法人登記の必要書類10点を紹介!会社設立の手順や申請方法を解説
- 法人登記の必要書類とは?
- 株式会社を設立する手順は?
- 会社設立の申請方法は?
法人登記をする際は、10点の必要書類を提出しなければなりません。法人登記とは、第三者に自分の権利を主張できる権利や社会から信用を得られるように設けられた制度のことです。
この記事では「法人登記に必要な書類を知りたい」と思っている方に10点の書類を紹介します。本記事を読むことで、法人登記に必要な書類が理解でき、手続きがスムーズに行えるでしょう。
株式会社設立の手順や法人登記の申請方法、登録情報に変更があった場合の対処法などについて紹介するため、ぜひ参考にしてください。
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法人登記とは:会社設立時に義務付けられている手続き
法人登記は個人や法人の重要な権利や義務を社会に公示することで、権利や義務を保護し、企業同士の円滑な取引を促進するために設けられています。
法人登記は、商業登記や法人登記・会社登記の2つがあり、商業登記は会社の情報を商業登記簿に記載・公示することで商取引の信頼性を確保できます。
法人として会社を設立する場合は必ず登記が必要です。
法人登記・会社登記の必要書類・費用
法人登記・会社登記する場合は以下の必要書類を揃える必要があります。
- 株式会社設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 登記すべき事項を記載した書面・CD-R
- 取締役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 法人印鑑届出書
- 発起人の決定書
- 監査役の就任承諾書
「発起人の決定書」「監査役の就任承諾書」は、場合により提出を求められる書類です。
1 . 株式会社設立登記申請書
株式会社設立登記申請書は、手続きの際に必要であり、以下の情報が記載されています。
- 代表者の氏名・住所
- 資本金の金額
- 事業の目的
申請書は下記の2つが用意さています。
- 発起設立
- 募集設立
取締役会設立会社と取締役会を設置しない会社で書式が異なります。書式は法務局のHPからダウンロード可能です。
2. 登録免許税納付用台紙
登録免許税納付用台紙は、登録免許税を納めるために使います。
書類はA4サイズで、収入印紙を貼り付けて使用しましょう。登録税は、資本金額×0.7%で計算されます。
金額が15万円未満の場合、申請1件につき15万円を収めます。収入印紙には、消印を押さないように注意が必要です。
3. 定款
定款とは会社のルールをまとめたものであり、かならず提出しなければなりません。
定款は認証を受ける必要があり、申請するときには作成したものを1部用意する必要があります。
電子定款の場合は、内容をCD-Rに保存し、申請書とともに提出しなければなりません。
4. 登記すべき事項を記載した書面・CD-R
登記する内容を書いた書類やCD-Rが必要です。以前は配布されていましたが、現在はOCR用申請書類の配布は終了しています。
書類を提出する方法は下記の2つです。
- 株式会社設立登記申請書に直接書く
- 別紙のA4用紙に書いて、申請書と契印したうえで提出する
登記すべき事項をCD-Rに記録・保存し、添付も可能です。
5. 取締役の就任承諾書
取締役に就くことを許可した書類であり、複数人の取締役がいる場合、全員分の作成が必要になります。
書類に記載する内容は下記の6つです。
- 日付
- 住所
- 氏名
- 会社名
- 実印
- 就任を承諾する旨
取締役が1名で、代表取締役を兼務している場合は「取締役の就任承諾書」のみで問題ありません。
6. 取締役の印鑑証明書
取締役の印鑑証明書は会社の登録をする際に必要であり、証明書は発行日から3カ月間有効です。
取締役会を設置している場合は代表取締役のみですが、複数の場合は全員分必要です。提出する前に、有効期限を確認しましょう。
7. 資本金の払込証明書
出資する資本金が指定された銀行口座に振り込まれたことを証明するために使います。
振り込み内容が記載された通帳の表紙と1ページ目、および振り込みが記載されたページのコピーが必要です。
8. 法人印鑑届出書
法人印鑑届出書とは、法人実印を届け出るために必要な書類です。
市役所や区役所などの行政機関に届出書の提出後、印鑑登録証明書が発行されます。法務局の参考例を確認して正確に記載しましょう。
9. 発起人の決定書
設立に必要な目的や本店所在地などを発起人全員の合意のもとに決めたことを証明する書類です。
取締役が1人で本社所在地の詳細が記載されている場合は、書類は不要です。代表取締役が定款に書かれていない場合は、添付しなければなりません。
