誰にも知られずに遺言書を残したい人のための秘密証書遺言の書き方を解説

最終更新日:2022年02月15日
誰にも知られずに遺言書を残したい人のための秘密証書遺言の書き方を解説

自分の身にいざということが起きたときのために遺言書を作成しておきたいと思っていませんか?この時、内容を他人に知られることなく作成したいと思っているのであれば、秘密証書遺言がおすすめです。中には一般的な自筆証書遺言ではなく秘密証書遺言で作成したほうがいい場合もあります。どんな人におすすめか、どんな流れで作成されるかについてみていきます。

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秘密証書遺言のメリットとデメリット

遺言書の中でも普通方式遺言には3種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言です。秘密証書遺言は先の自筆証言遺言と公正証書遺言の中間に位置づけられるものです。

秘密証書遺言とは文字通り、遺言書の内容を秘密にできる種類です。自筆証言遺言に加えて、公正証書遺言のような偽造や改ざん防止できる性質も併せ持つスタイルです。

秘密証書遺言のメリット

先ほども見たように、遺言が執行されるまでその内容を本人以外に知られることがないのは秘密証書遺言のメリットです。一方こちらの手法だと、証人に署名してもらう作業があります。つまり内容は知られないけれども遺言そのものは存在すると周知できます。

自筆証言遺言の場合、遺言の存在そのものを知られることなく財産が処理されることもあり得ます。このような事態を回避できるのは秘密証書遺言の大きなメリットといえます。

自筆証言遺言の場合、自分で文字を書いて作成しなければなりません。一方秘密証書遺言を選択すれば、パソコンで遺言書を作成できるのもメリットの一つです。その他にもほかの誰かに代筆をお願いしても有効性が揺らぐことはないです。

秘密証書遺言の場合、その内容をパソコンで作成しても問題ありません。ただし、署名は直筆で作成しなければならないので注意しましょう。

改ざんや偽造防止できるのも秘密証書遺言のメリットです。遺言書を作成したら自分で封をして、証人に署名してもらう流れになります。もし封を開けられたり、そのような形跡があったりすれば、途端に遺言書の効果は失われます。

つまり公正証書遺言と同じように、厳重な管理ができるわけです。改ざんや偽造を防止したければ、この方法を採用してみるといいです。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言はメリットのある半面、デメリットもあるのでその部分は注意しましょう。まずはある程度費用は掛かる点は頭に入れておかないといけません。

公正証書遺言同様、秘密証書遺言の作成をする際には公正証書役場で手続きをしなければなりません。この時手数料として1万1000円かかります。ただし公正証書遺言と比較すると、費用は安く抑えることができます。

秘密証書遺言を作成する場合、証人を必要とするのもデメリットといえます。証人として2名準備しなければなりません。

承認になる人には条件があります。遺言書を書いた人の相続人や直系血族、配偶者、未成年者、公証役場の関係者、公証人の配偶者もしくは4親等以内の親族以外の人でなければなりません。

公正証書遺言の場合、公証役場で保管する形になります。そのため紛失することはまず考えられません。一方秘密証書遺言の場合、保管は自己責任で行わないといけません。ということになると紛失する、あなたが亡くなったときにほかの人が遺言書のある場所がわからなくなる事態も想定できます。

このような事態を回避するためには、銀行の貸金庫に預けるもしくは弁護士や遺言執行者に託すなどの対策を講じましょう。紛失しないような場所での保管を検討してください。

秘密証書遺言を作成する際の流れについて解説

秘密証書遺言の特徴についてわかったところで、具体的にどのように作成すればいいか知りたいところでしょう。いくつかのステップを踏んで作成する必要があるので、正しい流れを理解しておきましょう。

遺言書を作成する

何はなくても最初のステップは遺言書を作成する工程です。遺言書の作成方法ですが、別に決まりはありません。紙やペンも自由ですし、パソコンで作成しても構いません。

ただし遺言書の中に盛り込むべき内容はしっかりカバーしましょう。遺留分や財産に関する情報をすべて、具体的に書きましょう。土地の場合、所在地や面積、預貯金であれば銀行の名に支店、口座番号まで明記しておくことです。

遺言書を作成するにあたって、秘密証書遺言の場合パソコンで作成してプリントアウトしても問題ありません。ただし署名と押印はパソコン入力が認められていません。直筆で自分の名前を書くように頭に入れておきましょう。

