といった専門家に依頼した場合、債務者の代わりに任意整理をする「受任通知」がカード会社に届きます。貸金業法21条9号により、受任通知がカード会社に届いた時点で、対象のクレジットカードは強制解約となります。

自分で任意整理をする場合は、カード会社の規約により任意整理を申し出た時点で強制解約です。任意整理をした場合は、対象のクレジットカードが即解約となることも、大きなデメリットと言えるでしょう。

3. 任意整理で借金やローンの元本は減らない

任意整理で減らせる可能性があるのは、利息や遅延損害金です。任意整理するときにローンが残っている場合、元本は引き続き支払う必要があります。

元本の支払いはなくならないと言っても、支払いが苦しいから任意整理をしているのです。元本も月々無理なく支払える額になるよう、債権者と交渉しましょう。

4. 任意整理に応じない債権者もいる

任意整理は、あくまで「債権者との話し合い」により債務を減らす制度です。前提は、債権者が任意整理に応じてくれること。債権者が話し合いに応じてくれない場合は、任意整理はできません。

債務者次第で任意整理できるかどうか分かれる点も、債務整理のデメリットと言えるでしょう。

任意整理後にローンが組めるようになるまでは5年必要

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任意整理をすると、個人信用情報機関に5年間事故情報が登録されます。事故情報の正式名称は「金融事故情報」。債務整理や支払の大幅な遅延など、支払いが通常の流れにならなかった記録です。

事故情報が登録されると「遅滞なく支払できる能力がない」とみなされ、新規のローンが組めなくなります。

任意整理をした場合、事故情報の掲載期間は5年です。掲載されて5年経つと事故情報が抹消され、ようやく新規にローンを組めるようになります。

住宅ローンの借り換えにも5年必要

任意整理は、住宅ローンの借り換えにも影響をもたらします。住宅ローンの借り換えは新規契約と同じ扱いとなるため、契約前には信用情報の照会が行われるのが一般的な流れ。個人信用情報機関に事故情報が登録されている5年間は、新規のローン契約と同じく借り換えも不可です。

スマホ本体を分割払いで契約するときも同様

スマホ本体を分割払いで契約するときも、ローン契約と同じ扱いとなります。任意整理をして個人信用情報機関に事故情報が登録されている間は、ローン契約と同じく分割払い契約もできません。

スマホ本体の代金支払い方法には、分割払いの他に一括払いがあります。一括払いは信用取引ではないため、事故情報の照会はありません。任意整理中に新規でスマホを購入したい場合は、一括払いを検討しましょう。

任意整理する際にローン支払い中の車や住宅は手元に残せる

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任意整理をしても、ローンを支払っている途中の車や住宅は手元に残して使い続けられます。

しかし、完済までローン会社やディーラーが自動車の所有権を持つ場合は、債務返済のために車が差し押さえられることも。この場合は、車のローンを任意整理の対象から外すとそのまま使い続けられるようになります。

住宅ローンも同様です。住宅ローンを任意整理対象にしてしまうと、住宅に登記された抵当権により家を差し押さえられる可能性が。住宅ローンを任意整理の対象から外すことで、家をそのまま使い続けられるようになります。

任意整理後にローンを組むときに注意すべき2つのこと

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任意整理をした後で再びローンを組むには、事故情報が抹消されている必要があります。

しかし、事故情報が抹消されたからといって、ローンがすべて組めるようになるとは限りません。任意整理後にローンを組むときは、以下の点に気をつけましょう。

  1. 個人信用情報機関に情報開示請求する
  2. 任意整理をした金融機関でローンを申し込まない

1. 個人信用情報機関に情報開示請求する

任意整理後にローンを契約する場合、契約前に事故情報が抹消されているか確認しましょう。事故情報が抹消される前にローンの申込をしてしまうと、審査に落ち、さらに審査落ちの記録まで登録されてしまいます。