10. 監査役の就任承諾書
監査役の就任承諾書は、監査役に任命された方が役所に就任する意思を表す書類です。
取締役会が設置されていない会社や監査役を置いていない場合においては、書類は必要ありません。
会社設立準備から法人登記までの流れ
会社の設立が初めての方は、法人登記までの流れがわからず不安な方も多いでしょう。ここでは、会社設立準備から法人登記までの流れを解説します。
- 会社概要・基本事項の決定
- 定款の作成
- 公証役場で定款の認証
- 資本金の払い込み
- 法人登記・会社登記の準備
1. 会社概要・基本事項の決定
最初のステップは、会社概要・基本事項を決めることです。内容はおおまかに以下のとおりです。
- 事業目的・事業内容を含む会社概要
- 会社の商号・本店所在地の確定
- 法人印鑑の作成
- 取締役会・監査役の有無
- 役員報酬額
- 資本金の額
- 事業年度
注意点として、不正競争防止法に抵触しないよう類似商号をチェックすることと、印鑑証明書を取得することが挙げられます。
本店所在地によって管轄の法務局が変わるため、番地を含めて本店所在地を明確にしておくことも重要です。
2. 定款の作成
会社の基本原則となる定款を作成しましょう。必ず記載しなければならない記載事項が決められており、抜け・モレがあると定款が無効になってしまいます。必要な記載事項は以下のとおりです。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額
- 発起人の氏名・名称・住所
- 発行可能株式数
定款の記載内容に抜け・モレをなくし、スムーズに手続きを進めましょう。
3. 公証役場で定款の認証
作成した定款が正しいものであるかどうかを、第三者である公証役場の公証人に認証してもらう必要があります。
電子定款で認証してもらう方法と公証役場に定款を提出して認証してもらう方法の2つがあり、電子定款の場合は収入印紙代を40,000円分節約できます。下記は認証費用の早見表です。
電子定款の認証費用 | 文書定款の認証費用 | |
---|---|---|
定款認証手数料 | 100万円未満:3万円 100万円以上300万円未満:4万円 その他:5万円 | 100万円未満:3万円 100万円以上300万円未満:4万円 その他:5万円 |
定款印紙代 | 必要なし | 40,000円 |
謄本手数料 | 1枚250円(8枚約2,000円) | 1枚250円(8枚約2,000円) |
合計 | 32,000〜52,000円 | 72,000〜92,000円 |
電子定款での認証は印紙代を節約できますが、電子署名をはじめとした環境構築が必要です。司法書士に会社設立を依頼する場合は、電子定款が基本となるため、報酬額から印紙代を差し引けるメリットが得られます。
4. 資本金の払い込み
定款作成・認証と同時に進めておきたいのが、資本金の払い込みです。「資本金は振込が必要」であるため、自分名義の口座に自分名義で振り込まなければなりません。
資本金の払い込みを完了していることを証明する必要があります。通帳の表紙・裏表紙、入金が記帳されているページをコピーし、払込証明書を作成しましょう。
5. 法人登記・会社登記の準備
法人登記・会社登記の申請は、原則として代表取締役の役割ですが、申請手続きを専門家に依頼できます。必要書類の準備だけではなく、定款の作成・認証、法人印鑑の作成などもサポートしてもらえます。
法人登記・会社登記の申請方法3選
法人登記・会社登記の必要書類が揃ったあとは、法務局への申請手続きに移ります。申請方法は主に以下の3つです。
- 法務局の窓口で手続きを行う
- 法務局に郵送する
- 「登記ねっと 供託ねっと」でオンライン申請する
1. 法務局の窓口で手続きを行う
法人登記や会社登記を行う場合、法務局の窓口で手続きができます。必要書類やCD-Rなどのデータ一式を管轄する法務局へ提出します。
申請を受け付けた日が設立日です。登記完了までに1週間〜10日かかりますが、書類に不備がある場合は登録に時間がかかる可能性があります。
登記完了後は、登記簿謄本を取得することで、手続きが完了です。
法人登記や会社登記を行う際には、法務局から登記完了の報告はこないため、自分で完了しているかどうか確認しなければなりません。
2. 法務局に郵送する
法人登記や会社登記の申請方法には法務局に郵送する方法があります。設立日は、書類が法務局に届いた日になります。
希望する設立日がある場合、配達指定の宅配便を利用することも1つの方法です。書類に不備があると、指定された期限内に訂正書類を提出しなければなりません。
訂正書類を郵送する場合でも、窓口に直接提出する場合でもどちらでも可能です。
3. 「登記ねっと 供託ねっと」でオンライン申請する