公証役場に赴く

遺言書を作成したら、公証役場で手続きをしなければなりません。最寄りの公証役場を調べて、空いている時間を使って赴きましょう。そしてアポイントメントをとります。

また同時並行として、証人2人を選定しなければなりません。上で紹介した条件以外の証人を確保してからアポを取ったほうがいいでしょう。

公証人による説明を受ける

約束したアポ当日になったら、今度は証人2人を伴って公証役場を訪ねましょう。この時いくつか持参すべきものがあるので忘れないように注意しましょう。まず遺言書を遺す当人は、遺言書と遺言書に使用した印鑑、身分証明書、1万1000円の手数料を用意します。

証人も持参すべきものがあるので、知らせておきましょう。証人は本人確認書類と印鑑です。印鑑については実印ではなく、認印で十分です。

公証役場に到着すると、秘密証書遺言の存在について公証人からの説明があります。秘密証書遺言に関することを丁寧に説明してくれます。何かわからないことがあれば、質問するといいでしょう。親切に答えてくれるはずです。

この段階では証人2名を連れていかなければなりません。しかし中には自力では、証人2人を確保できないという事態もあるでしょう。その場合には公証役場にお願いすれば、証人2人を用意してもらう方法もあります。

しかし、もし証人をお願いするのであれば、お金が別途でかかりますので注意しましょう。もし2名とも公証役場にお願いするとなると1万6000円かかってしまいます。

証人が署名・捺印する

秘密証書遺言に関する説明に納得したところで、2人の証人が署名・捺印をします。署名・捺印すると、秘密証書遺言の存在を証明したことになります。

秘密証書遺言を作成するには、手数料がかかります。1万1000円の手数料はこの段階で支払うのが一般的です。

最終的に遺言書を封筒の中に封入して、封印することになります。これは公証役場を訪れる前に完了していても構いませんし、当日公証役場で行っても問題ありません。のりと遺言書を入れる封筒については自分たちで用意してもいいですし、しなくても問題ないです。

後者の場合、公証役場で用意しているのでこちらを使って封印する形になります。ここまでの工程がすべて完了すれば、秘密証書遺言の作成が終わったことになります。

あとはこの秘密証書遺言を保管することです。公正証書遺言と違って、秘密証書遺言の場合、自分で管理する必要があります。どこに管理するかは自由です。しかし自分が亡くなった後で家族が確実に気づくような場所で保管したほうがその後の手続きも円滑に進むはずです。

公証役場での手続きは、普段あまり利用したことのない人も多いでしょう。すると公証役場における手続きをスムーズに行えるかどうか不安に感じている人もいるかもしれません。しかし結論から言ってしまうと、そんなに不安視する必要はないでしょう。

公証役場を訪れると、手続きに関して公証人が細かく案内してくれます。その指示の通りに進めれば問題はないでしょう。またそんなに長時間かかるような手続きではありません。公証役場に行ってから、だいたい30分もすればすべての手続きは完了するくらいだとイメージしておきましょう。

どのような人は秘密証書遺言を作成すべきか?

秘密証書遺言は必ずしも全員が作成しなければならないというものではありません。しかしいくつか秘密証書遺言を作成しておいた方がいい事例がありますので、自分が該当していないかどうか確認しておきましょう。

内縁の妻や愛人との間で子供がいる

配偶者と子供だけの場合、法律で定められた割合に基づき遺産分割すればいいでしょう。しかし中には内縁の配偶者がいたり、愛人がいてその間に子供がいたりなどのケースもあるでしょう。その存在が知られていないと本来相続すべき権利のある人が無視された状態で遺産分割されてしまう恐れが出てきます。

もし内縁の配偶者や愛人の子供など、家族に知られていない相続人がいる場合、秘密証書遺言を作成しておくといいです。遺言書の中にその人のことを記しておけば、相続をより確実に行えます。

身寄りのない人

生涯独身を貫いている人、身寄りがない人も秘密証書遺言を作成しておいた方がいいでしょう。特に身内以外でだれか生前お世話になっている人がいて、その人に自分の財産を相続してほしい場合など秘密証書遺言がおすすめです。

遺言書がないと、相続してほしい人に自分の遺産が行かない可能性が高いからです。秘密証書遺言で作成すれば、遺言書の存在が死後確実に伝わり、思っている人に遺産を相続できる確率も高まります。

病気で文字が書けない

脳梗塞などの深刻な病気に罹患した場合、一命をとりとめても後遺症が残ることもあるはずです。中には腕にまひが残り、思うように文字が書けなくなってしまった人もいるでしょう。

秘密証書遺言の場合、なにも自筆で作成する必要はありません。また代筆もお願いできるので、誰かにパソコンで作成してもらって、署名だけ自筆で行えば自分の思い通りに遺産を相続できます。