審査落ちの記録が残ることで、後々の契約がさらに不利になる可能性も。事故情報が登録されている場合は、抹消を確認してから契約することが大切です。

事故情報は、個人信用情報機関へ情報開示請求を行って確認します。個人信用情報機関とは、以下の3社です。

  • CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

各社の開示請求方法や金額は、次のとおりです。

  請求方法 必要金額 支払方法
CIC インターネット
郵送
1,000円 インターネット:クレジットカード
郵送:定額小為替
JICC インターネット
郵送
1,000円 インターネット:定額小為替・クレジットカード
郵送:クレジットカード、コンビニエンスストア払い等のオンライン収納代行、キャリア決済
KSC インターネット
郵送
インターネット:1,000円
郵送:1,124円(セブンイレブン)
1,200円(ローソン・ミニストップ・ファミリーマート)
インターネット:クレジットカード・PayPay・キャリア決済
郵送:コンビニエンスストアで「本人開示手続き利用券」を購入

インターネットで開示請求した場合は、当日に結果が作成されます。郵送での開示請求だと、1週間から10日程度必要です。料金を別途支払うことで、速達での送付もできます。

情報開示請求の際は、次のような本人確認書類が必要です。

  • 運転免許証・運転経歴証明書
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 写真つき住民基本台帳カード
  • 障がい者手帳
  • 各種保険証
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本または戸籍抄本

会社によって書類の有効期限や必要書類の種類が異なります。詳しくは、各社のホームページで確認してください。

2. 任意整理をした金融機関でローンを申し込まない

金融機関内部にも、事故情報のリストがあります。金融機関独自のリストは、個人信用情報機関と違い5年以上履歴が残る可能性も。任意整理後にローンを使いたい場合、任意整理をした金融機関以外で申込む方が審査に通りやすいと言えるでしょう。

金融機関内部のブラックリストについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

債務整理は「人生の終わり」に取る行動ではなく、債務者の生活を立て直す大事な仕組みです。一方、利息を取れないと損をすることから、債務整理に応じてくれない債権者もいます。

任意整理で確実に生活を立て直すには、弁護士や司法書士の力を借りての交渉がおすすめです。専門家からの債務整理の依頼は、ほとんどの債権者が応じてくれるからです。

とはいえ、どの専門家にどう依頼すればいいかわからない方も多いでしょう。弊社の「比較ビズ」では、複数の専門家に一括で相談や見積もりができ、比較検討したうえで依頼ができます。債務整理で生活を楽にするために、ぜひ「比較ビズ」を使ってみてください。

監修者のコメント
こしだ司法書士事務所
司法書士 越田一希

1984年京都市生まれ。不動産・相続・会社の「登記」に必要な手続きを代理する専門家であり、若手ならではのフットワークの軽さと様々な職業経験で培った対応力を持つ法務大臣認定司法書士。自身が法律知識ゼロで資格学習を開始した経験から法律の適用や用語の難しさを理解しており、平易でわかりやすい説明を心がけており評価を得ている。

任意整理をした場合の具体的なデメリットとして、信用情報機関に事故情報が記載され約5〜10年その記録が残り続けるというものがあります。

これに関しては、クレジットカードやローンが組めなくなる・賃貸住宅の入居審査に影響が出る・携帯電話の分割払いができなくなるなどが考えられます。

さらに、信用情報機関に事故情報が載るという制度に加えてご注意いただきたい点があります。 それは金融機関はグループ会社の中で独自の信用情報、いわゆる「ブラックリスト」を共有している可能性があるという事です。

消費者金融のアコムであれば「三菱UFJフィナンシャルグループ」、消費者金融のプロミスであれば「SMBCグループ」というように、各グループ内全体でブラックリストが共有されているという事です。

グループ独自のブラックリストは社内規定に基づいて保管されているため、信用情報機関の事故情報が消えた後も残り続ける可能性が高く、金融機関によって審査の際に確認が行われます。そのため任意整理を行った消費者金融とグループ関係にある金融機関グループでのローン審査等の利用において制限がかかることになります。

通常お世話になっている金融機関の利用に制限がかかるという不都合を回避するために、対象の金融機関を任意整理の対象外にするといった判断なども含めて、早期に専門家に相談して解決を図ってみてはいかがでしょうか。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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