法人登記では、オンラインで申請できる「登記ねっと 供託ねっと」システムがあります。Windows用の申請用ソフトをダウンロードしてインストールする必要があります。
法務局に赴く時間や手間の削減できる点がメリットです。PDF署名プラグインを使うと、従来の電子証明書を取得する必要がなく、容易に電子署名が可能です。
法人登記の登録後に行うこと:証明書の取得
法人登記・会社登記が完了後は、法務局の窓口、もしくはオンラインで登記事項証明書・法人の印鑑証明書を取得しておきましょう。
取引先が法人の場合、信頼性を確認するために必要な書類として証明書を要求されることが多いです。
証明書の取得以外にも、やるべきことはあります。法人口座の開設以外に必要な各関係機関への主な届け出は以下のとおりです。
届け出が必要な機関 | 概要 |
---|---|
税務署 | 法人設立届出書・青色申告の承認申請書などの法人税関係 |
都道府県事務所・市町村役場 | 法人設立届出書の法人住民税関係 |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届の雇用の保険手続き関係 |
労働基準監督署 | 労働保険関係成立届・就業規則届などの労働法手続き関係 |
会社情報に変更があった場合:変更登記を行う
商業登録簿に記載された登録事項に変更があった場合、変更登録手続きを行う必要があります。
申請方法は下記の3つです。
- 法務局の窓口で手続きを行う
- 法務局に郵送する
- 「登記ねっと 供託ねっと」でオンライン申請する
書類の変更がある際は、上記のいずれかで手続きを行いましょう。
合同会社設立に必要な書類9つの書類
合同会社設立は株式会社設立時とは必要な書類が一部異なります。提出する書類は下記の9つです。
- 合同会社設立登記申請書
- 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
- 定款
- 代表社員、本店所在地および資本金を決定したことを証明する書面
- 代表社員の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 払込証明書
- 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
- 委任状(代理人が申請をする場合のみ必要)
会社設立の条件にあわせて、必要な書類を提出しましょう。
まとめ
法人登記に提出する必要書類や株式会社設立の手順、申請方法などを解説しました。
オンライン申請が簡素化されている現在では、法人登記・変更登記は決して難しいものではありません。しかし、会社設立の重要な時期に手続き関連で忙しくなることを避けたい方もいるでしょう。書類の手続きが苦手な方は専門家に任せるのがおすすめです。
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1984年京都市生まれ。不動産・相続・会社の「登記」に必要な手続きを代理する専門家であり、若手ならではのフットワークの軽さと様々な職業経験で培った対応力を持つ法務大臣認定司法書士。自身が法律知識ゼロで資格学習を開始した経験から法律の適用や用語の難しさを理解しており、平易でわかりやすい説明を心がけており評価を得ている。
書面申請は読んで字の通り、登記申請用紙に必要な添付書類と収入印紙をつけて法務局に直接提出する方法です。
オンライン申請は、法務局が提供している「申請用総合ソフト」を使用してインターネット上から登記内容を申請する方法です。(添付書類等は別途法務局に提出する「半ライン」と呼ばれる方法が現在の主流です。)
業務として登記を行っている司法書士のような専門家以外の方が、ご自身で登記を行う場合は書面による申請をお勧めします。ソフトの使用方法を理解するのにも手間がかかりますし、書面で用意しておいたほうが法務局での相談も行いやすいでしょう。
予約制で1回30分程度にはなりますが、法務局では登記申請前に事前相談を受け付けてくれます。ご自身で登記申請をお考えの場合は書類の記載内容や添付書類の確認などについて利用してみてはいかがでしょうか。
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もしも今現在、
- 法人・商業登記の手続きがわからない
- 登記経験豊富な司法書士に依頼したい
- 登記費用の費用相場がわからない
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の司法書士に一括で見積もりができ、相場感や各書士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
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