秘密証書遺言の書き方における注意点

秘密証書遺言を手順に従って手続きしたとしても、内容そのものが無効であれば、その通りに遺産は相続できません。遺言書には書き方で注意すべきポイントがあるので、きちんとそれを理解したうえで遺言書を作成しましょう。

内容までは確認されない

秘密証書遺言は公証役場で手続きをすることから、公的に認められたので安心というイメージを持つ人も多いようです。しかし公証役場で認めているのは、遺言書の存在しているところまでで内容が有効かどうかまでは担保していません。

そのため秘密証書遺言によって遺言書を作成したけれども、いざ遺言を実行する段階で書き方が間違っているので無効になるケースは少なくありません。正しい形式に則って、秘密証書遺言を作成することが大事です。

家族情報を整理する

遺言書を作成すると言っても、どこから手を付ければいいかわからないという人もいるでしょう。その場合、まずは自分に関する情報を整理するところから始めましょう。最初に家族関係の情報を整理しましょう。

家族関係の情報を整理する場合、自分と配偶者、子供の名前と生年月日を記します。生年月日については今後元号が変わる可能性があるので、無用なトラブルを回避するためにも西暦で記載するのがおすすめです。

もし子供がいなかった場合、両親もしくは祖父母も相続する権利が発生します。両親と祖父母の名前と生年月日を記載します。子供も両親も祖父母もいなければ、兄弟の名前と生年月日を記録しておきましょう。

財産関係の整理をする

財産関係についての整理も進めましょう。財産は預貯金などの現金だけでなく、金銭的価値のあるものすべてが対象になりえます。

まずは現在ある預貯金情報を整理してください。いろいろなところに口座開設していると、手続きに手間取る可能性があります。お金の入っている金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号は記しておきましょう。勘違いしがちなのは、金額です。金額は通常遺言書に記載する義務はないので正確な金額を記録する必要はないです。

もし株式など金融商品を運用している場合、これも財産の一種です。そこで保有している銘柄と数量、単価は記録しておきましょう。生命保険や損害保険に加入している場合、こちらも遺産になります。保険会社と保険の種類、証書番号、被保険者、受取人を保険証券などを確認して登録しておきましょう。

その他には不動産、車なども財産価値があり相続の対象になるので記録しておいた方がいいです。また書画や骨とう品など価値のありそうなものを保有しているなら、後々トラブルにならないためにもすべて書き出しておいた方がいいです。

誰に何を相続させるかを決める

遺言書を作成するにあたってポイントになるのが、誰に何を相続させるかです。この内容が中途半端だと、家族間で相続争いが起きてしまう恐れがあります。遺言書の中で記載する際にはできるだけ詳細に記載するのがポイントです。

例えば「預金はだれだれに相続する」と記載すると家族間で問題が起きる可能性もあります。口座が一つだけならいいのですが、複数ある場合には銀行名と支店名、口座種類、口座番号ごとに誰に相続させるかを考えておきましょう。

それ以外の財産のありそうな項目もすべてだれに相続させるかも考えて、遺言書に記載しておきましょう。ここで重要なのは、書き間違いのないように記載することです。

不動産の場合登記簿に記載されている内容、株式の場合銘柄や株数などミスのないように記載しなければなりません。また相続財産の中に借入金がある場合、これも相続の対象になりえます。借入金はだれが負担するのかも指定しておかないと後々問題になる可能性があるので注意しましょう。

相続と遺贈

遺言書が無効になってしまう理由の一つが、記載ミスです。特に表現方法が間違っていると、その遺言書は有効ではないとされる恐れがあります。その中でも一般にはあまりなじみがない言葉として相続と遺贈があります。

相続とは法定相続人に対して自分の財産を渡すときに使われる言葉です。もし法定相続人ではない人に遺産を相続させたいと思っているのであれば、遺贈という言葉を使用しなければなりません。このように表現方法に十分注意して作成することです。

付言事項の活用

自分では公平に配分したつもりでも、相続した側が不満を抱く可能性もあります。そのような時に活用するといいのが付言事項というものです。付言事項とは自由に作成できる、いわばメッセージのようなものだと思ってください。ここで自分の家族への想いを伝えることで、不満のガス抜きになる可能性があります。

付言事項についてはインターネットで調べると、文例などが記載されています。こちらをベースにしてオリジナルのメッセージを加味させる方式がいいでしょう。その方が間違いも少なく、ボタンの掛け違いが起きるリスクも低減できるからです。

遺言執行者を決めておく

秘密証書遺言の場合、遺言執行者は必ずしも必要ではありません。しかしもし遺言内容をきちんと実践してもらいたければ遺言執行者を決めるのがおすすめです。遺言執行者を決めることのメリットとして、相続に関する手続きを遺言執行者が専任で担当する点です。

遺言執行者を決めておけば、相続人が勝手に財産を処分できなくなります。結果的に相続に関する手続きがスムーズにいく可能性が高いです。

もし遺言執行者が決まったのであれば、指定した人物の氏名と住所を遺言書の中に記載しておきましょう。もしいきなり遺言書の中でいきなり遺言執行者に指名されると、当人もびっくりするでしょう。必ずしも必要ではないですが、できれば指名しようと思っている人には事前に連絡をして、承認をとっておいた方が安心です。

財産以外の問題に関しても記述は可能

遺言書というと遺産の相続に関する書類と思っている人もいるでしょう。しかしそのほかにも何か希望することがあれば、遺言書の中に記述しても問題ありません。

例えばなぜ遺言書を遺すことになったのか、葬儀の方法で希望することがあれば記載しても構いません。もしくはだれか自分が亡くなったことを知らせてほしい人がいれば、その旨を記載するのもアリです。

保管と検認について

公証役場で秘密証書遺言の手続きを完了すれば、あとは自分で保管することになります。また、もし遺言者が亡くなった場合、相続人である家族が秘密証書遺言に基づき遺産を処理していくことになるでしょう。その際には検認と呼ばれる措置が講じられます。

保管方法について

秘密証書遺言は自分で保管しなければなりません。その方法に別に決まりはありませんが、自宅に保管する人もいれば銀行の貸金庫を利用する人もいます。もしくは弁護士や行政書士にお願いして専門家に保管してもらう方法を採用している人もいるようです。

基本的にどのような方法でもかまいません。ただし自分が存命中に家族の誰かが勝手に開封してしまったり破棄したりできないようなところで保管しましょう。また見つからないと秘密証書遺言の通りに遺産が処分できなくなるので、死後確実に発見できるようなところに保管すべきです。

もし自宅で保管しようと思っているのであれば、金庫などがおすすめです。通帳や不動産の権利書など自分の財産に関係するようなところで保管すれば紛失しにくいでしょうし、家族に発見されないリスクも低減できます。

銀行の貸金庫を利用するのも選択肢の一つです。しかし相続関係の業務をお願いする場合、高めに報酬設定する傾向が見られます。コスパの面で見るとあまりおすすめできません。

検認とは何か?

遺言者が亡くなって秘密証書遺言が発見された場合、勝手に封を開けることはできません。検認という手続きを経て進めていかなければなりません。ちなみに検認を経ずに遺言を執行した場合、もしくは秘密証書遺言の封を開けてしまった場合、5万円以下の罰金が科されます。ただし遺言書の内容そのものが無効になることはありません。

もし秘密証書遺言の偽造や改ざん、破棄などを行った場合、相続欠落になってしまいます。相続欠落と判断されると、相続人の権利を失ってしまいます。家族には秘密証書遺言のあること、秘密証書遺言を見つけたら検認という手続きをするように伝えておいた方がいいでしょう。

検認は家庭裁判所で行います。そのため秘密証書遺言を発見したら、家庭裁判所に持ち込んで検認の請求手続きを進めます。家庭裁判所で遺言書を開封することで、その中身に改ざんや秘匿のなかったことを裁判所が証人となってくれるわけです。

検認を行う際には相続人の立会いが求められます。もしスケジュールの関係上立ち会うことができなければ、代理人を立てて手続きを進めることも可能です。そして検認に立ち会う際には、いくつか必要な書類があります。

申立書は家庭裁判所の方で用意してくれるので、自分で準備する必要はありません。また検認を申し立てる人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。さらに遺言書を書いた人の出生から死亡までの記載された戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍も準備しなければなりません。その上で秘密証書遺言も一緒に持ち込みます。

まとめ

自分の希望通りに財産の処理を進めてほしいと思っているのであれば、秘密証書遺言を作成するのも一つの方法です。内容を秘密にしながら、遺言のあることを家族に知らせることができるからです。ただしその内容については、十分注意を払って作成することが大事です。

もし内容が不十分だったり、あいまいだったりすると残された家族の間でトラブルになってしまう危険性があるからです。ひどくなると関係修復が後々困難になる事態も考えられます。慎重にだれに何を分け与えるか考えたうえで、秘密証書遺言を作成してみませんか?

比較ビズ編集部
執筆者

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